新訂 民法総則 (民法講義 1)
著者 我 妻 栄
1930年(昭和 5年) 5月15日 第 1刷 発行
1965年(昭和40年) 5月31日 新訂第1刷 発行
2012年(平成24年) 8月 6日 第49刷 発行
目の前にある 奥付 の内容の一部です
一介の巷の素浪人にとって 独習を始めたときからの 自身にとっても
偉大な師である本です
今日も あることの確認のため 拝見させていただきました
《 任意規定 〔公の秩序に関せざる規定〕
強行法規 〔公の秩序に関する法規〕
任意法規と強行法規の区別
両者の区別は、規定の趣旨を考察し、個人の意思によって排斥することを
許すものかどうかを判断して決する他はない。》
マンションにおいても 区分所有法のその規定が 強行規定なのかそうではない
のか 説明を要する場合があります
さて
マンション関係知識の いわゆる基本書と呼ばれるものには <規約> に関して
次のような文言が 登場します
・必要的〔絶対的〕規約事項 : 規約によらなければ定めることができない事項
※ (例) ・規約共用部分の定め(4②)
・管理所有(27①)
・任意的〔相対的〕規約事項 : 規約以外(たとえば集会の決議)でも定め得る事項
※ (例) ・先取特権の目的となる債権の範囲(7①)
・管理組合法人の代表理事または共同代表の定め(49⑤)
<細かいことでスミマセンが
理事互選による代表理事 のことは 異なるの
で文言注意・・・「集会の決議で」とはない>
さて 上記とは直接の関係はないといえるでしょうが
本日の マンション管理士試験 過去問題
長文の問題を 要点をマトメテ 最短の所要時間を目指しての回答
という場面もあれば
問題文の形自体はスッキリ短文なのだが イロイロ疑念が湧き出て
きてマトマリがつかず 回答に 見かけからの想定以上に時間をと
られてしまう
という場面もありますね
例えば 2013年度 平成25年度
問 5
次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることが
できる事項はいくつあるか。
ア 共用部分の保存行為
イ 管理者の選任及び解任方法
ウ 集会における議長の選任方法
エ 解散した管理組合法人の残余財産の帰属
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
1について 18条
2について 25条
3について 41条
4について 56条
各々に 【 別 段 の 定 め 】 のことが登場し
表現の差異[する・ない限り・ある場合]はあっても
4肢すべて 規約で別段の定めをすることができる事項 です
答えは 4
41条の 〔別 段 の 決 議〕という文言は 区分所有法内では ここでだけ
登場 でしょう か ?
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を
選任し、又は解任することができる。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を
除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第
十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
『 実務に関しての 小噺 みたいなもの ですが・・・』
そのマンション管理組合はどのようなルールで管理運営がなされるのか
をいつでも確認することができるように 《規 約》 が用意してあり
検討すべきことがある場合に 話し合いをし合意をつくることができる
ように 《集 会》 という仕組みをも 持っている
その《集 会》は 区分所有者の団体の最高意思決定機関 なので
基本ルールともいえる《規 約》を改めることさえ可能な場となっている
・・・・・
という アタリマエみたいなことあたりから おおよそのマンション管理
組合向けのセミナーをスタート が 自身のパターンです
まずは 短くとも 【総論】の部にトップバッターとして 登場してもら
います
(コンパクトに集約されていると思われるので
{マンションの管理の適正化に関する指針}
を参照していただき 説明をさせていただきながら
総論にかえさせていただくことが多いです
この指針も マンションに関する試験に登場が
タビタビ あるものですね)