『管理費や修繕積立金を滞納した場合の遅延損害金を 規約で年率30
パーセントにしている管理組合もあるとか ですが そんな暴利みた
いなもの利息制限法とかいうものに ヒッカカラナイ のですか ?
とにかく マンションの管理運営というものは規約がすべて という
感じ なのですか ?』
シンプルに記させていただきますが
管理費等の支払は お金の貸し借りの場面など 特別な法律で率の規制の
ある場合のことではありません
遅延損害金の率は トンデモナイ高利の いわゆる公序良俗に反する(一般
社会の通念というものに反する)レベルでないのなら 30パーセントも許
される場合もある という判例もあります〔東京地判平成20・1・18〕
それ以上の高利の場合の判例もあったりします〔東京地判 平成26・4・8〕
ということなどから 『マンション管理組合の法律的な処理のことの規準
は 規約などの約束事がすべてですか ?』
という質問を受けることがありますが
「そういうことでもありません」 と 答えさせていただいています
規約などにある約束事 といっても 区分所有法をはじめ 法に反する内容
に反することが許されないのは当然ですが 規約にはない としても組合員
に認められる権利行使のこともある ということなので [規約がすべて]
ということでもありません
例えば こういうこともあります
と 管理組合においての情報公開についての相談のとき 次のブログ記事を眺
めてもらったことがありました
先に結論を述べると
<規約にないとしても行使できる権利もある>
ということです
同様のもの(というか ホボ同一のものもあり)ばかりで恐縮ですが
情報開示関連判例 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
明文の定めの有無 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
眺めておいてみてください - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
攻防を知ること は べストの教材 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
村八分 というようなものの 事件・裁判 などもありますね
極端な場合 マンションにおいても それに似たような ? 情況になることが
ありそうな・・・ 役員間の派閥問題 と それが契機となってしまっての住民
間のギコチナイ付き合い方の シンドサ みたいなもの などが生じてしまい
国際化のこともあり 曖昧な概念であることは承知で いわゆる国民性のようなこと
もあり(もっとも 日本国籍保有者でも 地域性 というものの存在は ホボあるの
では と思うこともあり・・・よそ者に対する嫌悪感の強さ・ 飽きっぽさ ・頑固さ・
喧嘩早さ というものあたりは いったい なんなのだろう
地域に特有 とさえ思えてしまいそうな ものの考え方の 綾・・・
それぞれの 歴史のある県民性 ? みたいなもの
いわゆる サマザマな環境の差異によるのであろうか それぞれの国民性 ? みたい
なもの
どう対処していけばいいのだろう
滞納者が役員に挑んで ?の 理事会への登場 予告 についての相談でした
クレーマーさんとの対処のあり方も サマザマ
『根拠を示せ』 が その方の常套手段 らしいので そのあたりのことを念頭において
のアドバイスを目指す
『どういう権利があって こんな請求を 俺につきつけるのだ 根拠を示せ』
『年30パーセントの遅延損害金 など 利息制限法違反だろう 違反しないとするなら
その根拠を示せ』
『溜めたのは管理費とか修繕積立金だろうが
弁護士費用なんぞ俺が払う義務などあるわけがないだろう 請求する根拠を示せ』
『俺の主張に理解を示してくれている住人が 会計帳簿の閲覧をして写真を撮りたいと言っ
ている かまわないよな ミッチリと眺めさせてもうらかもしれない』
どのような流れでの主張をしてくるかワカラナイので
示せるものとしては こういったものが 根拠です
とイザトイウ場合に 相手にも示すことができるようにと
理事長(管理者)の職務・権限 区分所有法 26条 標準管理規約 38条
理事会の決議事項 標準管理規約 54条
滞納金督促執行 標準管理規約 60条 67条
遅延損害金 民法419条 標準管理規約 60条
弁護士費用 標準管理規約 60条
帳簿等の閲覧 標準管理規約 64条
などなどのこと や その他の条項の用意をアドバイスさせてもらった
以前も記しましたが クレーマー だと決め付けて先入観念での対応は いけない
と考えます が 対応は 大変なことです(自身にも 直接対応の経験があります)
明文を見てもらうことの威力のほうが 口頭説明よりは 効率が良い との経験が
自身の場合には 多い
ところで
法律は当然のこと万人に示せるもの なのだが 標準管理規約そのものを示すことが
できる場合 あるいは それに沿った作成がなされた場合はマダ好いとして ホボ全文
を点検してからでなければ 対処に規準として示してよいものかどうか
その判断が重要となる場合は ソウトウニ エネルギーを要する
自身の場合は 業務なのだから エネルギーを費やさせていただくこと 当然だけれど
ということで
本日の テーマ ? らしいことは
《 管理組合にみられる議論ための規準・根拠になり得るのは ?》
ということあたりについての 概略 で 規約がスベテ ということでもない というこ
とでした
さて 訪問先の規約・細則の検討 スタート です