おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

気になる肢です [Ⅱ]

2021-11-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

H29(2017)

〔問 28〕 議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあ
るか。

ア 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契
約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。
エ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定める
ときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。


         《 ア  コメント 10条関係 ③ のとおり
           エ  代理人とされる肢の組合員は マンションに居住するものである
                                            必要はない  46⑤     ア は適切  エ は不適切 》




〔問 30〕 管理組合の書類の保管及び閲覧等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、
適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

4 規約が総会決議により変更されたときは、理事長は、変更前の規約の内容及び変更を決議した
総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければならない。


              《1通の書面に 現に有効な規約の内容と その内容が規約原本
               及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを
               記載することなど 定められている  72③
          
                           不適切


 
〔問 33〕 手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる
事項は、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

4 規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること。

 
            《 理事会決議で行うことができる  67③一号 
                                   行うことができる事項



 
H30(2018)

〔問 8〕 
管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定
によれば、正しいものはどれか。

2 代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場
合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として
当該売買契約を締結しなければならない。
3 複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人
を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理
組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わり
のない他の理事が管理組合法人を代表することができる。

 
             《2 監事が法人を代表する (区分所有法 51)
                代表権を持つ理事(利益相反のない者)が他に
                いるなら その者が代表すればよいと解される
              3 共同代表者の一人は 共同でなければ代表権を
                持たないけれど 不完全ながらも 代表権を担
                う者の一部(全員揃えば代表権成立)ではあり 
                その者もつまるところ相反事項と関わりがある
                とすべき との理解もあり得るだろうから私見
                監事が法人を代表すべきと解される
                〔この場合 監事が法人を代表すべきとする点
                 は 著名な基本書類で主張されています〕
                               2・3 誤り

         ※ 区分所有法51条でいう理事とは 利益相反する可能性のある
           代表権を持つ理事のことであって 代表権の無い理事は含まれ
           ないので 代表権の無い理事と管理組合法人との取引の場合に
           は 監事ではなく 代表権のある理事が法人を代表する
           
           〔 標準管理規約では 代表権あたりのことは度外視??という
            ことなのか ?  38⑥で アッサリと
            <監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する>
            と 定められてしまっていて 代表権ということへの配慮あた 
            りのことは認められない ?  私見 
            ので注意が必要と 思われます<区分所有法における解釈から
            すると 代表権のない理事が代表してしまう ということの整
            合性 は ?? なのですが> ← 私見 


           

〔問 25〕 住居専用の単棟型マンションの管理組合における管理費等の取扱いに関する次の記
述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用については管理費から支出すること
とされているが、各マンションの実態に応じて、修繕積立金から支出する旨を規約に定めること
もできる。
2 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由により必要となる修
繕については修繕積立金を充当し、敷地及び共用部分等の変更については管理費を充当する。
3 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、管理組合の通常の管理に要する費
用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


          《1 肢にある合意形成に係る経費は 修繕積立金を充てる 28①四
           2 肢のことは 修繕積立金を充てる  28①一~三
           3 それらの管理に要する費用に充てるほか 修繕積立金として積み立てる
                                        29
                              1・2・3 不適切

 
〔問 29〕 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただ
し、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議ではない場合とする。

4 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められているので、
理事会に出席できない理事について、書面をもって表決することを認める旨を規約で定めることは
できない。


 
           《規約の明文で定めることにより 書面をもって表決することも認める
            ということも考えられる      コメント53条関係④
                                       不適切


 
〔問 30〕 管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいく
つあるか。

エ 管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内
において、借入れをすることができる。


 
            《 28条1項に定める業務を行うためならば 必要な範囲内にての
              借り入れは可能だが 管理費の不足が生じても借入れを許す規定
              は無い  63・28①          不適切




H31(令元)(2019)

〔問 25〕 区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述のうち、標準管
理規約によれば、適切でないものはどれか。

3 主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け
出ることにより、実施することができる。



             《届け出では 実施できない  コメント17条関係②
                                      不適切



〔問 26〕 規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事で
給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席上で行った次の説明のうち、
標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

2 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場
合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。
3 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総
会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。



      《2 各区分所有者が 実費に応じて負担すべきものである コメント21条関係⑧
       3 普通決議で可  48⑥・47②       2は適切 3は不適切




 
〔問 29〕 管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適
切なものはどれか。

3 各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を
得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。



           《書面を提出した組合員の議決権の過半数で決する 50⑤ ・ 47②
                                     不適切




〔問 32〕 専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決
議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団
地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか。

3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必
要である。



     《棟の共用部分の変更は 団地総会の決議が必要となる 標規(団)50六・29①三
                                不適切 》

             
                    
 〔当然のことですが 注意しながら記したつもりです
  が 不都合な点などございましたならば
  お知らせください 
  どうぞ ヨロシク お願いいたします〕
 
                    はたけやまとくお事 務 所 

気になる肢 です [Ⅰ]

2021-11-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

過去問題に登場の 気になる肢を 特に選んで 記してみました
参考になると 好いのですが 学習スケジュールを考慮しながら
ジャマにならない程度で ヨロシカッタナラバ どうぞお試しを

               シンプルに 要点だけを 記しております

                参照すべき条文も条項名だけにしています
                という点については特に 各自の基本書
                等で点検し ?とならなくても カクニン
                するということの修練としても掲載の条文
                をも見ることを お勧め というかお願い
                したく思います


H23(2011)

【問 29】 理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対
している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事
とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち標準管理規約及び民法
の規定によれば、適切でないものはどれか。

3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。



                《委任状については 授権の内容に従うのが原則

                 授権の内容の記載無しなら受任者の判断で可
                 しかし 理事長は理事会の決議に拘束されると
                 解されるので 適切


H25(2013)

【問 29】 管理組合の運営等に関する書類の保管及び閲覧に係る次の記述のうち、標準管
理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 総会議事録及び理事会議事録は、理事長が保管し、かつ、所定の掲示場所に、保管場所
を掲示しなければならない。
3 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人から書面による閲覧請求があ
った場合において、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。
 
 
                 《1 理事会議事録の保管場所の掲示までは要しない
                                49③④ 53④
                  3 閲覧理由の記載は要しないので拒めない     
                                     72②
                   いずれも 不適切



【問 31】 理事長の管理組合での業務執行上の行為に関する次の記述のうち、標準管理規
約によれば、適切なものはどれか。

1 理事長が、理事会の承認を得て、総会における事務報告の一部を会計担当理事に委任し、
報告させた。

                  
                  《理事長は 理事会の承認を得れば 職務の一部を
                   委任できる 38③⑤      適切 


H26(2014)

【問 25】 規約の変更に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びにマンショ
ン標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切なものはどれか。

2 敷地の共有持分割合を、専有部分の床面積割合から各住戸毎に均等へと変更した。
3 理事長は、マンションの敷地及び共用部分である集会室を管理所有する旨変更した。



                《2 敷地・付属施設の共有持分は分譲契約等で定められる
                                コメント 10関係②
                   規約の定めが実体と合わなくなるので 規約で敷地の
                   共有持分割合の変更を為しても変更されたことになる
                   ものではない
                 3 敷地を管理所有することができるという規定はない
                   (敷地は共用部分ではない)
                                区分所有法 27①
                                 2・3とも 不適切




【問 28】 組合員に対する管理組合の対応方法を検討する理事会での理事長の次の発言の
うち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

3 組合員Cが、管理費を3ヵ月滞納しているので、理事長として管理組合を代表し法的措置に
よりその回収を図ることとしますが、これには総会決議が必要なので、次期通常総会での議案の
一つといたします。

4 組合員Dから、専有部分を第三者Eに賃貸する旨の相談がありましたので、Dに対し、管理
規約及び使用細則に定める事項をEに遵守させる旨をDが誓約する書面を作成し、提出しなけれ
ばならないことを伝えることとします。



           《3 この場合 総会決議は必要無し 60④ ・ 区分所有法26④
            4 誓約書は Eが提出する     19②
                      3・4とも 不適切 


【問 29】 管理組合の理事長から、役員の取扱いに関する相談を受けたマンション管理士が
行った次の回答のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。なお外部専門家を役員
として選任できることとした場合については考慮しなくてよい(改題)

3 任期途中で理事長が自宅を売却し転出した場合の対応について問われたので、「区分所有
者でなくなれば役員としての地位を失いますので、速やかに次の理事長の選任を行う必要があ
りますが、次の理事長が選任されるまでの間は、前任の理事長が引き続きその職務を行います。」
と回答した。


                  《組合員でなくなった場合は 役員はその地位を失う
                                     36④
                   その場合 引き続き職務を行う必要無し
                                     不適切

 

 
【問 32】 理事長が保管する書類について閲覧等の請求があった場合の理事長の対応に関す
る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が
利用可能ではない場合とする。

2 組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が、総会及び理事会の議事録について、
書面による閲覧請求をしてきた場合には、総会の議事録のみを認め、理事会の議事録は拒むこ
とができる。

             
            《 総会議事録と理事会議事録 双方とも拒めない
             (閲覧の理由が付されてなくとも差し支えない<64条は理由必要>)
                     49③53④ コメント49関係① 
                                    不適切
  
                      64・72にも 注意



【問 33】 甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を受けた
マンション管理士が行った次の回答のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約
(団地型)によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合
とする。

3 団地管理規約において、組合員の団地総会の招集請求に際し必要とされる組合員の定数を
1/5から1/10に減ずる規約の変更をする場合には、団地管理組合の総会での決議の前に、
各棟の棟総会で、それぞれ規約の変更の決議を得る必要があります。
 


               《区分所有者の集会に関しての区分所有法34条3項は
                団地関係に準用されているので 本肢の規約変更には
                棟総会の決議を経る必要はない   72① 区66
                                不適切
 



H27(2015)

〔問 10〕 甲マンション管理組合(以下「甲」という。)の区分所有者Aに対する滞納管理費
等の請求に関するマンション管理士の次の意見のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例
によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲の規約は、標準管理規約と同様であるものと
する。

3 Aが違約金としての弁護士費用の支払いを遅延したときは、甲は、Aに対して民法所定の割
合による遅延損害金を請求することができます。



                   《滞納管理費とは別に 法定利率適用のものと
                     として 遅延損害金の請求ができる
                             (民法404)
                                                                        正しい 》


〔問 26〕  区分所有者が専有部分の売買又は賃貸借を行う場合における管理組合の対応に関す
る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会
で決議されていた場合において、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用
料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、
管理組合に駐輪場使用料を支払わなければならない。



                 《総会の決議は 特定承継人に対しても効力が有る
                 (その者が 総会の決議につき認識がないとしても)
                                    5①  適切


〔問 31〕 甲マンション(会計年度は4月~翌年3月)の理事会では、5月末に開催予定の通常
総会までの新年度の経費の支出について協議している。この場合に関するA~Dの各理事の次の
発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

3 C理事「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事で年度を跨ることがや
むを得ない工事に係る経費については、工事全体について総会の承認を得ているので、改めて
新年度の経費の支出について理事会の承認は必要ありません。」
 
                 
                  《肢の場合 理事会の承認が必要  58③二

                                     不適切



 
H28(2016)

〔問 25〕 マンションの駐車場に関し、マンション管理士が理事会で行った次の助言のうち、
標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1  今後、駐車場に空き区画が出るようになった場合、組合員以外の方に外部貸しする方法があ
りますが、その駐車場使用料収入は、駐車場の管理に要する費用に充当した後に管理費全体の不
足額に充当することができるため、管理費不足への対策として有効な方法です。


                    《修繕積立金として積み立てる  29
   
                                   不適切


 
【問 28】 災害等の緊急時における管理組合又は区分所有者の対応に関する次の記述のうち、
標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

3 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
部分等の必要な保存行為を行うことができ、そのために必要な支出を行うこともできる。
4 災害等により総会の開催が困難である場合には、理事会の決議で、給水・排水、電気、ガ
ス、通信といったライフライン等の応急的な更新を実施することができる。


 
                《3 肢の場合 総会又は理事会の決議によることなく
                   必要な保存行為ができ 必要な支出も可となる   
                                21⑥》・58⑥
                 4 肢の場合 理事会の決議で 可となる 
                      54①十 ・ コメント 54関係①ウ
                   ( 借り入れ等も可となる 54② )
    
                                適切



 
〔問 29〕 修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、総会の普通
決議で行うことができるものはいくつあるか。

ア 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩しにより支
出すること



              《長期修繕計画の作成等のための建物診断に要する経費の充当は
               財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも可
                                コメント 32関係④
               肢の建物診断は28①五にあたるとすると総会決議で可
     
                                 48⑥
                              普通決議で可  》




〔問 30〕 管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請
負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承
認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標
準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

2  理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、
監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります
          
            
        《肢においては 監事か他の理事が、管理組合を代表する 38⑥

                               条文により  適切 》        
             
             ※ 平成30年 問 8 も参考にしてください


 
 
〔問 33〕 組合員の管理費に滞納が生じた場合の措置又はあらかじめ規約で定めておくべき事
項について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約
によれば、適切でないものはどれか。

1  滞納管理費の請求に関し、規約違反を理由として法的措置を講じるときは、理事会の決議を
経た上で、理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行することになります。



           《  理事会の決議で追行でき 総会での決議までは不要 
                        60④ ・区分所有法26④
                        <参照:区分所有法57~60> 
                                 適切 


【 続 く 】

 
  
                    
 〔当然のことですが 注意しながら記したつもりです
  が 不都合な点などございましたならば
  お知らせください 
  どうぞ ヨロシク お願いいたします〕
 
                    はたけやまとくお事 務 所 
 
 
                         

(一発)? の威力 

2021-11-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

将棋がブームになっている とのこと

対局の雰囲気というものは 想像するだけでも イイモンダナー という感があると思います

モットモ 棋士の方にとっては モノスゴイ 緊張感の 連続なのでしょうけれど・・・

 

持ち時間(もちじかん)とは 将棋などで あらかじめ定められた対局に使用できる時間限度
のこと
ということは おおよその方がご存知のことでしょうか

持ち時間が残り少なくなってくると 対局者の思考は焦りなどからしばしば乱れ それによ
って勝敗が逆転してしまうケースは プロ同士であっても珍しくない ということのようですが

考え出せばキリがない局面では時間を使わずに局面の知識や勘で着手し 時間を使えば優位を
得ることができそうなところ 勝負所での時間をより多く投入するというような時間配分戦略
も 持ち時間ありの対局では いろいろ工夫が必要になることがあるのでしょう か・・・

 

ということで 受験においても ナントナク 参考になりそうな [持ち時間] のことです

資格試験において 時間ということに関しての なによりの ベストアイテムは 自身にとって

は 【一発】 というものでした

以前に 記したことがありますが 自身の場合は 特に 択一式試験においては 配布問題紙に

あるスペースに 《未》《不安》《一発》という略号を設けておいて 該当する問題番号をメモ

しておく ということを慣例としていました

《未》 は 後回し問題 
     (難解なもので考えをマトメキレナイので ひととおり進み終えてから再挑戦する時
      間があるならばあたってみるもの 最後の手段としてはトニカク回答マークだけは
      付けておくが)

《不安》 は 一応答えは出したが 不安感が拭えないままの問題
      (ひととおり終えてから デキルカギリ点検する必要のあるもの)

《一発》 は コレだ と思う肢に出会えた時点で回答してしまう問題
      (残る肢は 念のためサラッと眺めるか 一切見ないで次問に進んでしまう)

というようなもので 状況によって 《未》は捨てる覚悟で《不安》問に集中する とか
《一発》の点検を先にしてから 《不安》にあってみる とか

ということですが ひととおり最後の問題まで進んだあとは まず《未》次いで《不安》
そして《一発》 という順序がおおよそ でした

なんといっても 数字がポイントとなる問題での 特に第一肢での《一発》は ベストの武
器になったものでした
( 理論ではなく トニカク数字の正誤で事が決まるし 残り肢はマッタク見る必要がな
  くなる
ので   そのためにも 特にタイセツな要件は ゼッタイに迷わないように
  しておくことが必要だ と 思い知らされました)



 

さて

本日の マンション管理士過去問題 は

2014年度 問 31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 
【問 31】 

甲マンション(専有部分の総数は20戸、各専有部分の床面積は等しい。)は、組合員Aが4戸、

組合員Bが3戸、組合員Cが2戸、その他に11人の組合員が各1戸を所有している。この場合

における管理組合の総会における決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切

なものはどれか。ただし、総会には全組合員が出席しているものとし、各組合員の議決権は、

共有持分の割合によるものとする。


 
1 甲マンションの建替えは、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、
  実施することができる。

2 計画修繕工事に関し、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事
  は、A、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することが
  できる。

3 バリアフリー化工事に関し、階段部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事は、
  A及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。

4 窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、A、B、C及びその他の組合員のうち2人の計5人
  が反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内容は さほど 難しいということではないのでは と 思われます

が ポイントとなるのは

タイセツな要件などを キッチリ オサエテイル方にとっては2肢目

まで見れば 残りの肢はあたってみる必要がなく 次の問題に移るこ

とができたと思うので

エネルギーも温存でき 持ち時間もさほど減らさずとも済み 出題

ホボ6割目の問題に向かいながら 余裕感さえ生じ得たかも といえ

な 問題でした

 

 組合員総数が 14人  ・  議決権総数が 20  ということが 基礎
 あとは 必要となる要件でウッカリミスをしないこと ということが スベテ


                           ※ 条文省略アリ
                             標準管理規約(単棟型)

 について

 建替え決議は 組合員総数の5分の4以上 および 議決権総数の5分の4以上


 (総会の会議及び議事)
第47条
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上
 及び議
決権総数の5分の4以上で行う。


組合員数 12人(14×4/5=11.2)  議決権数 16(20×4/5=16) 以上必要

肢の場合 賛成12人  だが 議決権数は15(20-(3+2))=15となるので
B及びCが反対では 実施できない

 

 

 について

 外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事は 普通決議

 全組合員が出席なので 11の議決権を有する組合員の賛成が必要となるが

 Aの4 Bの3 Cの2 がなくとも議決権11 なので過半数となり実施

 することができる


(総会の会議及び議事)
第47条 
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

47条関係 コメント
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター
設備更新工事普通決議で実施可能と考えられる


 

 

 について

肢におけるバリアフリー工事は 特別多数決議での実施となる

14×3/4=10.5   20×3/4=15 なので

11人以上 及び 15以上の議決権 が必要なのだが 賛成組合員の議決権は14
で 決議要件をみたさないので 実施できない


47条関係 コメント

ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の
加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通
決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした
りして、エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施
可能と考えられる。

(総会の会議及び議事)
第47条 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)


 

 

 について

 窓枠 ・ 玄関扉の一斉交換工事は 普通決議 により実施可能とされる

 出席組合員の議決権の過半数11の議決権を有する組合員の賛成が必要となるが 
 
 9の議決権数のみの賛成なので 決議要件をみたさないので 肢の場合は実施で

 きない


47条関係 コメント
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの
や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関
等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

ということで

適切なものは  です

 

 

要件に関してですが

※ 耐震改修での共用部変更での要件に注意 です

標準管理規約 47条関係 コメント

建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条の規定により、要耐震改修
認定区分所有建築物の耐震改修については、区分所有法の特例として、敷
地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する場合であっても、
過半数の決議(普通決議)で実施可能

 
平成七年法律第百二十三号
建築物の耐震改修の促進に関する法律 
第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。

2 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3 前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

 

                               

           はたけやまとくお事 務 所 


管理費等のこと

2021-11-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士過去問題 です 
           (タイセツなところは 再度掲載 ということも
あります)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2013年度 
             ※ 問い方を変えて利用させていただいていますが
               問われていること自体は 同じ内容 です
          <【問 26】 管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、
            総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、
            次のうちどれか。> というのが原本です

【問 26】
 
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、各肢にあることを総会の普通
決議で行うことが可か否かにつき、標準管理規約により答えよ。

1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。

2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。

3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金
  を引き上げること。

4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払
  に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                          標準管理規約(単棟型)による

                          ※ 条文省略アリ

1 について

 規約61条で [・・・その余剰は翌年度における管理費に充当する。]とあるので

 管理費の余剰を修繕積立金に振り替えるためには 規約変更に関して必要な特別決議
 で行うべきなので
 総会の普通決議では行えない


(管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に
充当する

(総会の会議及び議事)
第47条 
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分
の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
規約の制定、変更又は廃止


 

 

2 について

  特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるもの として
  修繕積立金がある(28①)ので 管理費に不足が生じたことを事由としての振り替
  えは規約に反することになり 普通決議による修繕積立金の一部の管理費への振り替
  えというようなことはできない


(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。

一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三  敷地及び共用部分等の変更
四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
  に係る合意形成に必要となる事項の調査
五  その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
  めに特別に必要となる管理


 

 

3 について

 管理費と修繕積立金という項目間の移動などが問題になっているのではなく
 管理費等のそれぞれのことでの 額の上げ下げなので 修繕積立金について
 は管理費とは区分して経理しなければならない(28⑤)ということにも反
 していない

 管理費等及び使用料の並びに賦課徴収方法については 総会の普通決議で可
                           ( 48③・)


 (議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

三 管理費等及び使用料の並びに賦課徴収方法   ※〔現行 六号〕

(総会の会議及び議事)
第47条 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び
議決権総数の5分の4以上で行う。


 

 

 

4 について

 共用設備の保守維持費 は管理費によってまかなわれる 

 修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り
 崩すことができるものと規約にあるので 管理費に不足が生じ修繕
 積立金に余剰がある場合であったとしても 共用設備の保守維持費
 に充当するということを総会の普通決議によっては行うことはでき
 ない〔 許されるために必要となる規約の変更があって はじめて 
 行えることとなる 〕


(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

共用設備の保守維持費及び運転費

 

(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費
充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理


 

ということで

 のことは 普通決議で 可

1・2・4 のことは 普通決議では 否 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

ところで

いくつかの解説を タマタマ 眼にすることがあったのですが

肢2 についての 解説に 以下のような文章が登場している

ものがありました

皆さんは どのように思われますか ?マーク つきませんで

しょうか ?

自身には ?マークが どうしても ついてしまうのですが・・・

 


(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。

管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる


という条文があるのですが

この問題において 以下の解説は ドンナモノ なのでしょうか ??

【某解説 その1】
管理費に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の負担割合により、
その都度必要な金額の負担を求めるので、総会の普通決議によって修繕積立金の一部
を管理費に振り替えることはできない。
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない(28条4項)。
標準管理規約61条2項

【某解説 その2】
管理費に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の負担割合により、
その都度必要な金額の負担を求める
したがって、管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること
は、規約を変更しなければすることができず、総会の特別決議事項となり、普通決議で行
うことはできない。
 
その1 も その2 も 要するに「負担を求め得る」ということをも ポイントにして
はじめて判断できるのだ と 読めてしまうのですが・・・
そうでしょうか ?
それをポイントにするとすると 〔61条にある負担を求め得ない(あるいは求めた結果
が効を奏しない  等)〕場合などは 普通決義で(規約改正の必要の有無などにかかわらず
とも
肢2・4のことなど可となる というふうに解釈できてもしまう のでしょうか ?
 
 
この問題の趣旨は 要するに 《規約に反することになるのか 規約改正の必要があるのか》
ということだと考えるのですが
ナゼ そこに 負担を求め得る(61条) こととの交差 というか 考査 が必要なので
しょうか?
 
要するに 説明が 問いと 妥当とはいえないほどにカラミアッテいない あるいは 的が外
れすぎているように思えるのですが・・
 
 
繰り返しになって恐縮ですが(モット イロイロ記したいところなのですが・・・)
負担を求めることができる。ということのアレコレが 普通決議で行うことができるかどうか
に 影響することなのでしょうか ?
自身には そのようには読めない のです が 皆さんはイカガですか ?
 
                   
自身も 出版物などにおいての どうにも解決できない疑問点などは 購入した者としての
質問として 出版社にお伺いしたことなど 数度あるのですが なし崩し的に ホットカレル
ことが ホトンドですね
曖昧なままで ということは好いことではないのは承知なのですが・・・ どうにも不可解な
場合は 訊いてみることもタイセツ
だとも思えますね(試験前に このような記事で もうしわけありませんが 万が一 出題
ということもあり得るので 記しておいたほうが好いのでは と思ったものですから
モットモ 自身の解釈が オカシイ としたのなら その場合は 心から陳謝もうしあげさ
せていただきたく思っておりますので・・・・)
 
 
体調に気をつけられますように

                                                           はたけやまとくお事 務 所 
                                                                          
               
                   

団地型コメントも眺めましょう

2021-11-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

スケジュールは 順調に進んでおられますか

自身の経験からすると 少なくとも試験前日ばかりは 休息するのが好いのでは

と思うのですが(受験は 体調管理も大事で 本番に思考力が弱っている状態で

臨むのは モッタイナイ と 思うからです

(もっとも エネルギー消耗以上に 回復力旺盛な頃は 別論なのでしょうが・・・)

 

 

さて

団地型の標準管理規約においても コメント は タイセツです

受験者の方に限らず マンション団地にお暮らしの方も 規約に

関心をもつためにも 参考に眺めておくと好いと思われます

 


マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形
態」(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般
的な前者の形態であり、特に、
)団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
)ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
三つの要件を満たしている団地(図1)とした。
後者の形態の場合には、基本的に各棟は単棟型の標準管理規約を使用し、
附属施設についてのみ全棟の区分所有者で規約を設定することとなる。

図1 団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態(マン
ション標準管理規約(団地型)の対象とする形態)
図2 土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が全団地建
物所有者の共有となっている形態(マンション標準管理規約(団地型)
の対象としない形態)

④ いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、
部共用部分が存する場合管理組合を法人とする場合、団地型マンション
でも店舗併用等の複合用途型がある場合、事務所又は店舗専用の区分所有
建物が団地内に併存する場合等は別途考慮するものとする。


⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである。
 
          ※(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)以外にも
            区分所有法において 各棟の管理に関する事項のうち
            管理所有・規約敷地・専有部分と敷地利用権の一体性
            のことは棟ごとの棟総会での決議が必要とされている

なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合で
あっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観
点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな
形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。


 

ということで

標準管理規約(団地型)では 
管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していない
と コメントにあります

団地全体に関わること と 経費の分別など 各棟に関わることを分ける取扱もあ
ります
(各棟によって費用が異なることについては 負担の衡平が求められるので 
 それ
ぞれの棟ごとで費用を負担する仕組みについても用意されている必要
 がありますので)



さて 本年度は 残すところ あと 自身の予定では3回 ほどとなりましたが

本日の 過去問題による修練 は

平成24年度  問 32

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                 ※ 問い方を変えて利用させていただいております
 
【問 32】
 
甲マンション団地管理組合の理事会における費用の負担等についての理事長の発言につき、

マンション標準管理規約(団地型)の規定による、各肢の適切・不適切を答えよ。


1 
団地全体で一つの町内会を形成している当団地においては、管理組合が実質的に町内会活動
を行っている実態がありますので、各居住者が任意に加入している町内会費については、地
域のコミュニティの維持・育成のための費用として、加入者分全額を管理費から支出するこ
ととします。


 
棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分
所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。また、棟の管理に相当するもの以外
の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応
じて算出します。


 
来年に予定されている一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕では、附属施設である自転車
置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕も含まれています。その費用は、団地修繕積立金ではな
く、各棟修繕積立金から支出することとします。


 
駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立て
ることとされていますが、今後、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれるので、次
の団地総会で出席組合員の議決権の過半数で決議し団地修繕積立金として積み立てることに
変更します。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
              

                                    ※ 条文省略アリ
                 ※ 標準管理規約(団地型)を[ 標規(団)]としています
 について
 
 管理組合と町内会では 加入のありようも 団体の性格も異なるものであり   
 各居住者が任意に加入している町内会費について 管理費からの支出は認め
 られない

 
[ 標規(団)]第27条関係 コメント

管理組合は、区分所有法第65条に基づき、団地建物所有者全員で構成
される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治
会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、
町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ
ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合
い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以
下の点に留意すべきである。

ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
と。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会
費等の徴収を行わないこと。
自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
て整理すること。

 

 

 

 について
 
 管理費等について 25条に定められています
 
 分量は ヤヤ 多目ですが 条文ソノママ の 問題です


 (管理費等)
第25条[ 標規(団)]
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、
次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金

2 管理費の額については、棟の管理に相当する額それぞれの棟の各区分
所有者の棟の共用部分の共有持分に応じそれ以外の管理に相当する額
各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。

団地修繕積立金の額については各団地建物所有者の土地の共有持分に
応じて算出するものとする。

各棟修繕積立金の額についてはそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共
用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

 


 

 

 について

    土地 附属施設及び団地共用部分 について一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
  の経費は 団地修繕積立金から 支出するとされています([ 28 標規(団)]


 (団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるもの
とし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、
次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩す
ことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み
立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、
次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩す
ことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のため
  に特別に必要となる管理


  

 
 について
 
 駐車場使用料は その管理に要する費用に充てるほか 各棟修繕積立金として積み立てる
                         [31 標規(団)]
 とあるので 団地修繕積立金として積み立てることに変更するには 規約の変更のための
 決議が必要となる
 
 その場合 団地総会で出席組合員の議決権の過半数での決議では決し得ない

 
(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、そ
れらの管理に要する費用に充てるほか団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに
各棟修繕積立金として積み立てる

                 
          [参考] 標準管理規約(単棟型) 
              (使用料)
               第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る
               使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要
               する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる


     
団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合には 団地修繕積立金として積み立
てることが適当とされています [31 標規(団)コメント②]
(その場合には 各棟修繕積立金から団地修繕積立金と変わるので団地規約の変更となり 
 出席組合員の議決権の過半数で決議 ではなく組合員総数の4分の3以上及び議決権総
 数の4分の3以上で決する必要があります)  
     
 
第31条関係 コメント
① 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要する
ことから、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金とは区分して経理
することもできる。
② この団地型標準管理規約では、棟の共用部分の修繕費用の方が団地共用
部分等の修繕費用より相対的に多額になることが想定されることを考慮し
て、使用料はそれらの管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金と
して積み立てることとしているが、団地共用部分等の修繕に多額の費用が
見込まれる場合には、団地修繕積立金として積み立てることが適当である。
 
 
(団地総会の会議及び議事)
第49条
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
ということで 
 は 適切
1.3・4 は 不適切 となります
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
コメントについてのこと
 
受験生の方にとっては 標準管理規約によれば と あれば ナントイッテモ
その条文(コメントをも)を絶対的な規準として答えを見つけ出さなければな
らないのは 当然のこと
 
同時に コメントは 実務にも 参考になります
(これも 言うまでもなく 当然のことですね)


特に 団地で 今 お暮らしの方 住もうかな と検討中の方に)
 実務に関しての 
 <参 考>

 として

第25条関係 コメント

管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない


管理費については、棟の管理に相当する額とそれ以外の管理に相当する
とに、実費等を考慮してあらかじめ按分した上で、それぞれの共有持分

応じて算出するものである。

各棟の構造、設備、グレード等があまり異ならないときは、団地建物所有
者の土地の共有持分の割合によることもできる


管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として
管理費とは分離して徴収することもできる。


団地を構成するの数の多少、個々のの建物規模の大小、個々の
構造の差異、さらには分譲時期の時間差等が、建物の維持管理上の条件
に影響を及ぼしている。
長期修繕計画や団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の設定にも、これら
の差異を十分に考慮する必要がある。


議決権割合の設定方法について、一戸一議決権(第48条関係②)や価
値割合(第48条関係③)を採用する場合であっても、これとは別に
費等の負担額については、第2項から第4項の規定により算出するこ

とが考えられる。

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 

                        


複合用途型規約のことなど

2021-11-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

ホボ約半数近くは一部免除適用であろうから マンション管理会社フロントさんが

保持しているであろう資格<管理業務主任者> 試験合格済みの方々(それ以外は

宅建士・行政書士・建築士・弁護士等々の士業の方 あるいはその試験合格済みの

方たち も多い のかな ?)

なんのことかというと <マンション管理士試験>受験者についてのことです

そういうことなので 自身の想定では 合格点ラインを挟んで 上下に 密集して

3点以内の差異のなかでの格闘 というのが<マンション管理士試験>の実相では

と 思っています( モットモ 国家試験とは ホボ 全部が そのようなもの 
なのかもしれませんネ )

 

それなので 以前から申し上げていますが どちらかというと 民法・区分所有法・

標準管理規約 あたりの法文系 で 少しでも 確実に精度を上げる学習が合格

近づける方法なのでは ? と 考えるのです(それ以外の範囲部分は 出題予

まずデキソウモナイ?ので 過去問題 できれば その周辺 を 集中して学

のが すこしなりとも効率的 と 判断して・・・覚悟する しかない ような)

 

 

さて

《複合用途型》マンションについての記事は 何度か掲載させていただいていますが

単棟型とは 異なる 特徴のある懸案を抱えているところが多いのは そのとおりだ 

と 思われます

ナントイッテモ [営業目的]と[居住目的]との それぞれの個性の合体 の組織

なのですから

 

本日の マンション管理士試験の過去問題 は その 《複合用途型》マンションに

ついてのもの

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平成23年

【問 33】

                ※ 問い方を変えて利用させていただいております


住居・店舗併用のマンションにおける店舗の営業時間の制限と住宅一部共用部分である

エレベーターの更新を決議する総会の場に、理事会の要請により出席していたマンショ

ン管理士が、議長である理事長からの求めに応じて助言した次の記述について、マンシ

ョン標準管理規約(複合用途型)の規定による、適切・不適切を答えよ。


 
区分所有者から専有部分を賃借して営業をしている賃借人が、事前の通知もなく総会に出席
して店舗の営業時間の制限について、意見を述べようとしたので、「事前の通知がない以上、
意見を述べさせる必要はありません。もちろん決議に加わることもできません。」と助言した。


 
数人の共有に属している店舗につき、あらかじめ届け出があった議決権行使者以外の共有者
が店舗の営業時間を制限する議案について議決権を行使したので、「共有者である以上、有
効な議決権の行使として取り扱ってください。」と助言した。


 
住戸の区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの更新については、住戸部分
の区分所有者のみで構成する団体の集会で決議すべきではないかと意見があったので、「当
該エレベーターについては、規約の対象となる物件となっているので、当総会で決議するこ
ととなります。」と助言した。


 
総会の場において、ある区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの利用細則
が利用の実態に合っていないとして、改正案を提示して同案を決議するよう求められたので、
「あらかじめ招集通知で通知していた事項ではないので、決議はしないでください。」と助言
した。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                   ※    標準管理規約(複合用途型)を 
                        〔 標規(複)〕と表記します 
 
 について
 
 [あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない] という要件を充たして
  いないので 肢にある助言は 適切である

 
(出席資格)
第49条
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない

 

 

 について

 議決権を行使する者が確定されている状況なので それ以外の共有者の肢における

 議決権行使は無効と解される(選任届け出 の意義が無視されてしまうことになる)


(議決権)
第50条
2 住戸又は店舗1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら
共有者をあわせて一の組合員とみなす。

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名し、その
者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。


 

 

 について

 

住宅用エレベーター設備は 住宅一部共用部分としてある〔標規(複)4条・8条・別表第二〕
が 
標準管理規約複合型 では 一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとしている
                            (複合型コメント 全般関係⑤)
ので 住宅一部共用部分であるエレベーターの更新についても 全体の総会での決議となる


(対象物件の範囲)
第4条
この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対
象物件」という。)とする。

(共用部分の範囲)
第8条
対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2に掲げるとおりとする。

一  全体共用部分    共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の
                             部分をいう。

二    住宅一部共用部分    共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用
                                         に供されるべきことが明らかな部分をいう。

三   店舗一部共用部分    共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用
                                        に供されるべきことが明らかな部分をいう。

 

コメント 全般関係 

⑤ この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても
全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部
管理組合は特に規定していない。 


 

 

 

 について

 招集通知で あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる

 [店舗の営業時間の制限 と 住宅一部共用部分であるエレベーターの更新を決議する総会]
 なので 肢にあることの決議はできない


(総会の会議及び議事)
第51条 
11 総会においては、第47条第1項によりあらかじめ通知した事項につい
てのみ、決議することができる。


 

 

 は 不適切

1・3・4 は 適切 です

 

                         

                        (何年前に撮ったのか?
                         20年ほど・・・過ぎ
                         たのかな?
                            摩周湖  です)


再度 再々度 カクニン

2021-11-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

役員に就いた時点で 執行の規準ともなるのは 前任執行部が中心になって立案した
議案に基づいて総会で決められた 収支予算及び事業計画 です

つまり 新役員の関与しないところで固められているものです(もっとも 組合員
として総会に参加していれば その議決においては関与したわけですが)

新役員においての初回役員年度は おおよその組織機構においては そういうもの
ですので 自身は ナントカならないのか と 思い続けてきました

本来あるべき流れは 自身らが立案企画した方針に拠って 立案企画に参画した者
としても
のその責を十分に意識しながら活動していくのが より妥当なのでは ? 
と 思う
のですが・・・

というわけで 単年度就任の輪番制 という仕組みよりは 2年任期・半数改選と
いうあたりが 妥当かな と 考えています(少なくとも 2期目は自身たちが立
案したものを規準に持っての活動が可能ですし 半数のチェンジなので 細切れ中
途半端の実効乏しきサイクルの連続を 多少なりとも 少なくできるのでは・・・

 

 

さて おおよその管理組合が参考にしているのでは とされる[標準管理規約]の
ことですが

次の条文(あるいは条文の一部)は <標準管理規約のもの (単棟型)> として 
条文として正しいでしょうか

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(駐車場の使用)
第15条 
区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡したときは、
その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費として積み立てる。


(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

十一  町内会等との渉外業務

 

(役員の誠実義務等)
第37条 
役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払を受けるこ
とができる。

 

(理事長)
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
  理事会の承認を得て、管理人を採用すること。


(監事)
第41条 
  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。


(総会)
第42条
  総会の議長は、理事長が務めることができる。

 

(出席資格)
第45条  組合員のほか、総会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

 

(議決権)
第46条 
  組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下

の各号に掲げる者でなければならない。
 その組合員の配偶者又は一親等の親族
 その組合員の住戸に同居する親族
 他の組合員


(理事会)
第51条 
 理事会の議長は、理事長又は理事が務める。

 

(専門委員会の設置)
第55条
総会は、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
 専門委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申する。

 

(会計報告)
第59条
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、総会に報告し、その承認を

得なければならない。

 

(管理費等の徴収)
第60条 
  理事長は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を

講ずるものとする。
  理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、管理組合を代表して、訴訟その

他法的措置を追行することができる。

 

(管理費等の過不足)
第61条

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管
理費等の負担割合により、一会計年度において二度まで、必要な金額の負担を求めることが
できる。

 

 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記のものは    の部分に当たるところが 本来の条文と異なってしまっています

 

 

(駐車場の使用)
第15条 
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与

たときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

 

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げ
る業務を行う。

十一 官公署、町内会等との渉外業務

 

(役員の誠実義務等)
第37条 
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬
受けることができる。

 

(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務

を遂行する。
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

(監事)
第41条 
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

(総会)
第42条
5 総会の議長は、理事長務める

(出席資格)
第45条  組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

 

(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下

の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
 者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員

(理事会)
第51条 
3 理事会の議長は、理事長が務める。

 

(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題

を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

(会計報告)
第59条
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認
を得なければならない。

 

(管理費等の徴収)
第60条 
管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を

講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を

代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

 

(管理費等の過不足)
第61条

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管
理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問題 です

以前から何度も記していることですが [標準管理規約に関しての問題] は 標準管理規

約に どれだけ馴染んでいるか に 全てがかかっている というようなものです

 <標準管理規約によれば> とあるのだから アクマデ それを ソノママ規準にしてい

ない答えは 違法ではないものであったとしても ×

( アタリマエ のようなことを敢えて記しますが 標準管理規約どおりではないけれども
  違法内容を含んではいない規約は 世に タクサンあります が そうしたものを規準
  にした回答であっては × なのです)

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平成22年度 

【問 31】               ※(単棟型)との文言を加えています
                                                                                            問い方を変え利用させていただいています

理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議を経て行わなければならないか否かを、

標準管理規約(単棟型)の規定により答えよ。

                        
 組合員が理事長に対し、組合員総数及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意
を得て、監事の解任を目的とする総会の招集を請求した場合において、総会招集通知を発す
ること。


 第三者である運転者の過失による自動車事故により、マンションの外壁に損害が生じた
場合において、原状回復のための必要な措置の請求に関し、当該運転者に対して訴訟その他
法的措置をとること。


 落雷により共用部分である電気設備について生じた損害について、管理組合が締結して
いた損害保険契約に基づき保険金額を請求し、受領すること。


 専有部分の賃借人から、理由を付した書面により組合員名簿の閲覧請求があった場合に
おいて、請求された書面を閲覧に供すること。

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

条文に 《 理事会の決議を経て 》 と有るか否か が問われています

 

 について  44条 1 項

(組合員の総会招集権)
第44条
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上
に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長
は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマ
ンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招
集の通知を発しなければならない。


 について  67条 3 項 1号

(理事長の勧告及び指示等)
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは
区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、
 訴訟その他法的措置を追行すること

 

 について  24条 2 項

(損害保険)
第24条
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約
締結することを承認する。

理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。


 

 について  64条 1 項 前段

(帳票類等の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管
し、組合員又は利害関係人理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させ
なければならない。

 

 

理事会の決議を経て という文言が含まれているのは 

1・3・4 は 
理事長がその職務を行うに当たって 理事会の決議を経て行わなければならないものではない

 

                         


規約改正の要否

2021-11-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理組合においての懸案として 「駐車場」についてのサマザマなことが

ありますね

当然のことですが スペースのことなど それぞれの管理組合の状況が異なるので

足りなくても 空きがあっても それぞれ運営の規準設定には ご苦労があるようです

車種の豊富さへの対応・車高車幅などの変わり・ とか 一方で 駐車単位面積のあり

かた とか その区分けライン改変の必要の有無 とか 駐車場使用料の滞納による契

約解除のありかた のこととか 2台目利用の場合などの 優先選択の有無・抽選ルー

ル検討だとか

・・・

 

いつも記させていただいていることですが 国家資格試験のおおよそのものについて

いえることですが 以前に比し より実効的な知識を問うという傾向があると思えます

もっとも マンション管理士試験 も 管理業務主任者 も 一見机上論というような

ものでも つまるところ実効的知識の基盤にあるものなのだ とも捉え得るのでしょうが?

 

 

 

本日のマンション管理士試験過去問題 です

マンションでお暮らしのみなさんにとっても 参考になることでしょう

賃貸化が進んでいるマンションでのサマザマな問題があったりしますが

肢1などは 特に 検討されていることが多いでしょうか ?

みなさんの規約では 各々 どのように定められていますか ?

全肢とも 特に確認が必要となるところを選んで問うているような ?  

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                                                     ※ 改題し 問い方を変えて利用させていただいております

平成22年度

【問 25】 

標準管理規約を採用している管理組合の業務について、当該規約を改正しなければならないこ
とか否かにつき、各肢について答えなさい。


1 空きがでてきた駐車場を専有部分の賃借人に賃貸することができるようにすること。

2 第三者が屋上に広告塔を設置することを認めること。

3 管理組合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管とを一体として取替える工
  事を行うこと。

4 共用部分である開口部につき、防犯等の住宅の性能の向上に資するための工事を、管理組
  合が計画修繕として速やかに実施できないときに区分所有者がその責任と負担において実
  施できるようにすること。

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                   
                           ※ いずれも 単棟型規約
 
1 について
 
 専有部分の賃借人に対しての賃貸を可能にするには 規約の改正が必要となる

 
(駐車場の使用)
第15条
管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用
契約により使用させることができる。

 
 
 
 
 
2 について
 
 総会の決議を経て 第三者に使用させることが可能になっているので改正の必要なし


(敷地及び共用部分等の第三者の使用)

第16条
管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲
げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設
管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第
149号。以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)
を受託し、又は請け負った者
二 電気室  対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者
三 ガスガバナー  当該設備を維持し、及び運用する事業者


前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等
(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させること
ができる

 コメント 第16条関係
① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明
らかにすることとする。
② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。


 
 
 
 
3 について
 
 総会の決議を経て 管理組合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管
 とを一体として取替える工事を行うことは 規約改正しなくとも可能なことです
 
 条文どおり ですので 条文を ソノママ 載せさせていただきます
 

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを
行うものとする。
ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」
をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有す
る者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。


専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分
の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
 
(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
九  第21条第2項に定める管理の実施

 
 
 
 
 
4 について
 
 区分所有者は 一定の要件を充たしている状況の場合には 書面による承認を受けて 
 4の肢にある工事 を 行えます
 (規約の改正は 必要ありません)

 条文どおりです


(窓ガラス等の改良)
第22条
共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事
であって、防犯、防音又は断熱住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組
合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。


区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事
長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負
担において実施することができる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 
ということで
1 では 
業務の実施に規約改正を要します
2・3・4 では規約改正必要無し
です
 
 
 
本年度マンション管理士試験に関し
過去問題掲載は10日頃までさせて
いただくこととし あと 数問
載せさせていただこうと考えて
おります
 

《あらためて 念のため ですけれど
 [マンション管理士試験]と[管理業務主任者試験]
 の出題範囲は共通しているといえるので 後者にも
 モチロン 参考になるだろうと考え サマザマ掲載
 させていただいております
 ただし 出題内容と範囲別出題数割合に差異がある
 こともあるので その点は 各々確認をなさってく
 ださい》
 
                          
                          〔故郷の山〕
                      
                    少々疲れ気味のとき
                      遠い日の山
                      いつか眺めた海など
                       と 会ったりしてます

                 〔沖縄の海〕

                              
                             〔懐かし北の地
                              陽光の下に海
                                                                                             それに
                              中学 グラウンド〕
 
         

もう数点だけ 記させてください

2021-11-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション住民の方にも関係のあることですが 少々 専門的なことも含む記事です

 

不動産登記法にも 保存 という用語が 登場します

マンション法に登場の 保存行為 と 同じということではないですよね ?


(登記することができる権利等)
第三条 
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、
処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)

というようなことで ここでの 保存とは [登場させる] というようなこと といえるでしょう
〔専門的な説明は省かせていただきます〕

 

 

昨日も [不動産登記法]関係の問題について 記したのでしたが

質問が多い点を ウッカリして 載せていませんでした

 

 

 建物の表題登記をした場合に 敷地権の登記をしたときは 登記官が職権で 敷地権

  の目的である土地の登記記録中の相当する区に[敷地権である旨の登記]というもの

  をする ということですけれど どんなことが示されるのですか ? 
という質問

例えば  


甲区  2番 所有権移転   所有者 Y建設

    3番 所有権敷地権  建物の表示  ○○区西町二丁目2番地3
               一棟の建物の名称  西町マンション
               平成30年11月15日登記



というような登記記録 で 土地の登記記録の権利の部になされます
この例では 所有権敷地権なので 甲区 ですが 地上権・賃借権ならば 乙区 
です


この[敷地権である旨の登記]がなされると その後 その土地の登記記録には
原則として 一切の記入が禁止されます

念のためですが
[敷地権の目的である土地の表示] は (一棟の建物の表示) の下に
[敷地権の表示] は (専有部分の建物の表示) の下に 
建物の 表題部 にされます

ですが
[敷地権である旨の登記] は 
土地の登記記録の 権利の部(甲区 か 乙区) にされます


不動産登記規則(敷地権である旨の登記)
第百十九条 
登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権
の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
一 敷地権である旨
二 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、
字及び土地の地番
三 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟
の建物の名称
四 当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一
部の建物の家屋番号
五 登記の年月日

 

 

 

 不動産登記法の73条3項についてですが

 質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記となっていますが ナゼ 先取特権は登場
 していないのでしょう ?  
 という質問
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条
3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登

記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない

ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合

を除く又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする

質権若しくは抵当権
に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずるにその登

記原因が生じたものは、この限りでない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
まず (分離処分禁止の場合を除くという 条文の中でワカリニクイ?ことの意味です
が 自身の基本書によると
 【建物と敷地権とが分離して処分される結果となっても、区分
所有法上の分離
処分禁止に当たらない場合をいう。】と あります


さて
先取特権といっても 特別の先取特権(不動産保存および不動産工事の先取特権保存や
 
工事をした者の債権についてその不動産から優先弁済を受ける)についてはどうでしょう ?
 
結論を言えば 特別の先取特権は 性質上 法定担保物権として建物のみについて発生して
 
いるものなのだから その発生が敷地権の登記の前であっても後であっても 建物のみにつ
 
いて登記ができるもの
(ソモソモ 建物だけに関してのことなので)
この条文に登場していません
 
それなので 質権若しくは抵当権 とは 当然 権利の性質上 扱いが異なっています

 
 
 
 
 
 
「一般の先取特権」は どうでしょう ?なぜ ただし 登場しないのでしょう?
 という質問

〔ちなみに 73条1項 には登場していますね  敷地権付き区分建物に登記すれ
 ば 敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記でもあるとの効力
 が 有ることになるのか否か
 についての条文〕
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権で
ある旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に
掲げる登記は、この限りでない。


 
もう お気づきの方も多いでしょうが 一般の先取特権は 法律上債務者の[総財産(一般
 
財産すべて)]に生じるのであって建物のみに設定されるということはあり得ないので その
 
発生の原因が 敷地権の登記がされる前 であったとしても建物と敷地権を目的にして登記
 
をすればよいことになります(建物だけに か 土地も か などという判断を要しない 
 
というようなこと)
〔敷地権の登記がなされた後に 建物のみ とか 土地のみ に一般の先取特権保存の登記
 をする実益があるわけではないので〕



ということで 繰り返しにもなりますが
ポイントだけをいうと
[特別の先取特権保存(不動産保存および不動産工事先取特権)の登記]は そもそもその
原因が建物についてのみ発生してのこと(例えば 建物を修繕した場合の不動産保存の先取
特権<民法326>は建物のみに存在する) なので [のみ付記]がされなくても登記の
効力は建物にしか及ばないのだから
ということ
それと
[一般の先取特権の登記]は ソモソモ 全財産 が目的の担保物権なので 建物のみを目的
とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない
 のかどうか のことなど問題に

しなくてよい
ということ
なので この条文に登場していません
 
 
 
 
 
 
 
『 抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずるにその登記原因が生
 じたものは、この限りでない というと 登記できたその後 その抵当権は ソノママ ? 
 なのですか  
 どのような流れになるのですか ?』
という質問
 
73条3項の条文[ 抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる
その登記原因が生じたものは、この限りでない。]から 建物のみを目的とする抵当権の登記
は受理され 敷地権の表示がされてもそれまでにされた権利の登記に何ら影響を及ぼすことは
ない
その後に 抵当権の実行をする場合 抵当権の目的となる不動産は建物のみで建物のみの差押
えの登記をすることになる(差押えの登記までは許される)
そうして 敷地権の登記がある限り 土地・建物の分離しての所有権移転はできないのだから 
敷地権の表示の登記の抹消をしない限り 買受人への所有権移転登記はできない
 
 
 
 
 
 
『 敷地権が無くなるというようなことは あるのですか ? 』
という質問
 
敷地権が消滅するのは 敷地権である地上権・賃借権の契約を解除した場合など
 
敷地権が敷地権でない権利となった場合としては 分離処分を可能とする規約が設定された
ときや 
規約敷地についてその規約が廃止されたとき 
敷地権付き区分建物が合体や合併(工事をして物理的な変更をするか しないで登記上で一
つの建物にするかに
より区別される)によって非区分所有建物になった場合
など です
 
 
 
 
 
 
あくまで 参考に 
ということで 法律的な用語で統一の説明 ということに あまりコダワラナイで 少しでも
わかりやすいようになれば という趣旨で記したつもりですが・・・
 
みなさんも 調べてみてください( 特に受験生の方は スケジュールを考え 必要があると思
う方は です <そもそも 出題数も一問で この範囲が問われるとは限らないので> )


土地のみの所有権移転(仮登記ではなく本登記)建物のみの所有権移転(仮登記ではなく本登記)
は 敷地権の表示の登記がある限り 原則としてすることができない
(ということは 本登記をするには 敷地権の表示の登記の抹消をしてからとなる)
(というようなことだけで 答えをだせる問題もあります)


何度か申し上げていますが 73条関連のマンション管理士試験問題対応は まず 条文の文言
を徹底解釈し なお ナゼ が続く場合は 学習スケジュールを崩さないレベルでその追究へ進
んでみる というレベルが好いのでは と 思われます(要するに 基本をさらに波及させての
学習となると ナカナカ 手ごわいところが多いので そのように考えます)

もっとも 一度追究して理解の域にたどりついておけば 後々の不安感は そうとうに減少する
と思われますが(費やすエネルギー と 得点効率 とのバランスのことの決断を要しますね)
モチロン このあたりの理解は バッチリ という方も 多いのかもしれませんが
 
 
ということで このあたりで 止めます
 
                             
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

不動産登記法
 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)

2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
        はたけやまとくお事 務 所 
                                           

スケジュールを崩さない範囲で どうぞ

2021-11-02 | マンション管理関連試験等サポート   
 
マンションに住んでいる方のなかに 自身の想定を超え 意外に(他意はありません)
 
多く ? 高齢者の方で

サマザマな資格試験に


挑戦中の方がおられます

実務上で 登記知識も学ばなければならないので 可能な範囲で 説明をさせていただく
ことなどもあります
 
 

(敷地権付き区分建物に関する登記等)
 
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権
をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定
により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を
有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。



この条文は 敷地権付き区分建物に関する登記の効力が土地の敷地権に及ぶということを
示しています
 
場合によっては 建物のみに効力がある登記の申請もあるので 法務局登記官が職権で建
のみに関する
付記登記をする
こともあります(付記登記は 主登記内容を追加訂正の登記 で その付記の付記 など
もあります ← 以前も記しましたが 登記の仕組みの精緻さ機能のスゴサには 自身は
感動させられます)


不動産登記規則 (敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
第百五十六条 
登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する
方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

例えば

1  平成30年10月 20日 Yは建物のみについて根抵当の設定を受けた

2  同年11月 2日に敷地権の表示の登記がされた

3  その後に 1 の根抵当権の設定登記の申請がされた

という場合の登記の記載例
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乙区
1  根抵当権設定   平成30年11月 15日  原因 平成30年10月20日設定
            第400号         極度額  金 2000万円
                          債権の範囲  売買取引
                          債務者    X
                          根抵当権者  Y

1-1 1番登記は                 平成30年11月 15日付記                 
    建物のみに
    関する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 もしも 1-1の[のみ付記]がされないとすると 1番根抵当の効力は敷地権にも
 及んでいるものとして公示されてしまう 
 それを防止する意味で[のみ付記]をすることになる  

 

というようなことですが・・・

                         

[不動産登記法]関係の出題については

質問が多いです

自身も “ たしかに 難解なものが多いな ” という感をもっています

実務上 登記事項証明書などに接することが多く 不動産登記関連の知識は

必須 ともいえるのですが

奥が深いな・・・ と 思わざるを得ません

 

 

不動産登記に関して - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

前回に続く - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

前回 前々回 にて

連続で投稿させていただいています

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017年度
【問 18】 
敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)、
区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に、敷地権である旨の登記をした土地には、
  当該土地の所有権目的とする抵当権の設定の登記をすることができない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

という肢などでは 

〔・・・敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記 に関してのことだな
 この肢では 敷地権は地上権 だ
 ( ワザワザ 敷地権が地上権である場合に という文言を登場させている )
 敷地権になっているわけではない所有権目的とする抵当権という担保権の設定 
 なのだから 
 敷地権を目的とする
 担保権の設定 
ということでは

 ないのだな・・・敷地権が地上権 という状況と 敷地権ではない所有権 という
 状況とで扱いが異なるのは当然だろうな 
 ということで 肢の場合では権利に関する登記である抵当権の設定登記は可 なの
 だから 
 誤りの肢だ 
というような思考の流れ あるいはそれにできるだけ近づける流れをとれるか・・・

ポイントとなる文言を ワザワザ 肢に登場させることが多いです
もっとも 肢以前に 主たる問題文に そうしたものを登場させる場合もあり得ます
要するに 文言に デキルカギリ 注視して(当然のこと と言えるでしょうが)


 
不動産登記法
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は
  敷地権目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。

(敷地権である旨の登記)
第四十六条 
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記を
するときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所
有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。




以前にも [不動産登記法]の問題に関して

こういうものも登場します [Ⅰ] - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

続いて〔Ⅱ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

続いて〔Ⅲ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

続いて〔Ⅳ〕 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

というのも 載せさせていただいています

 

参考になるようなことがありましたなら 眺めてみてください

(あくまで 学習計画にジャマにならないレベルで どうぞ)