振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律。
(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)は、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払のためのもの。
預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の回復に資することを目的としています。
一般的に対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺等が該当します。
被害にあわれた方は、この法律に定める手続を経て、失権した振込口座の残高を上限として、被害回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができます。
救済を受けるための留意事項】
○被害に気付いたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡を!
○被害回復分配金の支払を受けるためには被害の申請が必要です!
○犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません!
○振込手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった、というケース)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません!
騙されてしまったときに大切なこと】
金融機関より振り込め詐欺等の被害者の方に対して手続に関する連絡が個別に行われる場合もありますが、被害金の返還のためには手続の中で金融機関に申請書を持参又は郵送で提出する必要があります。
それに基づき金融機関で審査が行われた上で、申請書に記載した指定の口座に金融機関より振込みが行われます。
振り込め詐欺救済法の手続において、ATMの操作だけで預金口座にお金が振り込まれることはありませんのでご注意ください。