韓国で新型コロナのワクチン接種後、24歳の小学校教師が死亡=予防接種から38日

2021年09月08日 17時54分44秒 | 医科・歯科・介護

9/8(水) 8:22配信

WoW!Korea

ファイザー接種後、小腸が腐った24歳小学校教師が死亡=韓国報道(画像提供:wowkorea)

ファイザーのコロナワクチンを打ち小腸が腐るなどの症状で生死をさまよっていた24歳の小学校教師が1か月後に死亡した。

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今月7日、医療界によると、7月28日韓国順川の近所の病院でファイザー1次接種を受けた小学校の教師Aさん(24・男)が3日、光州のある大学病院の集中治療室で死亡した。

遺族側によると、Aさんは、「1次性レイノー(指先側の血管細動)」と「木村病(耳の周りに炎症性疾患)」と呼ばれる基礎疾患を持っていたが、健康管理を熱心にしており、酒とタバコもしていなかったという。9月に軍入隊予定があり、日常生活に問題がないと医師もワクチン接種を勧めた。

しかし、ファイザー接種7日後に消化不良、腹痛などを訴えたAさんは、病院側から「これはワクチンの副作用であり、血小板減少性血栓症(TTS)」と言われた。

その後Aさん大学病院に運ばれたが、緊急治療室では、ファイザー接種とは関係ない基礎疾患による痛みだとし、薬を処方されただけだった。遺族側は「ワクチンの副作用である可能性を完全に遮断した」とし「誰もがコロナが初めてなのに、以前の事例をどこから探すのか」と反問した。

結局、Aさんは8月12日、血栓が血管を防いで小腸が腐り、小腸の半分を除去する手術を受けた。手術を終えたAさんは、一般病棟に移され状態が好転したとみられたが、数日後、多量の血を吐いて気を失い、3日午後10時に死亡した。

 

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ファイザー製 抗体半年で84%減か 追加接種も指摘

2021年09月08日 17時47分24秒 | 医科・歯科・介護

9/8(水) 10:57配信

ファイザー製の新型コロナワクチンの接種を完了した半年後に抗体の量が8割以上、減少していたという研究結果が発表されました。

 アメリカのブラウン大学などはファイザー製のワクチンの接種を済ませた介護施設の居住者と医療関係者の合わせて212人を対象にして、先月までに血液中の抗体の量を調査しました。

 その結果、接種を終えた2週間後に比べて半年後の抗体の量がすべての対象者について84%以上、減少していたということです。

 最も若い医療関係者は26歳でしたが、介護施設の高齢者と同様に半年後の抗体の量が減っていました。

 他の研究者による検証、いわゆる査読の前の研究ですが、ファイザーのワクチンについて3度目の追加接種が必要だと指摘しています。

(C) CABLE NEWS NETWORK 2021

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【速報】全国初 大阪で10代の新型コロナ感染者が死亡 基礎疾患があり重症化

2021年09月08日 17時43分38秒 | 医科・歯科・介護

9/8(水) 14:46配信

MBSニュース

大阪府の吉村洋文知事は9月8日の会見で、大阪府内で新型コロナウイルスに感染した10代の男性が死亡したと明らかにしました。

 吉村知事によりますと、この10代男性は基礎疾患や複数の重症化因子があり、重症化して治療を受けていましたが、9月7日に亡くなったということです。ワクチンは接種していなかったということです。

 10代の新型コロナウイルス感染者が死亡するのは大阪府内で初めてで、厚生労働省によりますと、全国でも初めての事例だということです。

 

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専門家に聞く「ワクチン接種後死亡」「2回でも感染」「3回目の必要性」の真相

2021年09月08日 17時41分11秒 | 医科・歯科・介護

 接種率上げるには“アメとムチ”が必要 米国立研究機関博士研究員・峰宗太郎氏
9/8(水) 16:56配信

夕刊フジ

峰宗太郎氏

 新型コロナウイルスワクチンの接種回数が1億3700万回を超え、1回以上接種者は全国民の6割に達したが、新たな懸念材料も浮上している。ワクチンに詳しい米国立研究機関博士研究員で医師の峰宗太郎氏に、接種後の死亡や2回接種後の感染、3回目接種の必要性などについて聞いた。

【表で比較】3社のコロナワクチンの特徴

 米モデルナ製ワクチンをめぐっては、8月に異物混入問題で自主回収の対象となった製品を接種した30代の男性2人と49歳の男性が死亡したと発表された。

 峰氏は「接種から10分後などに体調に変化があって死亡した場合は副反応と断定できるが、例えば接種の翌日以降に心筋梗塞が起きても因果関係の特定は難しい。30代でも不整脈で突然死を起こすことがある。因果関係の調査が重要である。現在、日本では明確にワクチンが死因となった例は見受けられない」と話す。

 接種完了後に感染する「ブレークスルー感染」も気になるところだ。峰氏は「海外でもブレークスルー感染による重症化や死亡例が散見されるのは事実だが、全体でみると非接種者の入院の方が17倍も多く、米国でも重症化した人の90%以上が非接種者だ。警戒は必要だが、まれなケースである」と強調する。

 デルタ変異ウイルスの拡大を受けて国内でも議論が出てきたのが、3回目の「ブースター接種」や、異なるメーカーのワクチンを打つ「交差接種」だが、峰氏の見解はこうだ。

 「3回目接種は医療従事者などには早めに必要かもしれないが、入院や死亡を防ぐためには現時点では2回で問題ないのではないか。交差接種もファイザー、モデルナなどmRNAワクチンを接種した人には必要ないだろう。2社と比べて効果が劣る英アストラゼネカ製や中国製ワクチンなどをリカバリーする意味はある」

 40~50代の重症者も増えるなかで、さらに接種率を上げていくために、アメとムチが必要ではないかと峰氏は提言する。

 「接種しない人がいる限り、コロナ禍は長く続く。米国でも接種者にアップルのイヤホンをプレゼントしたり宝くじを提供したりする地域があるが、接種する動機付けを設けたり、逆に接種証明書がない限りイベントの入場制限や入場料、運賃を上げるなどのアプローチも考えられる。アレルギーなどで接種できない人への差別にならない措置を講じた上で実施するのはありだろう」

 今後、コロナ禍はどのような形で収束するのか。峰氏は「接種率が90~95%などになればより制御しやすくなるが、それでもリスクは残る。ワクチンは対策の一つに過ぎないことを念頭に感染対策を続け、流行状況に応じて制限に緩急をつける形が続くだろう」との見通しを示した。

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相手から<学ぶ>

2021年09月08日 13時43分52秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼対立や緊張があるから、対話が不可能ではない。
相手を知らないままでいることが対立や緊張を深める。
だからこそ自分から壁を破り、対話に踏み出すことが肝要であり、すべてはそこから始まる。
▼人類の生存さえ断絶しかねない原水爆の本質を、国家や政治体制、人種や民族といった次元を超え、<人間生命>という深層から訴える。
▼平和への直道である対話を実らせるには、信頼を築いていくことだ。
友情を結び、育んでいくことだ。
そのためには―
相手の話を<聞く>。
相手を<敬う>。
相手から<学ぶ>。
これが、価値ある対話の鉄則である。
▼核兵器が存在する以上は、人類を破滅から救うか否かは、国境を超えた友情を確立できるか否かにかかっているといっても過言ではない。


人間主義の対話こそ

2021年09月08日 13時38分12秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

問答無用の暴力とどう立ち向かえばいいのかとの難問が立ちはだかろうが、人間が引き起こした問題である以上、人間の手で解決できないものはない。
どんなに反論や冷笑を浴びようとも、<対話こそ平和の王道>との叫びを、最後まで叫び抜く気力を失ってはならない。
個人の人間関係も、近隣の交際も、さらにはまた、国際的な関係も、会って、対話し、互いを知ることが一切の基本である。
人と会う勇気、語る勇気をもつことだ。

<対話の選択>そのものが平和の勝利であり、人間性の勝利であるからだ。
<分断>から、結合>へ、生命の奥底に潜む<不信>を人間尊敬と生命尊厳の<信頼>へ。
人間主義の対話こそ、人類未曾有の危機の時代に挑みゆく<平和の武器>にほかならない。

 


歴史の研究

2021年09月08日 13時15分53秒 | 社会・文化・政治・経済

アーノルド・ジョーゼフ・トインビー (著), 桑原武夫 (著)

歴史好きの方は当然として、経営者にもオススメします。人間は失敗を繰り返すからです。トインビー博士の生涯をかけた、人類の歴史の研究です。

文明ができ、膨大な時間をかけ、宗教、文化、人種が複雑化。資本主義がめばえ、近代、現代に至るまでの人類史を具体的な事例、豊富な写真を用い、地域的に比較していきます。西欧から見た日本文明圏は必読です。全3巻のシリーズです。

 トインビー (著), 長谷川 松治 (翻訳)

 

社会の流れに興味を持っている人には、必読!
題名から、学校の歴史教科書のイメージを持つ人も少なくないと思うが、
どちらかというと、社会人類学に関する研究という印象がする。
また、分厚い三冊を見ると、読む前から敬遠してしまうと思われるが、(実は私自身、買ったはいいが実に20年近く本棚に並べていただけだった。)文章も一般向けに、わかりやすく、比喩をふんだんに使っていて、ストレス無く読んでいけると思う。
何よりも、その知識の幅と深さに驚嘆させられる。
また、イギリス人らしいウィットと辛辣さで、有名な歴史家や学者の説にたいして、バッサリと切り捨てる鋭さを所々に織り交ぜてあり、それがまた本当に説得力がある。
それでいて、論調はあくまでも品のよい学者を思わせる風格を貫いている。
地球の未来を思索する人なら、きっと様々な気づきを与えられる本だと思います。

 

歴史に残る名著は少ないが、この本はそのひとつ。真の歴史家の仕事とは起こったことを羅列するのではなく、起こったことをどう解釈するのかにあるということなのか。トインビーのいう「挑戦」という言葉は、彼の人類文明に対するすべてを表現している。挑戦は失敗することもある。

そこに不安もある。そのいい例が昨日のテレビ朝日の報道である。村上ファンドの国外移転を海賊資本主義と決め付けていっしょになって揶揄するやり方は、テレ朝に限らず日本の民放テレビ局の本性を露呈したものだろう。村上氏の挑戦はトインビーと同じ崇高な理想に燃えてのものだ。

テレビ放送局の歪んだ視点は、華氏911のモデルになったトリフォーのSF映画「華氏451」における主人公モンターグに対する彼らの扱いを連想させる。映画の中のテレビニュースで嘘のモンターグ銃殺シーンを見せて一件落着させる見え透いたやり方は、テレビ局という既得権益擁護者の姿勢を端的に表現している。でもモンターグは生きていたのだ。

地下組織の体制から逃れた勇者として。実名は使えないネット上のニックネームのようなものを使ってこの私のように・・・。
我々個人は明るい未来を信じて前進するしかない。挑戦に中断や挫折があったとしても、それは一時的な現象にすぎない。

印象的なのはトインビーのこの本でウェルズのタイムマシンの小説が引用されていることだ。実は某氏の本「縄文人の能舞台」の中でもこれにあやかってタイムマシンを引用している。

地下人と地上人の対立は今日の格差社会を彷彿させる。映画、ソイレントグリーンにならないような知恵が求められているということか。そのためには「挑戦」が欠かせない。

 

 


戦争と文明

2021年09月08日 12時54分17秒 | 社会・文化・政治・経済
 
 
トインビー (著), 山本 新 (翻訳), 山口 光朔 (翻訳)
 
人類の道を開くのは対話しかありません―トインビーの言葉
 
なぜ戦争は「制度」として容認されているか? 軍拡の自殺性を説き、主著『歴史の研究』をもとに再構成した新しい平和への探求。戦争をめぐる比較文明学。〈解説〉三枝守隆

著者について

トインビー
Arnold Joseph Toynbee
(1889―1975)
ロンドン生まれ。イギリスの歴史家・文明批評家。〈産業革命〉概念を普及した経済史家A.トインビーの甥。オックスフォード大学卒業後、外交官としてパリ講和会議に列席、1919年、ロンドン大学教授(1919 ‐24)はじめ、王立国際問題研究所研究部長,外務省調査部長を務めた。主著『歴史の研究』全12巻(1934‐61)で独自の比較文明学を展開した。

山本新
1913(大正11)年、岡山生まれ。1937(昭和12)年、京都大学文学部卒業。神奈川大学教授。1980(昭和55)年逝去。著訳書に『現代の政治的神話』、『暴力・平和・革命』、マルティン『ルネッサンス』など。

山口光朔
1926(昭和元)年、神戸生まれ。1949(昭和24)年、京都大学文学部卒業。桃山学院大学教授、カリフォルニア大学客員教授、ブリッジポート大学客員教授などを歴任、その後、神戸女学院大学教授、同学長、神戸女学院大学名誉教授。1993年逝去。著訳書にオールコック『大君の都』、トインビー『一歴史家の宗教観』『回想録』共訳。『異端の源流』など。
 
 
 
 
ファウラー版『戦争と文明』の翻訳が本書である。トインビー『歴史の研究』から戦争が文明に及ぼす影響を独自に編集したものである。
本書の構成から気づくことは、古代オリエントとスパルタなどギリシア文明に記述が限定されていることである。確かに本書から個別具体的な歴史的実証研究の成果を堪能出来る。
しかし、全体像や総論に当たる部分は含まれていない。本書はあくまでも各論の一部である。手始めに総論を読む必要があると思われる。
旧訳『世界の名著』版「歴史の研究」は、サマヴェル氏の縮刷版を1冊に纏めたものである。これがちょうど良い。戦争が文明興亡の歴史的要因である。なぜトインビーが諸文明を分類したのか、総論を学ぶ必要がある。
トインビーの『歴史の研究』全巻を読むのは、トマス・アクィナスの『神学大全』を全巻読むくらいの労力を要する。これは忙しい読書人には無理である。せめて縮刷版くらいは読みたいものだ。この中公クラシックス版での復刊を切に望みたい。
その後本書を読めばトインビーの比較文明論への理解も深まること間違いなしだ。かつて高等学校学習指導要領世界史において、前近代史は、文化圏学習を前提し、各文化圏の個性や独自性を通史で学習したが、これは明らかにトインビーの比較文明論の影響によるものである。
トインビーの歴史社会学(比較文明論)は今でも色褪せていない。むしろ今こそ見直されるべきものである。本書の続巻の出版を待望したい。
 
 
 
 
 
 

「人間性」という共通の大地に立つ

2021年09月08日 11時59分27秒 | 社会・文化・政治・経済

互いを<よく知る>ことが、友好を深めるための第一歩となり、社会・世界の連帯の力になる。
今や私たちが生きる時代は、<生命>や<平和>と同程度に<対話>が必要とされる歴史の段階に入った。
じつのところ<対話>こそが、<生命>や<平和>を保護しうる唯一の手段かもしれない。
なぜなら、世界の情勢はさらに悪い方へ向かっているからだ。
人間の人間たる証は、つまるところ対話の精神に表れるのではないだろう。
グローバリゼーションの進展は、国家間、文化間の交流や協力を促進した反面、経済や政治はより競争的になり、認識や利害が対立する状況が生まれてきた。
対話が欠ければ、<憎しみの種子>がまかれ続けてしまう。
対話がない世界は暗黒だ。
<対話>がなければ、人間が独善という暗闇の中を歩み続けなければならない。
人間と人間が語りあうこと-ここからすべては始まる。
友か敵かといった二者択一的な関係を打ち破り、<人間性>という共通の大地に立って心を開いて話しあうことが、問題解決の糸口を見出すことになるはずだ。
<相違点>と同時に<共通点>を見いだし、認めあうことから新しい価値は生まれてくる。
世界の人々が求めてやまないのは<安心と安全>である。
世界平和を脅かしている貧困、無知、強欲という人間にとっての真の問題を解決する道筋を考えることだ。
憎しみが憎しみを呼び、暴力がまた新たな暴力をまねいてしまう。
このことは、これまでの歴史が示している重い教訓だ。

冷戦の時代を経て、1991年にソ連が解体すると、アメリカは世界でたった一つの「超大国」になり、それ以前よりも戦争を起こし易くなった。
1991年の湾岸戦争の後にイラクが受諾した停戦決議(決議687)において、イラクに大量破壊兵器の不保持が義務づけられていた。
アメリカは「危険」とみなした国を「ならず者国家」と呼んで、これを敵視する政策をとった。
1991年の湾岸戦争は、クエートに侵攻したイラク軍にアメリカを中心とする多国籍軍が対抗したものであるが、戦争後もフセイン政権は残った。
2001年9月11日、ハイジャックされた民間機がニューヨークの世界貿易センタービルを崩壊したが、アメリカはイスラム武装組織アルカイダの犯行であるとし、指導者ビンラディンの身柄引き渡しを拒否するアフガニスタンのタリバン政権に戦争を仕掛けた。
さらに2003年3月、アメリカはイラクが大量破壊兵器を隠しているとして、国連安全保障理事会の決定もないままに攻撃に踏み切ったが、開戦に先立って世界中で未曾有の反戦運動が起こった。
結局、大量破壊兵器は発見されなかったが、日本はこの戦争に「人道復興支援」の名の下に自衛隊を派遣したことはご存知の通りだ。

現在は、アフガニスタンでは、イスラム原理主義組織タリバンが全権を掌握。国の将来を不安視する声が高まり、大勢のアフガニスタン人が、なんとか国外に脱出しようと試みている。

タリバンは1990年代後半、独自の厳格なシャリーア(イスラム法)解釈に沿って、アフガニスタンを支配していた。
2001年に米軍がアフガニスタンに侵攻したことで権力の座を追われたが、その米軍の撤退完了が8月末に迫るなか、タリバンは各地で攻勢を強め、8月15日には首都カブールを制圧。再び政権を握ることが、ほぼ確実となった。

 


個人情報保護法 過度に反応しすぎて弊害

2021年09月08日 11時49分47秒 | 社会・文化・政治・経済

個人情報保護法が施行されてから過度に反応しすぎて弊害が出てきている部分って多いような気がするのですが 個人情報保護法が施行されてから過度に反応しすぎて弊害が出てきている部分って多いような気がするのですが、これから先、緩和の方向で改正されることってあるのでしょうか?
 知人が中学校の教員なのですが、連絡網を作成することができなくなり、何かあった場合は担任が生徒の家に一軒ずつ電話をするようになるそうです。
子供がいる身としては、緊急の時にそんなことでいいのかと心配になります。
 また卒業アルバムに住所録を載せないので将来的に同窓会が開けなくなる、とも言っていました。

これらはとても地味でたいしたことない事なのかもしれませんが、世の中全部で見るとかなり影響が出ていると思えます。
 皆さんはどう思われますか?皆さんの身近で、弊害が出ていることってありますか?


おっしゃるように学校の連絡網が作りづらいですし、自治会の名簿も同様です。
 特に1人暮らしのお年寄りがいる場合では困りますね。
 
 最近ニュースで話題になった事では、フェリーがクジラか流木に衝突した際に病院が怪我人の身元を海上保安庁にまでも教えなかったり、
 国勢調査の際には同法律で拒否された世帯も多いようでした。
 また仕事上、個人の住民票などを取得する際には身分証明書が必要になりました。
 
 個人情報保護法は個人のプライバシーを守るためには必要なのかもしれませんが、使い方によっては役所や企業にとってこれほど便利で“隠れみの”になってしまうのかと少々不安です。
 都合が悪い時は『個人情報保護法のため教えられません』で済んでしまうのですから。
 もう少し柔軟な改正が必要だと思います。

 


個人情報保護法は何を守り、どこに向かっていくのか?

2021年09月08日 11時36分48秒 | 社会・文化・政治・経済

~理論的基礎を固めた法の設計の必要性

新潟大学 教授 鈴木 正朝1

ポイント
〇平成 27 年改正法~平成 15 年法からの質的な転換
・主務大臣制から独立行政委員会制へ
・何人にも適用される直罰規定の新設(刑事規定)
・裁判上の開示等請求権の創設(民事規定)
〇十分性認定による影響
・3年ごとの見直し(永続的改善)と GDPR
・告示による拘束性?弥縫策の限界(法治主義との関係)
・リスボン条約―GDPR という基本権の具体化法との対等性
総論
1.法目的の明確化
第一に、情報を提供する個人の、自らの情報の取扱いに対する関心や、関与への期待が高まっており、個人情報保護法第1条の目的に掲げている「個人の権利利益を保護」するために必要十分な措置を整備することに配意しながら制度を見直すことが必要である。
(1)法目的の曖昧さ
個人の権利利益の保護は、日本国憲法の下にあるすべての法律に通底する目的ともいえ、必ずしも個人情報保護法固有の目的を端的に示すものとはなっていない。

個人情報保護法は何を守るための法律か、歴史を振り返りながら、あらためて確認し、明確に示す必要がある。
(2)歴史をふりかえる(日本の場合)
昭和 57 年に発行された行政管理庁行政管理局監修による『世界のプライバシー法

新潟大学 大学院現代社会文化研究科・法学部 教授、及び理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)情報法制チームリーダー、一般財団法人情報法制研究所(JILIS)理事長 兼務

(改訂版)』(ぎょうせい)によれば、その1頁で問題の輪郭として次の4点をあげる。
① 人間疎外
「電子計算機へ入力可能な、数量化された情報への過度の依存、人間と人間との直接の接触の喪失、機械による人間の制禦・・・」
② 政治的、社会的権力の集中
③ 基本的人権(特に政治、信条、思想等の自由)の侵害
④ 個人の具体的な権利、利益の侵害
「多くは、①、②、③と結びつけて論ぜられるものではあるが、個人の具体的な権利や利益の侵害それ自体を問題とするものである。」
要するに、①、②、③の視点を欠落した、いわば裸の「個人の権利利益の保護」になっている点が問題である。
①は、電子計算機、機械(過去においてはパンチカードシステム、今日ではAI)への過度の依存と人間の制御に関する脅威から保護する視点が欠落した。この点に対応する
本法の中核となるべき個人情報取扱事業者の義務が規定されていない。すなわち、プロファイリング等自動処理の規律を欠いている。
②は、まさに独立行政委員会としての個人情報保護委員会創設に関係する。

マイナンバーによる政府の一元的集中的管理の脅威に応えるかたちで、公的部門の監督機能を有するに至った。(このことは「番号法大綱」中に住基ネット違憲訴訟最高裁合憲判決との関係にも示されている。)マイナンバー以外の自治体を含む公的部門の一般個人情報が委員会の監督下から外れている現状は、この点の趣旨が徹底されておらず課題として残っている(いわゆる個人情報保護法制 2000 個問題における権限問題)。
③は、難解なプライバシーの権利との関係を十分に咀嚼し立法に反映できず、本法では憲法の具体化法として構成できずにいる。むしろ意図的に切断し、行政の取締規定として、個人情報の取扱いにおける手続法中心にいわば逃げ腰の立法となっている。
リスボン条約―GDPRという基本権(人権)を基礎とするEU個人情報保護法制との十分性認定を契機に、日本の個人情報保護法もまた憲法の具体化法として正面から捉えて再構成していくことが求められる転換期に入ったというべきであろう。
3条の個人の尊重の理念規定を1条の法目的に取り込むところで、さらには、個人の尊重の理念を個人情報保護法においてより明確にするために、例えば平成 15 年法制定の過程で廃案となった法案に戻って5原則の復活を再検討すべきであろう。

特に、GDPR対応を念頭に各種請求権の創設が検討されているが、かかる請求権の理論的基礎が曖昧なままに安易に導入することはあってはならない。その意味でも憲法との接合は大きな課題となってくるはずである。

(3)歴史をふりかえる(欧州の場合)
①欧州におけるナチの原体験
ナチは、何代にもわたる共同体、教会、及び政府などの膨大な記録を相互参照する作業を IBM のパンチカードとカード選別システム(コンピュータ処理の先駆となるマニュアル処理)によって、ユダヤ人を識別し、資産没収、ゲットーへの封じ込め、強制移送、そして最終的にはガス室に送り込んだ。これを半ば自動化させて行った。

「情報の大規模な系統化という概念が、のちに社会統制の手段」となったのである。
その後はまさにコンピュータがその機能と脅威を引き継ぎ強化させている。まさにコンピュータの人間疎外の脅威から個人を守ることが個人データ保護法の重要な使命ではなかったか。
今日は、自律学習型ソフトウェアプログラム、機械学習、深層学習というかたちでいわゆる AI がコンピュータの機能をさらに飛躍させようとしているところである。

AI における人間中心主義的理念は人権保障として理解すべきであり、AI が主体性を持つことを禁止し道具性を堅持することが重要である。人間が制御できないものは社会実装しないという決意とともに、それを使いこなしていくことが求められる時代にさしかかっている。
自ら望むところなく、プロファイリング等自動処理の対象にならない権利を確立することは、かかる不幸な歴史に学んだ結果であり、欧州において個人データ保護が基本権となり、GDPR によって具体的に規律されるに至った理由の一つにあるのではないのか。
②戦後のコンピュータ産業育成の失敗と北米メインフレーマーの席巻
ハードウェア及びソフトウェアとともにデータ処理まで外資(欧州域外)に依存するようになったことへの対応(立法政策)
GAFA 等に席巻される今日の日本より半世紀早くそうした脅威に直面していた。

ある種 GDPR の対外的に好戦的で保護主義的な性格と、域内の産業振興的な側面はこうした歴史に根ざすところがみてとれるのではないか。今日の日本の立法政策に示唆的である。

 エドウィン・ブラック『IBM とホロコースト』(柏書房、2001 年)15~25 頁
欧州の運営方法に関する条約(欧州連合運営条約)第16条
(1)何人も、自己に関係する個人情報の保護に対する権利を有する。
(2)欧州議会法及び理事会は、連合法の適用範囲に含まれる行動の実施の枠内で、連合の機関、組織およびその他の部署ならびに加盟国によって処理される個人情報の、保護および自由な受け渡しに関する法規を、通常の法律制定手続きに従って制定する。

この法規の遵守は、独立の官庁によって監視される。

2.いかに保護と利用のバランスを図るか。
第二に、平成 27 年改正法で特に重視された保護と利用のバランスをとることの必要性は、引き続き重要であり、個人情報や個人に関連する情報を巡る技術革新の成果が、経済成長等と個人の権利利益の保護との両面で行き渡るような制度であることが必要である。
(1)実体法的規律と手続法的規律法目的の曖昧さとも関係するが、本法は、実体法的な規律(権利の創設)を回避して、手続法的な規律中心に起草された法律となっている。
 例えば「データプライバシー権」、「個人データ管理権」といった実体的な権利を創設し、その意義、要件(発生・変更・消滅)について規律する(物権、債権、身分権などいわば民法的に構成する)こと、個人情報の取扱い(特に開示等)などの理論的基礎についての研究が成熟しておらず、立法実務上、権利の創設に踏み込むことは困難であった(学の貢献の問題5)。
保護利益とその対立利益が明確化せず比較衡量が困難となる理論的背景、要因の一つとなっている。
(2)例外条項の拡充とガイドラインの詳細化での調整はやめるべきである。
現状の法律の構造のまま、例外条項の拡充とガイドライン(告示)における具体例の
詳細化を図るのは法目的と義務規定の立法趣旨に立ち戻る思考から離れ、単なる決めの問題としてただそれに従うだけの実務を助長する。暗愚の群れを作るところに個人の権利利益の保護はなく、ビジネスモデルの創出も期待できない。
どういう利益・価値とどういう利益・価値が対立するのかが明瞭となる構造を作り、比較考量の前提を形成し、必要に応じて道具概念を導入し、判例によって調整法理が形成され、それが機能する司法法(裁判規範)として設計すべき。

 「実体法」とは、権利義務の発生、変更、消滅の要件等の法律関係について規律する法。民法、商法、刑法等がこれに当たる。実体法の運用の手続を規律する手続法に対する。
「手続法」とは、権利、義務等の実現のために執るべき手続や方法を規律する法。技術的・手段的性格が顕著な規定が多い。・・・(有斐閣 『有斐閣法律用語辞典[第2版]』)
5 情報法制学会(代表:曽我部真裕京都大学教授)の発足、学会誌『情報法制研究』(有斐閣)
(編集委員長:宍戸常寿東京大学教授)の発行につながる。

3.国内外の円滑なデータ流通の確保
第三に、デジタル化された個人情報を用いる多様な利活用が、グローバルに、展開されており、国際的な制度調和や連携に配意しながら制度を見直すことが必要である。
(1)国際関係:ナショナルセキュリティの視点
・米中対立の時代背景(米ソ対立時の COCOM 違反事件とコンプライアンス・プログラムの導入)
・テロ対策等諜報機能の重要性(東京五輪、大阪万博等の国際イベント)
・その前提として立憲主義思想が社会に根付くこと
それを支える強い司法(司法の健全化とそれを支えるIT化、Legaltech)
法治主義のゆらぎがない行政(告示が法律を上書きし、法律に基づかずに権力行政が行われようとする現状の是正)が必要である。
補完的ルールで必要なものは今改正で対応すべきである。
(2)国内関係:いわゆる個人情報保護法制 2000 個問題(ルールの統一)
主権国家を越えて、EU全域で個人データの取扱いルールを統合した GDPR と相互に十分性を認定した日本において、「地方公共団体の区域の特性」(5 条)を認めるところを維持していくのか。

47 の都道府県、1700 を越える市区町村、その他広域連合等
における区域の特性に応じた個人情報の取扱いを必須とする具体の事例はあるのか。

かる立法事実があるのかを今一度確認すべきであり、少なくとも「デジタル化された個人情報」(というより処理情報)については、まずはそのルールを国内で統一し、オープンデータ政策、ビッグデータ政策等に資するように国内のデータ流通の阻害要因を取り除くべきである。その意味でも5条6
は見直すべきである。
そのためにも委員会が個人情報保護法を統一的に解釈していくとともに対外的な窓口として引き続き越境データ問題解決を主導すべきである。

6 (地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
6
4.個人データ(処理情報)中心の条文への転換
(1)人権及び個人の権利利益への脅威
下記の②のデジタル化と③の処理情報で脅威が飛躍するのではないか。
①マニュアル散在情報
②デジタル散財情報
③マニュアル処理情報
④コンピュータ処理情報
今日多くのデジタルデータがそのままでは大きな成果を生み出さないようにデータの体系性、検索性、標準化、データクレンジングなどデータのクオリティの重要性があらためて認識されつつある。
アナログかデジタルかという観点よりも、本法が採用している体系性と検索性を兼ね備える処理情報か否かという観点の方がより個人の権利利益への脅威を測る指標として優れているように思う。
デジタル化されずに放っておいてもらう権利(夏井説)も魅力的であるが、処理情報によってみだりに識別されることで、人権侵害及び個人の権利利益が侵害されることを防ぐ法制とすべきであろう。
すなわち、処理情報化(個人データ)に重点を置いた規律を強化しつつ、その利活用を促進することが、保護と利用の両面において合理的な政策となり得る。
このことは各種請求権に対応する事業者側のプラクティスにも影響する。個人情報データベース等として体系性検索性をもたぬものはその対応を著しく困難なものにするからである。

自ら情報システムを構築できない中小企業を含めて政府がツール等の提供で助力できるかなど含めて法制化を検討すべきである。全事業者が規範に直面できるだけではなく、それに資金的にのスキル的にも遵守できる義務でなければならない。
(2)対象情報を個人情報・個人データ・保有個人データとして書き分けるのではなく、「個人情報データベース等」及び「個人データ」(処理情報)概念を中心とした設計とし、条文の文言も個人データ中心に書き改めるべきである。
入力帳票も個人データに含めるなど個人情報データベースに記録される情報を中心に法規制することで、過剰規制を回避するとともにデジタル散在情報の利活用の可能性を広げていくことが可能となる(自動走行車の各種センサーの評価など)。

(3)「仮名データ」の用語と定義の採用
個人データとしての安全管理上の措置という位置づけの下で「仮名データ」を定義し用語として採用すべきである。EU との法体系の違いを超えて、なお両者の整合を図るためには法目的に加えて基本概念の定義を揃えていくところが重要である。


個人情報保護法がもたらした弊害にはどんなことがありますか?

2021年09月08日 11時28分49秒 | 社会・文化・政治・経済

取出 新吾

総合防災情報センター センター長補佐

法律をちゃんと理解しないでとにかく禁止にする輩がいること。
震災の時などは生命を守るために、個人情報の開示が可能になるはずなのですが、そういった基礎知識がなく個人情報だから出せないと言っていた公務員が沢山いました。
また法律で定義されていないプライバシーと混同される方も多いです。


災害と個人情報 保護法の弊害が混乱招く

2021年09月08日 11時15分53秒 | 社会・文化・政治・経済

2015/9/17 05:02

個人情報保護法を改正し、行き過ぎた運用を戒めない限り、今後も、こうした混乱が続くことになる。

 東日本豪雨による鬼怒川の堤防決壊で被災した茨城県常総市が「行方不明」としていた15人の全員無事が確認された。

 市が不明者を15人としてから「無事」の発表まで3日を要し、なおその人数をめぐって迷走が続いた。確認に時間がかかったのは県との連絡不足とともに、市などが「個人情報保護の観点」から不明者の氏名公表を拒んだことが大きな要因だ。

 行方不明とされた1人は避難所にいたことが分かっているが、そのほかについては明らかにされていない。氏名が分からなければ検証のしようもない。匿名社会の弊害といえる。

 氏名を公表していれば、本人や家族から無事の情報を早期に得られていた可能性が高い。その間、自衛隊や警察、海上保安庁などは過酷で危険な捜索活動を続けていた。不明者が誰なのか分からぬまま心配し続けた関係者は、全国にいただろう。

 個人情報保護法23条は災害時などを想定し、「生命、身体または財産の保護のために必要な場合」として例外規定を設け、本人の同意がなくても個人データを提供できるとしている。

 


新疆ウイグル自治区に関連する強制労働と日本企業の関与について

2021年09月08日 11時06分53秒 | 社会・文化・政治・経済

2020 年 8 月 28 日

国際人権 NGO ヒューマンライツ・ナウ
https://hrn.or.jp/


東京を本拠とする国際人権 NGO ヒューマンライツ・ナウ(以下、HRN)は、中国新疆ウイグル自治区及びそこでの強制収容に関連して自治区外で起きているウイグル人等に対する深刻な人権侵害に対する重大な懸念を表明し、ウイグル人等に対する強制労働に日本企業が関与していることを警告し、早急な対応を求める。
現在、HRN を含む 250 以上の企業・団体が、ウイグル人に対する強制労働への関与の停止及び防止を求める Call to Action を行っているが1、本件に対する日本企業の受け止め方は、人権侵害の深刻さに見合うものではない。
本報告書では、本年 4 月末に日本ウイグル協会が実施した、オーストラリア戦略政策研究所
(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)による調査報告書「Uyghurs for sale ‘Re-education’,
forced labour and surveillance beyond Xinjiang(売り物のウイグル人–新疆地区を越えての『再教育』、強制労働と監視–」2)内で言及された日本企業に対する質問状の回答を踏まえ、日本企業及び日本政府が実施すべき施策を提言する。
1 ウイグル人に対する強制収容をはじめとする大規模な人権侵害についてHRN は、2020 年 5 月に声明を発表し、中国政府に対し、新疆ウイグル自治区での大量の恣意的拘禁、虐待、強制労働、ムスリム文化の破壊などを直ちに終了するよう求めた。

同声明では、中国政府が、「厳打(重大な刑事犯罪を厳しく取り締まる)キャンペーン」の下で、1200万人の人口を擁する新疆のテュルク系イスラム教徒に対して行っている組織的かつ深刻な人権侵害について指摘した。
1 https://enduyghurforcedlabour.org
2 https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-as

人権侵害には、再教育収容所での 100 万人以上に対する恣意的で虐待的な拘禁と強制労働の包括的なシステム、大規模な監視と強制的で虐待的な自宅軟禁、様々な形態の文化的・宗教的表現の弾圧と処罰、文化的・宗教的遺跡の広範囲にわたる破壊が含まれる。
また、このキャンペーンのもとでは、拷問、非人道的な取り扱い、裁判を受ける権利の否定、監視、信教・表現・結社の自由の侵害など、組織的かつ広範な人権侵害が行われていることも明らかにされている。これらの人権侵害の深刻さ、その規模や計画性からも、人道に対する重大な犯罪を構成する可能性がある。
2 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく国家及び企業の責任
こうした状況下で、日本企業を含む、中国・新疆ウイグル自治区で行われている強制労働とサプライチェーンとつながっている企業の責任が問われている。

新疆ウイグル自治区の事態を知りつつ、強制収容と一体化した同地区内外での被収容者の強制労働による生産活動が行われ
ているサプライヤーを利用していることは、深刻な人権侵害に対する加担ともいうべき重大問
題をはらんでいる。
2011 年、国連人権理事会にて全会一致で承認された国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」)は、企業は世界人権宣言、自由権規約、社会権規約、また ILO 中核的労働基準といった、基本的な国際人権を尊重する責任を負うことを明示した。

国際人権は、国家が負う義務を中心に発展してきたが、指導原則は、企業が人々や社会に与える影響力の大きさに鑑みて、企業としても経済的利益の追求のみならず、人権への負の影響の特定、予防、軽減、すなわち人権デューディリジェンス(以下、「人権 DD」)を実施すること、そして
人権侵害の救済に取り組むことを求める。かつその範囲は、自社内のみならず、事業活動全体
に関連する範囲、つまりはサプライチェーン・バリューチェーン全体に及ぶ。
一方で国家は、企業による人権 DD の実施に対する明確な期待を示し、これを支援することが指導原則でも求められる。

指導原則自体は、法的拘束力を持たないソフトローであるが、指導原則制定後、国家がその義務を果たすためのロードマップを示す国別行動計画(National
Action Plan、以下、「NAP」)を各国が制定している。日本政府も 2016 年に NAP 策定を明言し、本年 2 月には NAP 草案を公表し、パブリックコメントに付した。

現在、パブリックコメン
トを受けて修正を検討し、本年中には最終版が公表される予定である4。
また、世界各国では、NAP にとどまらず、イギリスの現代奴隷法(2015)を始め、フランスの人権デューディリジェンス法(2017)、オーストラリアの現代奴隷法(2018)など、企業の指導原則上の責任を法制化する動きが活発化している。

さらに今年 4 月には、EU の法務担当コミッショナーによって、EU での義務的な人権・環境デューディリジェンス法の 2021 年中の制
4 外務省 HP: https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001608.html

定に向けた検討を開始することが明示され、現在、具体的な法案の内容の検討が行われている。
このように、企業の国際人権に対する責任は、国連による持続可能な開発アジェンダ 2030(SDGs)や ESG 投融資への関心の高まりとも大きく関連するものである。

SDGs はその本文で、SDGs が掲げる課題の解決に向けて企業の果たす役割への期待を示すとともに、その前提として企業が指導原則を遵守することを述べる(第 67 段落)。

つまり、企業は人権を尊重する責任を果たすことをミニマムスタンダードとして求められている。

ESG でも、「S」すなわち「社会」として考えられる課題は人権課題であって、ESG に重点を置くということは、人権課題に積極的に取り組むことであり、これも指導原則に沿うものである。
3 新疆ウイグル自治区内外での人権侵害に対する企業の責任国際社会において、企業の国際人権に対する責任がますます重要視されるなか公表されたASPI による調査報告書は、深刻な人権侵害である強制労働に対して、企業がその責任をいかに果たすかを改めて問うものである。

本調査報告書は、これまでも報告されてきた新疆ウイグル自治区内の強制収容に起因する強制労働のみならず、そこから人々を労働力として中国国内各地に送り、強制労働に従事させていることを示す。

83 のグローバル企業が、このようなウイグル人等に対する強制労働に関与した疑いが指摘され、そこには 12 の日本企業が含まれている。
とりわけ、新疆ウイグル自治区の主要産業の一つであり、「新疆綿」とよばれる綿花は、世界の綿供給の約 20%を占める中国綿の 80%以上を占め、日米欧のアパレル産業で世界三大高級コットンとして知られている。

このような身近な商品が強制労働と関連性を有する可能性が極めて高いとされる状況で、企業は、人権尊重の責任を果たすために様々なステークホルダーと協働しながら積極的に問題に対処することが求められている。
企業の責任はもとより、消費者も含む日本の市民社会全体が、新疆ウイグル自治区内外でのウイグル人等の強制労働と自らの生活との関連性を改めて学び、一刻も早い改善のための実効的な施策の実施が極めて重要である。
HRN は、企業に対して実効的なアクションを求める国際人権 NGO による”Call to Action”に署名し、賛同している。同アクションは、現在、250 以上の企業、団体からの賛同を得ている5。
5 https://enduyghurforcedlabour.org


ウイグル族の強制労働問題 問われる日本企業のビジネスと人権への対応

2021年09月08日 11時05分04秒 | 社会・文化・政治・経済

2021.04.14

日本ウイグル協会と国際人権団体ヒューマンライツ・ナウはこのほど、ウイグル族の強制労働に関与していると指摘された日本企業14社の対応に関する調査結果を発表した。

無回答の1社を除き13社は関与を否定しているが、実態調査の方法はさまざまで、透明性の確保や対応への疑念が残る。両団体は、疑わしい限りは取引を停止するよう強く求めている。

日本ウイグル協会のレテプ・アフメット副会長は「強制労働は外部からの圧力がなければ解決しない。企業には人権問題の全体像に目を向けて欲しい」と訴えた。ヒューマンライツ・ナウは「最終的には機関投資家が離れる。基本的人権や民主主義をどう体現していくのか」と企業、そして国家のガバナンスやサステナビリティに対する根本的な姿勢が問われていると指摘する。(サステナブル・ブランド ジャパン=小松遥香)


日本企業14社の対応はさまざま
オーストラリア戦略政策研究所(ASPI)は昨年、日本企業14社を含む大手グローバル企業83社の中国国内のサプライヤー工場で、イスラム教の少数民族であるウイグル族が監視下に置かれ、移動や信仰などの自由を奪われた状態で強制労働させられていることを示す調査報告書を発表した。2017年から2019年の間に、新疆ウイグル自治区の再教育収容所などから中国全土の工場に送られたウイグル人は8万人を超えるという。

これに基づき、日本ウイグル協会とヒューマンライツ・ナウは該当する日本企業14社に対し、質問状を送る形で見解および対応策について調査を行うとともに、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、企業の社会的責任を果たすことを求めてきた。

14社に含まれるのは、日立製作所、ソニー、TDK、東芝、京セラ、三菱電機、ミツミ電機、シャープ、任天堂、ジャパンディスプレイ、パナソニック、無印良品(良品計画)、ユニクロ(ファーストリテイリング)、しまむら。パナソニックは無回答で、そのほか13社は質問状に回答する形で強制労働への関与を否定している。

このうちサプライヤー工場に対して第三者監査を実施したと回答しているのは、日立製作所、ソニー、TDK、東芝、京セラ、無印良品(良品計画)の6社。日本ウイグル協会とヒューマンライツ・ナウは、第三者による監査を実施したことは前向きに評価するとしながらも、中国の体制下で透明性のある監査が実施できたか疑念を拭えないとし、「強制労働の事実が明確に否定できない限り、即時に取引関係を断ち切るべき」と勧告する。なお、京セラは「取引停止の可能性も含め検討している」と回答しており、アフメット副会長は「監査したが問題はなかった、と回答する企業よりも一歩前向きな対応だ。検討結果に期待したい」と話した。

三菱電機、ミツミ電機、シャープは指摘されたサプライヤーとの取引はないと否定するに留まり、任天堂とジャパンディスプレイについては「自己評価的調査を実施したように見受けられるが、調査内容が不明で詳細が分からない」と評した。無回答だったパナソニックについては絶望的と肩を落とした。

一方、世界の綿の2割、中国産綿の8割が新疆ウイル自治区で生産されているといわれ、強制労働問題に懸念を示したH&Mやナイキが中国で不買運動の対象になるなど、注目されているのがアパレル産業だ。ファーストリテイリングは同日、自社の決算記者会見で柳井正会長がこの問題について「政治的なことなのでノーコメント」と答えたことを共同通信などが報じた。同社は、「報告書に記載の2社と取引がないことを確認し、取引先工場の上流工程にある主要な素材工場なども調査した結果、強制労働は発生していない」と否定したが、日本ウイグル協会は、その2社のHPに今年3月半ば時点で取引関係があることが記載されていたと指摘している。しまむらは「該当サプライヤーに事実関係を確認したが、そのような行為はないとの報告を受けた」と回答。アフメット副会長は、取引企業に強制労働の有無を聞いても「ない」と答えるのが当たり前で、調査になっていないとした。
各社の回答(全文)
2団体は以下を勧告する。

1.指摘されている日本企業及び組織は、該当企業との取引関係を明らかにし、説明責任を果たすべきである。
2. 仮に現時点でも取引が継続している場合、報告書が指摘する強制労働の事実が明確に否定できない限り、即時に取引関係を断ち切るべきである。
3. 強制労働に対する是正措置及び再発防止策を策定し、それを公表すべきである。
ウイグル問題が浮き彫りにする国際秩序
アフメット副会長は「企業は強制労働のその先を見ていない。働いている人たちは自らの意思で出稼ぎに行っているわけではない。ウイグル人の社会、伝統、文化、生活様式という、ウイグル人として生きる上で不可欠な環境から切り離し、独自性を破壊する目的で新疆ウイグル自治区から各地に送られている。勤務時間外に政治学習などが行われ、帰りたい時に自宅にも帰れない。唯一の望みは外部からの圧力。この時代に、こうした非人道的なことは放置できない、ウイグル人に限らずこうしたことが世界中どこで誰の身に対して起きても放置できないという圧力が世界中からあって初めて解決に向かう」と語った。

会見に同席した中国研究者の阿古智子・東京大学大学院教授は、貧困対策としてウイグル人を各地に送り、雇用を与えているという中国の主張に異を唱えた。一方、中国では漢族に対しても貧困対策として労務輸出をはじめ、住む場所の移転、要望を聞くことなく雇用をあてがうといったことが行われてきた例を挙げ、「悲観的に思うのは、中国ではこの問題が悪いことと認識されていない恐れがあることだ。人権に対する考え方が一般的な民主主義国家とは違う。このことを私たちはすごく真剣に考える必要がある。これからの世界秩序を作っていく上で、私たちが正しいと思うことを正しくないと思う国とどう付き合っていくか考えていかなければならない」と語った。同時に、欧米の研究者らが報復措置で入国できなくなっていることにも触れ、中国研究者としてこの問題を語ることで、今後中国に行くのをためらう気持ちもあると吐露した。
SDGs時代に、企業や国は人権尊重をどう体現するのか
ビジネスと人権の専門家で、ヒューマンライツ・ナウの事務局次長を務める佐藤暁子弁護士は、「取引を続けるということは、自らの意思に反する、尊厳に反する状態を継続させるということだ。企業はこうした権利が侵害されないように尊重する責任を負っている」と説明。国連「ビジネスと人権に関する指導原則」で求められている、サプライチェーン上で発生する人権に関する負の影響・リスクを特定・評価し、予防や軽減、救済を行うプロセス「人権デューデリジェンス」を実施することの重要性を強調した。

日本でも昨年10月、政府がビジネスと人権に関する国別行動計画を発表している。そのなかで、人権を尊重する企業の責任を促すための国の取り組みとして、指導原則に基づく人権デューデリジェンスの実施を促す。佐藤弁護士は「指導原則は国が元々負っている人権を保護する義務を実行するもの」とし、企業が人権尊重の責務を果たせるよう政府による支援も必要だと対応を求めた。

人権デューデリジェンスを巡っては、現在、EUでバリューチェーンにおける人権と環境に対するデューデリジェンスの義務化が進んでいる。現地法人がなくても、EU域内で活動する日本企業にもその対応が求められる。今回の問題で取引停止を表明したアディダスやH&Mなどグローバル企業26社は昨年9月、EU全域でのデューデリジェンスの義務化を求める共同声明を発表し、企業も足並みを揃える形でサプライチェーン上の人権への対応を進めている。また、すでにEUのほか英国、オーストラリア、米カリフォルニアでは、サプライチェーン上の人権の取り組みの開示を義務付ける法律が存在する。
投資家も注視
企業に人権の尊重を求めるこうした動きは1990年代から高まってきた。さらにコロナ禍で、雇用や人種などの人権問題を含むさまざまな社会的課題が浮き彫りになるなか、ESG投資においても「S(社会)」を重視する流れが生まれている。

ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士は、「最終的には機関投資家が離れていく。(ミャンマー国軍系企業と合弁事業を行っていたことで、機関投資家が投資対象から除外する可能性のある監視対象に加えた)キリンホールディングスの事例などを見ても、日本企業の人権に対する行動は見られている。中国による制裁を恐れるということはあると思うが、プリンシパルを持って活動することが大事だ」と語った。

実際に、投資家も動きを見せている。『S&P Global Market Intelligence』によると、ESG投資指標「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)」で知られる評価会社、米S&Pグローバルは強制労働の疑惑を受け、アップルなど数社のESGスコアを引き下げたという。また、世界の9000社以上に投資しており上場株式の約1.5%を保有する、世界最大の政府系ファンド、ノルウェー政府年金基金は3月、強制労働に関与する企業の特定を始めたとし、上期に勧告を行う可能性があるとロイターの取材に答えている。さらに、300以上の機関投資家が加盟する米国の団体「Interfaith Center on Corporate Responsibility(ICCR)」の後押しにより50以上の機関投資家が、該当する40社以上にサプライチェーンの情報開示と、人権侵害を引き起こす状況を回避するよう求めていることも報じられている。
日本では、今年6月に施行する上場企業を対象とするコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)の改訂案でも、取締役会が取り組みを検討すべき重要な経営課題である「サステナビリティをめぐる課題」として、気候変動などの地球環境問題とともに人権の尊重が初めて明記された。

しかし現状では、日本企業の人権への関心は高いとは言えず、取り組みが遅れている。佐藤弁護士は「人権も気候変動も多岐にわたる。企業も省庁も、各施策について横断的に課題への対策が反映されているかどうかを見る構造、つまり企業であればコーポレートガバナンス、国であればガバナンス、ここにおける取り組みの不足が日本の対応の遅れにつながっている」と指摘した。

サプライチェーン上の人権侵害がもたらすリスクは、投資の引き揚げや取引停止、ブランドの毀損、不買運動など広範囲におよび、企業・ブランドの存在意義に直結する問題だ。コロナ危機を経験し、新しい社会経済を築こうとする流れのなかで、世界はどういう秩序や倫理観で立て直しを図るのか。中国市場と欧米市場で異なる対応をとるダブルスタンダードが果たして成立するのか、それは長期的に企業・ブランドにどのような影響を及ぼすのかーー。地政学的リスクをはらむ難問を前に、企業は誰のものか、という命題が改めて企業のみならず社会にも問われている。


小松 遥香 (Haruka Komatsu)
Sustainable Brands Japan 編集局デスク。アメリカ、スペインで紛争解決・開発学を学ぶ。「持続可能性とビジネス」をテーマに取材するなか、自らも実践しようと、2018年7月から1年間、出身地・高知の食材をつかった週末食堂「こうち食堂 日日是好日」を東京・西日暮里で開く。