大成功は常にある

2023年01月10日 18時26分07秒 | 沼田利根の言いたい放題

自分の可能性を開くも閉ざすのは、あくまでも自分自身。

失敗は成功のもと!なのだが・・・

失敗すれば、その原因を反省し、方法や欠点を改めるので、かえってその後の成功につながることになる。

失敗は成功の母。

失敗を活かすことができれば、大成功は常にある。

だが問題は、その成功のチャンスに気づくかどうかだ。

多くの場合、残念ながら失敗したことで、思考が停止したり混乱して、成功のチャンスを逃してしまうものなのだ。

 


日本酒 会津ほまれ

2023年01月10日 17時10分38秒 | 日記・断片

ほまれ酒造 會津ほまれ 純米大吟醸 極 [ 日本酒 福島県 1800ml ]

家人がカラオケ仲間と福島方面へ旅行に行った際に買ってきた酒「会津ほまれ」を今日は飲んでいる。

何と言っても日本酒が一番!

ほまれ酒造株式会社は、福島県喜多方市の酒類製造・販売業者。『会津ほまれ』の商標を持つ日本酒のほか、焼酎、リキュールなども製造している。

沿革

  • 1918年(大正7年)9月 - 唐橋幸作が耶麻郡加納村(現:喜多方市熱塩加納町)に加納酒造株式会社として創業。
  • 1921年(大正10年)11月 - 合資会社唐橋醸造場に改称。耶麻郡松山村大字村松(現:喜多方市松山町村松)に移転。
  • 1949年(昭和24年)8月 - ほまれ酒造株式会社設立。
  • 1950年(昭和25年) - 敷地内に日本庭園「雲嶺庵」を造園。
  • 1960年(昭和35年) - 奥の川酒造を吸収合併。唐橋志良が第二代社長に就任。
  • 1961年(昭和36年) - 日光酒造株式会社、村岡酒造株式会社を吸収合併。
  • 1963年(昭和38年) - 東京支店を開設。
  • 1973年(昭和48年) - 唐橋國八が第三代社長に就任。
  • 1988年(昭和63年) - 唐橋幸市郎が第四代社長に就任。
  • 2006年(平成18年) - 海外への輸出を開始[1]
  • 2008年(平成20年) - 「雲嶺庵」直売所を開設
  • 2011年(平成23年) - 唐橋裕幸が第五代社長に就任。
  • 2015年(平成27年) - 「播州産山田錦仕込 純米大吟醸酒」がインターナショナル・ワイン・チャレンジ2015の日本酒部門最優秀賞(チャンピオン・サケ)を受賞[2][3]
  • 2016年(平成28年) - 『からはし』ブランドの日本酒の出荷を開始。

私たちが一日一日やっていることが歴史になる

2023年01月10日 08時41分30秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼どんな困難にも立ち向かう勇気。

▼小さな自分のエゴを乗り越える。

▼誰もが、自分の人生の名優となり、自分の使命を演じていくのである。

▼私たちが一日一日やっていることが歴史になる―ホセ・マルティ

ホセ・フリアン・マルティ・ペレス(José Julián Martí Pérez, 1853年1月28日 - 1895年5月19日)は、キューバの著作家、革命家。

19世紀後半のキューバ独立革命に参加し、キューバ史における英雄としてだけでなく、ラテンアメリカにおけるモデルニスモ(近代主義)の先駆者としても名高い。

▼不信と不安が渦巻く社会に希望と励ましを送る―人間共和の場を構築する。

▼人間的感動の大部分は、人間の内部にあるのではなく、人と人の間にある。

ドイツの指揮者・フルトヴェングラー

 

 


【2023年・ガールズケイリン賞金ランキング】

2023年01月10日 08時21分46秒 | 未来予測研究会の掲示板

新年完全Vスタートの奥井迪と太田美穂が首位

◆賞金ランキングTOP10(1月9日現在) ※左から、順位、獲得賞金

01 奥井迪   787,000円 01 太田美穂  787,000円

03 石井寛子  774,000円

04 鈴木美教  757,000円

05 小林莉子  735,000円

06 野口諭実可 705,000円

07 野本怜菜  693,000円

08 橋本佳耶  636,000円

09 小林優香  556,000円

10 柳原真緒  548,000円

 

 


教職員用いじめ早期発見・対応マニュアル

2023年01月10日 07時58分13秒 | 社会・文化・政治・経済

 子どもの「見ぬふり」減らせ

2021年度 いじめ認知は過去最多の61万5351件。

「重大事態」が705件。

「ネットいじめ」は2万Ⅰ900件と過去最多を記録し、2016年度と比べ倍増した。

アンケートでは「先生にも、家の人にも相談できない」と答える。

「傍観対策」の必要性が長年指摘されている。

いじめには、加害者と被害者だけでなく「自分には無関係」と思っている傍観者が存在します。自分がいじめられないために関わたくないという立場の傍観者が。

傍観者もいじめに加担している

いじめは「いじめる側(加害者)」と「いじめられる側(被害者)」だけではなく、実は「自分には関係ない」と思っている「傍観者」というものが存在します。

いじめの傍観者はいじめを見て見ぬふりをしながらも、いじめっ子の働きかけひとつで簡単に加害者側にもついてしまいます。

そこには「浮きたくない」「自分の居場所を守りたい」という子供なりの“保身”があります。

保身はダメだというのは簡単ですが、現代のいじめの陰湿さを考えると、大人の立場で「保身をするな」と頭ごなしに言っても、子供たちには酷な部分があると思います。

 

近年、情報技術の進展等、急激な社会変化の中で、SNS内でのいじめの増加等、「いじめ問題」はますます複雑化、潜在化しており、生徒指導上大きな課題となっています。

こうした中、今一度、すべての教職員が、いじめという行為やいじめ問題に取り組む基本姿勢について十分理解し、校長のリーダーシップのもと組織的にいじめ問題に取り組むことが求められています。
 県の教育委員会では、平成19年に作成した「教職員用いじめ早期発見・対応マニュアル」を、平成24年度に改訂し、いじめの未然防止、早期発見・早期対応についての基本的な認識や考え方を周知してきました。
 国においては、平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、同年10月、「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定されました。

いじめの重大事態対応マニュアル

いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
児童生徒の尊厳を保持するために,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処)の対策を効果的に推進することが,学校における最重要課題の一つです。

さらに,いじめにより児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害があるときや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合,その被害の深刻さを十分に理解したうえで,いじめの被害者に寄り添い,慎重かつ丁寧に対応しなければなりません。
平成 29 年3月にいじめの重大事態への対応について,学校の設置者又は学校が「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。),「いじめの防止等のための基本的な方針」(以下「基本方針」という。)等に則って適切に調査を実施できるよう「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が文部科学省により策定されました。
本マニュアルは,それらの内容に基づき,いじめの重大事態への対応を具体的に分かりやすく整理し,学校の設置者及び学校が重大事態に適切に対応できるようまとめたものです。

「重大事態」とは

・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。【法第 28 条第1項第 1 号】(以下「生命心身財産重大事態」という。)
・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。【法第 28 条第1項第2号】(以下「不登校重大事態」という。)
※被害児童生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったとき」を含む。【基本方針p32,ガイドラインp4】

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。【法第2条第1項】

【いじめの定義の4つのポイント】
① 行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること
② AとBの間に一定の人的関係が存在すること
③ AがBに対して心理的または物理的な影響を与える行為をしたこと
④ Bが心身の苦痛を感じていること

・重大事態は,事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく,「疑い」が生じた段階で調査を開始する。

・被害児童生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)は,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること。
※被害児童生徒や保護者からの申立ては,学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから,調査をしないまま,いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。

「生命心身財産重大事態」に該当する疑いがある事案については,学校だけで判断することなく,設置者に対し相談をし,慎重かつ丁寧に判断する必要があります。
「心身に重大な被害が生じたこと」における心身への被害については,いじめを認知し,対応を行った後も,当該児童生徒の様子を継続的にきめ細かく観察するなど丁寧な対応を図ることが必要です。
例えば,被害児童生徒が,いじめの事案で退学・転校した場合は,退学・転校に至るほど精神的に苦痛を受けていたということであるため,生命心身財産重大事態に該当し,適切に対応することが求められます。

「不登校重大事態」に係る判断について

欠席の相当の期間とは,年間 30 日が目安となりますが,「不登校重大事態」に該当するか否かの判断に当たっては,欠席期間が 30 日に到達する前から設置者に報告・相談し,情報共有を図るとともに,「生命心身財産重大事態」と同様に,「不登校重大事態」についても,該当する疑いがある事案については,学校だけで判断することなく,設置者に対し相談をし,慎重かつ丁寧に判断する必要があります。