(サントリー山崎蒸留所)
パナソニック プラズマ(株)で働くAさんが、年休日の「期間満了慰労手当」をカットしたのは労基法違反だと訴えた問題で、労基署はAさんの訴えを認め、パナソニックに「是正勧告」を行った。
労働基準法が定める年休の規定(39条)には附則136条というのがあり、そこには「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めている。
つまり、会社は年休の請求があった場合、それを取らせるのみならず、取ったことについて、労働者に不利益になるようなことはしてはならないと規定しているのである。禁止されている行為例として次のようなものがある。
・年休を取ったことを理由を、給与・賞与に関わる評価を下げる
・年休を取ったことを理由に、諸手当をカットする
・年休取得日を勤務日数に算入しない
パナソニックの「年休取得日を手当の支給対象にしない」という規定は、誰が見ても明白な法違反だ。にもかかわらず、パナソニックは未だに労基署の「勧告」にも従わず、カットした手当の支払い、規定の改廃をしょうともしない。
法律より企業の規定が優先すると考えている大企業の思い上がりも許せないが、法違反の事態に紙切れ一枚(「勧告」)を出して責任を果たしたとしている行政の怠慢も許せない。
いずれにせよ、労働者にとってこんなことがまかり通る社会であってはならないことだけは確かだ。
パナソニック プラズマ(株)で働くAさんが、年休日の「期間満了慰労手当」をカットしたのは労基法違反だと訴えた問題で、労基署はAさんの訴えを認め、パナソニックに「是正勧告」を行った。
労働基準法が定める年休の規定(39条)には附則136条というのがあり、そこには「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めている。
つまり、会社は年休の請求があった場合、それを取らせるのみならず、取ったことについて、労働者に不利益になるようなことはしてはならないと規定しているのである。禁止されている行為例として次のようなものがある。
・年休を取ったことを理由を、給与・賞与に関わる評価を下げる
・年休を取ったことを理由に、諸手当をカットする
・年休取得日を勤務日数に算入しない
パナソニックの「年休取得日を手当の支給対象にしない」という規定は、誰が見ても明白な法違反だ。にもかかわらず、パナソニックは未だに労基署の「勧告」にも従わず、カットした手当の支払い、規定の改廃をしょうともしない。
法律より企業の規定が優先すると考えている大企業の思い上がりも許せないが、法違反の事態に紙切れ一枚(「勧告」)を出して責任を果たしたとしている行政の怠慢も許せない。
いずれにせよ、労働者にとってこんなことがまかり通る社会であってはならないことだけは確かだ。