夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

認知症による預金凍結を防ぐには・・、78歳の私は改めて学び、多々教示されて・・。

2023-02-22 14:47:16 | 喜寿の頃からの思い
先程、ときおり愛読している【ファイナンシャルフィールド 】を見ている中、
『 6割超の高齢者が「認知症に備えていない」!
           認知症による預金凍結を防ぐには? 』、
と題された見出しを見たりした。


私は東京の調布市に住む年金生活の78歳の身であるが、
5歳若い家内と共に、古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。


我が家の生計は原則として、
私たち夫婦は、お互いに厚生年金とわずかな企業年金を頂いた範囲で、
日常生活を過ごすことを原則としている。

そして耐久品の購入、冠婚葬祭、そして私たち夫婦の共通趣味の国内旅行に関しては、
程々の貯金を取り崩して、丸18年を過ごしてきた・・。




こうした中で私たち夫婦は、原則として月初めには
家計簿をお互いに確認しながら実施している。

こうした根底の理由としては、47年前、私たち夫婦が婚約する前、
お互いに隠し立ては・・やめましょうねぇ、
と私は妻となる人から言われたりしてきた。

そして私たち夫婦は、結婚以来、毎月家計簿を原則として翌月の初めにしているが、
もとより生活費をお互いに確認した上で、
私、家内が趣味に使える費用を捻出する為に、 毎月確認し、家計簿の月次決算をしている。


このような関係で、どちらかがボケたら、片方が察知して、
預金凍結などは素早く対策がどれるだろう・・と思ったりしている。

難題として、いつの日にか、家内があの世に旅立ち、
残された私が、『おひとりさま』の生活になり、
やがてボケて認知症になってしまった時を想定し、
事前に私たち夫婦は対策を思案したりしている・・。



こうした心情のある私は、《・・認知症による預金凍結を防ぐには?・・》、
改めて学びたく、記事を読んでしまった。

この記事は、【ファイナンシャルフィールド 】の『老後』に於いて、
 2月16日に配信され、無断であるが、記事を転載させて頂く。

《・・
☆6割超の高齢者が認知症に備えていない

公益財団法人生命保険文化センターが、

2021年に発表した「ライフマネジメントに関する高齢者の意識調査」によると、
62%の高齢者が「判断能力低下時への準備をしていない」と回答。

つまり、6割超の高齢者が認知症に備えていないという衝撃の事実が判明したのです。

特に2世代世帯の高齢者は、

判断能力低下時への準備をしていない割合が69・8%と高く、
一方で単身世帯は、57・4%と低い結果となりました。

単身世帯の方が認知症に備えて、
日頃から準備をしている傾向にあるようです。


☆認知症による預金凍結とは

銀行の預金口座が凍結されるのは、
死亡などにより長期間利用がないときだけではありません。

名義人本人が認知症になり、判断能力が低下したときも、
預金口座が凍結される可能性があるのです。

預金口座が凍結されると、

家族がキャッシュカードを使って預金を下ろすことすらできなくなります。

なぜこのようなことが起こるのかというと、
判断力が低下した方が詐欺などの被害に遭ったり、
家族による使い込みによって、財産を失ったりする事態を防ぐためです。

認知症によって預金凍結されるタイミングは、

名義人本人が認知症になり、かつその事実を銀行側が知ったときになります。

家族が名義人本人に代わって、ATMから預金を下ろしているだけでは、
銀行側は認知症になった事実を把握できません。

しかし、窓口でお金を引き出す際には、

名義人本人が手続きをする必要があります。

家族が代理で窓口に行き、
「本人は認知症で手続きができない」と伝えた場合には、
預金を凍結される可能性が高いでしょう。

また、認知症になった名義人本人が窓口を利用した際に、

銀行員が判断能力が低下していると判断した場合も、
預金口座を凍結される可能性があります。


 
☆家族信託や後見人制度を利用する

認知症による預金凍結を防ぐためには、
認知症になる前に、家族信託や成年後見制度などを検討するのが有効です。

家族信託とは、保有する資産を信頼できる家族に託し、

その管理や処分を任せる制度です。

家族信託を利用すれば、
受託者となった家族が、預金口座を管理できます。

財産の名義は受託者に移るものの、
受託者の固有財産になるわけではないため、
贈与税が課税されることはありません。


成年後見制度とは、
認知症などによって判断力が低下した方を法的に保護し、
支援する制度です。

成年後見制度には、
本人に十分な判断力があるうちに、後見人を決める「任意後見」と、
 本人の判断能力が不十分になった後に、
後見人を家庭裁判所で選定する「法定後見」の2種類があります。

高齢の家族に十分な判断力があるうちに、

任意後見の手続きを取っておけば、
名義人本人が認知症になっても預金凍結を防げます。
 


☆認知症に備えて家族で話し合っておこう

名義人本人が認知症になると、
銀行の判断で預金凍結が行われる可能性があります。

預金凍結が行われると、
名義人本人の生活費や入院費も引き出せなくなる可能性があり、
家族にとっては死活問題です。

高齢の家族がいる方は、意思疎通ができるうちに、

認知症になった際の対策を話し合うことをおすすめします。

必要に応じて、家族信託や後見人制度についても検討してみてください。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 ・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。



我が家の難題として、いつの日にか、家内があの世に旅立ち、
残された私が、『おひとりさま』の生活になり、
やがてボケて認知症になってしまった時、私たち夫婦は対策を思案したりしている・・。


もとより成年後見制度を活用して、
私が十分な判断力があるうちに、兄の子供のひとりの甥に、

後見人を決める「任意後見」する方法。

或いは、私が判断能力が不十分になった後に、
後見人を家庭裁判所で選定する「法定後見」する方法。


私たち夫婦は、終活の中のひとつとの中で、この難題に思案しているが、
一長一短があり、迷っているのが減少となっている。

このようなことをぼんやりと思案を重ねたりしている。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 飲酒量と脳委縮には相関関係... | トップ | 過剰な水分摂取は、命の危険... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
御礼 (善知鳥)
2023-02-22 20:49:22
70歳の二人暮らしです 子供は居ません
大変参考になりました
認知症による預金凍結の事までは知りませんでした
返信する
今回、改めて学び・・。 (夢逢人)
2023-02-22 22:23:00
善知鳥さま。

初めまして・・。

>70歳の二人暮らしです 子供は居ません
>大変参考になりました
>認知症による預金凍結の事までは知りませんでした

たまたま60代の初め、親戚の御方が死去され、
奥様が一時的に預金凍結されたと知り、
いつの日にか我が家でも・・と思い学んできた次第です。
今回、改めて学び、いつの日にかうろたえない様に致したく、
改めて学だりした次第です。

コメントありがとうございました。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

喜寿の頃からの思い」カテゴリの最新記事