礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ拿捕監禁及糾治ヲ受クルコトナシ

2019-07-30 00:04:45 | コラムと名言

◎日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ拿捕監禁及糾治ヲ受クルコトナシ

 帝国憲法の「草案」を紹介している。本日はその二回目。帝国憲法草案の第二章を紹介し、参考のため、大日本帝国憲法の第二章も引いておく。

憲法草案
  第二章 臣民権利義務
第十八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ住居ヲ移転スルノ自由ヲ有ス
第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ拿捕監禁及糾治ヲ受クルコトナシ
第二十四条 日本臣民ハ正当ノ裁判所ヨリ阻隔セラルヽコトナシ
第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ承諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及検探セラルヽコトナシ
第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外郵信ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ法律ノ定ムル所ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

大日本帝国憲法
  第二章 臣民権利義務
第十八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第二十四条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

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