次のネット署名が回って来たので、ブログにも転載しておきます。
「給与を5~15分単位で切り捨てるのでなく、法律通り1分単位で支払え!」という、労働組合のブラックバイトユニオンがサークルKサンクスに対して掲げた要求に対する賛同署名です。
これ、サークルKサンクスだけに限った話じゃないでしょう!現にうちの会社でも、15分に満たない時給は全てカットされてしまっているじゃないですか!
労働基準法第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と書かれているにも関わらず。(下記参照)
「賃金の全額を支払わなければならない」とは、「1分単位で支払わなければならない」という事です。その例外として認められているのは、あくまでも、税金・社会保険料・組合費などの源泉徴収や、賞与など一時金の支払い方法についてだけです。「15分に満たない時給は全てカットしても良い」なんて、どこにも書いていません。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。(以上引用)
かく言う私も、今まではついつい忙しさにかまけて、「たかが15分」と見逃してしまっていました。交通費支給規定の見直しなど、他に言いたい事が一杯あって、そこまで手が回りませんでした。
しかし、時給900円=1分当たり15円として、毎日最大14分=210円分の賃金が踏み倒されていれば、1ヶ月(22日出勤)で4620円、年間では55440円もピンハネされている事になります。それを「たかが15分」と見逃していたからこそ、始業前(サービス残業)の体操・朝礼も、以前はまかり通っていたのではないでしょうか?昼勤者の午前の朝礼については、私が当時の所長に指摘して是正させましたが、夜勤者の夕方の朝礼については、その後もサービス残業の状態が是正されずにいました。当時、その事実を私が夜勤者の一人に指摘したら、何と「これが××(うちの会社名)の伝統だ」と返されました(呆)。
賃金不払いという違法・犯罪行為を、「美徳」や「伝統」だと言って称賛するアホがいる限り、この会社は絶対に変わりません。少なくとも、私の職場のブログ読者の皆さんについては、そんな会社の「悪習」には絶対に染まらないで下さい。その上で、「たとえ15分未満の端数分であっても、賃金不払いは違法ではないか?」と、私から所長に一度聞いてみようと思います。それに対して、もし納得のいく答えが返って来なければ、その次からは、たとえ数分間と言えども、始業前には一切何もしない。どうしても早出出勤が必要な場合は、数分前という中途半端な形ではなく、15分ないしは30分前にきちんと出てきて、その分の賃金をきっちり請求しようと思います。
****(以下引用)****
宛先: 株式会社サークルKサンクス
サークルKサンクスは、勤務時間を「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支払ってください!~
ブラックバイト ユニオン 日本
株式会社サークルKサンクスがフランチャイジーに提供している勤怠システムには、「勤務時間丸め設定」なるものがあります。その設定では、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を「丸め」てしまい、切り捨てることができるようになっています。
実際、ブラックバイトユニオンの組合員が所属するフランチャイジーが経営する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに15分単位で「丸め」る設定になっており、15分未満の端数が切り捨てられ、賃金不払いが生じていました。
しかし、使用者には、日ごとの労働時間を1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。
そのため、サークルKサンクスが提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、違法行為を誘発するものだといえます。
そこで、ブラックバイトユニオンは、本日サークルKサンクス本社に対し、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求める公開要望書を提出しました。
労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。
なお、本署名は株式会社サークルKサンクスへ提出する予定です。
【以下公開要望書の内容】
2016年3月15日
株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長 竹内 修一様
ブラックバイトユニオン
共同代表 渡辺 寛人
公開要望書
拝啓
早春の候、貴社におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
私たちブラックバイトユニオンは、学生アルバイトで働く若年労働者の労働条件の改善に取り組む個人加盟の労働組合です。
当組合は今年1月19日、貴社のフランチャイジーである株式会社コンビニ・Y&N(以下、Y&Nという)に対し、賃金不払い等の労働基準法違反を改善するよう団体交渉を申し入れました。同月28日、当組合はY&Nと団体交渉を行ったところ、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中に、「勤務時間丸め設定」なるものが存在することが判明しました。そこでは、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を丸めることができるようになっています。実際、当組合員の所属する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに「15分」単位で丸める設定になっており、15分未満の端数を切り捨てていました。
しかし、使用者には日ごとの労働時間につき1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。そのため、貴社が現在提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、フランチャイジーの違法行為を誘発するものだといえます。
つきましては、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢を無くすよう要求いたします。
敬具
https://www.change.org/p/サークルkサンクスは-勤務時間を-丸め-ないでください-給料を1分単位で支払ってください
「給与を5~15分単位で切り捨てるのでなく、法律通り1分単位で支払え!」という、労働組合のブラックバイトユニオンがサークルKサンクスに対して掲げた要求に対する賛同署名です。
これ、サークルKサンクスだけに限った話じゃないでしょう!現にうちの会社でも、15分に満たない時給は全てカットされてしまっているじゃないですか!
労働基準法第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と書かれているにも関わらず。(下記参照)
「賃金の全額を支払わなければならない」とは、「1分単位で支払わなければならない」という事です。その例外として認められているのは、あくまでも、税金・社会保険料・組合費などの源泉徴収や、賞与など一時金の支払い方法についてだけです。「15分に満たない時給は全てカットしても良い」なんて、どこにも書いていません。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。(以上引用)
かく言う私も、今まではついつい忙しさにかまけて、「たかが15分」と見逃してしまっていました。交通費支給規定の見直しなど、他に言いたい事が一杯あって、そこまで手が回りませんでした。
しかし、時給900円=1分当たり15円として、毎日最大14分=210円分の賃金が踏み倒されていれば、1ヶ月(22日出勤)で4620円、年間では55440円もピンハネされている事になります。それを「たかが15分」と見逃していたからこそ、始業前(サービス残業)の体操・朝礼も、以前はまかり通っていたのではないでしょうか?昼勤者の午前の朝礼については、私が当時の所長に指摘して是正させましたが、夜勤者の夕方の朝礼については、その後もサービス残業の状態が是正されずにいました。当時、その事実を私が夜勤者の一人に指摘したら、何と「これが××(うちの会社名)の伝統だ」と返されました(呆)。
賃金不払いという違法・犯罪行為を、「美徳」や「伝統」だと言って称賛するアホがいる限り、この会社は絶対に変わりません。少なくとも、私の職場のブログ読者の皆さんについては、そんな会社の「悪習」には絶対に染まらないで下さい。その上で、「たとえ15分未満の端数分であっても、賃金不払いは違法ではないか?」と、私から所長に一度聞いてみようと思います。それに対して、もし納得のいく答えが返って来なければ、その次からは、たとえ数分間と言えども、始業前には一切何もしない。どうしても早出出勤が必要な場合は、数分前という中途半端な形ではなく、15分ないしは30分前にきちんと出てきて、その分の賃金をきっちり請求しようと思います。
****(以下引用)****
宛先: 株式会社サークルKサンクス
サークルKサンクスは、勤務時間を「丸め」ないでください!~給料を1分単位で支払ってください!~
ブラックバイト ユニオン 日本
株式会社サークルKサンクスがフランチャイジーに提供している勤怠システムには、「勤務時間丸め設定」なるものがあります。その設定では、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を「丸め」てしまい、切り捨てることができるようになっています。
実際、ブラックバイトユニオンの組合員が所属するフランチャイジーが経営する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに15分単位で「丸め」る設定になっており、15分未満の端数が切り捨てられ、賃金不払いが生じていました。
しかし、使用者には、日ごとの労働時間を1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。
そのため、サークルKサンクスが提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、違法行為を誘発するものだといえます。
そこで、ブラックバイトユニオンは、本日サークルKサンクス本社に対し、「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢をなくすよう求める公開要望書を提出しました。
労働時間を1分単位で支払わないという違法な労務管理は、コンビニ業界をはじめ様々な業界で行われています。こうした社会全体で広がる違法状況を是正するためにも、皆様に今回の要求の応援の意味を込めて、ご賛同とソーシャルメディアでの拡散をお願いします。
なお、本署名は株式会社サークルKサンクスへ提出する予定です。
【以下公開要望書の内容】
2016年3月15日
株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長 竹内 修一様
ブラックバイトユニオン
共同代表 渡辺 寛人
公開要望書
拝啓
早春の候、貴社におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
私たちブラックバイトユニオンは、学生アルバイトで働く若年労働者の労働条件の改善に取り組む個人加盟の労働組合です。
当組合は今年1月19日、貴社のフランチャイジーである株式会社コンビニ・Y&N(以下、Y&Nという)に対し、賃金不払い等の労働基準法違反を改善するよう団体交渉を申し入れました。同月28日、当組合はY&Nと団体交渉を行ったところ、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中に、「勤務時間丸め設定」なるものが存在することが判明しました。そこでは、「15分」「10分」「5分」の単位で出退勤の時刻を丸めることができるようになっています。実際、当組合員の所属する店舗においては、出勤時間、退勤時間ともに「15分」単位で丸める設定になっており、15分未満の端数を切り捨てていました。
しかし、使用者には日ごとの労働時間につき1分単位で把握し、賃金を1分単位で支払う義務があります。1日につき1分を超える労働時間を切り捨てることは、労働基準法24条(賃金の全額払い)違反にあたります。そのため、貴社が現在提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」は、フランチャイジーの違法行為を誘発するものだといえます。
つきましては、貴社がフランチャイジーに提供している勤怠システムの中の「勤務時間丸め設定」を廃止し、賃金を1分単位で支払う以外の選択肢を無くすよう要求いたします。
敬具
https://www.change.org/p/サークルkサンクスは-勤務時間を-丸め-ないでください-給料を1分単位で支払ってください