本日、サンデープロジェクト(テレビ朝日)派遣法の特集で、1985年の同法ができた経緯を取り上げ、現在問題となっている登録型派遣を同法に加えた犯人は誰かというところに焦点を当てていた。私も当時電機労連の責任者として関わったので取材を受け、一部が放映された。
改めて、派遣法の原点を知ってもらいたい。
労働基準法第5条は強制労働の禁止、第6条は「業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と中間搾取の排除を定め、職業安定法第44条は、労働の強制、中間搾取、使用者責任の不明確化などの弊害を伴いがちであることから、労働者供給事業を禁止している。
そもそも民法においては、雇用は二当事者間の有償双務契約であり、労働者の承諾なく第三者にその権利を譲渡できないとし、直接雇用が雇用の基本原則であるとしている。
それにも拘わらず派遣法が1985年に労働法例外規定としてできたのはあくまでも規制の強化で派遣労働者の雇用の安定、福祉の向上、教育の充実を目的とするものであった。その背景は石油危機から企業は減量経営、少数精鋭主義を取り、外部人材の活用を志向したこと、特にME機器による新産業革命は新技術者の急激な需要拡大を生み出し、情報処理技術者、事務処理労働者における違法派遣の横行が目に余るようになったことにあった。
従って派遣労働を専門的な知識、技術または経験を必要とする業務13業務に制限した。こうした制限は人材派遣業があらゆる業務に拡大し、常用雇用の代替を促し、ひいては雇用の安定、労使関係の安定に影響を及ぼす危険性を防ぐためであった。しかも国会の付帯決議では「特に製造業の直接生産工程に従事する業務については労働者派遣法の対象にしない」とまで歯止めを掛けてた。
その後派遣法の対象業務が拡大しだしただけでなく、大きな転換点は1999年の改定で派遣法の性格が規制法でなく自由化法になってしまい業務はポジティブリストからこれだけはやってはいけないが他は自由というネガティブリストになってしまった。雇用の安定が目的の派遣法がいまやいつでも派遣切りで雇用の調整ができる法になってしまったのだ。特に登録型の一般派遣労働者は社会保険の適用が困難であり、大変な目に遭っていることは周知で派遣法は原点に戻るかその目的である雇用の安定、労働者福祉の向上ができないのであれば廃止すべきだ。
改めて、派遣法の原点を知ってもらいたい。
労働基準法第5条は強制労働の禁止、第6条は「業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と中間搾取の排除を定め、職業安定法第44条は、労働の強制、中間搾取、使用者責任の不明確化などの弊害を伴いがちであることから、労働者供給事業を禁止している。
そもそも民法においては、雇用は二当事者間の有償双務契約であり、労働者の承諾なく第三者にその権利を譲渡できないとし、直接雇用が雇用の基本原則であるとしている。
それにも拘わらず派遣法が1985年に労働法例外規定としてできたのはあくまでも規制の強化で派遣労働者の雇用の安定、福祉の向上、教育の充実を目的とするものであった。その背景は石油危機から企業は減量経営、少数精鋭主義を取り、外部人材の活用を志向したこと、特にME機器による新産業革命は新技術者の急激な需要拡大を生み出し、情報処理技術者、事務処理労働者における違法派遣の横行が目に余るようになったことにあった。
従って派遣労働を専門的な知識、技術または経験を必要とする業務13業務に制限した。こうした制限は人材派遣業があらゆる業務に拡大し、常用雇用の代替を促し、ひいては雇用の安定、労使関係の安定に影響を及ぼす危険性を防ぐためであった。しかも国会の付帯決議では「特に製造業の直接生産工程に従事する業務については労働者派遣法の対象にしない」とまで歯止めを掛けてた。
その後派遣法の対象業務が拡大しだしただけでなく、大きな転換点は1999年の改定で派遣法の性格が規制法でなく自由化法になってしまい業務はポジティブリストからこれだけはやってはいけないが他は自由というネガティブリストになってしまった。雇用の安定が目的の派遣法がいまやいつでも派遣切りで雇用の調整ができる法になってしまったのだ。特に登録型の一般派遣労働者は社会保険の適用が困難であり、大変な目に遭っていることは周知で派遣法は原点に戻るかその目的である雇用の安定、労働者福祉の向上ができないのであれば廃止すべきだ。