<飲酒運転事故の県職員「懲戒免は重い」…裁判所>
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/ 2010年9月22日
酒酔い運転による事故で懲戒免職となった処分は重すぎるとして、高知県土木事務所の元主任技師の男性(49)が、県を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、地裁であった。
小池明善裁判長は「原告は管理職でなく、運転は私的なものだった。県の処分基準は重すぎる」として男性の訴えを認め、県に処分の取り消しを命じた。
判決によると、男性は2009年4月、友人と土佐市の居酒屋で酒を飲み、マイカーで信号機に衝突。飲酒検知で呼気1リットル中から基準値(0・15ミリ・グラム)を大幅に上回る0・7ミリ・グラムのアルコールが検出され、道交法違反(酒酔い運転)容疑で現行犯逮捕された。罰金80万円の略式命令を受けた。
県は1997年、飲酒運転をした職員は「原則として免職」と処分基準を改正しており、この基準を基に逮捕の翌月、懲戒免職処分としたが、小池裁判長は基準自体を「重い」と指摘。免職処分は「社会通念上妥当性を欠く」とした。
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この記事だけからの印象なので、正確ではないかもしれませんが、裁判所の判決理由というのは、時に妙な三段論法的な屁理屈が散りばめられていませんかね。
裏を返せば「原告が管理職であり、運転は業務上の公的なものであれば、県の処分基準は妥当である」ということですよね。
管理職でなければ寛大にすべきという社会通念があるのでしょうか。
業務上での運転と私的な運転では法律違反について罪の重さが異なるのでしょうか。
ちょっと譲って、人身死亡事故じゃない物損事故だから、酒酔い運転での懲戒免職は厳し過ぎるというのでしょうか。
オヤジの感覚からすると、この裁判官の「社会通念」の方が余程妥当性に欠けていると感じますけどね。
今流行りですけど、結論ありきで理屈を作ろうとするから、こうなっちゃうんじゃないでしょうか。
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/ 2010年9月22日
酒酔い運転による事故で懲戒免職となった処分は重すぎるとして、高知県土木事務所の元主任技師の男性(49)が、県を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、地裁であった。
小池明善裁判長は「原告は管理職でなく、運転は私的なものだった。県の処分基準は重すぎる」として男性の訴えを認め、県に処分の取り消しを命じた。
判決によると、男性は2009年4月、友人と土佐市の居酒屋で酒を飲み、マイカーで信号機に衝突。飲酒検知で呼気1リットル中から基準値(0・15ミリ・グラム)を大幅に上回る0・7ミリ・グラムのアルコールが検出され、道交法違反(酒酔い運転)容疑で現行犯逮捕された。罰金80万円の略式命令を受けた。
県は1997年、飲酒運転をした職員は「原則として免職」と処分基準を改正しており、この基準を基に逮捕の翌月、懲戒免職処分としたが、小池裁判長は基準自体を「重い」と指摘。免職処分は「社会通念上妥当性を欠く」とした。
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この記事だけからの印象なので、正確ではないかもしれませんが、裁判所の判決理由というのは、時に妙な三段論法的な屁理屈が散りばめられていませんかね。
裏を返せば「原告が管理職であり、運転は業務上の公的なものであれば、県の処分基準は妥当である」ということですよね。
管理職でなければ寛大にすべきという社会通念があるのでしょうか。
業務上での運転と私的な運転では法律違反について罪の重さが異なるのでしょうか。
ちょっと譲って、人身死亡事故じゃない物損事故だから、酒酔い運転での懲戒免職は厳し過ぎるというのでしょうか。
オヤジの感覚からすると、この裁判官の「社会通念」の方が余程妥当性に欠けていると感じますけどね。
今流行りですけど、結論ありきで理屈を作ろうとするから、こうなっちゃうんじゃないでしょうか。