動画の公開サイトとしてYouTubeというのが脚光を浴びているようで
今日は初めてアクセスしてみた。
が、テレビ画面を録画した画像の品質は、はっきり言って良くない。
著作権上で問題になっているそうだ。
著作権がないにも関わらずコンテンツを頒布している。
特定の場面を切り取ってのアップロードなので著作権者の意図を無視し
イメージを損ねている。
というようなことが理由らしい。
確かに、画像品質が良くないので本来のイメージを落としていると思う。
でも、こういうコンテンツ商売・著作権(で商売を目論む)の権利者に
とってこういうサイトは持ちつ持たれつの関係なのではなかろうか、
といつも思う。
つまり、オリジナルはもっといいはずだから、購入の判断材料に使おう。
オリジナルもこの程度ならオリジナルが悪い。
また、コンテンツを発売する予定もないのにあれこれ言うのもどうかと
思う。
著作物の二次使用について著作権者も利用者も相当の制約をかけるべき
と思う。
つまり著作物は公表・放送・発売の時点で著作権は消尽したとする。
それ以降の私的利用、無償での流通については適法とし、二次使用による
有償化については著作権者との契約による。
なぜなら、私的複製物の流通は宣伝になってもオリジナルではないので
無償である限り商売の障害にはなっていない、と思う。
コンテンツの価値を認めるものが有償で著作物を購入しているはずだし、
それは、マスコミの宣伝だけでなく私的複製の流通が寄与している。
著作権が人類の文化的営為を推進しようとするなら商売という範疇に
矮小化すべきでないと思う。
例えば伝説的な映像があったとしよう。巷間に広く知られてはいるが
オリジナルは公表された時のみで、有償の複製物として流通していない、
としよう。今後もその予定もない、とする。
この扱いはどうあるべきか?
そのコンテンツを欲している人たちが数をそろえて著作権者に交渉する
べきなのか?交渉相手が多かったらどうなるのか?
人類の文化的価値のもとにコンテンツを強制的に流通させるべきなのか?
私は、公表(放映)した時点で著作権はひとつの役目を終えていると
考えたい。秘蔵し、流通を拒否する権利は著作権の乱用だと考える。
そのコンテンツの価値は、私的な無償の流通においても評価できるはずだ。
費用をかけてマーケティングをするリスクを考慮すれば、私的流通の
評価も十分考慮に値するだろう。
私的流通で終えるようなコンテンツならその程度のものでしかない。
どうも話にまとまりがなくなりつつあるが、積極的な流通を著作権者の
権利・義務として行使しない著作物なら私的無償の流通に著作権が
及ばないという特例を設けてもいいのでは、というのが私のムシの良い
結論である。
今日は初めてアクセスしてみた。
が、テレビ画面を録画した画像の品質は、はっきり言って良くない。
著作権上で問題になっているそうだ。
著作権がないにも関わらずコンテンツを頒布している。
特定の場面を切り取ってのアップロードなので著作権者の意図を無視し
イメージを損ねている。
というようなことが理由らしい。
確かに、画像品質が良くないので本来のイメージを落としていると思う。
でも、こういうコンテンツ商売・著作権(で商売を目論む)の権利者に
とってこういうサイトは持ちつ持たれつの関係なのではなかろうか、
といつも思う。
つまり、オリジナルはもっといいはずだから、購入の判断材料に使おう。
オリジナルもこの程度ならオリジナルが悪い。
また、コンテンツを発売する予定もないのにあれこれ言うのもどうかと
思う。
著作物の二次使用について著作権者も利用者も相当の制約をかけるべき
と思う。
つまり著作物は公表・放送・発売の時点で著作権は消尽したとする。
それ以降の私的利用、無償での流通については適法とし、二次使用による
有償化については著作権者との契約による。
なぜなら、私的複製物の流通は宣伝になってもオリジナルではないので
無償である限り商売の障害にはなっていない、と思う。
コンテンツの価値を認めるものが有償で著作物を購入しているはずだし、
それは、マスコミの宣伝だけでなく私的複製の流通が寄与している。
著作権が人類の文化的営為を推進しようとするなら商売という範疇に
矮小化すべきでないと思う。
例えば伝説的な映像があったとしよう。巷間に広く知られてはいるが
オリジナルは公表された時のみで、有償の複製物として流通していない、
としよう。今後もその予定もない、とする。
この扱いはどうあるべきか?
そのコンテンツを欲している人たちが数をそろえて著作権者に交渉する
べきなのか?交渉相手が多かったらどうなるのか?
人類の文化的価値のもとにコンテンツを強制的に流通させるべきなのか?
私は、公表(放映)した時点で著作権はひとつの役目を終えていると
考えたい。秘蔵し、流通を拒否する権利は著作権の乱用だと考える。
そのコンテンツの価値は、私的な無償の流通においても評価できるはずだ。
費用をかけてマーケティングをするリスクを考慮すれば、私的流通の
評価も十分考慮に値するだろう。
私的流通で終えるようなコンテンツならその程度のものでしかない。
どうも話にまとまりがなくなりつつあるが、積極的な流通を著作権者の
権利・義務として行使しない著作物なら私的無償の流通に著作権が
及ばないという特例を設けてもいいのでは、というのが私のムシの良い
結論である。
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