投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2021年11月 3日(水)09時40分28秒
>筆綾丸さん
最近、呉座氏はブログを始められましたが、その最初の記事に、
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懲戒理由
色々取沙汰されていますが、ジェンダーに関する不適切発言が最大の理由となっています(北村氏との和解前は北村氏への誹謗中傷がかなりの比重を占めていましたが)。
職場が女性蔑視的発言と認定したものは100件近くにのぼります(一例を挙げておきます)。
一連の発言を深く反省し、皆様に心よりお詫び申し上げます。現在、職場の紹介でジェンダー・フェミニズムに関するカウンセリングを受けております。ジェンダーに関する理解を深め、認識を改められるよう努力してまいります。
とあるので、「職場」の主導の下、粛々と人格矯正の洗脳教育を受けておられるようですね。
ただまあ、この「職場が女性蔑視的発言と認定した」例を見ると、「職場」のトップである井上章一氏あたりもどうなのか、という感じもします。
井上氏は『日本に古代はあったのか』(角川選書、2008)の「あとがき」で、
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ふだんの私は、現代風俗の研究を仕事にしている。これまでは、たとえばラブホテルや女のパンツといったテーマを、おいかけてきた。いまは、ヌードについての資料をあつめだしている。つとめ先の研究所では、「性欲」にまつわる研究会をひらいてきた。
今回は、ずいぶん途(みち)をふみはずしてしまったような気がする。
と書かれていますが、「つとめ先の研究所」で勤務時間中にツイートをしていた呉座氏は職務専念義務違反(人間文化研究機構職員就業規則第23条)を問責され、「「性欲」にまつわる研究会」を主催し、過去数十年間、くだらないエッセイを書いているだけでまともな論文は皆無の井上氏がのほほんと所長にとどまっているのは些か不公平な感じもしますね。
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令和3年10月15日
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間文化研究機構国際日本文化研究センター研究教育職員(当時)に対して以下のとおり懲戒処分を行いました。
本機構の研究教育職員がこのような事態を起こしたことは誠に遺憾であり、被害者並びに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。当該研究教育職員の行為は、本機構職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものでなく、厳正な処分をいたしました。本機構としてもこのことを厳粛に受け止め今後このようなことがおこらないよう、再発防止に努めてまいります。
なお、本件の詳細については、個人に対するプライバシー等の侵害や更なる二次被害を与える恐れがあることからこれ以上の公表を差し控えます。
【処分の量定】
停職1ヶ月
【処分の理由】
当該研究教育職員は、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)において不適切な発言を繰り返し行った。
また、勤務時間中に私的な利用目的で複数回にわたってSNSに投稿した。
これらのことは、人間文化研究機構職員就業規則第23条及び第26条第2号に違反し、同規則第36条第1項各号に該当することから、懲戒処分を行ったものである。
【処分日】
令和3年9月13日
人間文化研究機構職員就業規則
(職務専念義務)
第23条 職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職
務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、機構がなすべき責を有する職務に
のみ従事しなければならない。
※筆綾丸さんの下記投稿へのレスです。
(したらば掲示板への移行の際に文字化けしています)
三題噺 2021/11/02(火) 16:34:36
小太郎さん
国家は力と利益と価値の三要素で成り立っている、というような珍説を聞くと、陽水なら、「きっと誰かがふざけて リンゴ売りの真似をしているだけなんだろう」と言い、チコちゃんなら、「ボーッと生きてんじゃねーよ」と言い、私なら、「落語の三題噺にもならねえ」と言うでしょうね。
遅れ馳せ乍らの追而書
前に引用した呉座勇一氏の一揆契状ですが、ネットで調べてみると、全文は以下のごとくで、
??一揆契状事
右条者就大小事
互成水魚之思
見継被見継可申候
一人之大事者
一揆之大事可存者也
天主御照覧候
仍一揆契状如件
????令和元年十月十九日
?????????? 呉座勇一
?????????? 松平莉奈
要するに、たんに二人の婚約のことで、呉座氏がある種の党派を形成した、ということではないのですね。疑問が氷解しました。
小太郎さん
国家は力と利益と価値の三要素で成り立っている、というような珍説を聞くと、陽水なら、「きっと誰かがふざけて リンゴ売りの真似をしているだけなんだろう」と言い、チコちゃんなら、「ボーッと生きてんじゃねーよ」と言い、私なら、「落語の三題噺にもならねえ」と言うでしょうね。
遅れ馳せ乍らの追而書
前に引用した呉座勇一氏の一揆契状ですが、ネットで調べてみると、全文は以下のごとくで、
??一揆契状事
右条者就大小事
互成水魚之思
見継被見継可申候
一人之大事者
一揆之大事可存者也
天主御照覧候
仍一揆契状如件
????令和元年十月十九日
?????????? 呉座勇一
?????????? 松平莉奈
要するに、たんに二人の婚約のことで、呉座氏がある種の党派を形成した、ということではないのですね。疑問が氷解しました。