偶然にこのサイトを見ました波伝谷の地区民です。鈴木小太郎様が波伝谷の獅子舞について投稿されていたので、補足説明させていただきます。鈴木様がデン助(仮称)とお呼びになった方は、波伝谷契約講の前の副講長さんです。今は役員を退任され普段着での参加でしたのでチャラく見えたかもしれません(笑)。あの方がやっていたのは「囃し方」といって獅子舞をリードする役ですが、獅子と向かい合うため、基本として覚えた足のステップが逆になるため、かなり難しいと聞きます。またご指摘の通り獅子をリードするには独自の才能も必要なためか後継者が育たないのが現状です。当日も前副講長さんが見るに見かねて飛び入り参加したものと思われます。実は後継者として小6の子がいたのですが、今回の津波で犠牲になったのは悼ましい限りです。それと舞のレベルが低いのは仕方がないと思っております。見せる為の伝統芸能と違って、悪魔払いとして約80軒の地区全体を回りますので、あまり手の込んだ舞では無理です。私は舞手ではありませんが一日で80軒はかなりキツイそうです。そうゆう意味では、外部から見に来た方々はもの足りなく感じるのも致し方ないと思っております。今後復興しても波伝谷地区に昔のように80軒も残らないだろうし、本来の獅子舞の形態に戻るのは難しいような気がします。いずれにしても皆様のご支援で道具が準備できて、当日は沢山の方々に来ていただき獅子舞を盛り上げて下さったことに感謝しております。ありがとうございました(^-^)
偶然にこのサイトを見ました波伝谷の地区民です。鈴木小太郎様が波伝谷の獅子舞について投稿されていたので、補足説明させていただきます。鈴木様がデン助(仮称)とお呼びになった方は、波伝谷契約講の前の副講長さんです。今は役員を退任され普段着での参加でしたのでチャラく見えたかもしれません(笑)。あの方がやっていたのは「囃し方」といって獅子舞をリードする役ですが、獅子と向かい合うため、基本として覚えた足のステップが逆になるため、かなり難しいと聞きます。またご指摘の通り獅子をリードするには独自の才能も必要なためか後継者が育たないのが現状です。当日も前副講長さんが見るに見かねて飛び入り参加したものと思われます。実は後継者として小6の子がいたのですが、今回の津波で犠牲になったのは悼ましい限りです。それと舞のレベルが低いのは仕方がないと思っております。見せる為の伝統芸能と違って、悪魔払いとして約80軒の地区全体を回りますので、あまり手の込んだ舞では無理です。私は舞手ではありませんが一日で80軒はかなりキツイそうです。そうゆう意味では、外部から見に来た方々はもの足りなく感じるのも致し方ないと思っております。今後復興しても波伝谷地区に昔のように80軒も残らないだろうし、本来の獅子舞の形態に戻るのは難しいような気がします。いずれにしても皆様のご支援で道具が準備できて、当日は沢山の方々に来ていただき獅子舞を盛り上げて下さったことに感謝しております。ありがとうございました(^-^)
拝殿の右の絵は、平泉の衣川館のような感じですね。真中の床几様のものに座すのが義経、左の達磨風の男は弁慶、右は静で、これから自刃するところでしょうか。
「大正三年五月十五日」というと、絵のテーマとは無関係でしょうが、第一次世界大戦勃発の直前ですね。
柴田町は原田甲斐宗輔に関係深い所なんですね。『樅の木は残った』は好きな作品なので、一度は行ってみたいですね。
小太郎さん
http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000001206210001
庭山市議の話は知りませんでしたが、群大の某先生と同じような「由紀」という名で、同類のようですね。
拝殿の右の絵は、平泉の衣川館のような感じですね。真中の床几様のものに座すのが義経、左の達磨風の男は弁慶、右は静で、これから自刃するところでしょうか。
「大正三年五月十五日」というと、絵のテーマとは無関係でしょうが、第一次世界大戦勃発の直前ですね。
柴田町は原田甲斐宗輔に関係深い所なんですね。『樅の木は残った』は好きな作品なので、一度は行ってみたいですね。
群馬県桐生市の女性市議が除名された問題で、某所に投稿したものをこちらに保存しておきます。
私はネットで法律に関係する議論をするときには普通の人にも分かりやすい表現を使うように工夫しているつもりなのですが、専門用語を使って簡潔に論じた方がよいときもありますね。
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法律の細かい話なので続けるべきか迷ったのですが、一応書いておくことにします。
興味のない人はスルーしてください。
■■さんは庭山市議の問題について、次のように書かれました。
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除名決議が可決しても、職を奪うのは、司法の判断が必要です。市議がとどまると言えば、それまでです。市議の誰かが司法に決議の妥当性確認をする必要があります。
また。除名を受けた市議が、決議無効の司法判断をすればですが。任期終了後でも出来ます。
とういうわけで、除名決議をしました。よ。というだけです。任期終了まで、市議でおれます。次の選挙で当選すれば、良いことですし。
除名決議なんて、なんの効力もない。法的根拠はここのでも過去のコメント蘭に書いています。
公職選挙法で、選ばれた人間の職を奪えるのは、司法とリコールのみ。
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しかし、これらは全て誤りです。
地方議会における議員の除名決議は、特にこれに基づく執行機関の処分をまたず直ちにその議員をして議員たる地位を失わしめる法律効果を生ぜしめる行為です。
この点は明確な判例があり、学説にも異論がありません。
また、除名決議は講学上の「行政行為」に該当し、行政事件訴訟法3条2項にいう「処分の取消しの訴え」の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」、即ち「処分」に該当します。
従って、「処分」である除名決議には「公定力」があり、仮に違法であっても、取消権限のある国家機関によって取り消されるまでは完全に効力を有し、何人(私人・裁判所・行政庁)もその効力を否定できません。
この点は行政行為と私人の法律行為との大きな違いです。
そして「処分」である除名決議の違法性を争う方法は原則として行政事件訴訟法の「取消訴訟」に限定され(「取消訴訟の排他的管轄」)、出訴期間の制限(6か月)もあります。
また、「処分」の「取消訴訟」は形成訴訟であって、原告勝訴の取消判決が確定して初めて「処分」の効力が処分当時に遡って形成的に消滅します。
■■さんは「除名処分執行停止申立をまずする必要があります」と書かれていますが、「執行停止」はそもそも除名処分に「公定力」があり、有効であるからこそ、仮の救済として認められている制度です。
民事事件と行政事件の違いを理解していないと執行停止制度の理解も困難なのですが、まず、行政事件では民事事件と異なり民事保全法に定める「仮処分」は認められていません(行政事件訴訟法44条)。
また、「執行停止」の申立ては、本案訴訟が適法に提起されていなければできず(行政事件訴訟法25条2項本文)、この点も一般の民事訴訟において、保全訴訟が本案訴訟から独立して可能であることと異なります。
そして行政事件訴訟法25条1項は「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」ことを明確に定めており(「執行不停止原則」)、この「執行不停止原則」があるからこそ、原則の例外として、仮の救済の必要性が高い場合に限って「執行停止」を認める、という制度になっています。
行政事件訴訟法25条1項を読めば、「除名決議なんて、なんの効力もない」という■■さんの見解は全く成り立ちえないことは明らかです。
なお、以上は庭山市議の問題の特殊性を一切考慮していない一般論です。
一般論として■■さんの見解には正しいところが一つもありません。
大川小学校の「裏山」、草付きの部分を実際に測量された「2011年旭市の津波被害を記録する会」代表の春川光男氏と少し議論をしていますので、この問題に興味のある方は見て下さい。
1段目の平場までの角度は33度、1段目から2段目の平場までは40度近いとのことです。
http://chingokokka.sblo.jp/article/54643398.html
コメント欄にも書きましたが、
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大川小学校の問題で不可解なのは、教頭以下の職員が、長時間逡巡したとはいえ結局は避難の必要性を認めたにもかかわらず、なぜ平行移動して「三角地帯」を目指したのか、ですね。
私もいろいろ考えたのですが、もしかすると「安全配慮義務」への過度の懸念が原因だったのかな、と想像しています。
学校で事故が発生した場合、在学関係にも「安全配慮義務」を認めて学校側の損害賠償責任を肯定する判例が最近目立っており、一般理論としては決して間違ってはいないのですが、学校側の責任ある立場の人から見れば、児童がちょっとでも怪我をしたら親から訴えられてしまう、といった発想になりがちなのかもしれません。
「裏山」を具体的にどこと考えるかはともかく、杉林・草付・竹藪など、いずれも避難時に多少の怪我をする可能性はある場所ですが、それに比べれば「三角地帯」までは道路を歩くだけで、怪我の恐れはありませんからね。
後から見れば、多少の怪我の心配などより命が大事なのは明らかですが、責任問題を避けたいという発想に慣れていると、本当の緊急時に本末転倒の結論を出してしまうのかもしれません。
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というのが、現時点での私の考え方です。
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 6月23日(土)10時41分12秒
人の家のお墓をしげしげ眺めるのは趣味が悪いような感じもするのですが、地方におけるキリスト教布教史に関する一資料として注目しているつもりです。
念のため。
>筆綾丸さん
「墓誌」の後半を見ると、筆頭に明治2年に亡くなった先代の徳兵衛氏の名前が「宝照院釈明教居士 通称徳兵衛」とあり、ついで「きん子」氏の名前が特に法名・戒名をつけずに出てきますね。
以下、法名・戒名なしに女性・徳兵衛氏(昭和12年没)・毅一氏(長男)・女性・女性・道夫氏(毅一氏の長男)と続きます。
「昭和三年九月墓地改造※※父母ヲ追懐シテ其名ヲ墓誌ノ初頭ニ銘記ス」とあるので、先代徳兵衛氏の名前は書かれているものの、先代の徳兵衛氏とさらにその先祖は改葬はせず、元のまま萬福寺に置かれているようですね。
また、毅一氏の二男で民俗学者の厚氏の名前はないので、別のお墓なのでしょうね。
先代徳兵衛氏は明治2年没ですからキリスト教徒のはずがありませんが、その妻で明治37年に76歳で亡くなった「きん子」氏は法名・戒名がないことと「家族改宗」との文言から、息子の徳兵衛氏と同時期かは分かりませんが、亡くなるまでの間にキリスト教に改宗したと考えるのが素直なんでしょうね。
だからこそ墓地の問題が現実化したのではないかと思います。
キリスト教への改宗は、それが内心の問題である限り地域社会とは直接の関係を持ちませんが、葬儀となると正面からぶつかる可能性が出てきますね。
丸石神を祀っているような素朴な風土の中で、地域の有力者である徳兵衛氏とその家族がキリスト教に改宗し、日下部教会も着実に根付きつつある状況を考えると、仏教関係者も心穏やかではなかったと思います。
徳兵衛氏自身はお墓は浄土宗の寺の境内でもよいという考え方ですから、拒否したのは浄土真宗の萬福寺側じゃないですかね。
少し検索してみたら「死者儀礼から見た宗教的多元性─日本と韓国におけるキリスト教の比較より」という論文がありましたが、ここで紹介されている櫻井圀郎氏の論文を読んでみたいですね。
http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/report/2-pdf/3_tetsugaku2/3_02.pdf
なお、「墓誌」の中の「一門」という表現が若干気になったのですが、光の具合で微妙ではあるものの、他の字には見えません。
小太郎さん
中途半端な書き方をしてしまいました。
基督者の埋葬を浄土真宗の寺は許さず、浄土宗の寺は許容してくれたので、徳兵衛さんは前者の住職と決別して後者に鞍替えした、けれども、奉ずる宗教は浄土宗ではなく、あくまで基督教である、ということかなと思いました。とすると、基督者ではなく、真宗門徒として亡くなった「祖先歴世ノ遺骸」を、何の許しもなく十字架の下に改葬してしまうのは宗教的僭越独断であり、「霊魂」は迷惑至極に感ずるだろうだから、それらは前者の墓地に残して置かざるを得なくなって、ここに奇妙な断絶が発生した、と。
しかし、事実はそうではなく、基督教に燃える徳兵衛さんは、真宗門徒の祖先の内面などあっさり無視して、十字架の下に一気に改葬してしまった、ということになりますか。とすれば、尊い阿弥陀様の主宰する浄土まであと一歩というところで、この野郎、何しやがんだ、と立腹する祖先の一人や二人、存在してもおかしくないのではないか。いや、もしかすると、寛容な阿弥陀様は十字架などお気になさらないかもしれない。そんなもの、やがて風化するだろうから。
皮肉な言い方になりますが、後者の墓は、和洋折衷のような、洋魂和才のような、ある種のsyncretism(神仏混合)というべきかもしれないですね。欧州の基督教の墓石には、ふつう、IHSとかαω(アルファ・オメガ)などの記号が執拗に彫られていますが、中澤家の墓石には、さすがに、それらはないのでしょうね。
小太郎さん
中澤家の墓誌を素直に読むと、「先代の徳兵衛」(明治3年没)の遺骸は等々力萬福寺に残したままで、その妻「きん子」(明治39年没)の遺骸は西称院に別に葬った、ということになり、そうすると、明治3年と明治39年の間に断絶があって、浄土真宗から浄土宗への改宗(?)にゴタゴタがあったような感じがしますね。
墓石に十字架を刻むことくらい、寛容で好い加減な浄土真宗であれば認めてくれたのではないか。なんで、わざわざ、似たような宗派の浄土宗に改宗しなければならぬのか。徳兵衛さんは、萬福寺の住職とくだらぬ喧嘩をしたのかもしれない。そう邪推して、あらためて墓誌を読んでみると、この文体、やはり、どこか変ですね。これは浄土真宗(萬福寺住職)への捨台詞ではないか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E5%B4%8E%E5%BF%83%E4%B8%AD
徳兵衛というと、私は、『曽根崎心中』を思い出します。