〈2017関西学院大・全学部2/1
問3 次のa・bの正誤を判定せよ。
a.律令制では、男性の21歳~60歳は正丁と区分した。正丁には都での労役である歳役10日にかえ、布2丈6尺を納めさせる庸が税の一つとしてあった。
b.長屋王政権の時に三世一身法が施行され、そののち橘諸兄政権の時には墾田永年私財法が発令され、律令制の根幹の一つである公地制の基本方針が崩れていった。
(答:a〇、b〇)
〈2017法政大・営人間文(哲日文史)
問10.下線部d老丁についての以下の説明のうち、正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合にはカをマークせよ。
ア.61歳から65歳までの男性。
イ.66歳から70歳までの男性。
ウ.61歳から70歳までの男女。
エ 正丁の三分の一の調庸を負担した。
オ.庸と雑徭が免除された。」
(答:ア〇 ※ エ×正丁の三分の一の調庸を負担した→1/2を負担。オ×庸と雑徭が免除された→1/2を負担)
老以後次郎 鈍い徴用。
61歳から65歳まで 次丁・老丁 2分の1 庸 調
〈2017関西学院大・文2/3
問1 下線部a律令に定められた多様な種類の税に関して、七道の諸国の状況として誤っているものを下記より選びなさい。
ア.租(田租)は口分田などに課せられ、年齢・性別を問わず1段あたり稲2束2把を納めた。
イ.調は正丁・次丁・中男に課せられ、絹や布、郷土の産物を納めた。
ウ.庸は正丁・次丁に課せられ、歳役にかえて布を納めた。
エ.雑徭は正丁・次丁・中男に課せられ、都で10日間の労役を行なった。」
(答:エ× ※中男に課せられない※柔軟用無し 他は渋い。)
中男 17歳~ 庸無し 他は4分の1
〈2016法政大・法(政法)国際キャリア
先生:ここは税制の変化を考える上で、大変重要なところです。[ C ]は絹などの地方の特産物を中央政府に納める税ですが、このころにはそれは田地を単位として課されていました。実は元命は、絹一疋を差し出すことになっていた田地の面積を、二町四段から一町余に減らしてしまったのです。つまり田地からとれる米で換算した絹の値段が半分以下になってしまい、逆に元命は、同じ面積の田地からそれまでの二倍以上の絹を手にいれることが出来たのです。ところで律令制下では、[ C ]と並ぶ主要な中央の税制として[ e ]がありましたが、[ e ]と[ C ]とを比べると、それを賦課する対象範囲が異なっていました。覚えていますか。 生徒:年齢区分でいえば、[ e ]は[ f ]にはかからなかったと思います。 先生:はい。また地域的には京や[ g ]の住人にはかからないという点も違いますね。」
(答:C調(原問には選択肢26語句あり)、e庸、f中男(少丁)、g畿内(原問には選択肢26語句あり))
〈2012明治大・文
6 下線部(ウ)各種の租税制度、兵役や労役の制度について定めに関連して、律令が定める租税制度に開する説明として正しいものの組み合わせを、下の1~6のうちから一つ選べ。
X 租を納めるもととなる口分田は、6歳以上の男女に、良・賤ともに班給された。
Y.調は、21歳以上の男女に賦課された。
Z 調や庸の都への運搬は、納めるものの負担とされた。
1 X-正 Y-正 Z-誤
2 X-正 Y-誤 Z-正
3 X-正 Y-誤 Z-誤
4 X-誤 Y-正 Z-正
5 X-誤 Y-正 Z-誤
6 X-誤 Y-誤 Z-正
(答:2 ※Y×そもそも女子には賦課されない。また男子でも21歳以上ではなく17歳以上65歳未満男子に賦課される。2重の誤りがある)
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