女身分に死ぬ寒い。
口分田は、女は男の3分の2、家人とは良民男女の3分の1を班給される。
〈2015早大・文
古代の人々が、「田」と呼ばれる土地とどのように向かい合ってきたのかは、歴史を学ぶ場合、重要な課題となる。
まず、『日本書紀』が記す「改新の詔」には、a「田荘」の廃止や、「田の調」の徴収などがうたわれている。この「改新の詔」をそのまま信用することはできないが、律令制以前における「田」の実態の一面を間接的に伝えたものであろう。
律令制のもとでは、戸を単位として人々にb口分田が班給された。田令の規定によると、口分田は良人の男女と、らに支給するとされているが、c支給額には、差異も定められていた。また、口分田を班給された人々は、口分田以外の余りの土地を意昧する[ A ]などを原則として1年借り、その地子をおさめることもおこなった。
口分田は、戸籍などにもとづいて班給された。しかし、課役負担を逃れ、口分田を不正受給する目的などのために戸籍の内容が偽られるようになり、班田収授制は次第に実施が困難になりつつあった。そこで、桓武天皇は、班田をd―紀一班に改めるなどの施策を打ち出したが、その後、ほぼ1世紀を経て、班田は途絶えた。
問1 下線a田荘の語句は何と読むか。平仮名で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。
(答:問1たどころ)
問2 下線b口分田の説明として正しいものはどれか。1つ選べ。
ア 売買は禁止された。 イ 死亡すると、ただちに収公された。 ウ 宅地を含む。 エ 賜田とも言われた。 オ すべて不輸租田である。
(答:問2ア ※イ×最大6年後のつぎの戸籍調査の年に収公、ウ×宅地は班給されるが収公されない、エ×賜田は天皇から特別に与えられたもので口分田ではない、オ×口分田はすべて輸租田)
問3 下線c支給額には、差異も定められていたの説明として正しいものはどれか。1つ選べ。
ア 女への支給額は、男の半分とされた。
イ 私有の奴への支給額は、良人の男の3分の1とされた。
ウ 私有の婢への支給額は、良人の女の半分とされた)
エ 良人の男への支給額は2町とされた。
オ 良人の女への支給額は1段とされた。
(答:問3イ ※ア×男の3分の2、ウ×3分の1、エ×2段、オ×2段の3分の2)
問4 空欄Aにあてはまる語句は何か。漢字2字で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。
問5 下線d―紀の語句は何年を意味するか。1つ選び、マーク解答用紙の該当する記号をマークしなさい。
ア 3年 イ 6年 ウ 10年 エ 12年 オ 14年
(答:問4乗田、問エ)
〈2014立教大・文
問 口分田に関する説明として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。
a.家人やの口分田は良民の10分の1とされた
b.死者の口分田は6年ごとの斑年をまって返還されるきまりであった
c.男性にも女性にも2段の口分田があたえられるきまりであった
d.班田収授を円滑に行うため、条坊制によって口分田などを含む土地の区画を行った
(答:b〇 ※a×良民の3分の1、c×女性は同身分男性の3分の2、d×条里制の誤り。条坊制は宮都の区画)
〈2012早大・文化構想
下線e水田を基盤とする国造りが政策の中心に据えられたについて。この時期の国家政策は律令によって集大成されるが、この律令における住居や水田に関わる説明として正しいものはどれか。2つ選べ。
ア 6歳以上の男女に等しく2段の口分田が与えられた。
イ 家屋やその周囲の土地については、私有が認められた。
ウ 口分田を与えられた者は収穫から3%程度の稲を租税として納めた。
エ 口分田は里長の許可があれば売買することができた。
オ 死者の口分田については直ちに収公された。
(答:イ〇宅地・園地は私有で収公もされない、ウ〇1段あたり稲2束2把で3%相当 ※ア×女は男の3分の2、エ×売買できない、オ×次の班年(最長6年後)で収公)〉
〈2012文教大・全学部
凡そ口分田(くぶんでん)を給(たま)はむことは、男に二段、女は[ ア ]減ぜよ。五年以下には給はず。其(そ)の地に寛狭有らば、郷土の法に従へよ。凡そ田は、[ イ ]年に一たび班(たま)へ。神田・寺田は、此(こ)の限に在らず。若(も)し身死にたるを以て田退すべくんば、班年に至らむ毎(ごと)に、即ち収授に従へよ
問 空欄[ア~イ]に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
① ア-三分が二、イ-四
② ア-三分が二、イ-六
③ ア-三分が一、イ-四
④ ア-三分が一、イ-六
(答:④)