老以後次郎 鈍い徴用。
61歳から65歳まで 次丁・老丁 2分の1 庸 調
柔軟用無し 他は渋い。
中男(小丁)17歳~ 庸無し 他は4分の1
〈2017関西学院大・全学部2/2
問2 次のa・bの正誤を判定せよ。
a.律令制度のもと宮城の警備のために置かれた五衛府とは、兵衛府、左右の衛門府、左右の衛士府を指す。
b.律令制下の人びとは年齢によってさまざまな負担を課せられた。七道の諸国の次丁(老丁)の庸・調は、正丁の二分の一と定められていた。」
(答:a×b〇 ※正しくは衛門府と左右兵衛府・左右衛士府)
〈2014明大・経営
問3 下線部(ア)班田収授法や、租・庸・調・雑徭などの税制が実施に関連して、以下のA~Dの文のうち、適切なものを1つ選べ。
A 租は、正丁の場合口分田1反あたり稲2束2把であり、次丁はこの2分の1であった。
B 庸は、都での労役に代えて、正丁の場合布2丈6尺を収めるもので、中男はこの4分の1であった。
C 調は、絹・糸・布などの特産品を中央政府に収めるもので、運脚によって都まで運ばれた。
D 雑徭は、郡司の命令によって、正丁の場合年間30日を限度に奉仕する労役であり、のちに倍増された。」
(答:C〇 ※A×租は6歳以上の男子(正丁も次丁も中男も6歳以上)に同じ2反の口分田が与えられ、租は平等の基準で課せられる。三者に差はない)、B×調なら4分の1だが庸に関しては中男は無し、D×60日の誤り、30日限度は次丁)〉