大統領候補が有罪判決を受けた場合、選挙に出れるのか。1世紀前独房から(大統領)選挙活動を行った例あり。トランプ前大統領には選挙運動の制限はない。出馬可能。監獄で選出されたらどうなるかー規定なし。判決前だったら、任命する司法長官が起訴撤回がありうる。
大統領候補が有罪判決を受けた場合はどうなるか? Can Trump run if he is convicted?NYT
憲法とアメリカ法は、生じるであろう疑問の一部に対してのみ明確な答えを持っている。不明確な部分は、米国を真に未知の領域に導く。
1世紀以上前にユージーン・V・デブスが独房から(大統領)選挙活動を行って以来、米国は、重罪の有罪判決を受けた著名な候補者が大統領に立候補するということを経験していない。そして、その候補者が本当に勝つ可能性のある人物だったということはこれまで一度もなかった。
トランプ前大統領には選挙運動の制限はない。同氏は連邦事件とニューヨーク州事件の2件で数十件の罪で起訴されているが、判決が出るのはまだ先のことだ。そして、この手続きが実際的な面でトランプ氏の選挙活動を妨げるのか、それともこれまでとは違った形で世論調査に悪影響を及ぼし始めるのかなど、不確実性は多い。
しかし、もし彼が有罪判決を受けた場合、事態は複雑になる。憲法とアメリカ法は、生じるであろう疑問の一部に対してのみ明確な答えを持っている。
重大な決定が連邦判事の手に委ねられ、国を真に未知の領域に導く可能性もある。
トランプ大統領は有罪判決を受けても出馬できるのか?これは最も単純な質問。答えは「はい」である。
憲法は大統領の資格要件をほとんど定めていない。立候補者は少なくとも 35 歳、「生まれながらの」国民で、少なくとも 14 年間米国に住んでいる必要がある。
性格や犯罪歴による制限はない。 (一部の州では重犯罪者が州および地方公職に立候補することを禁止していますが、これらの法律は連邦公職には適用されない)
文書事件におけるトランプ氏の起訴から得られる教訓(起訴状内容については省略)トランプ氏の選挙スタッフはトランプ氏の不在中に資金集めやその他の選挙活動を行うことができ、トランプ氏が投票用紙への出席を剥奪される可能性は非常に低い。
共和党と民主党はすべての州で総選挙投票用紙に記載される枠を保証しており、両党は誰の名前をその枠に載せるかを選挙管理者に指示している。理論的には、各州は無罪の犯罪歴を義務付ける法案を可決することでトランプ氏を投票から遠ざけようとする可能性があるが、これは法的に不安定な立場にあるだろう。
彼が刑務所から選出されたらどうなるか?誰も知らない。
カリフォルニア大学バークレー校の憲法専門家チェメリンスキー氏は、「私たちはこれまでに起こったことからはほど遠い」と語った。 「それはただの推測です。」
法的には、たとえ投獄されてもトランプ氏には大統領の資格が残る。憲法にはこれに反することは何も書かれていない。 「立案者たちは、私たちがこのような状況に陥るとは思っていなかったでしょう」とレビンソン教授は語った。実際には、投獄されている大統領が選出されると法的危機が生じ、ほぼ確実に裁判所による解決が必要となる。
理論上、トランプ氏は合衆国憲法修正第25条に基づいて権限を剥奪される可能性があり、大統領が「職務上の権限と義務を果たせない」場合に副大統領に権限を移譲する手続きが定められている。しかし、それには副大統領と閣僚の過半数がトランプ氏が職務を遂行できないと宣言する必要があるが、これらの人々がトランプ氏自身が任命した支持者であることを考えると、その見通しは遠い。
むしろトランプ氏は、投獄により大統領としての憲法上の義務を果たせないとして釈放を求める訴訟を起こす可能性が高い。このような訴訟ではおそらく三権分立が焦点となるだろうが、トランプ氏の弁護士らは正式に選出された大統領を刑務所に閉じ込めておくことは行政府の運営に対する司法府の侵害に当たると主張している。
彼は自分自身を赦免しようとすることもできるし、あるいは減刑して有罪判決はそのままにして投獄を終えることもできるだろう。いずれの措置も大統領権限の異例の主張となり、最高裁判所が「自己恩赦」が合憲かどうかの最終裁定者となる。あるいは、バイデン大統領が退任の際、「国民の意見があり、統治できるよう彼を赦す必要がある」という理由でトランプ氏を恩赦する可能性もある、とチェメリンスキー教授は語った訴訟が進行中の状態で彼が当選したらどうなるか?
ありそうな結果は、トランプ大統領が任命した司法長官が告訴を取り下げ、事件を終結させることだろう。司法省は現職大統領を起訴しないが、これはニクソン政権時代の1973年のメモに概要が記されている方針である。すでに起訴された次期大統領をどうするかについて政策を策定する理由はこれまでなかった。しかし、現職大統領を起訴しない理由、つまり職務遂行能力に支障をきたすという理由は、この仮説のシナリオにも同様に当てはまる。
「我々が現職大統領を起訴したくない理由は、我々が現職大統領を訴追したくない理由でもある」と同省の推論に同意しないチェメリンスキー教授は述べた。 「私の推測では、もしトランプの訴追が何らかの形でまだ進行中でトランプが当選したら、司法省、つまりトランプ司法省は『我々は1973年のメモに従っている』と言うだろう。」
=========================
大統領候補が有罪判決を受けた場合はどうなるか? Can Trump run if he is convicted?NYT
憲法とアメリカ法は、生じるであろう疑問の一部に対してのみ明確な答えを持っている。不明確な部分は、米国を真に未知の領域に導く。
1世紀以上前にユージーン・V・デブスが独房から(大統領)選挙活動を行って以来、米国は、重罪の有罪判決を受けた著名な候補者が大統領に立候補するということを経験していない。そして、その候補者が本当に勝つ可能性のある人物だったということはこれまで一度もなかった。
トランプ前大統領には選挙運動の制限はない。同氏は連邦事件とニューヨーク州事件の2件で数十件の罪で起訴されているが、判決が出るのはまだ先のことだ。そして、この手続きが実際的な面でトランプ氏の選挙活動を妨げるのか、それともこれまでとは違った形で世論調査に悪影響を及ぼし始めるのかなど、不確実性は多い。
しかし、もし彼が有罪判決を受けた場合、事態は複雑になる。憲法とアメリカ法は、生じるであろう疑問の一部に対してのみ明確な答えを持っている。
重大な決定が連邦判事の手に委ねられ、国を真に未知の領域に導く可能性もある。
トランプ大統領は有罪判決を受けても出馬できるのか?これは最も単純な質問。答えは「はい」である。
憲法は大統領の資格要件をほとんど定めていない。立候補者は少なくとも 35 歳、「生まれながらの」国民で、少なくとも 14 年間米国に住んでいる必要がある。
性格や犯罪歴による制限はない。 (一部の州では重犯罪者が州および地方公職に立候補することを禁止していますが、これらの法律は連邦公職には適用されない)
文書事件におけるトランプ氏の起訴から得られる教訓(起訴状内容については省略)トランプ氏の選挙スタッフはトランプ氏の不在中に資金集めやその他の選挙活動を行うことができ、トランプ氏が投票用紙への出席を剥奪される可能性は非常に低い。
共和党と民主党はすべての州で総選挙投票用紙に記載される枠を保証しており、両党は誰の名前をその枠に載せるかを選挙管理者に指示している。理論的には、各州は無罪の犯罪歴を義務付ける法案を可決することでトランプ氏を投票から遠ざけようとする可能性があるが、これは法的に不安定な立場にあるだろう。
彼が刑務所から選出されたらどうなるか?誰も知らない。
カリフォルニア大学バークレー校の憲法専門家チェメリンスキー氏は、「私たちはこれまでに起こったことからはほど遠い」と語った。 「それはただの推測です。」
法的には、たとえ投獄されてもトランプ氏には大統領の資格が残る。憲法にはこれに反することは何も書かれていない。 「立案者たちは、私たちがこのような状況に陥るとは思っていなかったでしょう」とレビンソン教授は語った。実際には、投獄されている大統領が選出されると法的危機が生じ、ほぼ確実に裁判所による解決が必要となる。
理論上、トランプ氏は合衆国憲法修正第25条に基づいて権限を剥奪される可能性があり、大統領が「職務上の権限と義務を果たせない」場合に副大統領に権限を移譲する手続きが定められている。しかし、それには副大統領と閣僚の過半数がトランプ氏が職務を遂行できないと宣言する必要があるが、これらの人々がトランプ氏自身が任命した支持者であることを考えると、その見通しは遠い。
むしろトランプ氏は、投獄により大統領としての憲法上の義務を果たせないとして釈放を求める訴訟を起こす可能性が高い。このような訴訟ではおそらく三権分立が焦点となるだろうが、トランプ氏の弁護士らは正式に選出された大統領を刑務所に閉じ込めておくことは行政府の運営に対する司法府の侵害に当たると主張している。
彼は自分自身を赦免しようとすることもできるし、あるいは減刑して有罪判決はそのままにして投獄を終えることもできるだろう。いずれの措置も大統領権限の異例の主張となり、最高裁判所が「自己恩赦」が合憲かどうかの最終裁定者となる。あるいは、バイデン大統領が退任の際、「国民の意見があり、統治できるよう彼を赦す必要がある」という理由でトランプ氏を恩赦する可能性もある、とチェメリンスキー教授は語った訴訟が進行中の状態で彼が当選したらどうなるか?
ありそうな結果は、トランプ大統領が任命した司法長官が告訴を取り下げ、事件を終結させることだろう。司法省は現職大統領を起訴しないが、これはニクソン政権時代の1973年のメモに概要が記されている方針である。すでに起訴された次期大統領をどうするかについて政策を策定する理由はこれまでなかった。しかし、現職大統領を起訴しない理由、つまり職務遂行能力に支障をきたすという理由は、この仮説のシナリオにも同様に当てはまる。
「我々が現職大統領を起訴したくない理由は、我々が現職大統領を訴追したくない理由でもある」と同省の推論に同意しないチェメリンスキー教授は述べた。 「私の推測では、もしトランプの訴追が何らかの形でまだ進行中でトランプが当選したら、司法省、つまりトランプ司法省は『我々は1973年のメモに従っている』と言うだろう。」
=========================