【現代思想とジャーナリスト精神】

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東京新聞社説『首相懇親会疑惑 言い逃れはもう無理だ』

2020-02-19 20:31:11 | 転載
2020年2月19日

(櫻井私見*社説中に、
「政治資金規正法、また有権者への寄付など公職選挙法違反も疑われる」とある。これが政治的常識というものだろう。)


 「桜を見る会」前夜に安倍晋三後援会が開いた懇親会を巡る疑惑が一段と深まっている。会場となったホテルが、従来の首相答弁を否定する見解を野党に示した。言い逃れはもう無理ではないか。

 新たに明らかになったのは、首相後援会が二〇一三年以降七年連続して開催している桜を見る会「前夜祭」のうち、三回が開かれたANAインターコンチネンタルホテル東京(港区)の宴会対応だ。

 立憲民主党の辻元清美衆院議員の問い合わせに対し、どんな宴会であろうと、主催者には見積書や明細書を発行する▽代金は主催者からまとめて支払ってもらう▽宛名が空欄のままの領収書は発行しない-と文書で回答した。

 首相は従来、ホテルとの契約主体は参加者個人で、事務所職員が一人五千円の会費を便宜的に会場で集めて即座にホテルに納入、ホテルには宛名のない領収書を用意してもらい各人に渡したと主張。後援会の収支はなく、政治資金収支報告書に記載がないとの指摘は当たらないとしてきた。

 明細書は発行されておらず、領収書も既に個人に渡したとして、開示を拒否し続けている。

 十七日の衆院予算委員会で追及を受けた首相は、ANAホテルに確認した結果として「辻元氏には一般論で答えたもの」と答弁。自身の懇親会は例外扱いだったとの趣旨の反論を展開したが、報道各社の取材にホテル側は、一般論であったとしても例外扱いはないと再度回答した。誰がどう聞いても、首相の説明には分がない。

 そもそも、最大八百人もの宴会が参加者との個人契約で行われる訳がない。首相は焼き肉店で開く会費制の懇親会と同じと言うが、その場合でも必ず幹事はいる。民法の専門家は、宴会の日時を予約し、料理や料金を確認する幹事が店との契約者になると解説する。首相の懇親会では、後援会が代金を精算するのが当然ではないか。

 政治資金規正法、また有権者への寄付など公職選挙法違反も疑われる事案だ。野党は首相に反論の裏付けとなる文書の提出を求め、国会は一時、空転した。この際、与野党は協力してホテルの担当者を参考人として国会に招致し、契約主体や会費納入などの論争に決着をつけたらどうか。

 全国の弁護士や法学者は先週、刑事告発を視野に桜を見る会の疑惑を追及する会を結成した。法治国家を率いる首相なら告発を受ける前に真実を語り、政治の信頼回復に努めるべきだ。

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