幸せに生きる(笑顔のレシピ) & ロゴセラピー 

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拡大か、収束か 政府専門家会議「これから1〜2週間が瀬戸際」 新型肺炎 "これが専門家の言うこと?”

2020-02-25 00:08:08 | 社会
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/politics/mainichi-20200224k0000m040162000c.html 2020/02/24 (毎日新聞)
 新型コロナウイルス感染症の政府専門家会議は24日、今後の国内感染について「これから1〜2週間が、急速な拡大に進むか収束できるかの瀬戸際だ」とする見解をまとめた。ウイルスについて、飛沫(ひまつ)感染と接触感染が主体だが「至近距離では、せきやくしゃみがなくても感染する可能性が否定できない」、感染力と重症度は必ずしも相関せず「無症状や軽症の人も他の人に感染させる例がある」との見方も示した。
 委員の尾身茂氏は記者会見し「立食パーティーや飲み会など、手を伸ばしたら届くほどの距離で一定時間以上多くの人と会話を交わす環境で集団感染が起きやすい」と説明。「症状がない人は、心配だからといってすぐに医療機関に行くのは避けてほしい」と訴えた。【金秀蓮、信田真由美】

感想
こんなことが専門家が今税金を使って話し合っていうことでしょうか?

専門家なら今どうするかを提言すべきではないでしょうか?
私なら以下を提言します。
1)検査を民間でもできるようにする。
2)PCR検査を保険適用する
3)新型コロナウイルス専門の病院をしていする(拒否はしない)
4)37.5℃を超えれば4日も我慢せずに直ぐにコールセンターにっ電話して医療機関に行く。
5)海外の治験を集め積極的治療方法を開発する。

手を延ばす距離を確保するなら通勤電車に乗るなということです。
咳をする人がいるのですから、避けられません。

すでに潜在的な患者は10~100倍なのではと思います。
元気だが感染している人を早く見つけ、その人は自宅待機してもらうことではないでしょうか。
もちろん、有給での欠勤扱いです。
学校は出席扱いです。

熱がでても4日自宅待機していたら、重症化して手遅れのリスクを高くします。
また新型コロナウイルス以外の疾患だったらどうするのでしょうか?
早めに相談しても今はたらい回しです。
それを解消するのが専門家の提言ではないでしょうか?

新型コロナウイルスの対応を専門家会議の言うとおりにしていたら、そのためにインフルエンザや他の病気で重症化して亡くなるリスクが逆に高くなるのではないでしょうか?
 



厚労省職員と検疫官が新たに感染 クルーズ船で業務 "岩田教授の指摘通り、クリーンの確保が出来ていなかった。船内で感染者を増やした!”

2020-02-24 17:24:24 | 社会
https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020022401001417.html 2020/02/24 (共同通信)
 厚生労働省は24日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で業務していた同省職員と検疫官の計2人が、新たに新型コロナウイルスに感染したことが分かったと発表した。2人は入院している。

感想
船内に長期に引き留めたことにより、感染者を増やしたようです。
またクリーンゾーンの確保と感染しないための対策も不十分でした。

韓国で今感染者が増えていますが、1万件/1日PCR検査を行っているそうです。
日本では900件/1日のために、検査できないために重症化させているケースが出ています。
民間を活用すれば10万件/1日も可能だとのことです。
いまやることは検査できる体制を早く敷くことと診てもらえる病院を多くすることです。
たらい回しになって重症化させています。

でもふしぎなもので、政府の後手後手の対策と、感染者を(PCR検査をしないことで)増やさない方針は結果として広げてしまう選択肢なのですが。

福島第一原発事故の民主党の対策は「悪夢」だと発言されていますが、今その「悪夢」以上の「悪夢」の施策を行っているのではないでしょうか?
このような危機の時こそ、御用学者を並べるのではなく、厳しい発言する人を招いて意見を聴くことでしょう。
対策会議は10分で終わり、その後、安倍首相は新聞社社長との夕食会や、稲田元防衛庁のお誕生日会で数時間でていたとラジオで報道していました。
今はテレビでは言わなくなっています。
マスコミも政府を厳しく追及する意見を言わなくなっています。
このままだと困るのは国民ですが、安倍首相もオリンピックが開催できなくなる可能性が大きいと認識されることだと思うのですが・・・。



虐待死の心愛さん 自分へ宛てた手紙「未来のあなたを見たいです。あきらめないで」  ”亡くなって逝った子供たち”

2020-02-24 09:56:50 | 社会
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/【new】虐待死の心愛さん-自分へ宛てた手紙「未来のあなたを見たいです。あきらめないで」/ar-BB10bezx?ocid=spartanntp FNN.jpプライムオンライン 2020/02/20
千葉・野田市で起きた栗原心愛(みあ)さん虐待死事件で、傷害致死などの罪に問われている父親の裁判が21日から始まる。
それを前に、親族が、生前に心愛さんが自分自身に向けて書いた手紙を公開した。
そこには、「未来のあなたを見たいです」などと記されていた。
亡くなるおよそ3カ月前に心愛さんが小学校で書いた「自分への手紙」を心愛さんの祖母(68)が公開した。
そこには、「あなたは漢字もできて、理科や社会も完ペキだと思います。五年生になってもそのままのあなたでいてください」と書かれていた。
そして手紙は、「未来のあなたを見たいです。あきらめないで下さい」などと自分を励ますような文言で結ばれていた。

感想
生きたくても親の虐待で亡くなって逝った多くの子どもたち。
虐めで自殺して亡くなって逝った子どもたち。
病気で生きたくても亡くなって逝った子どもたち。

子どもたちは未来に希望を持っていました。
それに向けて努力するチャンスも亡くなりました。
これは社会の問題でもあります。

社会は一人ひとりで構成しています。
一人ひとりがいのちを大切に思って、亡くなって逝った子どもたちの思いも引き継いで生きていきたいと思います。

生きたくても病気で亡くなった子どもたちを紹介しています。
http://inorinohinshitu.sakura.ne.jp/yokkun.html

医療機関たらい回しも=疑い受診、断られ―「検査基準あいまい」・新型肺炎 ”今は重症化を防ぐために早期に治療の段階では?”

2020-02-24 09:53:03 | 社会
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-200223X900.html 時事通信社 2020/02/23
 感染が拡大している新型コロナウイルスをめぐり、医療機関に診察を断られる「たらい回し」とも言える事態が生じている。市中感染が疑われる患者も出始めているが、ウイルス検査の要件が厳しく、すぐに受けられない人も。関係者は「検査基準があいまいで、医療現場も混乱している」と指摘する。
 厚生労働省によると、検査対象となるのは、新型肺炎患者との濃厚接触や流行地域への渡航歴があり、37.5度以上の発熱と入院が必要な肺炎が疑われる症状がある場合。ただ、実際に検査するかは医師の総合的判断に委ねられている。
 東京都内に住む公務員の30代男性は、17日に39度の高熱が出て病院に行き、台湾への渡航歴を伝えると、帰国者・接触者相談センターを案内された。センターでは検査対象外の地域と言われ、別の2カ所の病院でも設備の不備などを理由に診察を断られた。ようやく受診できた総合病院で肺のX線撮影をしたが異常はなかった。その後、回復し仕事に復帰した男性は「時期が時期だけに仕方ない」と話した。
 武漢市に滞在していた人と接触歴がある東京都新宿区の男性会社員(29)も12日夜に39度発熱し、だるさや下痢の症状が出た。同センターに連絡したが、濃厚接触ではなく一般の医療機関を受診するよう促された。都内の病院には診察を拒否され、勧められた感染症専門病院で受診した。
 新型肺炎は症状からの判別が難しく、感染しても重症化しないケースが大半とされる。千葉県疾病対策課の担当者は「実は感染していたが治ったという人も多いのでは」と推測する。20日に感染が確認された同県の70代女性は当初、経過観察となり、16〜18日に観光バスなどを利用したツアーに参加。その後も症状が続いたため訪れた病院で初めてウイルス検査を受け、陽性と判明した。
 東京都の担当者は、受診拒否について「(院内感染のリスクなどを恐れ)医療機関も過剰反応しているのでは」と指摘。「検査基準の『医師の総合的判断』という文言があいまいで、現場も混乱している可能性がある」と話す。
 NPO法人医療ガバナンス研究所理事長で内科医の上昌広さんによると、感染が疑われるが軽症で検査できない人が連日のように訪れている。上さんは「重症でなければ検査できないという基準はおかしい。政府は患者の不安に応える視点が欠如している」と批判した。 

感想
潜在的に罹患している人で症状が出ていない人が多いと思います。
発症してから肺炎など重症化になるスピードが速いです。
今はいかに重症化を減らして、死なない病気にすることではないでしょうか?
そうすれば恐れもなくなります。

そのためには早期に検査できる体制にすることではないでしょうか?
保険適用を考えているとのことではなく、即保険適用です。
「桜を見る会」のお金があるのですから。
また日本を守るために追撃ミサイルやF35に数兆円の投資をするなら、まさに今日本を守る投資をして欲しいです。
政府のトップを見ていると、新型コロナウイルスに対して後手後手です。
安倍首相が「先手先手」と発言されましたが、まさにいつもの美辞麗句を並べられ、実際は真逆の対応です。
その真逆の対応が東京オリンピックの開催できないリスクを大きくしていることに気付かれていないのがとても残念です。
かつきちんと進言できる専門がいないのか、それとも福島第一原発事故と同様御用学者で政府に都合のいい発言をする人を集めているのか。
今できることをせずに、逆に今注力しているのは、出来るだけ検査せずに、治ってくれる人をカウントせず、発症したひとだけにとどめているように感じます。
その発症した人も病院のたらい回しだし、コールセンターも十分機能していないようです。

新型コロナでひろがる出勤停止  知っておきたい「休業時の生活保障」の知識 ”知るは力であり、生きる術”

2020-02-23 09:58:58 | 社会
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200223-00164282/ 今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。 2/23(日)
 新型コロナウイルスの感染が広がるなか、働く人々の生活にも影響が出てきている。予防措置として、発熱や咳のある労働者を一律で出勤停止とする会社もあるようだ。
 経済活動の縮小により労働者が休業を余儀なくされるケースも増えている。観光客の減少による影響を直接受ける産業はもちろんのこと、サプライチェーンへの影響から稼働をストップする工場も出てくるだろう。
 
 私が代表を務めるNPO法人POSSEの労働相談窓口にも「社内に感染の疑いがある人がいる。自分も体調が悪い」、「売上が減少し、解雇された」、「出勤停止になった場合、何か手当を受けられるのか?」といった相談が寄せられ始めている。
 突然の休業を余儀なくされ、働けなくなってしまう…。
 生活はどうしたらいいのか…。
 こんな事態が誰にも身にも起こりうる。
 そんな時、どのように収入を維持し生活を守ればよいのだろうか。
 今回は様々なケースを想定し、活用できる法律や制度について紹介していきたい。
出勤停止を命じられた場合
 会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できる。
 例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合はこれに該当する。
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
 この条文のとおり、「使用者の責に帰すべき事由」による休業であれば、会社は休業手当の支払義務を負う。
 感染が広がりつつある現在の状況において、会社が予防措置として体調の悪い従業員を休ませることは、社会的な要請に則った適切な対応である。このことが「使用者の責に帰すべき事由」に含まれることに違和感を覚える方もいるだろう。
 しかし、「使用者の責に帰すべき事由」の範囲は広く解釈されており、災害などの不可抗力によるものでない限りはこれに含まれるものと考えられている。簡単にいえば、どれだけ手を尽くしても労働者を就労させることができないというときのみ、使用者は休業手当の支払義務を免れるということだ。
 
 労働基準法26条は休業を余儀なくされた労働者の最低生活の保障を図ることを目的としている。働けなかったことにより貧困に陥ってしまうということがないよう、余程のことがない限り休業手当が保障されるようになっているのだ。
 このため、社会的要請に基づく予防措置だとしても、会社が自主的に判断したものであれば不可抗力とまではいえず、「使用者の責に帰すべき事由」による休業と考えられ、会社には休業手当の支払いが求められる。
 
 何らかの理由で新型コロナウイルスへの感染が疑われた人が検査を受け、就労が可能だと判断されたにもかかわらず会社が自主的な判断によって休業させた場合も、同様に休業手当を請求することができる。
経済活動の縮小に伴う休業の場合
 日々報道されているように、新型コロナウイルスの感染拡大は企業の経済活動にも大きな影響をもたらしている。今後も、売上の減少に伴う減産やサプライチェーンの寸断に伴う生産停止などが増加することが予想される。
 企業の生産活動が縮小すれば、休業を余儀なくされる労働者が増加するだろう。このような場合にも休業手当は請求できるのだろうか。
 これについても、新型コロナウイルスの感染拡大という外的な要因によるものなのだから「使用者の責に帰すべき事由」には当たらないのではないかと考える方もいるかと思う。
 しかし、上述したとおり、不可抗力による休業に該当しない限りは労働基準法26条における「使用者の責に帰すべき事由」だと解釈される。原材料の欠乏、資材の入手困難、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難なども「使用者の責に帰すべき事由」に該当するものとされている。
 このため、今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって会社が労働者を休業さえて場合においても、労働者は休業手当を請求できる可能性が高い(注)。
(注)
なお、厚生労働省は、今回の事態を受けて、新型コロナウイルス感染拡大の影響により業績が悪化した観光業の企業などを対象に雇用調整助成金の特例を設けている。中国人観光客のキャンセルなどにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の一時的休業や教育訓練などを行うことで雇用の維持を図った場合に、休業手当などの一部が助成される。
〔参考〕厚生労働省ホームページ
 この点について、厚生労働省のQ&Aには「今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。」と記載されている。
〔参考〕新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年2月21日版 「3 労働者を休ませる場合の措置について」問5
 休業を余儀なくされた労働者の生活保障の観点を重視すれば、会社が休業手当の支払義務を免れるのは、会社が休業を回避するためのあらゆる努力を尽くしたにもかかわらず休業せざるを得なかった場合に限られると考えるべきだろう。
労働者が自主的に休んだ場合
 これとは反対に、労働者が自主的に休んだ場合には休業手当の支払いを求めることはできない。症状があるけれども、「仕事を休んだら収入がなくなるから休めない」という方も多いのではないだろうか。
 そこで活用したいのが健康保険法上の制度である傷病手当金だ。勤めている会社で健康保険に加入している場合、一定の要件を満たせば賃金の3分の2が支給される。
 「仕事に就くことができないこと」や、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」などが要件となる。具体的な要件は協会けんぽのホームページで確認してほしい。
〔参考〕全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ
 これは健康保険法という法律に基づく制度であるため、協会けんぽではなく会社の健康保険組合に加入している場合でも同様の制度がある。
 申請の方法は、会社や加入している保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に問い合わせてみるとよい。
 このように、収入は減ってしまうものの、長期間休んだからとって必ずしも無収入になるわけではない。現在の状況を考えると、症状がある場合には、傷病手当金の支給対象になるかを確認した上でできるだけ休む選択をするのが望ましいだろう。
 なお、有給休暇がたくさん残っている場合は、先に有休を取得するよい。その場合は、当然、賃金全額を受け取ることができる。
新型コロナウイルス感染に伴う休業
 新型コロナウイルスへの感染が確定してしまったという場合はどうなるだろうか。感染された方は、都道府県知事が行う就業制限によって休業することになると考えられる。
 この場合は「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当しないため休業手当は請求できないものの、自主的に休んだ場合と同様に、一定の要件を満たせば傷病手当金の支給対象になる。
 なお、新型肺炎が業務上の疾病だと認められた場合には業務災害と認定され、労災保険から休業補償給付(賃金の60%)と休業特別支給金(賃金の20%)を受給できる。
 感染ルートが不透明である場合に業務との因果関係を立証するのが困難である点は否めないが、診断に当たった医療従事者等には原則として労災を適用するべきだろう。
法律・制度の活用により困難な状況を乗り越える
 このように、突然休業を余儀なくされた場合でも、労働者の生活が即座に行き詰まらないよう様々な法律や制度が存在する。
 困難な状況に陥っても、これらの法律や制度を活用することで対処できることもあるため、困ったときには専門家や支援機関に相談してほしい。
 私自身も引き続き状況を注視し、不安な状況にある方の役に立つような情報発信をしていきたい。
 なお、症状があるにもかかわらず会社から出勤を強要された場合などは以下の記事を参考にしていただきたい。
〔参考〕症状があるのに出勤を求められたらどうする? 多様なコロナ問題と法的「対処法」
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03-6699-9359
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*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。
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03-6804-7650
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*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。
仙台けやきユニオン 
022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)
sendai@sougou-u.jp
*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。
ブラック企業被害対策弁護団 
03-3288-0112
*「労働側」の専門的弁護士の団体です。
ブラック企業対策仙台弁護団 
022-263-3191
*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。

感想
知っていないと、自分が犠牲のままになります。
労働者を守るための法律があります。
知っておく。
相談する。
そうしないと一部の不埒な経営者は労働者よりも経営を優先してしまいます。