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読んだ本、ニュース、新聞、雑誌の論点整理、備忘録として始めました。浅学非才の身ながら、お役に立てれば幸いです。

“定年消滅時代”今年4月から「70歳就業法」できる限り多く稼ぐ時代へ

2021-02-12 07:40:12 | 日記
元々零細企業が大多数を占める中、急激な少子高齢化社会を予想しなかった制度が行き詰まるのは当然です。零細企業で年間収入200万円の場合生涯支払う税金・国民年金等は1000万円位でしょう。しかし、65歳以上で受け取れる年金・医療手当等は夫婦で6000万円位これでは零細企業が多い日本では社会が成り立たないのです。非効率な零細企業を減らし、生産性を高めるか老後の手当てを減らすしかありません。政府が選んだのは後者の老後手当の縮小です。“定年消滅時代”で受け取れる年金額をチョコマカ計算しても、政府が勝つに決まっています。「70歳就業法」を活用し、フルタイムで働き、しっかり税金を納め人生をエンジョイすべきでしょう。
以下抜粋コピー
今年4月の「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)などにより“定年消滅時代”がやってくる。同時に、今後は年金のルールも大きく変わる。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。
「新しいルールを踏まえて『何歳までどのような形態で働くか(どう年金に加入するか)』『何歳から年金を受給するか』の組み合わせを考えることが重要になります」
 年金制度の変更内容と年代別の年金受給の選択肢を踏まえて、働き方ごとに“得する年金術”をみていく。
「65歳リタイア」なら60代前半で年金を増やす
 現行の「65歳定年制」をベースに65歳でのリタイアを目指す場合、「60代前半は厚生年金に加入する働き方をして、できる限り多く稼ぐ」のが基本となる。65歳からの年金額を増やせるからだ。
 そこで注目したいのが、「在職老齢年金」の制度変更だ。
 現行制度では、60~64歳で「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が28万円を超えると超過分の半額の年金がカットされたが、新ルールでは合計47万円まで基準が大幅に緩和される。
 ただし、北村氏は「恩恵を受けられる人は限られる」と指摘する。
「繰り上げ受給を除けば、60代前半で年金を受け取るのは、特別支給の老齢厚生年金がある世代だけです(男性なら61年4月1日以前生まれ)。もちろん、該当する世代にとっては60代前半で稼ぐインセンティブが増す制度変更なので、ねんきん定期便などで自分が特別支給を受け取れるのかを確認しましょう。
 特別支給の年金額は月額約10万円が一般的なので、月給37万円程度まで稼いでも年金はカットされません」
 特別支給が受け取れない世代であっても、再雇用や再就職などで60代前半に「厚生年金に加入する働き方」を選ぶのが有利になると北村氏は続ける。
「今の50代は国民年金の加入期間が満期(40年)に届いていない人が多いが、そうした場合は60歳以降も厚生年金に加入すると、『経過的加算』が足され、1年で年金を年額約2万円増やせます」(北村氏)
 60歳時点で加入期間38年の人が、再雇用で正社員として2年働けば、経過的加算だけで平均寿命(男性81歳)までに受け取れる年金額は約64万円も増えるのだ。
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