「続日本紀・神亀五年(728)一二月己丑(28)」「金光明経六十四帙六百四十巻諸国に頒つ。国別に十巻。」
(『金光明経』は,奈良時代には四天王による国家鎮護の教えが説かれる護国の経典として重んじられ,聖武天皇は神亀2年(725)には僧尼をしてこれを転読せしめ,同5年にもこれを書写せしめ諸国に頒かち,転読を行わせている。これに続いて天平13年(741)には「国分寺建立の詔」で国分寺の名は「金光明四天王護国之寺」。)
「続日本紀・神亀五年(728)一二月己丑(28)」「金光明経六十四帙六百四十巻諸国に頒つ。国別に十巻。」
(『金光明経』は,奈良時代には四天王による国家鎮護の教えが説かれる護国の経典として重んじられ,聖武天皇は神亀2年(725)には僧尼をしてこれを転読せしめ,同5年にもこれを書写せしめ諸国に頒かち,転読を行わせている。これに続いて天平13年(741)には「国分寺建立の詔」で国分寺の名は「金光明四天王護国之寺」。)