今日は「菖蒲縵」の詔勅が発せられています。
天平十九年748五月五日、詔して五月五日の節には宮中に入るのに「菖蒲の縵」をつけることを求めています。
続日本紀、天平十九年五月五日の条「詔して曰く、昔は五月の節には常に菖蒲を用て縵となす。比来已に此の事を停む。今よりのち、菖蒲縵に非ざる者をば宮中に入るること勿れ」。
(天皇は聖武天皇、これより先15年10月15日には「大仏建立の詔」が発せられています。)
古来菖蒲は邪気を払うとされ、平安時代には
五月四日に菖蒲を御殿の屋根に葺き、五日には天皇を始め奉り、諸臣も菖蒲縵を着し、武徳殿に於いて節会の宴を開いたとされます。
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