「介護もトライアスロンも楽しんで」

90代両親を介護の日々ですが、合間に走って泳いで、バイクにも乗って年1回のトライアスロン大会参加を目標に楽しんでいます。

怖い話その2

2023年10月27日 15時49分10秒 | 介護
昨日の怖い話に続いて今週にあったもう一つの怖い話です。

父は2か所のデイサービスと訪問リハビリの介護サービスを受けていて、母は父とは別のデイサービス1か所を利用しています。この他には両親共に毎月1回ないし2回のショートステイも利用していますし、介護サービスとしては二人ともそれぞれ介護用のベッドや杖に車椅子1台、据え置きタイプの手摺などをレンタルもしています。なので毎月5か所の施設から合計7枚の請求書や領収書が届いています。

出来ることならこれらの明細を一々チェックしていれば良いのでしょうが、なかなか時間が取れず、また面倒くさいこともあるし先方を信用して毎月ノーチェックで銀行からの引き落としの金額だけを見ていました。結構な金額の月もありますが、市から時期は少々ずれますが限度額を超えた金額が高額介護サービス費として毎月払い戻しされてもいます。これは結構高額なので実際のところ介護費用に掛っている金額がネットでどれ程なのかは、確定申告をする時期に医療費控除額を算出するのでその際にその年の合計金額を把握する程度だったんです。

因みに両親の去年の医療費と介護費の合計は約100万円で市からの医療費と介護費共に限度額を超えたことによる払い戻し金額が約30万円でした。差し引き約70万円が実際に掛った費用ということになっています。

で本題ですが、先日介護サービスを受けている施設から電話がありまして、今月銀行から引き落としになった9月分の請求金額に誤りがあったとのこと。実際は二人分で約2万6千円のところ約6万2千円を請求して引き落としてしまったそうです。そう言えば9月分の請求書が届いた時点で何だか高いな、と思っていた記憶があります。倍以上ですもんね。でもそこで「ん?変だぞ、調べなきゃ。」とはならないんですよね。まさか誤請求があるなんて思ってもいません。

しかし今回は先方から間違いだったとの連絡があったから良いのですが、連絡がなければそのまま引き落とされてそれでお終いになっていたのです。という事は今後は毎月請求書が届いた時点で確認しないといけない、と言うことになってしまいます。

昨日の「怖い話その1」では薬局での薬の調合間違いがあって今後は薬局からの薬が正しく出されているのか確認しないといけない、と言う話を書きましたが、それに続いて今度は介護施設からの請求書も一々内容を確認しないといけなくなってしまったんです。
しかし実際のところそんなことは出来ないのでこの施設からの請求額はおおよそこの金額前後だ、という表でも作って大きな誤差があるかないかだけのチェックぐらいはしないといけないのでしょう。

と言うことで昨日の「怖い話その1」と今日の「怖い話その2」は命やお金が絡む事柄は相手に任せっきりではなく自分でも確認する必要がある、という当たり前の話でした。しかしそれが出来るぐらいならこんな話ブログに書きません。実際のところ出来ないから怖い話なんですよ。岸田首相の経済、経済、経済じゃありませんが、チェック、チェック、チェックなんですかね。(笑)



ついでに最近気になっている介護業界の話を書こうかと思いましたが、書いている内に話がどんどん広がってしまって収拾がつきません。なのでまとめ直して後日改めようかと思っています。こうご期待。

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2 コメント

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Unknown (ja5kirkir10)
2023-10-27 16:10:34
医療費は限度額を超えた場合、役場から払い戻しがありますが、
介護費用は限度額を超えたら、超えた金額は全額は自分で支払つています。
自治体によって異なるのかも知れませんね。色々な情報ありがとうございます。
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高額介護サービス費について (げたのうら)
2023-10-27 19:58:29
ja5kirkir10様

仰っている「介護費用は限度額を超えたら、超えた金額は全額は自分で支払っています。」と言うのは区分支給限度基準額を超えるサービスを受けた場合、超過した分のサービス利用料は全額自己負担となる制度のことですね。要介護3だと27048単位、要介護5だと36217単位を超えたサービスを受けると超えた分は100%自己負担になります。

私の書いた「高額介護サービス費」とは、
公的介護保険で要介護認定を受けると、介護保険サービスを受けることができますよね。自己負担額は1〜3割に抑えられていますが、毎月の支払いは家計の大きな負担になります。そこで強い味方となってくれるのが「高額介護サービス費」です。毎月の限度額を超えた金額を、払い戻してくれる嬉しい仕組みのことです。

申請方法
高額介護サービス費の支給を受けるには、お住まいの自治体に申請する必要があります。サービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、自治体から支給申請書が自動的に送られてきます。一度申請を行えば、その後の該当した月分については、申請がなくても初回申請した口座に自動的に振り込まれます。
自治体によってマイナンバーの提示を求められたり、印鑑が不要だったり、申請手続きの詳細は異なります。詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

利用者負担上限額は非課税世帯と課税世帯では金額が違ってきますが、課税世帯で市区町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の人の場合は利用者負担上限額(月額)が4万4千400円/世帯です。なので介護施設などに支払った金額が月に4万4千400円以上の場合にはその差額が払い戻されます。ただし対象となる介護保険サービスと対象とならない介護サービスがありますので詳しいことは自治体の介護保険課やあるいはケアマネージャーさんにお問い合わせください。
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