そういえばこちらも9月30日付でした。
改正の背景や概要は住友信託銀行 信託豆知識「信託法の改正」などをご参照ください。
資産流動化のなかで倒産隔離のための「ハコ」としての信託が多用されていく中で、自己執行義務はどうなっているんだという金融庁からの突っ込みが信託業法(これは「信託業」を営むための金融庁の免許や監督のルールを定めた別の法律)の改正あたりから増えてきて、それに対するルールの明確化という意味もあるようです。
また、今回の改正で自己信託により会社の事業の一部を信託に入れて資金調達などに使うことが出来るようになりました。
具体的には課題も多いようですが、今回のサブプライム問題などで資金調達が厳しくなった業界などで使うところがでるかもしれませんね。
不良債権問題華やかなりし頃には執行妨害のために民事信託を使うなどという輩もいたようですけど、そういう悪用例も出そうではあります。
でも世の中の進歩はそういう限界的なところ(後者の例は限界の外ですが)から生まれることが多い(平たく言えば「必要は発明の母」ですね)ので、動機が不純なもの意外は試行錯誤を温かい目で見守る必要があると思います。
話は変わりますが、信託について前から疑問に思っていたことは、バブル崩壊後の局面で日債銀や長銀は破たん処理をしたのに、同様に不動産関連融資が多かったはずの信託銀行はひとつも潰れず合併やグループによる救済や公的資金注入で処理したのはなぜなんだろう、ということです。
信託の制度上受託者の倒産からも信託財産は保護されているというのなら破たん処理も難しくないはずです。銀行としての規模は似たようなものだと思うので。
受託資産の分別管理といってもあくまでも制度上のフィクションなので、現実的には破たん処理が困難だったりするのでしょうか。
それとも、一度手放してしまうと再度免許を取るのは困難なので、メガバンク系列は必死で守ったのでしょうか。
または信託銀行の政治力が強かった?
どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。