法務問題集

法務問題集

商法 > 商行為 > 総則 > 弁済 ★

2014-02-07 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商行為で発生した特定物引渡債務の履行場所の約定がない場合、特定物は債権者の現在の営業所や住所で引き渡さなければならない。

02. 商行為で発生した借入金債務の弁済場所の約定がない場合、借入金は貸主の現在の営業所や住所で弁済しなければならない。

03. 商行為で発生した売買代金の支払場所の約定がない場合、売買代金は目的物の引渡場所で支払わなければならない。

【解答】
01. ×: 商法516条(債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所において、それぞれしなければならない。

02. ○: 商法516条(債務の履行の場所)

03. ×: 商法516条(債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所において、それぞれしなければならない。

【参考】
弁済 - Wikipedia

会社法 > 総則 > 通則 > 定義 > その他 ★★

2014-02-06 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 外国会社とは、日本の法令に準拠して設立された法人等の外国の団体で、会社と同種や類似のものをいう。

02. 親会社とは、株式会社を子会社とする会社等の株式会社の経営を支配している法人として省令で規定されているものをいう。

03. 非上場株式会社は、公開会社に該当し得ない。

04. 取締役会設置会社とは、取締役会を設置する株式会社や取締役会を設置しなければならない株式会社をいう。

05. 指名委員会等設置会社とは、指名委員会と監査委員会、報酬委員会を設置する株式会社をいう。

06. A社やその子会社の業務執行取締役や執行役、支配人等の使用人は、A社の社外取締役に該当しない。

07. 新株予約権付社債とは、新株予約権が付されている社債をいう。

08. 吸収分割とは、株式会社等がその事業に係る権利義務の全部や一部を分割後、他の会社に承継させることをいう。

09. 新設分割とは、株式会社等がその事業に係る権利義務の全部や一部を新設する会社に承継させることをいう。

10. 株式交換とは、株式会社が新設する株式会社に発行済み株式の全部を取得させることをいう。

11. 株式移転とは、株式会社が新設する株式会社に発行済み株式の全部を取得させることをいう。

【解答】
01. ×: 会社法2条2号「外国会社」
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

02. ○: 会社法2条4号「親会社」

03. ×

04. ○: 会社法2条7号「取締役会設置会社」

05. ○: 会社法2条12号「指名委員会等設置会社」

06. ○: 会社法2条15号「社外取締役」イ

07. ○: 会社法2条22号「新株予約権付社債」

08. ○: 会社法2条29号「吸収分割」

09. ○: 会社法2条30号「新設分割」

10. ×: 会社法2条32号「株式移転

11. ○: 会社法2条32号「株式移転」

【参考】
外国会社 - Wikipedia
親会社 - Wikipedia
公開会社 (日本) - Wikipedia
取締役会設置会社 - Wikipedia
指名委員会等設置会社 - Wikipedia
社外取締役 - Wikipedia
新株予約権付社債 - Wikipedia
会社分割 - Wikipedia
株式交換 - Wikipedia
株式移転 - Wikipedia

借地借家法 > 借地 > 定期借地権等(1)

2014-02-06 00:00:00 | 民事法 > 区分所有法等
【問題】
・定期借地権は、( ア )定期借地権、( イ )定期借地権、( ウ )借地権に大別される。
 ・( ア )定期借地権とは、存続期間を50年以上とした定期借地権をいう。
 ・( イ )定期借地権とは、事業に供用する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とした定期借地権をいう。
 ・( ウ )借地権とは、借地権の設定後30年以上を経過した日に借地権設定者に借地上の建物を売却する旨を約定した借地権をいう。

【解答】
ア. 一般

イ. 事業用

ウ. 建物譲渡特約付

【参考】
定期借地権 - Wikipedia

会社法 > 総則 > 通則 > 定義 > 子会社 ★★

2014-02-05 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。

02. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有していない場合、B社はA社の子会社に該当し得ない。

03. A社がB社の経営を支配している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。

04. A社がB組合の財務や事業の方針の決定を支配している場合、原則として、B組合はA社の子会社に該当する。

05. A社がB社の全株式を取得してB社がA社の子会社となった場合、B社の子会社C社はA社の子会社に該当する。

06. A社の子会社B社がC社の全株式を取得し、C社がB社の子会社となった場合、C社はA社の子会社に該当する。

【解答】
01. ○: 会社法2条3号「子会社」

02. ×: 会社規3条(子会社及び親会社)3項2号、3号

03. ○: 会社法2条3号「子会社」

04. ○: 会社規3条(子会社及び親会社)1項

05. ○: 会社法2条3号「子会社」

06. ○: 会社法2条3号「子会社」

【参考】
子会社 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 総則 > 代理 ★

2014-02-05 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商行為の代理人が顕名をせずにした意思表示の効力は、原則として、本人に発生する。

02. 商行為の代理人が顕名をせずに意思表示をした場合、相手方は代理人に履行を請求できない。

03. 本人が死亡した場合、商行為の委任による代理権は消滅する。

【解答】
01. ○: 商法504条(商行為の代理)本文

02. ×: 商法504条(商行為の代理)但書
相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない

03. ×: 商法506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない

【参考】
代理 (日本法) - Wikipedia