【問題】
01. 商行為で発生した特定物引渡債務の履行場所の約定がない場合、特定物は債権者の現在の営業所や住所で引き渡さなければならない。
02. 商行為で発生した借入金債務の弁済場所の約定がない場合、借入金は貸主の現在の営業所や住所で弁済しなければならない。
03. 商行為で発生した売買代金の支払場所の約定がない場合、売買代金は目的物の引渡場所で支払わなければならない。
【解答】
01. ×: 商法516条(債務の履行の場所)
02. ○: 商法516条(債務の履行の場所)
03. ×: 商法516条(債務の履行の場所)
【参考】
弁済 - Wikipedia
01. 商行為で発生した特定物引渡債務の履行場所の約定がない場合、特定物は債権者の現在の営業所や住所で引き渡さなければならない。
02. 商行為で発生した借入金債務の弁済場所の約定がない場合、借入金は貸主の現在の営業所や住所で弁済しなければならない。
03. 商行為で発生した売買代金の支払場所の約定がない場合、売買代金は目的物の引渡場所で支払わなければならない。
【解答】
01. ×: 商法516条(債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所において、それぞれしなければならない。
02. ○: 商法516条(債務の履行の場所)
03. ×: 商法516条(債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所において、それぞれしなければならない。
【参考】
弁済 - Wikipedia