【問題】
01. 定款は、発起人が作成しなければならない。
02. 書面で作成した定款には、発起人の代表者が署名や記名押印をしなければならない。
03. 変態設立事項は、定款に記載等しなければ定款自体が無効となる。
04. 株式会社の成立後に財産を譲り受けることを約したが、所定の事項を原始定款に記載しなかった場合、会社の成立後に株主総会の特別決議で承認しなければ、その譲り受けは無効である。
05. 作成した定款の効力は、公証人の認証を受けなければ発生しない。
06. 電磁的記録で作成した定款の効力は、公証人の認証を受けなくとも発生する。
07. 定款に変態設立事項が記載等されている場合、発起人は裁判所に検査役の選任を申し立てなければならない。
08. 検査役の選任が申し立てられた場合、原則として、裁判所は検査役を選任しなければならない。
09. 裁判所が選任した検査役は、必要な調査をしなければならない。
10. 株式会社の成立後に定款を変更する場合、原則として、株主総会での出席株主の議決権の3/4以上の多数で決議しなければならない。
【解答】
01. ○: 会社法26条(定款の作成)1項
02. ×: 会社法26条(定款の作成)1項
03. ×: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)柱書
04. ×: 最判昭28.12.03 要旨2
05. ○: 会社法30条(定款の認証)1項
06. ×: 会社法30条(定款の認証)1項
07. ○: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)1項
08. ○: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)2項
09. ○: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)4項
10. ×: 会社法309条(株主総会の決議)2項11号
【参考】
定款 - Wikipedia
01. 定款は、発起人が作成しなければならない。
02. 書面で作成した定款には、発起人の代表者が署名や記名押印をしなければならない。
03. 変態設立事項は、定款に記載等しなければ定款自体が無効となる。
04. 株式会社の成立後に財産を譲り受けることを約したが、所定の事項を原始定款に記載しなかった場合、会社の成立後に株主総会の特別決議で承認しなければ、その譲り受けは無効である。
05. 作成した定款の効力は、公証人の認証を受けなければ発生しない。
06. 電磁的記録で作成した定款の効力は、公証人の認証を受けなくとも発生する。
07. 定款に変態設立事項が記載等されている場合、発起人は裁判所に検査役の選任を申し立てなければならない。
08. 検査役の選任が申し立てられた場合、原則として、裁判所は検査役を選任しなければならない。
09. 裁判所が選任した検査役は、必要な調査をしなければならない。
10. 株式会社の成立後に定款を変更する場合、原則として、株主総会での出席株主の議決権の3/4以上の多数で決議しなければならない。
【解答】
01. ○: 会社法26条(定款の作成)1項
02. ×: 会社法26条(定款の作成)1項
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
03. ×: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)柱書
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
04. ×: 最判昭28.12.03 要旨2
定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。
05. ○: 会社法30条(定款の認証)1項
06. ×: 会社法30条(定款の認証)1項
第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
07. ○: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)1項
08. ○: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)2項
09. ○: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)4項
10. ×: 会社法309条(株主総会の決議)2項11号
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(略)
11 第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
(略)
【参考】
定款 - Wikipedia