しるしのないカレンダー

定年退職した自由人のBLOGです。庶民の目線であんなこと、こんなこと、きままに思ったことを書いてみたい。

損保協会「異例対応」

2011年03月29日 | ニュース

東日本巨大地震で未曾有の被害を受けた被災地に対し、保険金支払いについて「異例対応」を取る。

日本損害保険協会は28日、東日本巨大地震で津波や火災の被害を受けた住居に対する地震保険の支払いについて、壊滅的な被害を受けた地域は航空写真や衛星写真で確認し、「全損地域」に認定すると発表した。

通常は1件ごとに現場で立ち会って調査するが、地震の被害が広範囲に及ぶため、調査の手間を省き、早期に保険金を支払うことを目指す。

保険会社がこうした対応をとるのは初めて。1995年の阪神大震災と異なり、被災地域が岩手、宮城、福島などにまたがり、通常の立会い調査では保険金支払いまでに長い期間がかかることから、異例の対応に踏み切る。

「全損」に認定されると保険金額が100%支払われ、建物は最大5000万円、家財が最大1000万円まで支払われる。

また、木造住宅や家財道具の一部損壊についても、契約者の自己申告による書面調査を導入する。契約者が提出した書面や写真で被害滋養今日を審査し、「一部損」と認定すれば、現地調査を省略して保険金を支払う。

全損 契約金額の100%(時価が限度

半損 契約金額の50%(時価の50%限度)

一部損 契約金額の5%(時価の5%限度)

基準

<建物>

全損 主要構造物時価の50%~70%以上の損害

半損 主要構造物の20%~50%未満の損害

一部損 主要構造物の3%以上30%未満の損害

<家財>

全損 損害額がその家財の時価の80%以上

半損 損害額がその家財の時価の30%以上80%未満

一部損 損害額がその家財の10%以上30%未満

地震保険に加入している人は火災保険契約者の40%未満。

地震保険は建物の時価額の30~50%を限度として補填する制度であるため本来の火災保険契約が6000万あっても

契約の最高で3000万円。

更に殆んどの人の契約限度額まで入る人は少なく、実際の加入額はかなり低い。

恐らく火災保険の平均保険額が3000万とするとその半額の1500万程度の加入となる。(全損で)

これで推測すると半損は750万、一部損は75万、程度となる。

これで被災家屋を再建することはとても無理だ。被災者住宅の早期着工、民間の空室の政府一括借り上げ等思い切った

対策が必要と思う。「被災者援護法」の早期成立も必要です。


ブログランキング

人気ブログランキングへ