升永・伊藤両弁護士が出された意見広告を、書き起こしました。
違憲状態首相は、憲法98条1項に基づき、国政の
無資格者
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22296289/asahi20140523.pdf
Ⅰ
憲法98条1項:
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び、国務に関するその他の行為の全部、または一部は、その効力を有しない」
Ⅱ
【2012年12月衆院選(小選挙区)】は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」である。
Ⅲ
ところで、最高裁は、ズバリ、
「【2012年12月衆院選(小選挙区)】は、違憲状態」と判決した。
Ⅳ
よって、【2012年12月衆院選(小選挙区)】は、「違憲状態」の「国務に関するその他の行為」である。
Ⅴ
従って、2012年12月衆院選(小選挙区)は、憲法98条1項に基づき、「その効力を有しない」
Ⅵ
そのため、【2012年12月衆院選(小選挙区)】で当選した議員は、憲法98条1項に基づき、
【憲法の要求する選挙に当選したことにならない人】(即ち、【国政の無資格者】)でしかない。
Ⅶ
結局、違憲状態議員たる違憲状態首相は、憲法98条1項に基づき、
国政の無資格者である。
Ⅷ
「選挙は、違憲状態。選挙は、有効』の違憲状態判決は、
デタラメ判決である。
比喩として、【2012年12月衆院選(小選挙区)】を、運転免許試験に当てはめて考えてみれば、
違憲状態判決の底抜けの【デタラメぶり】が、よく分かる。
即ち、裁判所は、
① 【2012年12月の運転免許試験】(但し、【2012年12月衆院選(小選挙区)】の比喩)は、
その合格基準が、正しくは、【100点満点中の90点】であるのに、45点であった。
従って、この【45点の合格基準】は、【誤り】である。
そのため、本来の正しい【90点の合格基準】なら、不合格となるべき45点の受験者が、合格してしまった。
② しかし、2012年12月の試験日の時点では、未だ【45点の合格基準】を是正するための裁量期間が満了してないので、
各都道府県公安委員会は、今後行う試験で、この【45点の合格基準】を是正できる。
③ よって(???上記②は、全く理由になっていない!!!)、【2012年12月の運転免許試験】の45点の受験者に発行した運転免許証は、有効である」と、判決したようなものである。
小学生ですら、2012年12月の試験で、100点満点で45点の人が、「運転免許証」をもらって、一般道を走行するのは、
「怖~い!」と考える。
Ⅸ
【違憲状態首相】は、憲法98条1項に照らし、いわば、【国政】号という名の、
【1億2500万人強が乗っている超大型バス】の、無免許運転手である。
無免許運転手が、一般道で、警察官の制止を振り切って、走行を続けたら、
即、逮捕である。
即ち、無免許運転は、これほどまでに危険な行為である。
Ⅹ
アンデルセン童話:
王様のパレードに集まった人々の中の一人の子供が、
「王様は裸だよ!」と叫んだ。
一瞬の静寂の後、王様のパレードに集まった人々は全員、口々に、「王様は裸だ!」と叫んだとさ。
日本国民が、【違憲状態首相】の、例え話としての【無免許運転】を見て見ぬふりしたら、
日本国民は、裸の王様の、童話の世界の人々に笑われる。
Ⅺ
【違憲状態首相】が、『閣議決定で、集団的自衛権の憲法解釈を変更する』旨、発言した。
【違憲状態首相】は、憲法98条1項に基づき、【国政の無資格者】でしかないのに、この発言である!
正気の沙汰ではない。
Ⅻ
人口比例選挙問題の解決の手続きは、下記❶~❹のとおり、いたって簡単である。
❶ 最高裁が『憲法は、人口比例選挙を要請している』と判決する。
❷ この判決の言い渡し後、国会は、第三者委員会に、【人口比例選挙の選挙区割り案】の作成を依頼する。
❸ 第三者委員会は、【人口比例選挙の選挙区割り案】を作成する。
❹ そして、国会は、同案を可決して、人口比例の選挙法を立法する。
ⅩⅢ
1米国ペンシルバニア州:
⑴ 米国連邦地裁は、2002年4月8日に、
① ペンシルバニア州内の各米国連邦下院選・小選挙区間で、最大・小選挙区と、最小・小選挙区の人口差は、19人である。
② この19人の人口差は、米国連邦憲法の、平等原則に反する旨、判断した。
(195 F.Supp.2d 672(M.D.Pa.2002)
⑵ 同州議会は、その9日後(同月17日)に、最大・小選挙区と最小・小選挙区の人口差を、1人(646,372人-646,371人)とする【選挙区割り立法】を可決した。
2日本
⑴ 1962年に、故越山康弁護士が、一票の住所差別訴訟を初めて提訴した。
それ以降~今日まで、52年経過した。
⑵ 今、衆院選(小選挙区)では、最大・小選挙区(新東京16区)と最小・小選挙区(新鳥取2区)の有権者数差は、29万0574人(=58万1677人ー29万1103人)である。
(平成25年3月28日付「衆議院選挙区画定審議会」改正案より)。
月とスッポンである。
情けない。
以上
文責
TMI総合法律事務所 弁護士・升永 英俊/伊藤塾塾長 弁護士・伊藤真
違憲状態首相は、憲法98条1項に基づき、国政の
無資格者
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22296289/asahi20140523.pdf
Ⅰ
憲法98条1項:
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び、国務に関するその他の行為の全部、または一部は、その効力を有しない」
Ⅱ
【2012年12月衆院選(小選挙区)】は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」である。
Ⅲ
ところで、最高裁は、ズバリ、
「【2012年12月衆院選(小選挙区)】は、違憲状態」と判決した。
Ⅳ
よって、【2012年12月衆院選(小選挙区)】は、「違憲状態」の「国務に関するその他の行為」である。
Ⅴ
従って、2012年12月衆院選(小選挙区)は、憲法98条1項に基づき、「その効力を有しない」
Ⅵ
そのため、【2012年12月衆院選(小選挙区)】で当選した議員は、憲法98条1項に基づき、
【憲法の要求する選挙に当選したことにならない人】(即ち、【国政の無資格者】)でしかない。
Ⅶ
結局、違憲状態議員たる違憲状態首相は、憲法98条1項に基づき、
国政の無資格者である。
Ⅷ
「選挙は、違憲状態。選挙は、有効』の違憲状態判決は、
デタラメ判決である。
比喩として、【2012年12月衆院選(小選挙区)】を、運転免許試験に当てはめて考えてみれば、
違憲状態判決の底抜けの【デタラメぶり】が、よく分かる。
即ち、裁判所は、
① 【2012年12月の運転免許試験】(但し、【2012年12月衆院選(小選挙区)】の比喩)は、
その合格基準が、正しくは、【100点満点中の90点】であるのに、45点であった。
従って、この【45点の合格基準】は、【誤り】である。
そのため、本来の正しい【90点の合格基準】なら、不合格となるべき45点の受験者が、合格してしまった。
② しかし、2012年12月の試験日の時点では、未だ【45点の合格基準】を是正するための裁量期間が満了してないので、
各都道府県公安委員会は、今後行う試験で、この【45点の合格基準】を是正できる。
③ よって(???上記②は、全く理由になっていない!!!)、【2012年12月の運転免許試験】の45点の受験者に発行した運転免許証は、有効である」と、判決したようなものである。
小学生ですら、2012年12月の試験で、100点満点で45点の人が、「運転免許証」をもらって、一般道を走行するのは、
「怖~い!」と考える。
Ⅸ
【違憲状態首相】は、憲法98条1項に照らし、いわば、【国政】号という名の、
【1億2500万人強が乗っている超大型バス】の、無免許運転手である。
無免許運転手が、一般道で、警察官の制止を振り切って、走行を続けたら、
即、逮捕である。
即ち、無免許運転は、これほどまでに危険な行為である。
Ⅹ
アンデルセン童話:
王様のパレードに集まった人々の中の一人の子供が、
「王様は裸だよ!」と叫んだ。
一瞬の静寂の後、王様のパレードに集まった人々は全員、口々に、「王様は裸だ!」と叫んだとさ。
日本国民が、【違憲状態首相】の、例え話としての【無免許運転】を見て見ぬふりしたら、
日本国民は、裸の王様の、童話の世界の人々に笑われる。
Ⅺ
【違憲状態首相】が、『閣議決定で、集団的自衛権の憲法解釈を変更する』旨、発言した。
【違憲状態首相】は、憲法98条1項に基づき、【国政の無資格者】でしかないのに、この発言である!
正気の沙汰ではない。
Ⅻ
人口比例選挙問題の解決の手続きは、下記❶~❹のとおり、いたって簡単である。
❶ 最高裁が『憲法は、人口比例選挙を要請している』と判決する。
❷ この判決の言い渡し後、国会は、第三者委員会に、【人口比例選挙の選挙区割り案】の作成を依頼する。
❸ 第三者委員会は、【人口比例選挙の選挙区割り案】を作成する。
❹ そして、国会は、同案を可決して、人口比例の選挙法を立法する。
ⅩⅢ
1米国ペンシルバニア州:
⑴ 米国連邦地裁は、2002年4月8日に、
① ペンシルバニア州内の各米国連邦下院選・小選挙区間で、最大・小選挙区と、最小・小選挙区の人口差は、19人である。
② この19人の人口差は、米国連邦憲法の、平等原則に反する旨、判断した。
(195 F.Supp.2d 672(M.D.Pa.2002)
⑵ 同州議会は、その9日後(同月17日)に、最大・小選挙区と最小・小選挙区の人口差を、1人(646,372人-646,371人)とする【選挙区割り立法】を可決した。
2日本
⑴ 1962年に、故越山康弁護士が、一票の住所差別訴訟を初めて提訴した。
それ以降~今日まで、52年経過した。
⑵ 今、衆院選(小選挙区)では、最大・小選挙区(新東京16区)と最小・小選挙区(新鳥取2区)の有権者数差は、29万0574人(=58万1677人ー29万1103人)である。
(平成25年3月28日付「衆議院選挙区画定審議会」改正案より)。
月とスッポンである。
情けない。
以上
文責
TMI総合法律事務所 弁護士・升永 英俊/伊藤塾塾長 弁護士・伊藤真