こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

20230830 危機管理建設委員会閉会中審査(土尻川関係)

2023-08-30 08:29:46 | 長野県議会

危機管理建設委員会会議録

(8月30日 閉会中委員会)

1,被災された皆さんへの損害賠償の進捗状況について

○  中川委員 それでは、私のほうからもお願いいたします。

     まず最初に、被災された皆さんと施工業者の間で進められている損害賠償の手続などについて、県として今どんなふうに捉えているのか。進められているというふうに思いますけれども、どんなふうに進められているか教えてください。

○  川上河川課長 現在、被災された方々に被災の内容について確認をさせていただく作業をしているところでございまして、各家が、まだ片づけに時間がかかっているとかいろいろとございますので、統一してできているわけではないですけれども、そういった形で被災の状況を進めていただいて、その内容によって保険会社のほうでお支払いできる、損害賠償できる額を決めさせていただくというような形で進めているところでございます。

○  中川委員 おおよそどんなスパンで、被災された皆さんにそういった補償がされるというふうに見込まれているか、分かりますか。

○ 川上河川課長 今、御説明した内容を確認させていただいてから、出していただいてから大体1か月ぐらいの期間が必要ですけれども、その1か月で内容を精査させていただいた後に、その内容について、今度は地元の被災された方にお示しするということになりますが、そのお示しした内容に御了承いただければ、その後、1週間から10日ぐらいでお支払いできるのが一般的だというふうに聞いております。

○  中川委員 可能な限り早く、やはり被災された皆さんの復旧ができるように、県としてどこまでできるか知らないですけれども、努力をしていただければというふうに思います。

2,過去に出水期の工事で同様の災害はあったか

     それから、過去に同様のこうした災害というものはあったでしょうか。つまり県の発注する事業で、結果として住宅に浸水するなどの被害が及ぶといった工事というのは、例えばここ何年かの過去を遡って経験はあったでしょうか。

○  川上河川課長 記憶で申し上げて申し訳ないんですけれども、過去、この土尻川のように、仮設が撤去できなかったためにあふれてしまったとか、そういったものについては記憶がございませんが、出水期の河川で工事中に溢水があった箇所はたしかあったかと思います。それは、今回のような仮設道路を撤去できなかったというような案件ではなかったと記憶しております。

3,土尻川災害の時系列について

○  中川委員 そうすると、少しやはりその当日の状況を改めて確認をさせてもらいたいんですが、今、小池清委員の質問の中に、6月2日にも出水して、6月9日にも出水した。この2回の出水のときには仮設は撤去されたんでしょうか。

○  川上河川課長 撤去されたのは6月2日の日に撤去されておりまして、6月9日の日は出水があったんですけれども、それほど大きな出水ではなかったということでございましたので、撤去はしていないと思っております。

○  中川委員 そうすると、6月2日には出水したけれども撤去できた。9日は出水したけれども撤去しなくて済んだ。今回の雨の様子を見て、撤去をする必要がないというふうに事業者は判断をしたという経過ですけれども、そういうことでしょうか。

○  川上河川課長 はい。6月2日の日に撤去を実際にして、問題なく撤去ができたということからしっかり撤去できるというので、9日の日はそれほど大きな出水ではなかったので撤去まで至らなかったということかと思っております。

3,仮設撤去の判断について

○  中川委員 今後の対策の中にも関わる話ですが、その仮設の撤去の判断をする材料について、事業者は、例えば予想降雨量だとか、あるいは何かそういったものを材料にして撤去の判断をしているんでしょうか。何を判断して、この撤去をするとかしないとかというその判断の分かれ目みたいなところについて、基準は何かあるんですか。

○  川上河川課長 今回の場合ですけれども、受注者のほうでは、出水による危険が予想される場合には事前に撤去するというふうにしておりまして、事前に危険が予想される場合という中には、例えば気象情報、それから天気予報等ありますけれども、それらを踏まえて撤去するというふうにしているという状況でございました。

○  中川委員 ちょっとよく分からないんですが、6月2日には撤去したわけですね。そのときの判断は何をもって判断をして撤去をするとしたか。6月9日は何をもって撤去の必要はないとして判断したか。そして今回も判断をしなかった。その基準というものがあるのかないのか教えてください。

○  川上河川課長 委員御指摘のとおり、やはりそこの部分を明確にすることが今後の再発防止策につながるというふうに私どもは考えておりまして、資料5のほうで先ほど御説明したんですけれども、出水期の安全対策の基本的な考え方というものを今後検討して、それらの考え方をしっかり受注者の皆さんに理解していただいて、今後の仮設計画を立てていただくことが重要ではないかというふうに思っております。

     現地のほうに、この建設委員の皆さんに行っていただいた中でも、現場のほうで数字を持っている現場もあったというふうに御指摘をいただいているかと思いますけれども、そういったものの考え方、そういうものをしっかり持って、より確実に撤去できるというものを、しっかり体制を取っていただけるようなものを、これから考えていかなければならないのではないかというふうに考えております。

4,施工計画について

○  中川委員 次に、施工計画というものをについて御説明をいただきたいんですが、そもそも素人なので教えてほしいんですけれども、こういった土木工事をするときの施工計画ということについては、先ほど説明されたのは、最終的に県がこの施工計画を認めるというふうに最後に何か言われたような気がしたんですけれども、この施工計画というのは、全体の工事の中の位置づけはどういうことになっているんですか。

○  川上河川課長 資料2の施工計画のところを御覧いただきますと、発注者と事業者の関係の中では、受注者は施工計画を、これは当初ですけれども、工事の着手前に提出をするということになっていまして、発注者はそれを受理するという形になっております。

○ 中川委員 今回の土尻川で言うと、当然その施工計画が出されて、県としては受理をしているということだと思いますけれども、その施工計画の中に、今回の仮設工事というものは当然入っていったという理解でいいですか。

○  川上河川課長 はい。そのとおりでございます。

○  中川委員 その場合に、流下能力がきちんと確保されているということを県としては確認をされているんですか。

○  川上河川課長 まず、出水期、非出水期のお話ですけれども、ここの施工計画の中では、一番初めの当初計画によりますと、護岸工のほうは非出水期と出水期の非出水期のほうである程度出来上がるというような工程表が提出されておりましたので、その時点では、施工計画上は非出水期にある程度、要するにもし残ったとしても上から、上からというのは先ほど御説明したような、そういう状況にできるものというふうに提出されておりました。

     その後、非出水期まで仮設工事が残るということが分かった段階で、施工業者さんと発注者のほうで、出水により危険が予想される場合にはそれを撤去してください、要するに全断面を取ってくださいねということを確認をしたということでございます。

○  中川委員 施工計画に変更があったという理解でいいですか。

○  川上河川課長 変更施工計画書は4月24日に提出されておりますけれども、そのときにはまだ新しい工程は出ておりませんでした。

○  中川委員 そうすると、出水期に工事がかかることが分かった。それで、本来、施工計画の変更が出されるべきだけれども、4月の時点で変更の届けが出されたけれども、その中には仮設の撤去というようなことは入っていなかったという理解ですか。

○  川上河川課長 出水により危険が予想される場合に撤去をするというふうに、発注者、受注者双方で確認をしたのは1回目の施工計画書が出た後でございますので、その時点ではなくて、その後に確認をしたというものでございます。

○  中川委員 1回目の変更届は、さっき4月幾日と言いましたけれども、その後ということは、いつ確認しているんですか。

○  川上河川課長 4月27日でございます。

○  中川委員 最終的に、出水期まで工事が延びます、万が一出水したときには仮設を撤去するという施工計画の変更について、4月27日に確認したという事実関係でいいですか。

○  川上河川課長 はい。そのとおりでございます。

5,契約書について

○  中川委員 それでは、私も素人で契約書がなかなか読み切れないので、ちょっとこれも教えていただきたいんですが、契約書の別紙「その他の工作物に関する工事(土木工事等)の場合」の工程ごとの作業内容及び解体方法の中に、仮設について、この黒くしてあるほうが「無」で、白くなっているのが「有」ですが、これは仮設についてありなのかなしなのか、これだけちょっと教えてください。

○  川上河川課長 黒塗りの塗ってあるほうが該当しているというものでございます。

○  中川委員 それから、契約書の総則の第3条の工程表というものは、一般に公にされているものとして理解していいですか。

○  川上河川課長 この第3条については、契約締結後に発注者に提出するもので、どの工事においても提出しているものでございます。

○  寺沢委員長 中川委員、すみません。申合せの時間を大分オーバーしていますので、一旦まとめてください。

○  中川委員 分かりました。

     最後にもう一点だけ教えてください。契約書の第9条の監督員ですが、この監督員というのは県の職員なのか。そして、この仮設工事を含む施工計画のチェックというのは監督員の仕事に含まれるのか。一般論でいいですが教えてください。

○  川上河川課長 監督員は県の職員でございまして、監督員とそれから主任監督とに契約額によって分かれます。監督員は施工計画書と、それから協議等について、発注者と受注者で協議を交わすときにその内容を確認して協議をしたり、また、受理をしたりするところでございます。

 

6,契約書 臨機の措置について

○  寺沢委員長 引き続き質疑を行います。委員各位から質疑等がありましたら順次御発言願います。

○  中川委員 一つだけお願いします。契約書の中の第27条の臨機の措置というのがございます。この臨機の措置という契約の中身、この臨機の措置とは、どういう場合にここの臨機の措置ということが行われなければならないのか、原則的な話をまずお聞かせください。

○  小松建設部次長 取りあえずお答えをさせていただきたいと思います。あまりこの条項が使われることはないんですけれども、例えば、道路改良の工事でのり面の手当をしていたときに、全く予知せずにのり面が動き始めてしまったというようなときに、当然、第三者被害であったり道路に対する被害が起きないような措置というのは、その状況を見て現場でも判断をしてやっていかなければいけないと思うんです。

     その場合に、「あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない」ということなので、例えば監督員にこういう対応をしますけれどもいいですかと確認できる場合もあるでしょうし、それすらできなくて現場で判断しなければいけない場合もあると思いますので、やむを得ない場合は監督員の了解を得なくても現場の判断でやっていただくことも可能だということを明記しているのではないかと考えております。

○  中川委員 そうすると、例えば今回のような雨が降ったときへの対応としての臨機の措置という意味ではないということでいいですか。

○  川上河川課長 今回の場合は、仮設物を大雨で危険が生じるおそれがあるという場合には撤去するというふうに決まっておりますので、臨機の措置ではなくて、その考えに基づいてやっていただくものと考えております。

7,監督員との連絡体制について

○  中川委員 契約上のこの臨機の措置に対応するものではないということは分かりました。監督員は、今回の災害の中で、この雨に対する判断だとか、それから業者との連絡だとか、あるいは業者からどうしたらいいですかとか、そういう事実関係はあったでしょうか。監督員との間に、この雨が降った際にいろんな情報交換はあったんでしょうか。

○  川上河川課長 そこのところは今、把握しておりません。申し訳ありません。

○  中川委員 今回の土尻川の検証から、また災害のない安全な工事をしていく上で、そうしたところもきちんとやっぱり把握しておく必要があると思いますので、できれば後で資料を提供してください。

     以上です。

 

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