選挙で「公示」と「告示」の2つの言い方がありますが、その違いわ?

2012年10月06日 | 長野労基のひと口コラム
10月に入っても半袖でいられるなんて驚きです。衣替えもしていないので凄くラッキーだと思いつつ・・・・ちょっと油断のしすぎですね。


 2012年10月の「長野労基のひと口コラム」また引用させていただきます。
長野労基のこのコラムを書いておられる方を尊敬してしまうのです。その内容が時々宿題にでるらしく、アクセスが集中します。

 どこかの学校で宿題に出たのかな、なんて想像して楽しんでいます。

今回は
 『選挙で「公示」と「告示」の2つの言い方がありますが、その違いわ?』です。

それでは以下引用です。
 「公示」も「告示」も選挙が行われることを広く周知させめ行為として使われる言葉ですが、この1つには大きな違いがあります。

 「公示」は内閣の助言と承認による天皇の国事行為の一つで、憲法第7条に定められています。

 「国会議員の総選挙の施行を公示すること」は天皇の国事行為となっており、したがって、衆議院の総選挙や3年ごとに半数が改選される参議院の通常選挙のときは天皇が選挙の期日を公示することになります。

 ただし、国政選挙であっても、国会議員の補欠選挙は天皇の国事行為でないため、「公示」とは言わず、「告示」という言い方になります。

 「告示」は天皇の国事行為でないその他選挙全般のときに使われる言葉で、国会議員の補欠選挙のほか、知事選や市長選のような地方自治体の首長選挙、またね地方議会議員選挙も「告示」という言い方になります。

 「告示」は各選挙管理委員会が行うことになります。
以上引用終わり。

 法律に縁遠いというか・・・・お勉強したのお返ししてしまったのか・・・・全然知りませんでした。天皇の国事行為であるということぐらいは知っていましたよ。(いい訳みたいですね)

      依田美恵子

軽井沢・佐久で建てる外断熱・省エネ住宅 中島木材の家


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