福岡市の回答は、今回のがれき広域処理を含めた原発事故以前には無かった放射能に汚染された物質の処理基準を大幅に引き上げた「放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の問題について指摘したもので、日弁連会長声明とまったく同じ問題意識です。
「原子炉等規制法では,放射性セシウムが100Bq/kg を超える廃棄物は,低レベル放射性廃棄物として長期間厳重に保管することが求められているにもかかわらず、今回の広域処理において,国は8,000 Bq/kg 以下であれば通常の埋め立て場で処理できると示しています。このような安全性の考え方の違いについて,国の責任において、科学的知見に基づき市民が理解できるように、国に対して説明していただけるようお願いいたします。」
以下、福岡市HPより
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/keikaku/hp/saigaihaikibutunituite.html
東日本大震災で生じた災害廃棄物について
災害廃棄物の受け入れにつきましては,安全性を第一に検討してきましたが,市の埋立方法には次のような物理的な特性があり,技術的な安全性の確証が得られていないため,現時点では困難と判断しています。
また,原子炉等規制法では,放射性セシウムが100 Bq/kg (144kb)を超える廃棄物は,「 低レベル放射性廃棄物 (144kb)」として長期間厳重に保管することが求められているにもかかわらず,今回の広域処理において,国は8,000 Bq/kg (144kb)以下であれば通常の埋め立て場で処理できると示しています。 このような 安全性の考え方 (89kb)の違いについて,国の責任において,科学的知見に基づき市民が理解できるように,国に対して説明を求めています。 今後とも災害廃棄物を安全に処理するための科学的・技術的な知見を集めながら,さらに研究を続けるとともに,職員を長期派遣するなどして被災地の要請にしっかりと応えていきます。
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問い合わせ先 |
部署: 環境局 循環型社会推進部 循環型社会計画課 住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1 電話番号: 092-711-4308 FAX番号: 092-733-5592
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