いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

二重課税と大学パワー。 double taxation and Univ. power

2010-07-07 19:44:50 | 日記
 (1)事実関係は、夫の年金払い型保険の妻への支払いにあたって、①一括支払いの場合は
相続税の課税のみで済むところ、②複数年にわたって分轄して受け取る場合に、一時金と
分轄分(20~70%相当)の相続税の他に、毎年の分轄支払いにも所得税を課税してきた。

 所得税法は、このような二重課税を防ぐために「相続財産」には所得税を課さないと規定
している。
 40年以上も国税当局の指示で国にかわり「二重課税(double taxation)」を実施してきた
生命保険会社。冒頭の主婦と税理士が国を相手に「二重課税」不当の訴えを起こして、最高
裁はこれを違法と認めた。

 (2)「問題」は、①40年以上も不当な課税徴収が、まかり通ってきたこと。②この間、専門家
の間では、一括支払いの場合は相続税のみで所得税が課税されないことから、この「二重課
税」に税務上の「不公平」を指摘する声が出ていた(報道)こと。③しかし、踏み込んだ是正は
なされずに40年以上も過ぎたこと。
 ④しかも、この長きにわたる「二重課税」を指示してきた国(国税庁)が、最高裁の違法認定
を受けて、まことにあっさりと事実認定を認めたこと。
 つまり、国税庁の別の「見解」や「認識」もなく、当然「うっかり」でもなく、不当な「二重課税」
を40年以上も間違った税務処理対応を「放置」してきたことの「非専門性」だ。

 説明責任、情報開示(disclosure)以前の、なんとも不可思議な結末を見た。

 (3)給料明細を見るたびに、県民税、市民税・・・と多額の徴収項目を目にする。手を尽くせば
課税名目の内容もわかるのであろうが、使途不明の課税名目で天引きされて果たして「重複
課税」はないのか、本ブログでも指摘したことがある。

 たとえば、公園管理費。地域住民で公園、周辺の除草等管理する部分も多い中、県民税、
市民税名目で重複課税されていることはないのか。細部にわたる使途または不使用内容は
不明のまま、国民、市民の投資(税金)に対する国、県、市の分かりやすい、「責任」ある対
応が求められる。

 (4)地域文化の発信源としての大学に期待している。大学が08年に国内外で出願した「特
許」が9500件。そのうち、事業化など利用されたのが18%どまり。(報道)
 大学の持つ高度な研究開発能力、技術力が経済、社会、文化に十分に実用化、活用されて
いない。

 大学もベンチャー事業を通して、知識、能力、技術力の実用化、社会還元に取り組んでい
るが、安定不況時代に産・学・官協同の戦略連携プレーの強化が求められる。

 それは宇宙開発においても、膨大な投資に見合った宇宙技術、開発能力の実用化が求め
られてもいる。

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