いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

正当性、根拠がない。 unfounded justice

2010-07-17 20:16:31 | 日記
 (1)健康被害による国、企業の損害賠償では、対象者の認定基準(recognized standard)
の線引きがむずかしい。国も企業もなすすべもなく健康被害を引き起こしておいて、むずか
しいもないものだが、一部国の責任による国民の投資(税金)による損害賠償も含むので、
申告どおりの無制限という訳にもいかずに、「公平の原則」から原因との因果関係と認定基
準の関係はグレーゾーンの範囲内では、たびたび訴訟問題が起きている。
 問題は、その「判定」のスロー・レンジ(slow length)だ。

 (2)1956年に発生した水俣病。チッソ工場の排水にメチル水銀が含まれて、魚介類を介し
て住民の中枢神経に異常が発生して蓄積して、消すことのできない水銀による健康被害を
引き起こした。
 国と企業は責任を認めたが、複数症状の合併症状を条件とする厳しい「認定基準」により、
認定者は症状を訴える患者の30%程度の重症患者にすぎない。(報道)
 国の厳しい「認定基準」は、企業の負担を軽減するもの(報道)と言われてきた。

 (3)今回、地裁は「認定基準」に「医学的根拠、正当性がない」と、指摘されてきた厳しい
「認定基準」の「意図」もあわせて認定基準そのものの見直しを求め、訴えた患者を症状に
見合って健康被害者として認定するよう命じた。
 現在につながる地球環境汚染を「放置」し「誘発」していた54年前の国(行政)と企業
の責任に、あらたに認定基準の見直しでさらに責任の重さを認めたものだ。54年はあまり
に遠い。

 (4)54年もの年月が必要だったのか。環境時代の今だから見直された裁定だったのか。
その間、苦痛の日々の被害者は置き去りにされてきた。多くの被害申請者が認定されず
に、すでに高年令者だ。
 すでに認定されたからどうのという問題ではもちろんないが、被爆被害者認定もそうだが
明らかな国または企業の責任のもとのせめてもの被害者救済は、国が被害当事者を含め
た機関として「集中審理」して判断して、あるいは国民合意のもとに一刻も早くの幅広く「公
平」な対応が求められた。
 54年はあまりにも、遠い。

 (5)青空に綿菓子のような雲が低く浮かんで、アンリ・ルソーの絵のようにあざやかに梅
雨明けです。亜熱帯気候のような集中豪雨の被害も大きく、今夏は天候の急変も多いと
いわれている。
 久し振りの晴天で庭の草花もあざやかな緑色に輝いて、先日晴れ間に切ったばかりの
草花もあっという間に伸びてきている。

 今年上半期は、冬のオリンピックに6月のワールド杯サッカーとワールドな大きなイベン
トを、財津和夫さんのコンサートツアーがつないできた。それぞれに日本人の潜在能力を
示すことができて、何やら政治だけが取り残されている。

 首相が交代したら、政治主導の基本としていた国家戦略室(局)を無用の重複として、
首相の私的なアドバイス的シンクタンク化する。政権交代10か月の間の、同じ構成議員
の民主党政権内でのことだ。
 消費税増税論議のプロセス・カットの道をまた「辿」る。主導するのは「仙」谷官房長官。

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