いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

理由もなく親切な政策。 a policy to show kindness without good reason

2015-02-23 19:37:10 | 日記
 (1)最近の新聞のちょっとした社会評論を見るとほとんどにIS(イスラム国)の記事、日本人人質殺害関係の関連記事が目に付く。
 政府は2020年東京オリンピック等を控えて国際テロ、科学テロに備えて解毒剤の国家備蓄(報道)を検討している。

 地下鉄サリン事件から20年の今年にメディアの評論ではようやく同事件の教訓(precepts)が生かされたとある。たしかに松本智津夫死刑囚をはじめサリン事件関与者がすべて逮捕されたが首謀者の松本智津夫死刑囚が何も語らないこともあり、社会の関心は同事件の社会的影響や教訓、反省よりも同事件が起きた核心についての追求、同裁判に重点が置かれてきた傾向はある。

 (2)ISが日本人を殺害の対象にすると表明していることもあり、近頃の駅やデパートなどの不特定多数が集まるところの警備、警戒は厳重なものがある。駅構内には警察官がデパートの入り口には案内係の従業員が複数立っており、ものものしい雰囲気、感じが伝わってくるのは致し方のない社会情勢だ。

 それでもいつもと変わらぬ混雑のデパートで、今社会問題の母親の前抱っこの赤ちゃんが手をばたつかせて棚の商品が散乱したところを目撃した。その母親が床に落ちた商品を前かがみで拾い集めたところにおっと危ないなと思う間もなく、近くにいた3才ぐらいの女の子の手をつないでいた母親がかけ寄り、大丈夫ですかと声をかけていた。

 (3)何かと子育てに問題も多く報道される若い母親にもまだまだこんな健全な母親もいるものだとわかって安心した。
 子どもも子どもで、小学生男子が自転車で狭い道路を後ろから抜いていく時に、「すみません」と頭を下げて抜いていくのにも出会い、ほとんどの子どももそして若い母親も健全で良識のある持ち主であることは間違いのないところだ。

 まだまだ日本の伝え継がれた社会的パラダイム(paradigm)も捨てたものではないのだ。

 (4)そうこうしていると、新聞のコラム記事に「テロ根絶に不可欠な理由なく親切な人々」というのがあった。

 「人類は進歩するどころか退歩して中世に逆戻りするのではないのか~こんなときには『それでも人類は進歩しているのではないのか?』と問うてみるのがいい」とある。
 「強い返報性原理」といって「人から親切にされた人は赤の他人にも親切にする」し、またその逆もあるという心理的現象らしい。

 (5)「不正と不法と暴力を絶対に許さないリゴリズムはもちろん必要だが『理由もなく親切にする人』が出現しない限りテロリストの根絶も不可能」と結論付けている。
 折しもワシントンではオバマ大統領の呼び掛けで「暴力的過激主義対策サミット」が開かれて、日本など60以上の国、EUや国連の代表が参加(報道)した。

 オバマ大統領は各代表を前に「我々はみな同じ船に乗っている。助け合わねばならない」(報道)と述べている。
 その通りだが、米国覇権主義の世界戦略がテロとの報復の連鎖をくり返してきた歴史があり、世界各国には同盟国として「同じ船に乗せられた」という思い、経緯もある。

 (6)大国が「理由もなく親切にする」政策(a policy to show kindness without good reason)も必要だったのだ。

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曽野さんの人種すみ分け論。 a logic of racial separate inhabitation

2015-02-21 19:39:12 | 日記
 (1)作家の曽野綾子さんが産経新聞のコラムで「外国人を理解するためには、居住を共にすることは至難の業だ。」として「居住区だけは白人、アジア人、黒人というふうに分けて住む方がいいと思うようになった。」と書いて、91年までアパルトヘイト(人種隔離)政策を実施しその後廃止した南アフリカ共和国(駐日大使)をはじめ日本に住む外国人からアパルトヘイト、人種差別を許容するものだとの非難が相次いでいる。

 (2)曽野さんは「個人の経験」から「習慣の違う人間が一緒に住むことは難しい」と主張している。「個人の経験」が余程、気の毒であったのだろうが、経験則のそれだけで普遍的な「人類みな同じ」の博愛主義を否定するなどという教養の持ち主ではないだけに、人種住み分け論(a logic of racial separate inhabitation)を主張する意図はよくつかめないが、何かと右傾化思想の発言も多い作家だけに国粋主義的な意味合いも感じ取られる。

 (3)曽野さんは同コラムが国際的な関心、話題となって、同朝刊で「アパルトヘイト政策を日本で行うよう提唱してなどいません」と説明して、他新聞の手記で「日本にも自然発生的にできたブラジル人の多い町があると聞いています。完全に隔離などされていません。そういう『自由な別居』があってもいいと思っています」と書いている。

 政治的に人種隔離政策を支持するというものでもなくて、個人の自由な意思、選択で結果として同じ人種の人たちが外国で一緒に暮らす方が暮らしやすいのではないのかという「個人の経験」からの主張だ。そう目くじらたてて非難、批判するような話ではないように思える。

 (4)日本は一部の少数者を除けばほぼ単一民族で島国で、グローバル化した時代、社会に適応するために留学生を含めて外国人の受け入れを積極的に取り組むことが政治上の課題でもあり、政府も留学生10万人計画など目標数値をたてて積極的に取り組んでいる。欧米各国は多民族国家だ。

 日本はかってのように鎖国政策またはほぼ単一民族で国際化の流れに対抗、対応できるはずもない国家だ。

 (5)貿易、輸出産業が日本経済の基幹産業となっており、外国との交流、友好関係は日本の成長、発展のためには欠かすことのできない外交、経済の最重要課題である。
 日本国憲法には前文に「国際的に名誉ある地位を占めたい」とあり、国際社会での協調主義を目指したものだ。

 曽野さん個人がどういう感情を持っても、グローバル化は国際社会の「標準(standard)」であり、日本においてもさらに重い意味を持つテーゼ(these)だ。

 (6)確かに現在の日本には「就労環境」から特定の外国人が多く住む地域は存在するが、もちろん人種内の主義、結束問題ではなくて日本での就労条件(外国人を多く採用する企業群がある)によるやむを得ない要素が大きいのはあきらかだ。

 この点では曽野さんの認識事例は適切なものではない。本ブログでも情報化時代の情報氾濫のへい害を書いたが、日本では表現の自由、発表の自由、報道の自由が保障されており、一作家のこの程度の主観的な主張は自由であり、これをまるで国家政策に影響するかのように非難、批判する側にも冷静な判断、解釈力が求められるものである。

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ビッグデータ活用社会。 big data practical use society

2015-02-20 19:34:48 | 日記
 (1)情報は多ければ多いほどいいというものでもなく、情報の氾濫は社会、パラダイム(paradigm)を混乱させる原因にもなる。
 食品に異物が混入した事件は、発見した当事者がツイッターに書き込みまたたく間にネットを通して拡大して社会問題化して、食品企業が事実関係を掌握できないまま対応に追われて批判にさらされることが続いた。

 安全第一の食品に異物が混入すること自体、衛生管理責任に問題があり製造者責任が問われるものだが、原因究明、対策前に情報がひとり歩きする情報化社会の盲点もまた浮かび上がらせるものだ。

 (2)情報化社会は「カード」化社会でもあり企業は各種「ビッグデータ」(big data)を蓄積して、その提供、活用を企業利益にする商法が注目を集めている。たとえばスイカなどを利用した交通利用データで男女、年令、職業別人口移動状況をデータ集積、分析し、消費者行動の把握に結びつけて、効果的な企業展開に結びつけようというものだ。

 利用者からすれば行動経路が追跡されて記録され、利用されるデータ利用の不気味さもあり、同意もなく勝手に流用されることに反発も強い。

 (3)政府は当初、個人情報保護法改正でこういった購買履歴などの個人の行動に関する情報(personal data)を目的外に本人同意なしで変更利用できるとしていたが、消費者団体などからの批判を受けて撤回すること(報道)になった。

 パーソナル・データの具体的な中身もよくわからずに勝手に目的外に利用されることは、知る権利、プライバシー保護に抵触して当然のように「ここまで」なら許容できるという限度の提示、確認が求められるものだ。
 通信教育大手産業の子ども個人情報が漏えいして塾、子ども産業から勝手に勧誘が舞い込むという事件も、どこまでデータ集積が必要なのか情報管理、使用目的の規制の必要性を提起した。

 (4)一方で政府は蓄積したビッグデータの活用を地方自治体に提供、促進して、地方経済振興、行政指導に役立てる活動もはじめている。ビッグデータ活用により地方の特色のある業種別、地域別、規模別産業、企業の発見、育成、促進に役立てている事例も聞く。

 地方と都市との需要、供給、商品流通のひん度をデータ分析して、貢献できる地方産業、企業を発掘して育成するプロジェクトだ。地方創生の大きな推進力になるビッグデータ活用法だ。

 (5)診療報酬明細書(recept)や健康診断のデータを活用して病気の予防などに役立てる(報道)ことを考えている。高年令化社会の健康管理社会、増え続ける医療費抑制につなげるビッグデータ、パーソナルデータの活用だ。
 もちろん個人の病歴がそのまま情報公開されることなどあってはならずに、データ管理、条件整備には十分な規制配慮が必要なのはいうまでもない。

 (6)パラドックス(paradox)として、効果的なデータ活用社会に向けてパーソナルデータ、ビッグデータの活用法、手順についてもっと情報公開する必要がある。
 相当多岐にわたる貴重なデータ蓄積なので、分類、系列、整理して効果的、効率的なデータ利用、活用システムの透明化構築が国民信頼の前提だ。

 その中で問題指摘も受けながら安全で有効な付加価値のあるビッグデータとして提供、活用することがビッグデータ活用社会(big data practical use society)には求められる。

 (7)単なる情報の氾濫では副作用、反作用、抑制効果を生んで社会的にマイナス効果にしかならない。ビッグデータは安全で透明で安心なものでなければならない。

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夫婦別姓の最高裁審議。 the supreme court considers a different name system of a married couple

2015-02-19 19:31:18 | 日記
 (1)夫婦別姓を認めないのは憲法違反だとして事実婚の夫婦らが訴えた訴訟が初めて最高裁(the supreme court)の大法廷(15人の裁判官審議)に回付されて憲法判断を示すことになった。

 また女性だけが離婚後6か月間は再婚できないのは憲法に違反すると訴えた訴訟も合わせて最高裁大法廷で審議されることになった。ともに性別差別で男女平等を保障した憲法に違反するかが問われる。

 (2)ともに規定された民法は明治制定から100年の間大きな改正もなく、ようやく最近になって法制定時と今日的社会との社会構造、制度のギャップの大きさに対応できなくなって、政府が抜本的な改正に着手することになっている。

 同改正論議では主に革命的に変化した商取引上の問題点が強調されて、家族法に関しては聞かれない。
 夫婦別姓問題は近年国会でも提起されて話題になったことがあったが、儒教思想に根差した日本社会の伝統生活、習慣、社会的パラダイム(paradigm)を支持する国会議員が多数を占めて立ち消えになってしまった。

 (3)今日的社会に適合しなくなった民法規定の中の夫婦男性、女性どちらかの氏名を名乗る規定なだけに見直しは当然のことで、政府も民法改正に着手したこともあり、最高裁も社会的変化にともなう要望、要求の高さを配慮しての初めての憲法判断を決めたのだろう。

 夫婦別姓を認めないのは性別差別で、男女平等を保障した憲法に違反するという論理があるとすれば、それは必ずしも正しくはない。
 民法は夫婦は男性、女性どちらかの氏名を名乗ることを認めているので夫婦となる男女が話し合って決めることは、婚姻の意思決定と同様に社会的パラダイムとしては著しい人権侵害ということでもない。

 (4)社会的パラダイムではあらゆる人権、自由が条件もなく保障されるということでもなく、すべての国民が等しく平等に自由に同じく生活するための互いを尊重し侵害しないための社会的制約(socially restrictons)、制限、条件は自ずと存在する。

 民放が制定された明治期では儒教思想を反映した男性優位社会、時代を前提とした家族法であり社会構造、制度利益が判断の中心にあったが、今日的社会は男女共同参画社会で男女平等理念が前提となって大きく社会構造、制度改革が進んでいる。

 (5)今日的社会では社会構造、制度利益よりは個人の人権、自由、判断利益がより尊重される革命的な時代の変化がある。それに合わせた、社会実体に即した家族法に変わる必要度は高い。

 そこで夫婦が別姓で社会生活を行う上で重大な問題があるのかというと、国会審議でも「家族の一体感が損なわれる」、「家族制度が崩壊する」という観念論での制度上の問題点の指摘ばかりで、個人同士の選択の夫婦生活としての自由、判断、選択の論理性が欠けている。

 (6)婚姻後の氏名選択も再婚禁止規定も、それぞれの当事者が自由にしかし「責任」(前夫との子どもの可能性判断も含めて)ある判断、意思で自ら行えるようにすることは憲法が保障した基本的人権である。

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自衛隊派遣の恒久法。 permanent law of expeditionary the self defense forces

2015-02-18 19:33:55 | 日記
 (1)「国際平和協力活動」のために自衛隊を海外派遣(expeditionary the self defense forces)して他国軍を後方支援する場合に、政府はこれまでその都度特別措置法を作って対応していたが、緊急時の迅速な対応のために「恒久法」(permanent law)を制定する意向を示している。

 政府は昨年7月の集団的自衛権の行使容認を憲法解釈の変更要因で閣議決定した時には周辺事態法に則して同盟国米国を支援するとしていたが、最近になって同法を改正して米国以外の他国軍も支援対象とするなど集団的自衛権の行使範囲を限りなく拡大しようとしている。

 (2)当初の自国の安全、防衛に緊急な事態以外にも、国際的に間接的でも日本の安全が脅かされる場合にも適用されると石油輸入のホルムズ海峡での機雷封鎖除去をも想定した自衛隊の海外派遣を念頭に次々と地球規模の集団的自衛権の拡大解釈を主張し始めている。

 「恒久法」だけを捉えるならば、その都度の特別措置法制定では時間的制約、効果が薄れて目的達成度は限りなく低くなるから、あらかじめの恒久法制定は当然の方法論(methdology)である。

 (3)しかし自衛隊海外派遣のその都度の特別措置法は、本来、国際紛争を解決するための軍隊を持たず交戦権を有しない日本国憲法上は自衛隊の海外派遣は不可能なところを国連PKO平和活動に限って国際貢献のため拡大解釈して政府、国会が認めたもので、その行動制約のために取られた自制措置で意味のあるものだった。

 今は自制措置さえも障害とみられるように、自衛隊の海外派遣が「恒常化」しようとしている目論みの中にある。

 (4)当初は自制措置を歯止めとして「恒久法」に反対していた公明党も、国会承認手続きの厳格化を条件に容認する方向に転じた。もはや自衛隊の海外派遣に歯止めは利かなくなっている。

 (5)冒頭の自衛隊を海外派遣する要件の「国際平和協力活動」というのも何を指すのかよくわからない。国連安保理事会の決議を自衛隊の海外派遣の要件にするのかは与党自民党内で結論が出ていない(報道)。

 国連安保理は米露中理事国の拒否権があり、決議そのものも軍事的制裁を明確にしない(報道)まま決議され米国が同盟国と共同して軍事的作戦をとることもあり、日本の対応も判断がむずかしい状況にある。

 (6)しかし、国連PKO平和活動に限っての自衛隊の海外派遣という「歯止め」が外れたあとは、憲法上の自衛隊の海外派遣の是非問題が厳しく問われた「過去」は跡形もなく、今やいかに迅速に効果的に自衛隊を海外に派遣し同盟国の軍事作戦、国際平和活動なるものに協力できるかに焦点が集まるという危険な拡大政策の方向性だ。

 (7)恒久法は政府の前のめりのその手段としての平和憲法の趣旨を無視した便宜であるだけに、慎重な判断、審議が必要だ。
 日本には平和憲法があり、国際的な軍事協力関係には自ずと制約はあり、これは国是(national policy)として致し方のないところだ。
 それを見直すならまず憲法改正を国民にはからなければならないのは、言うまでもないことだ。

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