(1)かって地方議会で子育て中の女性議員が議場に育児中の子どもを同席して議会に臨んだことに議長が規定上前例がないとして認めなかったことに賛否両論があった。
本ブログでは市民を代表して議会に臨み熟慮、冷静に議論、審議するのに育児中の子どもを同席しては集中してまともな議論ができるのか、情報化時代の特性を活用してTV電話、ネットシステムなど情報機器を使っての自宅からの議論、投票参加を認める方法論(methodology)があると書いたが、国会改革でも妊娠、出産で国会に出られない議員にネット投票を認める検討が議論を呼んでいる。
(2)憲法56条第2項に「両議院の議事は出席議員の過半数で決する」と決められており、議員は国会に「出席」することが義務付けられている。これを受けて「憲法に出席議員と書かれていることは非常に重い」(自民党森山国対委員長談)として、また「議場から離れたところで議論すればいいということになりかねない」(公明党幹部談)と懸念が出ている。
(3)ということは、一方で国民から選ばれた議員が妊娠、出産、子育て、病気の時のやむを得ない人権事情の時に国民の意思を代表して権利行使ができないという不公平、不平等を生む、あるいは生んでいることになるので、国会「出席」だけを重んじる憲法規定は時代の進化、変化に合わせて配慮、対応が考えられて当然だ。
国民を代表する議員の意思はそれこそ重く、やむを得ない人権事情で出席できない議員に対して時代の要請として対応できる方法論があるなら考えることが議会制民主主義国家のあるべき姿勢だ。
(4)憲法規定を受けて「議場にいない議員は評決に加わることはできない」(衆院規則)もあり、これは自民党衆院改革PTで改正案が了承(報道)された。
憲法上の国会「出席」をどう解釈し理解するのかは、「出席」に重きを置くよりは、「出席」できない限定事情をどう理解、対応するのかに重点を置いて出来る限り国民の意思を国会、議会に伝える議員の権利義務に最大限配慮すべきことだ。
(5)TV電話システムではオンタイムで相互に議会、議場との臨場性はあり、「出席」との判断は可能なシステムであり、厳格な運用、手続き、許可を義務付ければ解釈上は「出席」とすることは可能だ。
憲法の独自の解釈拡大判断は安倍首相の得意とするところであり、集団的自衛権の行使容認のようになし崩しはいけないが妊娠、出産、子育て、病気に限定してやむを得ない人権事情で国民を代表して議論、審議、表決、意思を示せない議員の権利義務に配慮できる方法論があるのなら検討、対応すべきなのは議会制民主主義国家、政治の基本、基盤だ。
(6)憲法改正は手続き、時間を要するので、改正を前提に国会の全会一致解釈判断でTV電話、ネットシステム参加を配慮すべき人権主義国家(the Diet of principle of personal rights)だ。
本ブログでは市民を代表して議会に臨み熟慮、冷静に議論、審議するのに育児中の子どもを同席しては集中してまともな議論ができるのか、情報化時代の特性を活用してTV電話、ネットシステムなど情報機器を使っての自宅からの議論、投票参加を認める方法論(methodology)があると書いたが、国会改革でも妊娠、出産で国会に出られない議員にネット投票を認める検討が議論を呼んでいる。
(2)憲法56条第2項に「両議院の議事は出席議員の過半数で決する」と決められており、議員は国会に「出席」することが義務付けられている。これを受けて「憲法に出席議員と書かれていることは非常に重い」(自民党森山国対委員長談)として、また「議場から離れたところで議論すればいいということになりかねない」(公明党幹部談)と懸念が出ている。
(3)ということは、一方で国民から選ばれた議員が妊娠、出産、子育て、病気の時のやむを得ない人権事情の時に国民の意思を代表して権利行使ができないという不公平、不平等を生む、あるいは生んでいることになるので、国会「出席」だけを重んじる憲法規定は時代の進化、変化に合わせて配慮、対応が考えられて当然だ。
国民を代表する議員の意思はそれこそ重く、やむを得ない人権事情で出席できない議員に対して時代の要請として対応できる方法論があるなら考えることが議会制民主主義国家のあるべき姿勢だ。
(4)憲法規定を受けて「議場にいない議員は評決に加わることはできない」(衆院規則)もあり、これは自民党衆院改革PTで改正案が了承(報道)された。
憲法上の国会「出席」をどう解釈し理解するのかは、「出席」に重きを置くよりは、「出席」できない限定事情をどう理解、対応するのかに重点を置いて出来る限り国民の意思を国会、議会に伝える議員の権利義務に最大限配慮すべきことだ。
(5)TV電話システムではオンタイムで相互に議会、議場との臨場性はあり、「出席」との判断は可能なシステムであり、厳格な運用、手続き、許可を義務付ければ解釈上は「出席」とすることは可能だ。
憲法の独自の解釈拡大判断は安倍首相の得意とするところであり、集団的自衛権の行使容認のようになし崩しはいけないが妊娠、出産、子育て、病気に限定してやむを得ない人権事情で国民を代表して議論、審議、表決、意思を示せない議員の権利義務に配慮できる方法論があるのなら検討、対応すべきなのは議会制民主主義国家、政治の基本、基盤だ。
(6)憲法改正は手続き、時間を要するので、改正を前提に国会の全会一致解釈判断でTV電話、ネットシステム参加を配慮すべき人権主義国家(the Diet of principle of personal rights)だ。