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ヤフー削除基準を公表! 検索表示結果で個人から削除要請された場合の対応

2015-04-05 | 日々のパソコン
昨夜、モバイル機器の設定をしていて驚いたことがありました・・・

LINEの設定してると、即座に知り合いの名前が出てきたんですね。

これって、まだ住所録も作成していないし・・・どうして?

私の携帯電話の登録はしてあるけど、どのサーバーから情報を引っ張り出してきているんでしょうね・・・

考えてみれば、本当に怖い話やないですか。


この怖いといえば、ネットの検索結果も同じく怖い話ですよね。

どのような小さな情報でも、ネット上に流れてしまえば、

誰が検索しようと、間違いなくヒットしてしまうわけです。


このように調べ物をするには、便利な検索機能なのですが、

他人には知られたくない個人のプライバシーに関してもオープンになってしまうわけです・・・

そこで、検索大手のヤフーが、削除を要請された場合にどこまで応じるかの基準を公表したようです。


今朝は、この件に関するコラムを転載してみようと思います。

~以下、4月5日読売新聞朝刊より抜粋~

社説
「知る権利」に配慮した判断を
ヤフー削除基準

 インターネット上に表示される検索結果について、個人から削除を要請された場合、どこまで応じるか――。検索大手のヤフーが、その対応基準を公表した。

 他人に知られたくない情報がネット上に残っていることで、精神的苦痛を感じ削除してほしいと思う人は少なくない。

 今回の取り組みは、ネット空間におけるプライバシー侵害を防ぐための措置として注目される。
 ヤフーの検索サービスは、キーワードを入力すると、関連するサイトのアドレスや、内容の要約文が表示される仕組みだ。

 対応基準によると、例えば、要約文に個人の病歴やいじめ被害、長期間経過した過去の軽微な犯罪に関する記述がある場合には、該当部分などを削除する。

 サイトに児童ポルノやリベンジポルノなど違法性の強い性的画像が掲載されているケースでは、検索結果そのものを表示せず、サイトを見られないようにする。

 ネット上の文章や画像は転載されやすく、中傷を招く原因にもなる。検索段階で対処することは、情報の拡散による二次被害を食い止める上で意味があろう。

 欧州では「忘れられる権利」の議論が活発化している。プライバシー保護の観点から、一定期間が過ぎたネット上の個人情報については削除を認める考え方だ。欧州委員会は2012年、この権利を盛り込んだ規則案をまとめた。

 欧州司法裁判所は昨年、米検索大手・グーグルの削除義務を認定する判断を示した。
 ネット事業者が対応を迫られる時代になったと言える。

 留意すべきは、「知る権利」との兼ね合いである。

 議員や公務員に関する情報や、重大事件の犯罪歴など、公益に照らして、公表を求められるものがある。ネット上の情報を効率的に探せる検索サービスは、情報流通を支える役割を担っている。

 検索結果を必要以上に削除すれば、国民の知る権利や、情報発信者の「表現の自由」を脅かすことになりかねない。

 ヤフーが、削除を要請した人の役職や立場、情報の社会的意義を踏まえて対応する姿勢を示したのは、妥当である。

 検索サイトを巡る国内の裁判では、事案ごとに、プライバシー保護と知る権利を比較衡量し、削除の是非が判断されている。

 司法判断の積み重ねとネット事業者の自主的取り組みを通じ、ルールを整備していきたい。
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