ヌマンタの書斎

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当たり馬券への課税

2013-02-27 12:53:00 | 経済・金融・税制
新聞等のメディアでも、けっこう話題になっているのでご存知の方もいると思う。

私も詳細は新聞でしか知らないが、競馬の当たり馬券で得た賞金について無申告で済ませた方に対して、税務署がはずれ馬券の分を経費と認めず、三年間で5億7千万円の追徴課税されたという。

なんでも三年間で30億円稼いだが、外れ馬券の購入費だけで27億円あるので、その差額に課税されるなら分かるが、利益以上に課税されるのは納得がいかないと裁判に訴え出たようだ。

これだけだと、この無申告の人の言い分に納得する人も少なくないと思うが、この記事いささか取材力不足だと思う。

まず、競馬などの当たり馬券は課税所得である。非課税であることが法令で明示されている宝くじとは異なり、当たり馬券等の賞金は、非課税ではない。これは法令に一時所得として明示されている。

すなわち (収入金額マイナスその収入を得るために直接支出した金額)マイナス50万円×二分の一 で課税所得が算出される。つまり当たり馬券の金額から、その当たり馬券の購入金額を引いた利益が50万円までなら課税されない。

そのため、競馬等の当たり馬券は非課税だと思い込んでいる人がけっこういる。また現実問題として、窓口で現金で交付される当たり馬券の賞金は、税務署といえども容易に把握できない。だから結果的に年間50万円以上稼いでも、その所得は税務署には分からず、無申告でもバレない。

更に付け加えると、収入から控除できるのは、その収入を得るために直接支出した金額に限定される。つまりはずれ馬券の購入額は控除されない。これは一時所得である以上、致し方ない。つまり、はずれ馬券には、経費にもならず、その損失は税務上なんら考慮されない。ヘンに思うかもしれないが、一時所得は課税されても、利益の半分で所得を算定(二分の一課税)する。つまりかなり優遇されているのだ。

私がこの事件を知って最初に疑問に思ったのは、何故に税務署にバレたのか、であった。普通はバレないはずだからだ。考えられるのは、この賞金で高額な物件(不動産等)を購入し、その財源を怪しんだ税務署にバレたケースだ。でも、これは実務上難しく、滅多にないはず。

一番怪しいのは、税務署に密告があったケースだ。この密告という奴は、けっこう当たりが多く、税務署出身の私の師匠である佐藤先生も、現職時代に密告に基づいての税務調査でかなりの実績を挙げたと話してくれた。悪しき平等思想がこびりついている日本人は、ことのほか嫉妬心が強く、急に金回りがよくなった人がいると、脱税など悪いことをして稼いでいるはずだと、税務署に密告するのがお好きな人がかなり居る。

今回は、このケースではないかと私は疑っている。

ところで、この事件のもう一つの肝は、所得税が暦年課税であることだ。つまり1月から12月までの期間で所得を計算する。個人の場合、青色申告などで赤字を3年間繰り越すことは出来るのだが、これは一時所得には該当しない。

つまり当たり馬券の利益は、その年、その年で計算される。だから赤字は繰り越せないのだ。不自然に思うかもしれないが、当たり馬券のように一時的に得られる所得は、50万円まで課税されず、しかもその所得の半分にしか課税されないという優遇措置が設けられている。これは給与や不動産賃貸収入などに比べて、相当に有利な扱いとなっている。この点を無視されては事件の報道としては、相当な勉強不足だと思う。

なお、毎年継続して業務として競馬で稼いでいるのだから事業所得もしくは雑所得としての可能性もある。実際、過去において先物取引による所得を事業所得として申告して、税務署と争った事例もある。

もっとも最高裁は、先物取引を射幸性が高く、労務の対価としての価値を認めず、雑所得として認定してしまい、その判例が確立している。雑所得では、損失の繰越はもちろん、他の所得との通算もできない。競馬の当たり馬券の稼ぎは、先物取引以上に射幸性が高く、賭博そのものであるため事業所得には成りえない。つまり現状では、一時所得もしくは雑所得しか考えられない。

はたして競馬の当たり馬券による所得を雑所得として認定されるのか、私はその可能性を認めつつも、現行の税務行政からみてやはり一時所得だと言わざるを得ない。

五億7千万円の追徴課税は、おそらく3年間の合計だと思う。各年ごとの申告の内容が分からないので推測でしかないが、普通に考えると一時所得のほうが有利だと思うが、訴えたところをみると雑所得のほうが有利だったのか。もっとも新聞の情報では、所得の区分を争うような訴訟なのかどうかまでは分からない。

あくまで個人的な見解だが、この訴訟は国側有利だと思う。はっきり言って、無申告であること自体、心証は悪いし、ギャンブルの損失への印象も悪い。先物取引等の過去の判例をみても、裁判官はこの手の訴えに冷淡なことが多いと思っている。

ただ、競馬で30億儲けた才能は凄いと思う。もし・・・私ならば会社にして、法人として売り上げを計上する。そうすれば、外れ馬券の損失も計上できるし、損失の繰越だって可能だ。まァ、そんな投資会社、実在するかどうかは知りませんがね。
コメント (2)
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