■大間々町13区の前区長・現区長らが不正会計をしたことが裁判所で認められて、今後民主的な区の運営を実現するために裁判所が和解条項を提示し、現区長(前区長はその後他界)はそれに応じたので、当然、現区長が身を引くとおもいきや、区の総会で区長とその一派が強権的に現区長を再選させ、あろうことか、みどり市長が不正会計をしたことを認めた本人に区長の委嘱状を交付した問題について、地元住民の会員の要請で市民オンブズマン群馬がみどり市長宛に、平成25年3月26日付で7回目の公開質問状を提出していたところ、4月9日付けで次の内容の回答がありました。
**********
総第7号
平成25年4月9日
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 様
みどり市長 石 原 条
公開質問状について(回答)
このことについて、2013年3月26日付けで提出のありましたご質問につきまして、下記のとおり回答します。
なお、前回、回答しましたとおり当市といたしましては、第三者も関係することから慎重な対応を行い、ご質問に対し真摯に対応させていただいております。また、当市といたしましては、旧大間々町当時において違法な公金支出はないものと考えております。
記
要確認事項1-(1)
公民館建設資金6,500万円の内の金1,800万円のみが、公金と言う事であり、残りの金額は額に汗して納税した金員は公金ではないとの、みどり市長の判断で有るとのことが確信できました。
①ところで補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料について貴殿から何のコメントがありません。ということは、登記料は適正に処理されていたということですね?
②となると、現在に至るまで公民館が登記されていないという事実については、登記料がどこかに消えたことになりますね?
②でも、それでは辻棲があわなくなりますから、やはり、登記料は公金から支出されてはおらず、区長がきちんと市長に返還したということですね?
④それならば、その登記料がきちんと市長に返還された証拠を示してくださいますか?
回答1-(1):今まで回答させていただきましたとおりですが、大間々町第13区の公民館建設につきましては、平成□年度及び平成15年度に旧大問々町等の補助金を利用し建設されたものであります。公民館を新築した場合の補助率は「本体に事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。また、当該補助金に関する書類の保存年限は5年と規定されているため、当市に現存する書類はありません。
要確認事項1―(2)
みどり市役所職員立会で平成14、15年の領収書等は13区にもみどり市にも不存在ですと数回すでに回答を頂いて居ります。ところで、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①このことは、区が作成し保有している書類が不正会計の実態、すなわち、非民主的な区の運営が行われているという実態の証拠となるべきものを、市はその写しさえも受領せず、内容のチェックをする義務は無い、という認識でよろしいですね?
②支出定を示す領収書が無くても、補助金の使途が正しく問題ないと、問答無用で認めるわけですね?
③その場合は、領収潜の代わりにどのような支出証明のための証拠資料が必要なのか、あるいは不要なのでしょうか?
④補助金を支払って払その使途を証明する証拠が要らない、ということのようですので、その法的根拠を示してくださいますか?
回答1-(2):
みどり市区割設置規則(平成18年みどり市規則第7号)の目的規定を引用しているため、ご質問の趣旨は分かりかねますが、補助金の支出にあっては、旧大間々町は、補助金に関する規則その他の定めにより適正に処理していたと考えております。
要確認事項2-(1)
みどり市区割設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区割機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①みどり市区割設置規則は地方自治法の主旨にのっとって制定されているのではないのでしょうか?
②みどり市区割設置規則によれば、第3条の「区長及び副区長の設置等」の第3項として「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する」とあり、貴殿はこれを根拠にしていますが、ここでいう「その区域内の住民」の定義は何でしょうか?
③通常は、不正会計をしていた人物を住民が推薦することは、有り得ないはずですが、今回、不正会計をしていた人物を再び推薦したのは誰なのでしょうか?
④また、その事実を確認したいので、推薦状の写しを住民全員に公開してくださいますか?
回答2-(1):
①お見込みのとおりです。
②その区域内に住所を有する者であると考えています。
③区の総会により決定され推薦されているものと考えております。
④みどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号)の規定により、所要の手続きを経ていただければ、公開することができます。
要確認事項2-(2)
住民が推薦してくれば裁判で不正会計を認め行っていた者であっても、区長の資格要件については、特段の定めは無いので有るからと、みどり市長は、新聞記載にもなった、公金の不圧会計をした者でも、区長の資格として差支えない、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。換言すれば、公金の不正会計を裁判で認めた者でも、みどり市の区割設置規則によって規定どおり住民より推薦が有れば、公金の不正会計を行った者でも償いをしなくてもよいのだ、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。
①しかし今回の場合、準公務員の区長が不正会計をはたらいていたことが裁判で認められて、そのことが和解の前提になっています。当然のことですが、不正会計は犯罪とみなされますから、貴殿には刑事訴訟法第239条第2項で定める「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という告発義務が存在あるはずです。にもかかわらず貴殿は告発をしないのですね?
②さらに不正会計をはたらいていた人物に区長の委嘱状まで出したことは、今後みどり市の前例となりますが、今後の区割の運営を鑑みても、問題は無く大丈夫なのですね?
回答2-(2):
公開質問状(1回目)において、添付されておりました新聞記事によりますと「不適切会計」と記されております。また、新聞報道(平成20年11月22日付け桐生タイムス)によりますと、既に大間々町第13区の住民の方が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239架第1項の規定による告発を行った結果、不起訴とされていることからも犯罪があったと思料するに至っておりません。
よって、貴会が述べております不疋会計との認識は、当市では持ち合わせておりません。
なお、区長にあっては、非常勤特別職であり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けませんが、地方公務員法の適用を受ける一般職の任用における条件は、同法に以下のように規定されております。
(欠格条項)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
要確認事項3―(1)
13区金銭出納簿に県議謝礼と明記されております。このことについては、すでに貴殿に対して3回も説明を求めましたが、全く説明がなされておりません。
①貴殿は今回の回答書でも「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」と述べていますが、この重大な説明責任を放棄するのですね?
②「県議謝礼」の詳細を区民が知りたがっているのは、当時の金谷正男区長が「領収書等の開示が出来ないのは、大変な事情が有るので、墓場まで持って行かなくては、ならないのだと言っていた」からなのです。貴殿は、現金出納簿に記載されている説明を明確にしようとしないわけですから、この県議謝礼の説明をしない限り、貴殿は県議時代に有権者から「謝礼」を受け取ったことを認めた、というふうに判断してもよろしいですね?このことは、重大な意味をもっていますので、明確にお答えください。
回答3-(1):
今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますが、大間々町第13区の現金出納帳の記載内容ということですと住民自治の範囲と考えます。
要確認事項3-(2)
貴殿は回答書で「当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が『13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます」と述べています。
しかし、再三、引用させていただいているとおり、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対レ巾行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区割機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする]とあります。
①同規則にも明記されているように、そもそも、区別というのは、みどり市の都合により設置されているのですから、区の住民自治の範囲内の問題というのは正しく認識ではないかもしれません。不正会計をした区長に貴殿が委嘱状を交付することで権威付けたわけですから、「13区が民主的な運営をする。ために、貴殿にも大きな責任があるはずですが、そのことについて貴殿は認識できていないのですね?
②みどり市区割設置規則の第9条「助言又は勧告」として「市長は、区の粗織及び運営に監視必要があるときは、適切は助汀又は勧告をすることができる」とあります。
貴殿は「なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではあります」と述ました。今回の不正会計問題は、助言等を必要とする案件だと判断しましたか?それとも、助言等を必要とする案件ではないと認識していますか?
②大間々町第13区に対して、貴殿は、助言等を必要とする案件だと判断した場合、どのような助言をいつ誰に対して行ったのでしょうか?
④この関連で貴殿は「大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運常に対する問合せ等は受けていない状況です。」と述べていますが、これまで、当会が再三にわたり問題点の指摘と改善措置の要請等を貴殿に対して、面談や公開質問等を通じて申し入れてきた経緯と状況はどのように認識していますか?
回答3-(2):
区割につきまして、大間々町を例にとりますと大間々町区割設置規則(昭和28年大間々町規則第3号)の規定により昭和29年10月から施行された制度であります。半世紀以上の長きにわたり円満な自治行政が行えていたものと考えております。また、前述しましたとおり、貴会が述べております不正会計との認識は、当市で持ち合わせておりません。
こうしたことを勘案いたしましても、前回の回答と同様ではありますが和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
なお、公開質問状については、区民によらない団体からの任意のご質問であると理解しております。
【この件に関するお問合せ完】
総務部総拐課行政係
電話:0277-76-0961(直通)
**********
■ご覧のように、完全に居直った形の回答内容になっています。無理もありません。住民の指摘が全て事実であるため、否定せざるを得ない事情があるからに他なりません。
これまでの1~6回目と今回の第7回目公開質問状への石原条みどり市長の回答で、同市長の本件に関する考え方と姿勢がはっきりと示されました。その理由として、次のことがとりあえず考えられます。
(1)公民館の登記料について一切触れようとしないこと。登記をしていないのに登記料が使われていたという事実について、同市長はコメントできないこと。
(2)都合のわるい質問は、「ご質問の趣旨は分かりかねる」として一蹴し、一切コメントしようとしないこと。つまり、同市長はコメントできない立場にあること。
(3)みどり市長は、本件が刑事不起訴になったので、不正会計ではなく不適正会計だと認識していること。民事裁判で「不適切」会計と認められた場合には、不問にするという市長の判断であること。
(4)したがって、区長が不適切会計をしても刑事罰を受けていない限り、資格的には問題ないとしていること。また、民事では、みどり市が懲戒免職処分してから2年経過しないもの以外は区長になれること。これを別の観点から見ると、みどり市が不適正会計をみとめた区長を懲戒免職しない限り、区長の資格は保証されること。また、区長は地方公務員法を受けないので、こうした縛りは一切無いこと。つまり、不正会計を区長がしても、すべて不問にするということ。
(4)みどり市長が県議時代に謝礼を受け取ったことについては「ご質問の主旨は分かりかねる」として一蹴し、一切コメントしようとしないこと。したがって、当方の質問の趣旨にあるとおり、市長は謝礼を貰ったことを認めたことになること。
(5)区の運営について、自治体の都合で区を設定しているにもかかわらず、みどり市長はその責任と義務を放棄していること。つまりみどり市の区制は、無法状態にあることが市長によりお墨付きを与えられていること。
(6)当会の質問状について、区民によらない団体の任意の質問であるから、地元区民のかたがたを会員とする当会の存在をみどり市長が軽視していること。
■市民オンブズマン群馬では、これまでの質問状への回答内容を上記のようにさらに整理し、総括したうえで、それらの確認された事項を、最後に確認書として書面でみどり市長に通知したのち、あとはオンブズマンとして、また大間々町13区の住民であるオンブズマン会員らとして、みどり市政のこうした考え方と実態を今後とも公表して、市民、県民、国民に、このとんでもない自治体の実態をひろく周知徹底させていくことが必要だと思われます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】
**********
総第7号
平成25年4月9日
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 様
みどり市長 石 原 条
公開質問状について(回答)
このことについて、2013年3月26日付けで提出のありましたご質問につきまして、下記のとおり回答します。
なお、前回、回答しましたとおり当市といたしましては、第三者も関係することから慎重な対応を行い、ご質問に対し真摯に対応させていただいております。また、当市といたしましては、旧大間々町当時において違法な公金支出はないものと考えております。
記
要確認事項1-(1)
公民館建設資金6,500万円の内の金1,800万円のみが、公金と言う事であり、残りの金額は額に汗して納税した金員は公金ではないとの、みどり市長の判断で有るとのことが確信できました。
①ところで補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料について貴殿から何のコメントがありません。ということは、登記料は適正に処理されていたということですね?
②となると、現在に至るまで公民館が登記されていないという事実については、登記料がどこかに消えたことになりますね?
②でも、それでは辻棲があわなくなりますから、やはり、登記料は公金から支出されてはおらず、区長がきちんと市長に返還したということですね?
④それならば、その登記料がきちんと市長に返還された証拠を示してくださいますか?
回答1-(1):今まで回答させていただきましたとおりですが、大間々町第13区の公民館建設につきましては、平成□年度及び平成15年度に旧大問々町等の補助金を利用し建設されたものであります。公民館を新築した場合の補助率は「本体に事費の3分の2以内(補助金の額は、1,800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。また、当該補助金に関する書類の保存年限は5年と規定されているため、当市に現存する書類はありません。
要確認事項1―(2)
みどり市役所職員立会で平成14、15年の領収書等は13区にもみどり市にも不存在ですと数回すでに回答を頂いて居ります。ところで、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①このことは、区が作成し保有している書類が不正会計の実態、すなわち、非民主的な区の運営が行われているという実態の証拠となるべきものを、市はその写しさえも受領せず、内容のチェックをする義務は無い、という認識でよろしいですね?
②支出定を示す領収書が無くても、補助金の使途が正しく問題ないと、問答無用で認めるわけですね?
③その場合は、領収潜の代わりにどのような支出証明のための証拠資料が必要なのか、あるいは不要なのでしょうか?
④補助金を支払って払その使途を証明する証拠が要らない、ということのようですので、その法的根拠を示してくださいますか?
回答1-(2):
みどり市区割設置規則(平成18年みどり市規則第7号)の目的規定を引用しているため、ご質問の趣旨は分かりかねますが、補助金の支出にあっては、旧大間々町は、補助金に関する規則その他の定めにより適正に処理していたと考えております。
要確認事項2-(1)
みどり市区割設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区割機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①みどり市区割設置規則は地方自治法の主旨にのっとって制定されているのではないのでしょうか?
②みどり市区割設置規則によれば、第3条の「区長及び副区長の設置等」の第3項として「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する」とあり、貴殿はこれを根拠にしていますが、ここでいう「その区域内の住民」の定義は何でしょうか?
③通常は、不正会計をしていた人物を住民が推薦することは、有り得ないはずですが、今回、不正会計をしていた人物を再び推薦したのは誰なのでしょうか?
④また、その事実を確認したいので、推薦状の写しを住民全員に公開してくださいますか?
回答2-(1):
①お見込みのとおりです。
②その区域内に住所を有する者であると考えています。
③区の総会により決定され推薦されているものと考えております。
④みどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号)の規定により、所要の手続きを経ていただければ、公開することができます。
要確認事項2-(2)
住民が推薦してくれば裁判で不正会計を認め行っていた者であっても、区長の資格要件については、特段の定めは無いので有るからと、みどり市長は、新聞記載にもなった、公金の不圧会計をした者でも、区長の資格として差支えない、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。換言すれば、公金の不正会計を裁判で認めた者でも、みどり市の区割設置規則によって規定どおり住民より推薦が有れば、公金の不正会計を行った者でも償いをしなくてもよいのだ、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。
①しかし今回の場合、準公務員の区長が不正会計をはたらいていたことが裁判で認められて、そのことが和解の前提になっています。当然のことですが、不正会計は犯罪とみなされますから、貴殿には刑事訴訟法第239条第2項で定める「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という告発義務が存在あるはずです。にもかかわらず貴殿は告発をしないのですね?
②さらに不正会計をはたらいていた人物に区長の委嘱状まで出したことは、今後みどり市の前例となりますが、今後の区割の運営を鑑みても、問題は無く大丈夫なのですね?
回答2-(2):
公開質問状(1回目)において、添付されておりました新聞記事によりますと「不適切会計」と記されております。また、新聞報道(平成20年11月22日付け桐生タイムス)によりますと、既に大間々町第13区の住民の方が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239架第1項の規定による告発を行った結果、不起訴とされていることからも犯罪があったと思料するに至っておりません。
よって、貴会が述べております不疋会計との認識は、当市では持ち合わせておりません。
なお、区長にあっては、非常勤特別職であり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けませんが、地方公務員法の適用を受ける一般職の任用における条件は、同法に以下のように規定されております。
(欠格条項)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
要確認事項3―(1)
13区金銭出納簿に県議謝礼と明記されております。このことについては、すでに貴殿に対して3回も説明を求めましたが、全く説明がなされておりません。
①貴殿は今回の回答書でも「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」と述べていますが、この重大な説明責任を放棄するのですね?
②「県議謝礼」の詳細を区民が知りたがっているのは、当時の金谷正男区長が「領収書等の開示が出来ないのは、大変な事情が有るので、墓場まで持って行かなくては、ならないのだと言っていた」からなのです。貴殿は、現金出納簿に記載されている説明を明確にしようとしないわけですから、この県議謝礼の説明をしない限り、貴殿は県議時代に有権者から「謝礼」を受け取ったことを認めた、というふうに判断してもよろしいですね?このことは、重大な意味をもっていますので、明確にお答えください。
回答3-(1):
今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますが、大間々町第13区の現金出納帳の記載内容ということですと住民自治の範囲と考えます。
要確認事項3-(2)
貴殿は回答書で「当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が『13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます」と述べています。
しかし、再三、引用させていただいているとおり、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対レ巾行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区割機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする]とあります。
①同規則にも明記されているように、そもそも、区別というのは、みどり市の都合により設置されているのですから、区の住民自治の範囲内の問題というのは正しく認識ではないかもしれません。不正会計をした区長に貴殿が委嘱状を交付することで権威付けたわけですから、「13区が民主的な運営をする。ために、貴殿にも大きな責任があるはずですが、そのことについて貴殿は認識できていないのですね?
②みどり市区割設置規則の第9条「助言又は勧告」として「市長は、区の粗織及び運営に監視必要があるときは、適切は助汀又は勧告をすることができる」とあります。
貴殿は「なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではあります」と述ました。今回の不正会計問題は、助言等を必要とする案件だと判断しましたか?それとも、助言等を必要とする案件ではないと認識していますか?
②大間々町第13区に対して、貴殿は、助言等を必要とする案件だと判断した場合、どのような助言をいつ誰に対して行ったのでしょうか?
④この関連で貴殿は「大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運常に対する問合せ等は受けていない状況です。」と述べていますが、これまで、当会が再三にわたり問題点の指摘と改善措置の要請等を貴殿に対して、面談や公開質問等を通じて申し入れてきた経緯と状況はどのように認識していますか?
回答3-(2):
区割につきまして、大間々町を例にとりますと大間々町区割設置規則(昭和28年大間々町規則第3号)の規定により昭和29年10月から施行された制度であります。半世紀以上の長きにわたり円満な自治行政が行えていたものと考えております。また、前述しましたとおり、貴会が述べております不正会計との認識は、当市で持ち合わせておりません。
こうしたことを勘案いたしましても、前回の回答と同様ではありますが和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
なお、公開質問状については、区民によらない団体からの任意のご質問であると理解しております。
【この件に関するお問合せ完】
総務部総拐課行政係
電話:0277-76-0961(直通)
**********
■ご覧のように、完全に居直った形の回答内容になっています。無理もありません。住民の指摘が全て事実であるため、否定せざるを得ない事情があるからに他なりません。
これまでの1~6回目と今回の第7回目公開質問状への石原条みどり市長の回答で、同市長の本件に関する考え方と姿勢がはっきりと示されました。その理由として、次のことがとりあえず考えられます。
(1)公民館の登記料について一切触れようとしないこと。登記をしていないのに登記料が使われていたという事実について、同市長はコメントできないこと。
(2)都合のわるい質問は、「ご質問の趣旨は分かりかねる」として一蹴し、一切コメントしようとしないこと。つまり、同市長はコメントできない立場にあること。
(3)みどり市長は、本件が刑事不起訴になったので、不正会計ではなく不適正会計だと認識していること。民事裁判で「不適切」会計と認められた場合には、不問にするという市長の判断であること。
(4)したがって、区長が不適切会計をしても刑事罰を受けていない限り、資格的には問題ないとしていること。また、民事では、みどり市が懲戒免職処分してから2年経過しないもの以外は区長になれること。これを別の観点から見ると、みどり市が不適正会計をみとめた区長を懲戒免職しない限り、区長の資格は保証されること。また、区長は地方公務員法を受けないので、こうした縛りは一切無いこと。つまり、不正会計を区長がしても、すべて不問にするということ。
(4)みどり市長が県議時代に謝礼を受け取ったことについては「ご質問の主旨は分かりかねる」として一蹴し、一切コメントしようとしないこと。したがって、当方の質問の趣旨にあるとおり、市長は謝礼を貰ったことを認めたことになること。
(5)区の運営について、自治体の都合で区を設定しているにもかかわらず、みどり市長はその責任と義務を放棄していること。つまりみどり市の区制は、無法状態にあることが市長によりお墨付きを与えられていること。
(6)当会の質問状について、区民によらない団体の任意の質問であるから、地元区民のかたがたを会員とする当会の存在をみどり市長が軽視していること。
■市民オンブズマン群馬では、これまでの質問状への回答内容を上記のようにさらに整理し、総括したうえで、それらの確認された事項を、最後に確認書として書面でみどり市長に通知したのち、あとはオンブズマンとして、また大間々町13区の住民であるオンブズマン会員らとして、みどり市政のこうした考え方と実態を今後とも公表して、市民、県民、国民に、このとんでもない自治体の実態をひろく周知徹底させていくことが必要だと思われます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】