市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

これでいいのか群馬県環境行政…何が何でも住民意見を東邦亜鉛に伝えようとしない環境リサイクル課

2013-04-23 23:50:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■4月22日は世界のアースデイでした。宇宙船・地球号に乗り合わせた我々は、環境保全の支援から社会経済を考えなければならない時代にいます。ところが、そうした時代の流れに逆らっているのが、本来、県民の生活環境を優先しなければならない群馬県の環境行政の実態です。東邦亜鉛が昨年末に使用許可を得た自社用のサンパイ処分場の設置手続を巡り、余りにも理不尽な群馬県の環境行政の本質をとくとご覧ください。


 東邦亜鉛が稼働中の安中・小名浜・契島の3製錬所は、平成17年に改正された鉱山保安法により長崎県対馬にある対州鉱山所属の山元製錬所から独立製錬所(海外鉱、スクラップ等を原料とし、掘採場を持たない製錬所)に移行することになりました。その経過措置の期間中を利用して、東邦亜鉛は安中製錬所の構内に、平成19年4月、旧鉱山保安法に基づき経済産業省に残土置場と称して計画届出をして、平成20年2月に造成工事を完了していました。

 ところが東邦亜鉛は、当該残土置場が完成したあと、鉱山保安法改正の経過措置が終了し、東邦亜鉛安中製錬所が独立製錬所に移行するタイミングを見計らって、今度はそれをサンパイ場として看板を架け替えようと画策し、群馬県も、自ら定める事前協議を省略することを内諾したのでした。

 そして両者のシナリオに基づき、平成22年12月18日に形式だけの地元説明会を開催し、平成23年4月26日に東邦亜鉛が群馬県知事宛にサンパイ場設置許可申請を行い、平成23年夏から秋にかけて東邦亜鉛が㈱環境技研に委託して「地域の生活環境への影響調査」を実施し、平成23年11月に東邦亜鉛が県庁リサイクル課に生活環境影響調査報告書を提出したのでした。

 その結果、地元住民らによる意見書の内容が全く反映されないまま、平成24年6月8日付で群馬県知事が東邦亜鉛に、埋立面積2,083㎡、埋立容量12,747㎥のサンパイ最終処分場設置許可証を交付しました。ここまで来れば、あとは簡単です。

 その後、東邦亜鉛は平成24年10月24日付けでサンパイ場に係る使用前検査申請を県に提出し、同年11月15日に西部環境森林事務所の松本清志係長と松本浩之主幹が使用前検査を行い、同年11月26日に「サンパイ場が廃棄物処理法第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合している」として、群馬県は東邦亜鉛に対してサンパイ場施設の適合通知を出し、東邦亜鉛は首尾よく、事前協議を経ずにサンパイ場を手に入れたのでした。

■驚くべきことに、群馬県は、通産省の担当部署である関東東北産業保安監督部長と同部鉱害防止課長の名前で出された2通の書状にもとづき、東邦亜鉛のサンパイ場は「鉱山保安法下において設置された本件施設の工事計画届と国の検査結果が送られてきたのと、鉱山保安法の技術基準に適合するよう設置されたもので鉱害防止上も問題ないと、国のお墨付きが出ている。だから一般法に移行後、群馬県において廃棄物処理法に基づく指導監督を行うのだ」と判断し、その過程で“群馬県が定めた事前協議の規程を省略する”という暴挙を行なったのです。

 西部環境森林事務所の縦覧窓口担当者いわく「東邦亜鉛のサンパイ場の事前協議省略を判断したのは県庁リサイクル課だ」とし、県庁リサイクル課の担当者は「事前協議の判断の根拠となったのは国から鉱山保安法できちんと検査済みとの通知があったため、事前協議省略を決めた。その根拠は、東邦亜鉛のサンパイ場は、国又は地方公共団体が廃棄物処理施設の設置等を行う場合に順ずるものだとして、群馬県知事が認めたからだ」というのです。

 このように、事前協議を省略されたまま、廃棄物処理法に定めるサンパイ場が出きてしまうことに危機感を持った地元住民らは、生活環境保全上の観点生活環境上の観点から平成24年2月に意見書を群馬県に提出しました。当会関係者が提出した意見書は次を参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/730.html

 この時、地元の北野殿(岩野谷4区)の区長、区長代理ら幹部もこの問題に重大な関心を示し、縦覧中のサンパイ場設置計画書を閲覧して、区長名で区としての意見書を県に提出していました。

 ところが、こうした住民の意見書が全く反映された形跡が無い為、平成25年4月6日に東邦亜鉛安中製錬所において第22回工場視察会が開催された機会に、住民からの意見書の扱いについて質問したら、東邦亜鉛側は「そういう文書は県から受け取っていない」と答えました。そのため、4月8日に群馬県の廃棄物・リサイクル課を訪れて、同課産業廃棄物係の松本係長に事実関係を確認したところ、「県から東邦亜鉛に住民意見書を送っていない」ことが明らかになりました。

■こうして、住民意見書をどのように群馬県が握りつぶしたのか、住民意見書を読んだ群馬県のサンパイ委員会はどのような協議をし、その結果、どのような情報が東邦亜鉛に伝わったのか、あるいは伝わらなかったのか、を検証する必要を痛感した当会は、平成25年4月8日に、その場で、県知事(廃棄物・リサイクル課)宛に、次の内容の公文書開示請求を行いました。

<開示請求した公文書の内容又は件名>
 ・平成22年度、23年度、24年度 産業廃棄物処理専門委員会のメンバーの氏名・職業について
 ・東邦亜鉛安中精練所の産業廃棄物最終処分場の設置許可申請に関してなされた協議の内容が判る一切の情報

 この結果、平成25年4月16日付で廃リ第791-1号の公文書部分開示決定通知書が郵送されてきて、4月23日に環境森林部廃棄物・リサイクル課企画指導係の松本係長と滝沢係員(電話;027-226-2833内線2852)立会のもとに、次の内容の資料が部分開示されました。

**********【開示資料】
■群馬県廃棄物処理施設専門委員会(平成23年度・第2回)議事録
日時:平成24年2月16日(木)13:00~
場所:群馬県庁 131会議室
出席委員:黒田会長、磯部委員、林委員、永井委員、阿部委員、田島委員
○東邦亜鉛株式会社の産業廃棄物処理施設設置許可申請書について
【申請書により概要説明】
(黒田会長):鉱山保安法と一般法である廃棄物処理法で処分場の構造に違いはないか。また、処分できる品目は変わったのか。
(事務局):今回の施設の構造については、申請書が出てきた時に審査をし、廃棄物処理法上の安定型最終処分場の構造基準を満たしていることを確認しました。処理できる品目については、堆積場として鉱石などを置くことは出来なくなるが、安定型最終処分場として埋め立てできる安定5品目のみと明確になりました。 ←【当会注】事前協議を端折ったくせに、よくもまあこれほどまでに東邦亜鉛擁護の説明ができるものか、と呆れる。
(磯部委員):自分の会社の中に処分場をつくるのは法律的に可能なのか。
(事務局):法では自己処理施設として最終処分場を持つことは認められており、県内にもいくつか設置されている事例があります。
(磯部委員):どんなものを埋めたか、履歴などはわかるのか。
(事務局):許可を受けた者は帳簿や維持管理状況などを記録しなければならないこととなっています。必要に応じて公表も出来ます。それは最終処分場を処分業として持っている場合でも、自己処理施設として持っている場合でも変わりません。 ←【当会注】この記録や公表を担保するために地元区長は意見書で、災害防止協定を東邦亜鉛と地元との間で締結する必要性があると述べたはず。
【申請者入室】
(黒田会長):粉じんについて強風の影響が少ないとは言えないのではないか。山の頂上にあり、風の強い時に風下に影響が出ることはないのか。
(申請者):埋め立てる廃棄物は粒径が大きく、10μm以下のような小さい物が強風により飛ばされることはないと考えています。ただし、覆土に土砂を使うため、強風の時は理立を一時的に止めたり、散水をすることで対応したいと考えています。 ←【当会注】もともと東邦亜鉛安中製錬所は工場から長年大量に放出される重金属まじりの降下煤塵により汚染されており、粉塵まみれにもかかわらず、こうした回答を平気ですること自体、同社の公害企業体質をあらわすものである。自ら率先してPM2.5を含む浮遊粒子状物質の濃度測定を実施し、そのデータを公表する気は無く、思いつきだけで答えている。それを鵜呑みにする行政も東邦亜鉛を甘やかせているため余計増長する。
(阿部委員):環境影響調査書で騒音、振動に合成式で算出しているが、現況の事業所内の騒音、振動と埋立作業に伴う予測の騒音、振動と合成すると実際よりも大きくなりすぎるということはないか
(申請者):実測値は稼備後に測らないと正確には出ないが、現時点で考えられる最大値として算出し評価しています。 ←【当会注】稼動後でないとわからないと言っているが、稼動後の記録を公開するとは言っていない。
(阿部委員):5品目のどれが一番多いのか。
(申請者):場内の施設改修など建設に伴った廃棄物が多いと考えられます。覆土用としての土砂については水溶試験等を行い安全を確認して使用します。なお、外部処理できるものは外出しをしています。 ←【当会注】施設改修で出る古い資機材の廃棄物こそ、有害物質を多量に含む可能性がある。具体的に説明しないところを見ると、説明したくないのだろう。
(永井委員):環境影響評価書のP30で夕方から夜間にかけて虫の鳴き声の影響を受けたものとあるがどう確認しているか
(申請者):騒音については録音をしており、それを聞くかぎりでは虫の鳴き声しか聞こえないような状況でありました。
(永井委員):住民から石綿を気にしている意見が出ている,石綿(アスベスト)という言葉を聞いて拒否反応が出るということもあるが、石綿が微量で処分が認められている石綿含有廃棄物であっても、企業として条件を厳しくしてもいいのではないか。そういった対応は可能か。
(申請者):今回住民の方から出された意見の石綿含有廃棄物については当社の説明不足があったと考えています。石綿については平成7年には吹きつけなどに使用することは止め、一部ガスケットなど代替え品が出るまでの間使用することもあったが、平成17年には在庫も含めてすべて使用することをやめています。石綿含有物についてはスレート材などに使われているがこれを廃棄物処理する場合は社内基準に則り、手剥離をして飛散しないように梱包しマニフェストを書き、基本的には外部処理しています。ただし、小さい破片などは袋等に入れて分別保管する場合もあるので、処理できるのであれば自社の処分場に処分したいと考えています。ISOの基準に沿って処分し、そういった基準を公表する必要もあると考えています。 ←【当会注】結局、当会の指摘で、石綿含有物質は対象廃棄物から除外したなどと東邦亜鉛は言っているが、これもきちんと事実関係を確認しておく必要がある。
(永井委員):住民からの意見で他の場所からの放射性廃棄物が入って来ることを懸念する意見が出されている。
(申請者):他から入ることは、まったくはないと断言できます。これまでもないし、これからも入れる考えはありません。 ←【当会注】地元は原発汚染地にちかい小名浜製錬所のガレキを、鉱石運搬か社に紛れ込ませて持ち込むのではないかと不安に思っている。区長名で災害防止協定に必要性を意見書で出したのもそうした地元住民の不安によるもの。
(永井委員):そういったことは公表した方がよいのでは。
(申請者):はい。 ←【当会注】はい、と言うのであれば、災害防止協定を地元と締結することで誠意を見せるべきだ。
(林委員):維持管理に関する計画書の中で、立会で展開検査を行った後、運搬するとあるが具体的にはどういうことか。
(申請者):廃棄物が出るのは場内で大きな工事がある場合ですが、社内でセーフティーアセスメント委員会というものがあり、あらかじめ工事の計画や廃棄物の処理方法などを検討します。計画に則り集配の専門の社員に廃棄物を外出しするものと埋め立てるものに分けさせています。そこで展開検査に相当する確認作業が行われるとご認識いただきたい。外から持ち込まれることはありません。 ←【当会注】セーフティーアセスメント委員会というのは社員で構成するだけのものであるだろうから、災害防止協定に基づき地元区長もメンバーに加えるべきだ。
(林委員):別紙5で、「廃棄物の付着物は埋立処分前に指定洗浄場で洗浄等の対策を行う」とあるが具体的にどうするのか。
(申請者):自社の行程でどんな物が付着するか、会社では把握をしている。付着物があると想定される物は、洗浄場に持って行き、洗浄した水の重金属濃度やPHなどを確認し、安全を確認してから運び出すこととする。 ←【当会注】公害企業としてこれまでウソを突き通してきたのだから、これもセーフティーアセスメント委員会に地元区長を交えて監視体制を整備する必要がある。
(磯部委員):生活環境影響評価書の水質の中で、現況の碓氷川の大腸菌が超過している。その理由は。
(申請者):碓氷川は必ずと言っていいほど大腸菌の濃度が高くなっています。上流の何かが影響していると考えられるが、原因については把握していません。工場の排水については工場内の処理施設があるため、問題ない値です。 ←【当会注】碓氷川の水質を東邦亜鉛がどの程度まで自分で把握して、こういう発言をしているのか極めて疑問。上流の誰かが、と無責任な発言からそのことが伺える。
(林委員):安定型処分場であるが、管理型と同じ遮水シートが施工されているので、せっかくのシートを損傷しないように注意しながら埋立を実施していただきたい。
(申請者):了解しました。 ←【当会注】鉱山保安法の新規残土置場で造成したが、本当の目的は重金属等有害物質含有の廃棄物の投棄なので、せめて遮水シートでも設置しておかねば、と思っているくせに、安定型だからそもそも安全という態度が信用できない。
(永井委員):埋立作業には低騒音・低振動型の重機を使うことを提案したい。
(申請者):そのように考えています。
(黒田会長):地下水位の年間変動はどうか
(申請者):調査では、雨量に関係なく水位が安定しています。
(黒田会長):N値が小さいようだが不等沈下することはないか
(申請者):過去に場内の他の箇所ではこれまで不等沈下が起きていないため、問題はないと考えています。 ←【当会注】これまでの場内の他の箇所の残土置場=処分場と異なり、今回は製錬所の一番上に設置したのに、問題は無い、の一点張り。まともに回答する気がないからこういう言い方になるのでは。
(永井委員):碓氷川の現況の全亜鉛、大腸菌が多いが対処することはできるのか。
(申請者):会社としては、工場排水について、環境基準以下の排出に気を付けるという対応です。 ←【当会注】工場排水にし尿関連の処理水がどのように含まれているのか、また、そのBOD濃度や大腸菌数の状況がどうなのか、データを示して説明すべきと考えるが、単に“気を付ける”という答弁でお茶を濁しているのでは。
【申請者退室】
意見のまとめ
(黒田会長):いろいろな意見がでたが、住民意見からは石綿含有廃棄物の飛散について心配する意見もあり、何らかの付帯意見としたい。また、不等沈下については、申請者の答弁でよいか。
(阿部委員):不等沈下については、ローム層で土壌を乱さなければおそらく大丈夫であると考えられる。
【委員会意見(素案)】
・施設の維持管理及び受け入れる廃棄物の性状確認について万全を期す方策を検討すること。
・石綿含有廃棄物は積極的に外部委託処理を進め、場内の処分場に処分する場合においては、事前に性状、状態を確認し、飛散の恐れがないように適正に埋め立てること。


■平成24~26年の委員名簿
群馬県廃棄物処理施設専門委員会委員名簿
 任期:平成24年11月11日~平成26年11月10日・年齢:平成24年11月11日時点
 部門/氏名/現職/専攻・資格・所属学部等/住所(自宅)/備考
1/水質地下水/磯部明彦(いそべ・あきひこ)/■■■■■(■■)/県立女子大学非常勤講師/薬学/■■■■■■■■■■■/再任・副会長
2/廃棄物処理/黒田正和(くろだ・まさお)/■■■■■(■■)/国立大学法人 群馬大学名誉教授・(株)ヤマト 技術顧問/都市工学(衛生工学)/■■■■■■■■■■■/再任・会長
3/廃棄物処理/田島貞子(たじま・さだこ)/■■■■■(■■)/高崎健康福祉大学短期大学部 短期大学部長(元 県保健福祉部技監)/医師(公衆衛生)/■■■■■■■■■■■/再任
4/大気質/林治稔(はやし・はるとし)/■■■■■(■■)/学校法人 若葉幼稚園理事長(元 県環境保全課長)/化学/■■■■■■■■■■■/再任
5/騒音振動/永井健一(ながい・けんいち)/■■■■■(■■)/国立大学法人 群馬大学名誉教授・国立大学法人 群馬大学非常勤講師/機械システム工学/■■■■■■■■■■■/再任
5/そのた(地盤)/阿部博(あべ・ひろし)/■■■■■(■■)/独立行政法人 国立高等専門学校機構 群馬工業高等専門学校環境都市工学科特任教授/土質工学/■■■■■■■■■■■/再任
〔事務局 環境森林部 廃棄物・リサイクル課 TEL:027-226-2852(企画指導係) FAX:027-223-7292〕

■平成22~24年の委員名簿
群馬県廃棄物処理施設専門委員会委員名簿
 任期:平成22年11月11日~平成24年11月10日・年齢:平成22年11月11日時点
 部門/氏名/現職/専攻・資格・所属学部等/住所(自宅)/備考
1/水質地下水/磯部明彦(いそべ・あきひこ)/■■■■■(■■)/県立女子大学非常勤講師/薬学/■■■■■■■■■■■/再任・副会長
2/廃棄物処理/黒田正和(くろだ・まさお)/■■■■■(■■)/国立大学法人 群馬大学名誉教授・(株)ヤマト 技術顧問/都市工学(衛生工学)/■■■■■■■■■■■/再任・会長
3/廃棄物処理/田島貞子(たじま・さだこ)/■■■■■(■■)/高崎健康福祉大学短期大学部 短期大学部長(元 県保健福祉部技監)/医師(公衆衛生)/■■■■■■■■■■■/再任
4/大気質/林治稔(はやし・はるとし)/■■■■■(■■)/学校法人 若葉幼稚園理事長(元 県環境保全課長)/化学/■■■■■■■■■■■/再任
5/騒音振動/永井健一(ながい・けんいち)/■■■■■(■■)/国立大学法人 群馬大学大学院工学研究科教授/機械システム工学/■■■■■■■■■■■/再任
5/そのた(地盤)/阿部博(あべ・ひろし)/■■■■■(■■)/独立行政法人 国立高等専門学校機構 群馬工業高等専門学校環境都市工学科教授/土質工学/■■■■■■■■■■■/再任
〔事務局 環境森林部 廃棄物・リサイクル課 TEL:027-226-2852(企画指導係) FAX:027-223-7292〕

■平成20~22年の委員名簿
群馬県廃棄物処理施設専門委員会委員名簿
 任期:平成20年11月11日~平成22年11月10日・年齢:平成22年11月11日時点
 部門/氏名/現職/専攻・資格・所属学部等/住所(自宅)/備考
1/水質地下水/磯部明彦(いそべ・あきひこ)/■■■■■(■■)/県立女子大学非常勤講師/薬学/■■■■■■■■■■■/再任・副会長
2/廃棄物処理/黒田正和(くろだ・まさお)/■■■■■(■■)/国立大学法人 群馬大学名誉教授・(株)ヤマト 技術顧問/都市工学(衛生工学)/■■■■■■■■■■■/再任・会長
3/廃棄物処理/田島貞子(たじま・さだこ)/■■■■■(■■)/高崎健康福祉大学短期大学部 短期大学部長(元 県保健福祉部技監)/医師(公衆衛生)/■■■■■■■■■■■/再任
4/大気質/林治稔(はやし・はるとし)/■■■■■(■■)/学校法人 若葉幼稚園理事長(元 県環境保全課長)/化学/■■■■■■■■■■■/再任
5/騒音振動/永井健一(ながい・けんいち)/■■■■■(■■)/国立大学法人 群馬大学大学院工学研究科教授/機械システム工学/■■■■■■■■■■■/再任
5/そのた(地盤)/阿部博(あべ・ひろし)/■■■■■(■■)/独立行政法人 国立高等専門学校機構 群馬工業高等専門学校環境都市工学科教授/土質工学/■■■■■■■■■■■/再任
〔事務局 環境森林部 廃棄物・リサイクル課 TEL:027-226-2852(企画指導係) FAX:027-223-7292〕
**********

■上記の委員会議事録を見ると、事務局と東邦亜鉛が同席しているにもかかわらず、参加者氏名等が記載されていません。したがって、申請者である東邦亜鉛の誰が委員会に出席して発言したのか不明です。これでは議事録として不完全です。もしかしたら、わざわざ開示用に作り変えたのではないか、という疑念さえ湧いてきます。

 また、議事録によれば、委員会の黒田会長は、アスベストに関して「何らかの付帯意見としたい」として、【委員会意見(素案)】として「・施設の維持管理及び受け入れる廃棄物の性状確認について万全を期す方策を検討すること。 ・石綿含有廃棄物は積極的に外部委託処理を進め、場内の処分場に処分する場合においては、事前に性状、状態を確認し、飛散の恐れがないように適正に埋め立てること。」の2点を挙げていました。

 ところが、実際に、群馬県知事が、平成24年6月8日付で東邦亜鉛に交付した産業廃棄物処分施設設置許可証では、委員会の上記の意見はどこにも書いて無く、単なる「留意事項」として次の3点しか挙げていません。
1.施設の設置に当っては、各種関連法規を遵守すること
2.計画内容等に変更があった場合には当庁に速やかに連絡し、指示を受けること。
3.施設の使用前検査申請書を提出し、職員の検査を受けること。
※設置許可証は次を参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/img/1354734399.jpg


■こうして、地元区長を初め、地元住民の意見書は全て反故にされたことが明らかになりました。そのため、情報開示を受けた直後に、県庁16階の廃棄物・リサイクル課を訪れて、産業廃棄物係の松本係長に面談し、「いまからでもお願いですから、地元住民の意見書を東邦亜鉛に送ってください。東邦亜鉛側もそれを待っていますから」と懇願しました。

 しかし、松本係長は、目を見開いたまま、ポツリと「それはできません」と当会の懇願をあっさりとしりぞけました。

 しつこく理由をきくと、松本係長は「この意見書は、設置許可申請の手続の過程で提出されたものであり、事前協議の過程で提出されたものではないからが」というのです。

 驚きました。群馬県が県民の為に定めた事前協議を勝手な論理で省略したのは、こういう意図があったわけです。

■何度も何度も松本係長には懇願しましたが、結局取り付くシマがありません。こうした場合、県民として、どうしたら県に提出した意見書を東邦亜鉛に伝えてもらえるのでしょうか。県民のことよりも東邦亜鉛と癒着している群馬県の環境行政ですので、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

 思いつく方策としては、情報開示で群馬県が受領した地元住民らからの意見書を、情報公開条例で開示請求して、それを地元住民から東邦亜鉛に届けるか、あるいは、もう一度、群馬県廃棄物処理施設専門委員会の場で、東邦亜鉛のサンパイ場の件で、委員会の意見を附帯意見として、環境・リサイクル課の怠慢を糾弾し、同課にきちんと東邦亜鉛に伝えるよう、その際に、住民らの意見書も一緒に東邦亜鉛に送るよう決議してもらうよう、お願いするか、などです。

 今回の顛末からも、東邦亜鉛と行政との長年にわたる癒着が、尋常でないことが痛感できます。

 このように、東邦亜鉛の事業に欠かせないサンパイ場設置では過分な配慮をする行政ですので、反対に、北野殿地区で再度推進の動きのある東邦亜鉛周辺の重金属土壌汚染対策のための公害特別土地改良事業では、東邦亜鉛の事業にとって緊急性が全く無いと考えている同社経営幹部の思惑を受けて、行政側が事業推進のブレーキをかけることを地元住民らは心配しています。既にその兆候があらわれているから、なおさらです。

【ひらく会情報部】

※参考情報
【鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設の範囲を定める省令】
(平成十二年十二月二十七日通商産業省令第四百七号)
最終改正年月日:平成一五年四月一日経済産業省令第五一号
経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の施行に伴い、及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第四項の規定に基づき、鉱山保安法第二条第二項但書の附属施設の範囲を定める省令を次のように制定する。
 鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設とは、次に掲げる施設をいう。
一 病院及び診療所
二 寄宿舎
三 次に掲げる施設
 所属鉱山名/施設名/所在地
・三菱マテリアル株式会社古遠部鉱山/秋田製錬場/秋田県秋田市
・東邦亜鉛株式会社対州鉱山/小名浜製錬場/福島県いわき市
・東邦亜鉛株式会社対州鉱山/安中製錬場/群馬県安中市

・株式会社YAKIN大江山大江山鉱山/大江山製造所/京都府宮津市
・三井金属鉱業株式会社北神岡鉱山/竹原製錬場/広島県竹原市
・東邦亜鉛株式会社対州鉱山/契島製錬場/広島県豊田郡東野町
・三菱マテリアル株式会社生野鉱山/直島製錬場/香川県香川郡直島町
・住友金属鉱山株式会社別子鉱山/四阪島製錬場/愛媛県越智郡宮窪町
・住友金属鉱山株式会社別子鉱山/新居浜電錬工場/愛媛県新居浜市
・住友金属鉱山株式会社別子鉱山/東予製錬場/愛媛県新居浜市及び西条市
・日鉱金属株式会社佐賀関鉱山/佐賀関製錬場/大分県北海部郡佐賀関町

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