■東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場設置手続きにおいて、地元の北野殿地区(=岩野谷4区)の区長が出した公告縦覧後の意見書が、設置申請者の東邦亜鉛に届いていない問題で、当会は早速、群馬県庁にある環境・リサイクル課を訪れ、意見書がどのように扱われたのかを質問しました。

↑いつでもサンパイが運び込める状態にある東邦亜鉛サンパイ最終処分場。東邦亜鉛の地元説明会では「新規残土置場」http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/img/1338966476.jpg というふれこみだったのに、その後いつの間にか「サンパイ最終処分場」と名前が変わった。東邦亜鉛が戦時中に当地に進出した際「兵隊の命を守るヘルメット材料の高度鋼を作る会社だ」として地元住民を騙した体質が現在でも連綿と継承されていると言えるだろう。↑
同課の松本担当は、当会に対して次のように回答しました。
(1)住民からの意見書は群馬県廃棄物処理施設専門委員会(以下「専門委員会」という)の協議の場には提示されたが、サンパイ場設置申請者には送付していない。
(2)なぜなら、住民からの意見書をサンパイ場設置申請者に送付することは専門委員会の設置及び運営に関する要綱にも明記されていないので、県として送付する義務はないからだ。
(3)事前協議の場合は、安中市の岩野谷地区で現在事前協議が終わろうとしている環境資源㈱のサンパイ場のように、住民の意見書は業者に送られるが、東邦亜鉛のサンパイ場は、事前協議の公告縦覧ではないため、住民の意見書を東邦亜鉛に送ることにはなっていない。
■おどろきました。東邦亜鉛サンパイ場の場合、地元の利害関係者である住民はもとより、地区の区長が出した意見書も、すべて群馬県が握りつぶしていたのです。道理で、東邦亜鉛に聞いても、地元住民や区長の意見書のことは知らないはずです。
それなら、専門委員会のメンバーがきちんと住民の意見書の内容を討議したはずですから、その議事録があるはずです。また、専門委員会のメンバーの氏名リストも公表されているはずです。
ところが、群馬県の環境リサイクル課の松本担当は「専門委員会のメンバーの氏名リストも議事録も公表していない」というのです。確かに、いくら群馬県のHPでチェックしようとしても、専門委員会のメンバー氏名や議事録等、何も出てきません。
■このように、群馬県の環境行政は、とことん腐りきっていることがあらためて分かります。住民がいくら意見書を提出しても、それがまともに審議されるどころか、申請者である業者にも伝えられないのですから、意見書の持つ意義は紙切れ同然です。現在、安中市岩野谷地区の大谷で計画中の環境資源㈱による関東でも有数の大型サンパイ場設置計画で、群馬県は、同計画の事前協議の最後に住民から意見書を出させていますが、これも単なるセレモニーというわけです。
でも、どうしても合点がいきません。平成24年3月10日に群馬県の環境リサイクル課の吉田次長が、地元岩野谷公民館で出前講座が開かれた際に、地元住民に向かって次のように明言していたからです。
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平成24年3月10日(土)県出前講座「岩野谷地区廃棄物処分場計画の現状について」
<吉田次長の説明内容>
地元、地域としても監視することができるということで、環境保全協定、というものがございます。この協定というものは、廃棄部処理施設の設置に当たって、地域の生活環境の保全や、公衆衛生の向上を図るために、地元住民等々と施設の設置者とが取り交わすものでございます。えー、住民側としてはまあ自治会ですとか、市町村が協定の締結者となる例が多くございます。協定の内容としては、環境保全協定の内容は、地域の実情、それから施設の種類等に応じてさまざまでございます。どんなことを取り決めるかは、当事者間の話し合い、でございます。えー、例としては騒音・振動・悪臭等に関する対策ですか、配慮措置、それから水質検査の頻度、えー、廃棄物の搬出入の時間、搬入車両の台数、周辺住民の立入り、事故等に関する措置、それから住民との連絡会議の設置など、こうしたものを取り決める例が、あります。えー、環境保全協定の効果としては、環境保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規制することのできない事項についても、事業者の協力で、実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全に、保全に、繋がると考えています。えー、県では、あー、住民側から協定締結の要望がある場合には、誠実に対応するように、事業者を指導しております。
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■このように、群馬県の環境・リサイクル課は「住民側から環境保全協定締結の要望がある場合には、誠実に対応するように、事業者を指導しております」と明言していました。にもかかわらず、吉田次長やその後任者らは、その言葉を反古にしました。
東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場設置許可申請の際に、公告縦覧が行われました。以下はそのときの群馬県のHPです。
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産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 意見書を提出する対象事業の名称
3. 施設設置に関する具体的な利害関係
4. 生活環境保全上の見地からの意見
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■事前に縦覧をしておかないと意見書を出す資格がないとして行政に見做されてしまうので、当会では、多忙な区長、副区長らを説き伏せて、高崎市台町にある西部環境森林事務所で東邦亜鉛のサンパイ場設置計画の資料を見てもらいました。区長らも地元の生活環境にとって、東邦亜鉛のサンパイ場は脅威となることをよく理解しており、忙しいさなかでもわざわざ高崎まで足を運んでくれました。
でも、そうした苦労や努力は全て踏みにじられました。
■そこで当会では、さっそく群馬県知事に対して、①専門委員会のメンバー氏名、②専門委員会の議事録について、情報開示請求の手続きをとりました。
他方、東邦亜鉛では、住民との災害防止協定を締結する方針は有していないということのようです。公害対策では、緑の大地を守る会と協定書を結んでいても、サンパイ場の設置と運用では、防災協定を締結する意思がないというのです。
東邦亜鉛では、協定書の代わりに、サンパイを処分場に埋めた場合、HP上で、そのサンパイの内訳は量を都度、情報公開するから、協定書の締結は不要だというのです。
■それから当会では、環境・リサイクル課に、「今からでも構わないので、東邦亜鉛に、地元区長の意見書を送付してもらえませんか。東邦亜鉛もその意見書に関心を示していますので」と何度も懇願しました。しかし、環境・リサイクル課の担当者は押し黙るのみで、何の見解も発しませんでした。
このように、我々のふるさとである県土に、“サンパイ銀座”なるものを生み出して、県民の安心・安全な生活をないがしろにしている群馬県特有のゴールデン・トライアングルの構図がそこにあります。「業者」、「行政」、「政治家」の三位一体が、このような非常識な対応を可能にしているのです。一刻も早く、こうした違法状態を改善しなければなりません。
【ひらく会情報部】
※参考情報
**********http://www.gunma-sanpai.jp/gp12/007.htm
群馬県廃棄物処理施設専門委員会の設置及び運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県廃棄物処理施設専門委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 知事が廃棄物処理施設の設置又は変更の許可をする場合において、次に掲げる事項について意見を聴取するため、群馬県廃棄物処理施設専門委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条の2に規定する施設について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第1項第2号に規定する事項
(2)政令第フ条の2に規定する施設について、法第15条の2第1項第2号に規定する事項
(3)前2号の他知事が必要と認める事項
(委員会の組織等)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる事項について専門的知識を有する者のうちから、知事が委嘱する。
(1)廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項
(2)その他知事が必要と認める事項
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、知事から専門的意見を求められたときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議に出席できない委員は、担当する専門分野についての意見書を、別途会長に提出しなければならない。
5 会長は、会議における検討結果及び前項の意見書を委員会意見として取りまとめ、知事に報告しなければならない。
(会議の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、各委員からの意見の報告をもって、会議の開催に代えることができる。
(委員以外の者の意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年6月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
**********http://www.gunma-sanpai.jp/gp12/008.htm
群馬県廃棄物処理施設設置に係る意見聴取等の手続きに関する事務処理要領
第1章総則
(目的)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する、廃棄物処理施設設置申請等に係る告示、縦覧及び生活環境保全上の意見聴取等に関し、必要な手続きを定める。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)設置許可申請書法第8条第1項及び第15条第1項に定める廃棄物処理施設の設置許可申請について、それぞれ法第8条第2項及び第15条第2項に掲げる事項を記載した書類をいう。
(2)変更許可申請書法第9条第1項及び第15条の2の5第1項に定める廃棄物処理施設の変更許可申請について、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第5条の3第1項及び第12条の9第1項に掲げる事項を記載した書類をいう。
(3)生活環境影響調査書前2号の申請に係る廃棄物処理施設の設置及び変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について、規則で定める事項を調査した結果を記載した書類をいう。
(期間等)
第3条 期間の計算は民法に従う。ただし、期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、当該日の翌日を末日とする。
(対象となる施設の種類)
第4条この要領で定める手続きの対象となる廃棄物処理施設は、次の各号に定める施設とする。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の2及び第7条の2に定める施設
(2)その他知事が必要と認める施設
(環境影響評価との関係)
第5条 この要領は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号)に基づき作成された環境影響評価評価書が設置許可申請書又は変更許可申請書に添付された場合においても適用する。
第2章告示・縦覧
(縦覧の告示)
第6条 知事は、設置許可申請書又は変更許可申請書及び生活環境影響調査書(以下単に「申請書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の事項を告示するものとする。
(1)申請者の氏名又は名鳥及び住所並ぴに法人にあってはその代表者の氏名
(2)廃棄物処理施設の設置の場所
(3)施設の種類
(4)処理する廃棄物の種炉
(5)申請年月日
(6)第9条に規定する縦覧の場所及び期間
(7)第11条に規定する意見書の提出先及び提出期限
(8)廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は生活環境保全上の見地からの意見書を持参又は郵送により提出できること
(9)第12条に規定する意見書の記載事項
(告示の方法)
第7条 前条の告示は次のいずれか又は双方により行うものとする。
(1)県報への登載
(2)県庁県民センター及び生活環境影響調査を実施した地域を管轄する環境森林事務所の掲示場への掲示
(関係市町村長への通知)
第8条 知事は、前2条の規定による告示をしたときは、遅滞なくその旨を当該廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村長(以下「関係市町村長」という。)に通知するとともに、申請書等の写しを送付するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第9条 申請書等の縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1)群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
(2)生活環境影響調査を実施した地域を管轄する環境森林事務所
(3)その他知事が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1箇月間とする。
(縦覧者への指導事項)
第10条 知事は、縦覧者に対し、次の各号に掲げる事項について指導するものとする。
(1)申請書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2)申請書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(3)他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4)係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止することができる。
第3章意見聴取手続き
(利害関係者の意見書の提出先及び提出期限)
第11条 利害関係者の意見書は、次の各号に掲げるいずれかの場所に提出するものとする。
(1)群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
(2)生活環境影響調査を実施した地域を管轄する環境森林事務所
2 前項の意見書の提出は、第9条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(意見書の記載事項)
第12条 前条の意見書の記載事項は、次の各号に掲げる事項を日本語により記載するものとする。
(1)意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並ぴに法人にあってはその代表者の氏名
(2)対象事業の名称
(3)施設設置に関して利害関係を有する理由
(4)生活環境の保全上の見地からの意見
(関係市町村長の意見書の提出)
第13条 知事が関係市町村長に対し、申請書等についての生活環境保全上の見地からの意見書の提出を求めようとする場合は、当該意見書の提出期限を指定するとともに、前2条の規定により提出された意見書を提示するものとする。
(専門家の意見聴取)
第14条 知事が群馬県廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)に対し、申請書等についての生活環境保全上の見地からの意見の報告を求めようとする場合は、第11条及び第13条の規定により提出された意見書を提示するものとする。
附則
この要領は、平成10年6月17日から施行する。
**********http://www.gunma-sanpai.jp/gp10/006.htm
事前協議公告縦覧要領
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)に規定する、廃棄物処理施設設置協議に係る公告、縦覧及び生活環境保全上の意見聴取等に関し、必要な手続を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領において次に掲げる用語の定義は、次に掲げるもののほか、規程第2条各号に定めるところによる。
一 関係地域住民等
関係地域内の住民及び廃棄物処理施設の設置等に関して生活環境保全上の利害を有する者
(期間等)
第3条 期間の計算は民法に従う。ただし、期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、当該日の翌日を末日とする。
第2章 公告・縦覧
(公告)
第4条 環境森林事務所長は、事前協議書の提出があったとき、又は事前協議書の内容が変更又は補正(軽微なものを除く。)があったときは、次の事項を様式第1号により公告するものとする。
一 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 施設の設置場所
三 施設の種類
四 施設において処理する廃棄物の種類
五 事前協議書が提出された年月日
六 事前協議書の縦覧場所
七 規程第14条第1項の意見書の提出先及び提出期限
八 前号の意見書を持参又は郵送により提出できること
九 事前協議書の内容が変更された場合は、その変更内容
十 その他留意事項(規程第14条第2項に規定する意見書の記載事項及び事前協議書の縦覧時間等)
(公告の方法)
第5条 環境森林事務所長は、前条の公告文を環境森林事務所の掲示場へ掲示するものとし、掲示の期間は事前協議終了の通知又は協議打ち切りの通知を協議者あて通知した日並びに事前協議書が取り下げられた日までとする。
(各機関への通知)
第6条 環境森林事務所長は、第4条の規定による公告をしたときは、遅滞なくその旨を廃棄物・リサイクル課長、関係市町村の長及び規程第11条の規定により行った現地調査に参加した関係機関の長あてに通知するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第7条 事前協議書等の縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
一 事前協議書が提出された環境森林事務所
二 その他知事が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、公告の日から事前協議終了の通知又は協議打ち切りの通知を協議者あて通知した日並びに事前協議書が取り下げられた日までとする。
(縦覧者への指導)
第8条 環境森林事務所長は、縦覧者に対し次の各号に掲げる事項について指導するものとする。
一 事前協議書を縦覧の場所から持ち出さないこと
二 事前協議書を汚損し、又は損傷しないこと
三 他の縦覧者に迷惑をかけないこと
四 縦覧者カード(様式第2号)に縦覧日並びに縦覧者の住所、氏名及び連絡先を記入すること
五 その他係員の指示に従うこと
2 環境森林事務所長は、前項の規定による指導に従わない縦覧者に対し、縦覧の停止を命ずることができる。
第3章 意見聴取手続き
(関係地域住民等の意見書の記載事項)
第9条 規程第14条第1項に規定する意見書は、同条第2項各号に掲げる事項を日本語により記載するものとする。
(関係市町村長の意見書の提出期限)
第10条 環境森林事務所長は、規程第15粂第2項に規定する関係市町村長の意見書を求めるときは、意見書を求める日から1ケ月以内の期限を指定するものとする。
附則
この要領は、平成11年11月1日から施行する。
この要領は、平成18年3月13日から施行する。

↑いつでもサンパイが運び込める状態にある東邦亜鉛サンパイ最終処分場。東邦亜鉛の地元説明会では「新規残土置場」http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/img/1338966476.jpg というふれこみだったのに、その後いつの間にか「サンパイ最終処分場」と名前が変わった。東邦亜鉛が戦時中に当地に進出した際「兵隊の命を守るヘルメット材料の高度鋼を作る会社だ」として地元住民を騙した体質が現在でも連綿と継承されていると言えるだろう。↑
同課の松本担当は、当会に対して次のように回答しました。
(1)住民からの意見書は群馬県廃棄物処理施設専門委員会(以下「専門委員会」という)の協議の場には提示されたが、サンパイ場設置申請者には送付していない。
(2)なぜなら、住民からの意見書をサンパイ場設置申請者に送付することは専門委員会の設置及び運営に関する要綱にも明記されていないので、県として送付する義務はないからだ。
(3)事前協議の場合は、安中市の岩野谷地区で現在事前協議が終わろうとしている環境資源㈱のサンパイ場のように、住民の意見書は業者に送られるが、東邦亜鉛のサンパイ場は、事前協議の公告縦覧ではないため、住民の意見書を東邦亜鉛に送ることにはなっていない。
■おどろきました。東邦亜鉛サンパイ場の場合、地元の利害関係者である住民はもとより、地区の区長が出した意見書も、すべて群馬県が握りつぶしていたのです。道理で、東邦亜鉛に聞いても、地元住民や区長の意見書のことは知らないはずです。
それなら、専門委員会のメンバーがきちんと住民の意見書の内容を討議したはずですから、その議事録があるはずです。また、専門委員会のメンバーの氏名リストも公表されているはずです。
ところが、群馬県の環境リサイクル課の松本担当は「専門委員会のメンバーの氏名リストも議事録も公表していない」というのです。確かに、いくら群馬県のHPでチェックしようとしても、専門委員会のメンバー氏名や議事録等、何も出てきません。
■このように、群馬県の環境行政は、とことん腐りきっていることがあらためて分かります。住民がいくら意見書を提出しても、それがまともに審議されるどころか、申請者である業者にも伝えられないのですから、意見書の持つ意義は紙切れ同然です。現在、安中市岩野谷地区の大谷で計画中の環境資源㈱による関東でも有数の大型サンパイ場設置計画で、群馬県は、同計画の事前協議の最後に住民から意見書を出させていますが、これも単なるセレモニーというわけです。
でも、どうしても合点がいきません。平成24年3月10日に群馬県の環境リサイクル課の吉田次長が、地元岩野谷公民館で出前講座が開かれた際に、地元住民に向かって次のように明言していたからです。
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平成24年3月10日(土)県出前講座「岩野谷地区廃棄物処分場計画の現状について」
<吉田次長の説明内容>
地元、地域としても監視することができるということで、環境保全協定、というものがございます。この協定というものは、廃棄部処理施設の設置に当たって、地域の生活環境の保全や、公衆衛生の向上を図るために、地元住民等々と施設の設置者とが取り交わすものでございます。えー、住民側としてはまあ自治会ですとか、市町村が協定の締結者となる例が多くございます。協定の内容としては、環境保全協定の内容は、地域の実情、それから施設の種類等に応じてさまざまでございます。どんなことを取り決めるかは、当事者間の話し合い、でございます。えー、例としては騒音・振動・悪臭等に関する対策ですか、配慮措置、それから水質検査の頻度、えー、廃棄物の搬出入の時間、搬入車両の台数、周辺住民の立入り、事故等に関する措置、それから住民との連絡会議の設置など、こうしたものを取り決める例が、あります。えー、環境保全協定の効果としては、環境保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規制することのできない事項についても、事業者の協力で、実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全に、保全に、繋がると考えています。えー、県では、あー、住民側から協定締結の要望がある場合には、誠実に対応するように、事業者を指導しております。
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■このように、群馬県の環境・リサイクル課は「住民側から環境保全協定締結の要望がある場合には、誠実に対応するように、事業者を指導しております」と明言していました。にもかかわらず、吉田次長やその後任者らは、その言葉を反古にしました。
東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場設置許可申請の際に、公告縦覧が行われました。以下はそのときの群馬県のHPです。
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産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧をしています(平成23年12月27日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、当該申請書及び同条第3項に規定する書類を公衆の縦覧に供します。なお、この告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、群馬県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号 東邦亜鉛株式会社 代表取締役 手島達也
2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 群馬県安中市野殿宇北浦445番外7筆
3 産業廃棄物処理施設の種類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ロに規定する安定型最終処分場
4 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃プラスチック類、がれき類並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
5 申請年月日 平成23年4月26日
6 縦覧の場所 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課及び西部県民局西部環境森林事務所
7 縦覧の期間 平成23年12月27日から平成24年1月26日まで
意見書の提出について
1 意見書の記載事項
1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 意見書を提出する対象事業の名称
3. 施設設置に関する具体的な利害関係
4. 生活環境保全上の見地からの意見
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■事前に縦覧をしておかないと意見書を出す資格がないとして行政に見做されてしまうので、当会では、多忙な区長、副区長らを説き伏せて、高崎市台町にある西部環境森林事務所で東邦亜鉛のサンパイ場設置計画の資料を見てもらいました。区長らも地元の生活環境にとって、東邦亜鉛のサンパイ場は脅威となることをよく理解しており、忙しいさなかでもわざわざ高崎まで足を運んでくれました。
でも、そうした苦労や努力は全て踏みにじられました。
■そこで当会では、さっそく群馬県知事に対して、①専門委員会のメンバー氏名、②専門委員会の議事録について、情報開示請求の手続きをとりました。
他方、東邦亜鉛では、住民との災害防止協定を締結する方針は有していないということのようです。公害対策では、緑の大地を守る会と協定書を結んでいても、サンパイ場の設置と運用では、防災協定を締結する意思がないというのです。
東邦亜鉛では、協定書の代わりに、サンパイを処分場に埋めた場合、HP上で、そのサンパイの内訳は量を都度、情報公開するから、協定書の締結は不要だというのです。
■それから当会では、環境・リサイクル課に、「今からでも構わないので、東邦亜鉛に、地元区長の意見書を送付してもらえませんか。東邦亜鉛もその意見書に関心を示していますので」と何度も懇願しました。しかし、環境・リサイクル課の担当者は押し黙るのみで、何の見解も発しませんでした。
このように、我々のふるさとである県土に、“サンパイ銀座”なるものを生み出して、県民の安心・安全な生活をないがしろにしている群馬県特有のゴールデン・トライアングルの構図がそこにあります。「業者」、「行政」、「政治家」の三位一体が、このような非常識な対応を可能にしているのです。一刻も早く、こうした違法状態を改善しなければなりません。
【ひらく会情報部】
※参考情報
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群馬県廃棄物処理施設専門委員会の設置及び運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県廃棄物処理施設専門委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 知事が廃棄物処理施設の設置又は変更の許可をする場合において、次に掲げる事項について意見を聴取するため、群馬県廃棄物処理施設専門委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条の2に規定する施設について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第1項第2号に規定する事項
(2)政令第フ条の2に規定する施設について、法第15条の2第1項第2号に規定する事項
(3)前2号の他知事が必要と認める事項
(委員会の組織等)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる事項について専門的知識を有する者のうちから、知事が委嘱する。
(1)廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項
(2)その他知事が必要と認める事項
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、知事から専門的意見を求められたときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議に出席できない委員は、担当する専門分野についての意見書を、別途会長に提出しなければならない。
5 会長は、会議における検討結果及び前項の意見書を委員会意見として取りまとめ、知事に報告しなければならない。
(会議の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、各委員からの意見の報告をもって、会議の開催に代えることができる。
(委員以外の者の意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年6月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
**********http://www.gunma-sanpai.jp/gp12/008.htm
群馬県廃棄物処理施設設置に係る意見聴取等の手続きに関する事務処理要領
第1章総則
(目的)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する、廃棄物処理施設設置申請等に係る告示、縦覧及び生活環境保全上の意見聴取等に関し、必要な手続きを定める。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)設置許可申請書法第8条第1項及び第15条第1項に定める廃棄物処理施設の設置許可申請について、それぞれ法第8条第2項及び第15条第2項に掲げる事項を記載した書類をいう。
(2)変更許可申請書法第9条第1項及び第15条の2の5第1項に定める廃棄物処理施設の変更許可申請について、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第5条の3第1項及び第12条の9第1項に掲げる事項を記載した書類をいう。
(3)生活環境影響調査書前2号の申請に係る廃棄物処理施設の設置及び変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について、規則で定める事項を調査した結果を記載した書類をいう。
(期間等)
第3条 期間の計算は民法に従う。ただし、期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、当該日の翌日を末日とする。
(対象となる施設の種類)
第4条この要領で定める手続きの対象となる廃棄物処理施設は、次の各号に定める施設とする。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の2及び第7条の2に定める施設
(2)その他知事が必要と認める施設
(環境影響評価との関係)
第5条 この要領は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号)に基づき作成された環境影響評価評価書が設置許可申請書又は変更許可申請書に添付された場合においても適用する。
第2章告示・縦覧
(縦覧の告示)
第6条 知事は、設置許可申請書又は変更許可申請書及び生活環境影響調査書(以下単に「申請書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の事項を告示するものとする。
(1)申請者の氏名又は名鳥及び住所並ぴに法人にあってはその代表者の氏名
(2)廃棄物処理施設の設置の場所
(3)施設の種類
(4)処理する廃棄物の種炉
(5)申請年月日
(6)第9条に規定する縦覧の場所及び期間
(7)第11条に規定する意見書の提出先及び提出期限
(8)廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は生活環境保全上の見地からの意見書を持参又は郵送により提出できること
(9)第12条に規定する意見書の記載事項
(告示の方法)
第7条 前条の告示は次のいずれか又は双方により行うものとする。
(1)県報への登載
(2)県庁県民センター及び生活環境影響調査を実施した地域を管轄する環境森林事務所の掲示場への掲示
(関係市町村長への通知)
第8条 知事は、前2条の規定による告示をしたときは、遅滞なくその旨を当該廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村長(以下「関係市町村長」という。)に通知するとともに、申請書等の写しを送付するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第9条 申請書等の縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1)群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
(2)生活環境影響調査を実施した地域を管轄する環境森林事務所
(3)その他知事が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1箇月間とする。
(縦覧者への指導事項)
第10条 知事は、縦覧者に対し、次の各号に掲げる事項について指導するものとする。
(1)申請書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2)申請書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(3)他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4)係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止することができる。
第3章意見聴取手続き
(利害関係者の意見書の提出先及び提出期限)
第11条 利害関係者の意見書は、次の各号に掲げるいずれかの場所に提出するものとする。
(1)群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
(2)生活環境影響調査を実施した地域を管轄する環境森林事務所
2 前項の意見書の提出は、第9条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(意見書の記載事項)
第12条 前条の意見書の記載事項は、次の各号に掲げる事項を日本語により記載するものとする。
(1)意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並ぴに法人にあってはその代表者の氏名
(2)対象事業の名称
(3)施設設置に関して利害関係を有する理由
(4)生活環境の保全上の見地からの意見
(関係市町村長の意見書の提出)
第13条 知事が関係市町村長に対し、申請書等についての生活環境保全上の見地からの意見書の提出を求めようとする場合は、当該意見書の提出期限を指定するとともに、前2条の規定により提出された意見書を提示するものとする。
(専門家の意見聴取)
第14条 知事が群馬県廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)に対し、申請書等についての生活環境保全上の見地からの意見の報告を求めようとする場合は、第11条及び第13条の規定により提出された意見書を提示するものとする。
附則
この要領は、平成10年6月17日から施行する。
**********http://www.gunma-sanpai.jp/gp10/006.htm
事前協議公告縦覧要領
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)に規定する、廃棄物処理施設設置協議に係る公告、縦覧及び生活環境保全上の意見聴取等に関し、必要な手続を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領において次に掲げる用語の定義は、次に掲げるもののほか、規程第2条各号に定めるところによる。
一 関係地域住民等
関係地域内の住民及び廃棄物処理施設の設置等に関して生活環境保全上の利害を有する者
(期間等)
第3条 期間の計算は民法に従う。ただし、期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、当該日の翌日を末日とする。
第2章 公告・縦覧
(公告)
第4条 環境森林事務所長は、事前協議書の提出があったとき、又は事前協議書の内容が変更又は補正(軽微なものを除く。)があったときは、次の事項を様式第1号により公告するものとする。
一 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 施設の設置場所
三 施設の種類
四 施設において処理する廃棄物の種類
五 事前協議書が提出された年月日
六 事前協議書の縦覧場所
七 規程第14条第1項の意見書の提出先及び提出期限
八 前号の意見書を持参又は郵送により提出できること
九 事前協議書の内容が変更された場合は、その変更内容
十 その他留意事項(規程第14条第2項に規定する意見書の記載事項及び事前協議書の縦覧時間等)
(公告の方法)
第5条 環境森林事務所長は、前条の公告文を環境森林事務所の掲示場へ掲示するものとし、掲示の期間は事前協議終了の通知又は協議打ち切りの通知を協議者あて通知した日並びに事前協議書が取り下げられた日までとする。
(各機関への通知)
第6条 環境森林事務所長は、第4条の規定による公告をしたときは、遅滞なくその旨を廃棄物・リサイクル課長、関係市町村の長及び規程第11条の規定により行った現地調査に参加した関係機関の長あてに通知するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第7条 事前協議書等の縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
一 事前協議書が提出された環境森林事務所
二 その他知事が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、公告の日から事前協議終了の通知又は協議打ち切りの通知を協議者あて通知した日並びに事前協議書が取り下げられた日までとする。
(縦覧者への指導)
第8条 環境森林事務所長は、縦覧者に対し次の各号に掲げる事項について指導するものとする。
一 事前協議書を縦覧の場所から持ち出さないこと
二 事前協議書を汚損し、又は損傷しないこと
三 他の縦覧者に迷惑をかけないこと
四 縦覧者カード(様式第2号)に縦覧日並びに縦覧者の住所、氏名及び連絡先を記入すること
五 その他係員の指示に従うこと
2 環境森林事務所長は、前項の規定による指導に従わない縦覧者に対し、縦覧の停止を命ずることができる。
第3章 意見聴取手続き
(関係地域住民等の意見書の記載事項)
第9条 規程第14条第1項に規定する意見書は、同条第2項各号に掲げる事項を日本語により記載するものとする。
(関係市町村長の意見書の提出期限)
第10条 環境森林事務所長は、規程第15粂第2項に規定する関係市町村長の意見書を求めるときは、意見書を求める日から1ケ月以内の期限を指定するものとする。
附則
この要領は、平成11年11月1日から施行する。
この要領は、平成18年3月13日から施行する。