■明後日の平成25年4月7日(日)午前8時から、安中市岩野谷第4区では年2回恒例となっている道普請が行われます。筆者は、これまでヒヤ坂を担当していましたが、今回から東邦亜鉛製錬所に隣接する農免道路を担当するよう、地元区長から指示されました。しかし、安中市の場合、かつてサイボウ環境が管理型一般廃棄物処分場を地元に作る計画手続の際に、こともあろうに、ゴミの搬入道路を確保する為に、業者が安中市の市道をただで拡幅し、県道との取り付け部分などは道路を建設して市に寄付をするという申し入れを、安中市は平然と受け入れたことがありました。さらに、挙句の果てには、偽造された当該道路敷の境界確定書が業者から提出されても、安中市は平然とそれを受理し、サイボウ環境の為にゴミ搬入道路工事にかかる許可を出したのでした。しかも、ゴミ処分場に反対する沿線住民らが、違法業者のゴミ搬入道路工事の許可取消を安中市に求めたところ、道路法に言う道路管理者でない沿線住民が道路に関して訴訟を起こす資格がないと、安中市は裁判で主張したのでした。この経緯は、当会の次のブログに詳しく述べてあります。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/880.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/881.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/882.html
当時、安中市が違法業者に出した道路工事の承認処分に異議を申し立てた我々住民に対して、安中市は「異議申立人が直接に自己の権利又は利益を侵害されるものでなければならないにも関わらず、異議申立人は、本件の『承認』によってなんら直接にその権利又は利害を侵害されることはないのであるから、不服申立をする利益がなく、この点において本件異議申立ては適格を欠き不適法である」と決め付け、門前払いをしました。
そして、処分の取消を求めて提訴した我々住民に対して、安中市は答弁書で「行政処分の無効確認訴訟の原告適格については、行政事件訴訟法36条は『法律上の利益』があることを要求している。行政処分の無効確認訴訟は、当該処分の法的効果として個人に生じている権利や利益の侵害状態を解消させ、その権利や利益の回復、維持を図ることを目的とするものであることを考えると,『法律上の利益』とは、このような権利や利益の回復、維持を指すものと解すべきであり、原告適格は、当該処分の法的効果として、自己の権利や法律上保護された利益を侵害され、または、必然的に侵害されるおそれのあるものに限り、有することになる。」と述べ、更に続けて「ところで、原告らは、当該道路予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民に過ぎないのみではなく、そもそも、道路法は『道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的』とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもない」と冷たくあしらい、極めつけとして「このように、原告らが、原告適格を有するためには、原告らが本件処分により、自己の権利または利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある必要であるところ、原告らには、本件処分によって自己の権利又は利益を侵害され、または、そのおそれは考えられないのであるから原告らには原告適格がない」とまで言い切りました。
当該道路の境界確定の対象となる土地を有する住民が、自分の土地に関する境界確定書をいつの間にか偽造され、それを業者が安中市に提出したことについて、業者の違法行為を法廷で指摘し、そのような業者に出した許可は道路法第71条1項1号ないし3号により取り消されなければならないと主張しました。しかし、安中市はそのことには触れず、道路法の管理者でもない沿線住民には道路法によって安中市がくだした処分にたいして訴訟を起こす資格はない、と言い切ったのでした。裁判所も、業者の違法行為にはなぜか触れず、住民側の請求を全て退けたのでした。
この裁判で沿線住民らは、生活道路として試用している市道の管理・保全の為、道普請などを通じて、労力や費用を負担しており、道路管理者ではないが、生活道路がゴミ搬入道路として使われることにより必然的にゴミ処分場が稼動し、生活環境や営農環境、自然環境の面で重大な被害を被るおそれがある、と主張しました。しかし、安中市は「道路法は不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもなく、原告らは、本件道路の予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民に過ぎないから、本件処分により、自己の権利又は利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがあるものということはできず、原告らは、本件処分の無効確認を求める原告適格がない」と冷淡にも、沿線住民の道普請の権利と義務には目もくれず、違法業者のサイボウにゴミの班有道路工事を認めたことを正当だと主張たのでした。
■そこで、明後日に迫った春の道普請を前に、安中市役所の建設部土木課に電話をして、道普請の位置付けについて、きちんと地元区長や住民らが納得できるような説明をするよう強く要請しました。
ところが、電話で応対に出た土木課の中曽根氏は、道普請は昔から住民が生活道路の美化のため自主的に行っている良い慣例なので、それについては、市としても奨励したい、などとして、かつて7年前から9年前にかけて、法廷であれほど道普請について冷淡視していたことを棚に上げるのでした。
当会では、道普請が道路法でいう道路管理者以外の単なる沿線住民による道路の維持管理作業なので、きちんと区長や納税者市民らに対して、道普請の法的根拠の正当性を公知させることが重要だと、強く要請しました。約28分間にわたる説得を通じて、安中市土木課では、近々、広報で、道普請が道路法や安中市の定めた条例や規則等の観点から、合法かつ市として認定した作業である旨の説明をすると、当会に約束をしてくれました。
■安中市によれば、道普請という制度そのものは、安中市の「アダプト・プログラム」という制度の一環で実施されるもので、法的にはなんら問題がないと言うことです。
しかし、当会も含め、「アダプト・プログラム」という制度は知らない市民が多いと思います。また、市の土木課からは、この制度の一環として「道路里親制度」というものがあると説明がありました。
そこで、ネットで「アダプト・プログラム」で検索したところ、公益社団法人食品容器環境美化協会のホームページに全国アダプト・プログラム導入概況一覧(全国普及状況)が掲載されていました。
http://www.kankyobika.or.jp/adopt/domestic-activites/
これをみると、群馬県では次の5つの自治体でアダプト・プログラムを導入しており、安中市も含まれています。
導入主体/名称/対象とする場所
・高崎市/たかさきアダプトまち美化活動事業/駅前、一般道路、公園、河川敷、湖岸、公・共施設・文化施設
・桐生市/きれいにしようよ桐生事業/一般道路、河川敷
・伊勢崎市/伊勢崎市アダプトプログラム(環境美化協定)/一般道路、公園、河川敷
・富岡市/富岡市クリーンボランティア/一般道路、公園、河川敷
・安中市/あんなか市 道路里親制度/一般道路
■安中市の「道路里親制度」について、同協会のHPには次のように記されています。
[安中市] あんなか市道路里親制度
自治体名:安中市
所属部署:建設部土木課
本格導入:2007年4月
◎アダプト・プログラムの対象となる場所
一般道路
◎活動団体・人員と構成
活動団体数 8 2009年5月時点
合計登録人員 142 2009年5月時点
◎団体構成
同好会・サークル 2団体
町内会・自治会 6団体
◎市民の役割
清掃・ごみ拾い
除草・草刈り
行政への情報提供
活動報告
■そこで、さっそく安中市のHPで「道路里親制度」を検索してみました。すると、安中市総合計画「基本計画」第1章第2節「都市基盤整備」に「1.道路整備」として、「4.道路里親制度の実施」が見つかりました。そこには次のように記されています。
**********
4.道路里親制度の実施
「安中市道路里親制度実施要綱」に基づき、市民と行政とのパートナーシップにより、効果的に事業を実施します。市民にとって身近な公共空間である生活道路の美化・清掃(空き缶・散乱ゴミ収集、草刈りなどの除草作業)について、これまで市で維持管理している一部を住民や住民団体が里親になり、ボランティアでの管理を自治会・老人会・子供会および一般企業等へ広報等を通じて呼びかけます。
**********
しかし、「安中市道路里親制度実施要綱」でいくら安中市HPを検索しても出てきません。また、公益社団法人食品容器環境美化協会のHPにある「安中市道路里親制度」に登録されている「活動団体数8」「合計登録人員142」「団体構成:同好会・サークル2団体、町内会・自治会6団体」の内訳の情報も見つかりません。これでは、本当に実態のある制度なのか市民としては疑問が残ります。
また、「道路里親制度」については、「安中市総合計画(後期基本計画)策定のための意見募集(パブリックコメント)の結果について」の中で、当会がパブコメで提出した次の意見に対して、安中市が回答していることが判明しました。
http://www.city.annaka.gunma.jp/gyousei/soumu/kikaku/kaitou-sougoukeikaku2.pdf
<「お寄せいただいたご意見(要旨)>
また、道路の維持管理にあたって、道路里親制度について言及しているが、道路法違反の恐れが生じるため、道路法との関連についてきちんと明記すること。
道路管理者以外は道路をいじれないためである。もし、道路清掃行事を住民に要請する場合には、道路法との整合性について文書に記載し、市民に配布して理解を得たうえで行うこと。
<市 の 考 え 方>
・道路里親制度は、道路管理者と合意書を取り交わすことにより、道路の一定区画が住民や企業によって愛情と責任を持って清掃美化されることから「アダプト(養子にする)」に例えられ、「アダプト・プログラム」と呼ばれています。ボランティア活動に意欲を持つ住民や企業にまちづくりに参加してもらい、美しい生活環境や快適な空間をつくる新しいシステムです。2011年度末現在で、実施自治体数369自治体、参加団体数約26,000団体、活動者数約140万人が参加しております。
■これを見ても分かるように、安中市は、道路里親制度をどのようにしようとしているのかサッパリわかりません。安中市で2007年4月に本格導入されたこの制度で、既に2009年5月時点で8団体が登録されているのであれば、それから4年近く経過した現在では、おそらく20数団体になっているのかもしれませんが、安中市のHPには情報が載せてないようです。
今日の土木課の担当者との電話によれば、土木課では、市内の各自治区で昔から行われている道普請が、安中市道路里親制度のもとで実施されるべきだと考えているようですから、近々、広報で紹介される説明記事では、具体的に「道路管理者以外が行う道普請という道路維持管理業務が、道路法や条例規則等など、どのような法的根拠で実施されるのかが分かりやすく記載されるものと期待されます。
さもないと、またゴミ処分場計画で業者がゴミを持ち込むための搬入道路を作ろうとして、沿線住民が反対しても、道路管理者以外には道路に関する権限が無いなどとして、裁判所で冷たく主張されるのがオチだからです。
【ひらく会情報部】
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/880.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/881.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/882.html
当時、安中市が違法業者に出した道路工事の承認処分に異議を申し立てた我々住民に対して、安中市は「異議申立人が直接に自己の権利又は利益を侵害されるものでなければならないにも関わらず、異議申立人は、本件の『承認』によってなんら直接にその権利又は利害を侵害されることはないのであるから、不服申立をする利益がなく、この点において本件異議申立ては適格を欠き不適法である」と決め付け、門前払いをしました。
そして、処分の取消を求めて提訴した我々住民に対して、安中市は答弁書で「行政処分の無効確認訴訟の原告適格については、行政事件訴訟法36条は『法律上の利益』があることを要求している。行政処分の無効確認訴訟は、当該処分の法的効果として個人に生じている権利や利益の侵害状態を解消させ、その権利や利益の回復、維持を図ることを目的とするものであることを考えると,『法律上の利益』とは、このような権利や利益の回復、維持を指すものと解すべきであり、原告適格は、当該処分の法的効果として、自己の権利や法律上保護された利益を侵害され、または、必然的に侵害されるおそれのあるものに限り、有することになる。」と述べ、更に続けて「ところで、原告らは、当該道路予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民に過ぎないのみではなく、そもそも、道路法は『道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的』とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもない」と冷たくあしらい、極めつけとして「このように、原告らが、原告適格を有するためには、原告らが本件処分により、自己の権利または利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある必要であるところ、原告らには、本件処分によって自己の権利又は利益を侵害され、または、そのおそれは考えられないのであるから原告らには原告適格がない」とまで言い切りました。
当該道路の境界確定の対象となる土地を有する住民が、自分の土地に関する境界確定書をいつの間にか偽造され、それを業者が安中市に提出したことについて、業者の違法行為を法廷で指摘し、そのような業者に出した許可は道路法第71条1項1号ないし3号により取り消されなければならないと主張しました。しかし、安中市はそのことには触れず、道路法の管理者でもない沿線住民には道路法によって安中市がくだした処分にたいして訴訟を起こす資格はない、と言い切ったのでした。裁判所も、業者の違法行為にはなぜか触れず、住民側の請求を全て退けたのでした。
この裁判で沿線住民らは、生活道路として試用している市道の管理・保全の為、道普請などを通じて、労力や費用を負担しており、道路管理者ではないが、生活道路がゴミ搬入道路として使われることにより必然的にゴミ処分場が稼動し、生活環境や営農環境、自然環境の面で重大な被害を被るおそれがある、と主張しました。しかし、安中市は「道路法は不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもなく、原告らは、本件道路の予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民に過ぎないから、本件処分により、自己の権利又は利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがあるものということはできず、原告らは、本件処分の無効確認を求める原告適格がない」と冷淡にも、沿線住民の道普請の権利と義務には目もくれず、違法業者のサイボウにゴミの班有道路工事を認めたことを正当だと主張たのでした。
■そこで、明後日に迫った春の道普請を前に、安中市役所の建設部土木課に電話をして、道普請の位置付けについて、きちんと地元区長や住民らが納得できるような説明をするよう強く要請しました。
ところが、電話で応対に出た土木課の中曽根氏は、道普請は昔から住民が生活道路の美化のため自主的に行っている良い慣例なので、それについては、市としても奨励したい、などとして、かつて7年前から9年前にかけて、法廷であれほど道普請について冷淡視していたことを棚に上げるのでした。
当会では、道普請が道路法でいう道路管理者以外の単なる沿線住民による道路の維持管理作業なので、きちんと区長や納税者市民らに対して、道普請の法的根拠の正当性を公知させることが重要だと、強く要請しました。約28分間にわたる説得を通じて、安中市土木課では、近々、広報で、道普請が道路法や安中市の定めた条例や規則等の観点から、合法かつ市として認定した作業である旨の説明をすると、当会に約束をしてくれました。
■安中市によれば、道普請という制度そのものは、安中市の「アダプト・プログラム」という制度の一環で実施されるもので、法的にはなんら問題がないと言うことです。
しかし、当会も含め、「アダプト・プログラム」という制度は知らない市民が多いと思います。また、市の土木課からは、この制度の一環として「道路里親制度」というものがあると説明がありました。
そこで、ネットで「アダプト・プログラム」で検索したところ、公益社団法人食品容器環境美化協会のホームページに全国アダプト・プログラム導入概況一覧(全国普及状況)が掲載されていました。
http://www.kankyobika.or.jp/adopt/domestic-activites/
これをみると、群馬県では次の5つの自治体でアダプト・プログラムを導入しており、安中市も含まれています。
導入主体/名称/対象とする場所
・高崎市/たかさきアダプトまち美化活動事業/駅前、一般道路、公園、河川敷、湖岸、公・共施設・文化施設
・桐生市/きれいにしようよ桐生事業/一般道路、河川敷
・伊勢崎市/伊勢崎市アダプトプログラム(環境美化協定)/一般道路、公園、河川敷
・富岡市/富岡市クリーンボランティア/一般道路、公園、河川敷
・安中市/あんなか市 道路里親制度/一般道路
■安中市の「道路里親制度」について、同協会のHPには次のように記されています。
[安中市] あんなか市道路里親制度
自治体名:安中市
所属部署:建設部土木課
本格導入:2007年4月
◎アダプト・プログラムの対象となる場所
一般道路
◎活動団体・人員と構成
活動団体数 8 2009年5月時点
合計登録人員 142 2009年5月時点
◎団体構成
同好会・サークル 2団体
町内会・自治会 6団体
◎市民の役割
清掃・ごみ拾い
除草・草刈り
行政への情報提供
活動報告
■そこで、さっそく安中市のHPで「道路里親制度」を検索してみました。すると、安中市総合計画「基本計画」第1章第2節「都市基盤整備」に「1.道路整備」として、「4.道路里親制度の実施」が見つかりました。そこには次のように記されています。
**********
4.道路里親制度の実施
「安中市道路里親制度実施要綱」に基づき、市民と行政とのパートナーシップにより、効果的に事業を実施します。市民にとって身近な公共空間である生活道路の美化・清掃(空き缶・散乱ゴミ収集、草刈りなどの除草作業)について、これまで市で維持管理している一部を住民や住民団体が里親になり、ボランティアでの管理を自治会・老人会・子供会および一般企業等へ広報等を通じて呼びかけます。
**********
しかし、「安中市道路里親制度実施要綱」でいくら安中市HPを検索しても出てきません。また、公益社団法人食品容器環境美化協会のHPにある「安中市道路里親制度」に登録されている「活動団体数8」「合計登録人員142」「団体構成:同好会・サークル2団体、町内会・自治会6団体」の内訳の情報も見つかりません。これでは、本当に実態のある制度なのか市民としては疑問が残ります。
また、「道路里親制度」については、「安中市総合計画(後期基本計画)策定のための意見募集(パブリックコメント)の結果について」の中で、当会がパブコメで提出した次の意見に対して、安中市が回答していることが判明しました。
http://www.city.annaka.gunma.jp/gyousei/soumu/kikaku/kaitou-sougoukeikaku2.pdf
<「お寄せいただいたご意見(要旨)>
また、道路の維持管理にあたって、道路里親制度について言及しているが、道路法違反の恐れが生じるため、道路法との関連についてきちんと明記すること。
道路管理者以外は道路をいじれないためである。もし、道路清掃行事を住民に要請する場合には、道路法との整合性について文書に記載し、市民に配布して理解を得たうえで行うこと。
<市 の 考 え 方>
・道路里親制度は、道路管理者と合意書を取り交わすことにより、道路の一定区画が住民や企業によって愛情と責任を持って清掃美化されることから「アダプト(養子にする)」に例えられ、「アダプト・プログラム」と呼ばれています。ボランティア活動に意欲を持つ住民や企業にまちづくりに参加してもらい、美しい生活環境や快適な空間をつくる新しいシステムです。2011年度末現在で、実施自治体数369自治体、参加団体数約26,000団体、活動者数約140万人が参加しております。
■これを見ても分かるように、安中市は、道路里親制度をどのようにしようとしているのかサッパリわかりません。安中市で2007年4月に本格導入されたこの制度で、既に2009年5月時点で8団体が登録されているのであれば、それから4年近く経過した現在では、おそらく20数団体になっているのかもしれませんが、安中市のHPには情報が載せてないようです。
今日の土木課の担当者との電話によれば、土木課では、市内の各自治区で昔から行われている道普請が、安中市道路里親制度のもとで実施されるべきだと考えているようですから、近々、広報で紹介される説明記事では、具体的に「道路管理者以外が行う道普請という道路維持管理業務が、道路法や条例規則等など、どのような法的根拠で実施されるのかが分かりやすく記載されるものと期待されます。
さもないと、またゴミ処分場計画で業者がゴミを持ち込むための搬入道路を作ろうとして、沿線住民が反対しても、道路管理者以外には道路に関する権限が無いなどとして、裁判所で冷たく主張されるのがオチだからです。
【ひらく会情報部】