市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立

2017-07-07 22:42:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■前橋バイオマス発電を巡る住民訴訟で、6月15日の第2回弁論準備手続に基づき、原告らは7月7日に、請求の趣旨を当初の差止請求から返還請求に変更するための申立書を、前橋地裁と被告訴訟代理人の法律事務所に直接提出しました。

*****送付書*****PDF ⇒ j2017.7.7.pdf

*****訴え変更申立書*****PDF ⇒ 20170707.pdf
平成28年(行ウ)第27号 補助金返還履行請求事件
 原告  小 川  賢 外1名
 被告  群馬県知事 大澤正明

            訴え変更申立書

                       平成29年7月7日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

                原  告  小  川     賢

                原  告  羽  鳥  昌  行

 頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。

第1 請求の趣旨
1. 群馬県知事大澤正明は、前橋バイオマス燃料株式会社に対し、4億8000万円及びこれに対する補助金支払い日から返還金の支払い済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決を求める。

第2 請求の原因
 乙第1号証によれば、被告は、平成29年5月29日までに次の事業に係る補助金を全額支出した。
  事業名:(新規)木質バイオマス発電燃料製造施設等整備〔環境森林部林業振興課〕
  金 額:480,000千円
  説 明;・林業県ぐんまの実現に向け、未利用材の活用を推進するため、木質バイオマス発電燃料(チップ)の製造施設整備に対して補助。
      ・事業主体:前橋バイオマス燃料(株)
      ・補 助 率:6/10以内
 この補助金支払いは、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に違反して支出されており、さらに、補助金適正化法等にも抵触するものである。詳しくは、準備書面を通じて立証する。
                              以上
*********

■この事件の第3回弁論準備手続は7月18日(火)午後4時から前橋地裁3階のラウンドテーブル法廷で開催されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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