■周辺住民の意見に耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、その手続きの過程で行政との癒着が次々に明るみに出ています。その極め付きのひとつは群馬県環境影響評価条例で群馬県が関電工に環境アセスメント実施対象の適用外だとして、本来は排ガス量の観点から、アセスメント実施を義務付けなければならないのに、「アセスをやるかどうかは業者の判断次第だ」などと業者任せにしており、県民の生活環境等を守る責務を自ら放棄してしまいました。ところが一方で、関電工は地元説明会で、「環境アセスは群馬県との協議で不要だとされた」としており、両者の言い分が180度異なります。
そのため当会では群馬県に環境アセスの運用面で関電工に特段の配慮をした経緯を示す情報開示を求めましたが、群馬県はそういう文書は存在しないと断定しました。しかし実際には、なんらかの情報の存在をうかがわせる証拠があるため、法廷で決着をつけるべく係争中です。その第4回目の口頭弁論が2019年7月5日午前10時30分から前橋地裁本館2階21号法廷で開かれました。傍聴には地元の住民団体のメンバーの皆さんが10名あまり駆けつけてくれました。
地裁1階のロビーには当日の法廷のスケジュールが張り出されていました。当会の裁判(前橋バイオマス情報存在処分取消請求事件)は2番目となっています。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年7月5日水曜日
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第23号/換地処分取消請求事件
○当事者 中村寛次郎/沼田市
○代理人 中嶋歩積/関夕三郎
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者 市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人 ― /石原栄一
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 11:00/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(ワ)第595号/国家賠償請求事件
○当事者 榊原康之/国
○代理人 端将一郎/野田谷大地
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成27年(ワ)第539号/遺言無効確認請求事件
○当事者 石原千恵子/本間規照
○代理人 遠西昭/小嶋一慶
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第5号/前橋市による預金差押処分取消等請求事件
○当事者 柏木将興/前橋市
○代理人 吉野晶/関夕三郎
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第7号/不当利得等請求住民訴訟事件(当会会員の提起した若宮苑による偽造ケアプラン事件に係る住民訴訟)
○当事者 岩崎優/高崎市長富岡賢治・医療法人十薬会
○代理人 ■■■/小林優公・大谷郁夫
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(レ)第3号/損害賠償請求控訴事件
○当事者 山内浩和/岸幹雄
○代理人 池田昭男/春山進
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:30/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第7号/所有権移転登記抹消登記請求控訴事件
○当事者 下槁宏樹/株式会社マイサーチ 外
○代理人 吉村駿一/村上大樹
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
**********
■最初の沼田市における換地処分取消請求事件は約11分ほど審理が行われました。これも住民が弁護士4名を起用して行政を相手に争っている事件です。
さて午前10時42分から、当会の裁判が引き続いて開始されました。
裁判長:原告の方から4月20日付、原告準備書面(2)が出された。これをこのとおり陳述するか?
原告:はい、陳述します。
裁判長:カラチにいって説明を聞いたということだね?
原告:いいえ、カラチではなく南米に行っていました。
裁判長:甲8号証、9号証、これがいずれも写しか?
原告:はい。
裁判長:8号証というのはヒヤリング記録とあるが、これは録音とは違うのかな?
原告:録音もしましたが、それをテープ起こしをしました。それを忠実に再現しています。
裁判長:ふーん。被告の方から乙1号証、2号証。環境アセスメントの関係のホームページの方の説明だね。これが出てきた。これをこのとおり陳述と言うことでよいね?
被告:はい。
裁判長:そして・・・この被告の方の職員が、説明、条例の対象となるかの判断基準についての説明をしたというのが今回の(原告の)準備書面の主張だが、一応この認否はされる形になるのかな?
被告:そうですね。はい。
裁判長:特にもう被告の方では、その他には主張することはないのかね?
被告:そうですね。特にございません。
裁判長:原告の方は、だいたいこんなところか?
原告:えーと、あれっ?実は6月23日付で提出している準備書面(3)というのがあるんですけれども、
裁判長:えっ?
原告:あれっ?どうしたのかな。届いていないのかな?届いていませんか?
裁判長:裁判所には来ていない。
原告:あれれ、おかしいな。
裁判長:まだ、主張があるのか?
原告:あります。端的に言いますと、あるものをないというのは最近の加計学園の件もあるんですが、やはりきちんと精査してもらわないといけない。実は群馬県の環境政策課が作成しているという、平成2年3月31日までに作成したという書面があるというのを確認しているんですけれど、それを我々が出してもいいんですけれども、やはりそれを皆さん被告の方から出してもらいたいということで、被告に対しての調査、いや文書送付嘱託をお願いしたいと思って、先だって準備をしていたんですが、すいません、事務局の手違いかもしれません。それともうひとつは事業者である東電グループの関電工が、住民の説明に対して、環境アセスをやらなくてもよいという、つまり、やらないという方針を決めたのは群馬県との協議の結果、平成27年1月から3月で、平成27年の3月に至るまでに、これはアセスメントの事業の対象にはならないと、いうことに決着したということに決着したということを説明しているので、その根拠がなければいけないんです。で、今回いただいた証拠説明書をみても、環境アセスメントは平成28年12月に作成されて、ホームぺージに公表されているのは、つい1か月前の平成29年6月5かだと。だから、いったいどういう背景で、そういうふうに関電工は受け止めたのか。彼らは地元説明会で虚偽の説明をしている可能性もあるので、これについては調査嘱託を求めるということで、実は事務局経由で出すはずだったんですけれども、今日裁判長からご指摘を受けて、あれっ、と思っている。すいません。これは我々オンブズマンの事務局との何かのボタンの掛け違いなんですが、この2つは最後に押さえておきたいと思うんですよ。ないものはない。しかし、あるものはあるんだったら、本当にどっちなのか、つまり日付をバックデートして改竄して、別の方の情報公開の請求の時に、お出ししたのか、あるいは、本当にあったのに、私が請求した時には、不存在と言う通知を出したのはいったいなぜなのか。なにか、隠したい、後ろめたいことがあったのではないかと、これについて、きちんとですね、やはり被告の方から書面をもって、やはりあるのかないのかという、この証拠を、送付嘱託をしていただいて、それでもないんだというのであれば、あるという書面がこれがバックデートして改竄したということになりますから、これはやっぱりはっきりしてもらいたいんですね。だから、加計学園と同じですよ。
裁判長:あのですね。
原告:はい?
裁判長:ちょっと、出てないもので議論できないので。
原告:すいません。この後すぐ出しますので。
裁判長:書面で出してもらってそれを見せてもらって。
原告:一応言いたいことはそこなので。
裁判長:お願いしたい。そういう書類があるらしいぐらいまではちょっと言ってもらわないと、採用は難しいかもしれないので、何かそういうものがあるのか?
原告:えーと、出してもいいんですよ。
裁判長:なら、そういうのをちょっと。
原告:分かりました。それを付けてお出しします。すいません。一両日中に出しますんですけれどもね。
裁判長:とりあえず書面でね。
原告:わかりました。
裁判長:はい、わかりました、では、
原告:すいません。前回は欠席してしまって、今回またこういう手違いでまことに申し訳ありません。
裁判長:すぐ出るんだね。
原告:すぐ出ます。一両日に出ますから。今週いっぱいで、また直送しますから。裁判所にもお届けしますので、明日にでも。
裁判長:(なにやら次回期日のためにスケジュール表をにらんでいる様子のあと)8月23日午前11時いかがか?
被告:8月23日ですか?
裁判所:午前11時ですね、
被告:はい。
原告:原告は異存ありません。
被告:さし使えます。
裁判長:1日差支えですね?
原告:いえ、午後であれば。
裁判長:8月23日午後1時10分はいかがか?
原告:異存ありません。
被告:はい、お受けします。
裁判長:では次回8月23日午後1時10分。これで入れておく。
原告:では、すぐお出しします。
裁判長:はい、ではそういうことで。
■こうして、7分間ほどで第4回目の口頭弁論が終了しました。今回はてっきり準備書面(3)が出ているものとばかり、思い込んでいたので、そうでなくても行政よりの判断を下すことでしられる裁判長から、押しまくられた形になってしまいました。しかし、早期にこの事件に決着を付けたかった様子の裁判長に、ちょっと待った、と言う意味で、さらにどういう反論をするのかについて口頭で知らしめることができたことはちょっぴり有効だったと思います。
もちろん、行政と裁判所の関係は、住民訴訟のような特別な裁判ではいかんなく発揮されることは十分認識の上、今後、送付嘱託と調査嘱託による手段で粘り強く係争していく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
そのため当会では群馬県に環境アセスの運用面で関電工に特段の配慮をした経緯を示す情報開示を求めましたが、群馬県はそういう文書は存在しないと断定しました。しかし実際には、なんらかの情報の存在をうかがわせる証拠があるため、法廷で決着をつけるべく係争中です。その第4回目の口頭弁論が2019年7月5日午前10時30分から前橋地裁本館2階21号法廷で開かれました。傍聴には地元の住民団体のメンバーの皆さんが10名あまり駆けつけてくれました。
地裁1階のロビーには当日の法廷のスケジュールが張り出されていました。当会の裁判(前橋バイオマス情報存在処分取消請求事件)は2番目となっています。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年7月5日水曜日
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第23号/換地処分取消請求事件
○当事者 中村寛次郎/沼田市
○代理人 中嶋歩積/関夕三郎
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者 市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人 ― /石原栄一
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 11:00/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(ワ)第595号/国家賠償請求事件
○当事者 榊原康之/国
○代理人 端将一郎/野田谷大地
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成27年(ワ)第539号/遺言無効確認請求事件
○当事者 石原千恵子/本間規照
○代理人 遠西昭/小嶋一慶
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第5号/前橋市による預金差押処分取消等請求事件
○当事者 柏木将興/前橋市
○代理人 吉野晶/関夕三郎
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第7号/不当利得等請求住民訴訟事件(当会会員の提起した若宮苑による偽造ケアプラン事件に係る住民訴訟)
○当事者 岩崎優/高崎市長富岡賢治・医療法人十薬会
○代理人 ■■■/小林優公・大谷郁夫
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(レ)第3号/損害賠償請求控訴事件
○当事者 山内浩和/岸幹雄
○代理人 池田昭男/春山進
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:30/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第7号/所有権移転登記抹消登記請求控訴事件
○当事者 下槁宏樹/株式会社マイサーチ 外
○代理人 吉村駿一/村上大樹
○担当 民事第1部合議係
裁判長 塩田直也
裁判官 高橋浩美
裁判官 佐藤秀海
書記官 森山ひとみ
**********
■最初の沼田市における換地処分取消請求事件は約11分ほど審理が行われました。これも住民が弁護士4名を起用して行政を相手に争っている事件です。
さて午前10時42分から、当会の裁判が引き続いて開始されました。
裁判長:原告の方から4月20日付、原告準備書面(2)が出された。これをこのとおり陳述するか?
原告:はい、陳述します。
裁判長:カラチにいって説明を聞いたということだね?
原告:いいえ、カラチではなく南米に行っていました。
裁判長:甲8号証、9号証、これがいずれも写しか?
原告:はい。
裁判長:8号証というのはヒヤリング記録とあるが、これは録音とは違うのかな?
原告:録音もしましたが、それをテープ起こしをしました。それを忠実に再現しています。
裁判長:ふーん。被告の方から乙1号証、2号証。環境アセスメントの関係のホームページの方の説明だね。これが出てきた。これをこのとおり陳述と言うことでよいね?
被告:はい。
裁判長:そして・・・この被告の方の職員が、説明、条例の対象となるかの判断基準についての説明をしたというのが今回の(原告の)準備書面の主張だが、一応この認否はされる形になるのかな?
被告:そうですね。はい。
裁判長:特にもう被告の方では、その他には主張することはないのかね?
被告:そうですね。特にございません。
裁判長:原告の方は、だいたいこんなところか?
原告:えーと、あれっ?実は6月23日付で提出している準備書面(3)というのがあるんですけれども、
裁判長:えっ?
原告:あれっ?どうしたのかな。届いていないのかな?届いていませんか?
裁判長:裁判所には来ていない。
原告:あれれ、おかしいな。
裁判長:まだ、主張があるのか?
原告:あります。端的に言いますと、あるものをないというのは最近の加計学園の件もあるんですが、やはりきちんと精査してもらわないといけない。実は群馬県の環境政策課が作成しているという、平成2年3月31日までに作成したという書面があるというのを確認しているんですけれど、それを我々が出してもいいんですけれども、やはりそれを皆さん被告の方から出してもらいたいということで、被告に対しての調査、いや文書送付嘱託をお願いしたいと思って、先だって準備をしていたんですが、すいません、事務局の手違いかもしれません。それともうひとつは事業者である東電グループの関電工が、住民の説明に対して、環境アセスをやらなくてもよいという、つまり、やらないという方針を決めたのは群馬県との協議の結果、平成27年1月から3月で、平成27年の3月に至るまでに、これはアセスメントの事業の対象にはならないと、いうことに決着したということに決着したということを説明しているので、その根拠がなければいけないんです。で、今回いただいた証拠説明書をみても、環境アセスメントは平成28年12月に作成されて、ホームぺージに公表されているのは、つい1か月前の平成29年6月5かだと。だから、いったいどういう背景で、そういうふうに関電工は受け止めたのか。彼らは地元説明会で虚偽の説明をしている可能性もあるので、これについては調査嘱託を求めるということで、実は事務局経由で出すはずだったんですけれども、今日裁判長からご指摘を受けて、あれっ、と思っている。すいません。これは我々オンブズマンの事務局との何かのボタンの掛け違いなんですが、この2つは最後に押さえておきたいと思うんですよ。ないものはない。しかし、あるものはあるんだったら、本当にどっちなのか、つまり日付をバックデートして改竄して、別の方の情報公開の請求の時に、お出ししたのか、あるいは、本当にあったのに、私が請求した時には、不存在と言う通知を出したのはいったいなぜなのか。なにか、隠したい、後ろめたいことがあったのではないかと、これについて、きちんとですね、やはり被告の方から書面をもって、やはりあるのかないのかという、この証拠を、送付嘱託をしていただいて、それでもないんだというのであれば、あるという書面がこれがバックデートして改竄したということになりますから、これはやっぱりはっきりしてもらいたいんですね。だから、加計学園と同じですよ。
裁判長:あのですね。
原告:はい?
裁判長:ちょっと、出てないもので議論できないので。
原告:すいません。この後すぐ出しますので。
裁判長:書面で出してもらってそれを見せてもらって。
原告:一応言いたいことはそこなので。
裁判長:お願いしたい。そういう書類があるらしいぐらいまではちょっと言ってもらわないと、採用は難しいかもしれないので、何かそういうものがあるのか?
原告:えーと、出してもいいんですよ。
裁判長:なら、そういうのをちょっと。
原告:分かりました。それを付けてお出しします。すいません。一両日中に出しますんですけれどもね。
裁判長:とりあえず書面でね。
原告:わかりました。
裁判長:はい、わかりました、では、
原告:すいません。前回は欠席してしまって、今回またこういう手違いでまことに申し訳ありません。
裁判長:すぐ出るんだね。
原告:すぐ出ます。一両日に出ますから。今週いっぱいで、また直送しますから。裁判所にもお届けしますので、明日にでも。
裁判長:(なにやら次回期日のためにスケジュール表をにらんでいる様子のあと)8月23日午前11時いかがか?
被告:8月23日ですか?
裁判所:午前11時ですね、
被告:はい。
原告:原告は異存ありません。
被告:さし使えます。
裁判長:1日差支えですね?
原告:いえ、午後であれば。
裁判長:8月23日午後1時10分はいかがか?
原告:異存ありません。
被告:はい、お受けします。
裁判長:では次回8月23日午後1時10分。これで入れておく。
原告:では、すぐお出しします。
裁判長:はい、ではそういうことで。
■こうして、7分間ほどで第4回目の口頭弁論が終了しました。今回はてっきり準備書面(3)が出ているものとばかり、思い込んでいたので、そうでなくても行政よりの判断を下すことでしられる裁判長から、押しまくられた形になってしまいました。しかし、早期にこの事件に決着を付けたかった様子の裁判長に、ちょっと待った、と言う意味で、さらにどういう反論をするのかについて口頭で知らしめることができたことはちょっぴり有効だったと思います。
もちろん、行政と裁判所の関係は、住民訴訟のような特別な裁判ではいかんなく発揮されることは十分認識の上、今後、送付嘱託と調査嘱託による手段で粘り強く係争していく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】