市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様

2017-07-27 23:58:00 | 県内の税金無駄使い実態
■かつて官官接待や出張費水増しを恒常的に行っていた群馬県ですが、オンブズマンの指摘を契機に一旦収まったかに見えても、やはり茹でガエル現象なのか、不正の温床となった会議費や食糧費について、群馬県は全国的にも他に例を見ない「社会参加費」という名称で、部長未満の職員らの公費による飲み食いに再び拍車がかかっています。

 当会では記者クラブ会員らと県知事ら幹部職員らとの間で毎年行われている懇談会と称する宴会に、部長クラスではない職員が、幹部と称して社会参加費を使って飲み食いのため参加していたことを突き止め、住民監査請求を行いましたが、群馬県監査委員は監査結果通知に、「問題なし」と「問題あり」の両論を併記しただけで、自ら判断を下そうとしないまま、当会に結果通知を2017年4月5日付で送ってきました。そこで5月2日に前橋地裁に提訴しました。

 その第1回の口頭弁論が、7月19日(水)の午前10時30分から前橋地裁2階21号法廷で開かれました。

■当日の朝、地裁に行ってみると、なんと10時半から4件もの裁判が並んでいました。当会が提起した事件が一番先に載っていましたが、書記官いわく、一番後回しなのだそうです。なお、第1回口頭弁論には被告群馬県は擬制陳述といって、欠席してもよいとのことで、傍聴席には誰もそれらしい職員の姿はありませんでした。

*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年7月19日(水)
●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論【4番目】
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第8号/社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
○当事者      小川賢/群馬県知事大澤正明
○代理人       ― /新井博
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ

●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論【2番目】
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第15号/損害賠償請求控訴事件
○当事者      片山直嗣/櫻井恒亮 外
○代理人      足立進/根岸茂
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/第1回弁論【1番目】
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第19号/損害賠償請求控訴事件
○当事者      林富雄/国
○代理人       ― / ―
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/10:40/弁論【3番目】
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第4号/前橋市による預金差押処分取消等請求事件
○当事者      中村春枝/前橋市
○代理人      吉野晶/関夕三郎
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:45/16:30/
○事件番号/事件名 平成26年(行ウ)第16号/群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
○当事者      「記憶反省そして友好」の追悼碑を守る会 外/群馬県
○代理人      角田義一/紺正行
○担当       民事第1部合議係
          裁判長 塩田直也
          裁判官 高橋浩美
          裁判官 佐藤秀海
          書記官 森山ひとみ
**********

■10時半から始まった裁判は、上記の表に書かれた順番で進行しました。前の3つの事件の審理が終わり、ようやく順番が巡ってきた頃には10時50分になろうとしていました。

 書記官が事件番号と事件名を告げるとさっそく裁判長が口を開きました。以下は概ねのやりとりです。

**********
裁判長:小川さんね?

原告:はい、本人です。

裁判長:まず原告のほうから出ている訴状。これをこのとおり陳述でよろしいね?

原告:はい陳述します。

裁判長:で、被告のほうから答弁書が出てきているので、これを擬制陳述とする。

原告:はい。

裁判長:甲号証は原本があるようなので、回答が出てきたときに提出手続きをやることにする。乙号証も出てきているが、事実上写しを(原告も)見たと思うが、任意に(社会参加費を)返還してもらったようだが、どうしますかね?

原告:えーと、ただ返せばいいというわけでもないので、なんで返したのかよくわからないことと、法定利息がどうなっているのかもはっきり書いてない。一応これについては準備書面で、「そこはどうなっているのか」と主張したほうがよろしいのですかね?それからすいません。証拠説明書で被告側から「甲の5号証で内容が違う」として、監査結果通知について、間違いの指摘があった。確かにそのとおりなので、それをいま差替えとして持参しているが、それを今陳述してよいでしょうか?

裁判長: 今日は提出手続きをやらないから、あとで出してください。

原告:はい。

裁判長:では、その辺準備書面でさらに確認したいということだね?

原告:そうです。

裁判長:えーとね、訴状のほうで請求の趣旨の第6項を見ると、当該支出に相当すると4万および延滞金利と書いてある。この年5分というのを起算日、いつからというのを書いてないので、これを補充しておいてください。だいたいこういう趣旨だということは分かるが・・・。

原告:はい。

裁判長:それから損害賠償の相手が誰なのか。総務部長さん? 今回の答弁書だとフカシロさんかな、フカダイさんかな。これ間違いないか確認してもらえるかな?

原告:わかりました。確認します。

裁判長:はい。じゃあその辺のところ、事前に書面を出してもらえるとありがたい。そうすれば相手方もそれに対してどう対応するか。それを準備してほしい。

原告:分かりました。

裁判長:えー、次回期日だが、9月13日午前10時30分はいかがでしょうか?

原告:すいません。差し支えます。

裁判長:9月20日の午前10時30分は?

原告:大丈夫です。

裁判長:それでは、午前10時30分。弁論期日を指定すると。はい、それではこれで。
*********

■このように、社会参加費不正使用を巡る第1回口頭弁論期日では、被告が欠席のまま、答弁書の擬制陳述の形で開かれました。同じ時間で開かれた4件の裁判のうち、一番最後になったため、10時50分過ぎから約5分程度でおしまいになりました。

 答弁書の擬制陳述というのは、 被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、または出頭しても本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる制度です(民訴法158条)。

 いつもは公務時間中にもかかわらず、ぞろぞろと何人もの県庁職員が徒党を組んで裁判所にやってきて、法廷内や傍聴席に陣取るのですが、本日、今回の法廷内は原告のみだったため、なんだか拍子抜けした感じでした。

 次回の第2回口頭弁論期日は、2017年9月20日(水)午前10時30分と決まりました。記者クラブとの懇談会に、課長クラス以下の職員7名が自主的に社会参加費を返納していたことは、自らの非を認めたことになります。このことを指摘しつつ、社会参加費の杜撰な使われ方を徹底的に追及してまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※訴状: PDF ⇒ 20170502iilnukjpdf.pdf
 証拠説明書(甲1~22) PDF ⇒ 20170502ilnukj.pdf
 甲号証(甲1~22)PDF ⇒ 20170502bilnukjpdf.pdf
※答弁書: PDF ⇒ 201707081.pdf
 証拠説明書PDF ⇒ 201707082.pdf
 乙号証(乙1~3) PDF ⇒ 201707083i13j.pdf
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