市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

若宮苑不正給付事件…一向に打開策を示さぬ高崎市・県の対応を当会会員が社会保障審議会へ公開書簡で報告

2017-07-24 23:09:00 | 高崎市の行政問題
■高齢化社会を迎えて介護保険制度の重要性はますます認識されてきています。ところが、偽造されたケアプランを提出しても行政が税金から介護報酬を支払われるとしたら、介護保険制度の信頼性は根幹から瓦解してしますでしょう。当会会員は実際に自らの親族の介護を通じでそうした事実に直面しました。そのため、何とかこの事実を行政に認めてもらい、介護保険制度の健全な維持管理を確かなものにするために、現在前橋地裁で高崎市と若宮苑を相手取って民事訴訟を係争中です。

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本事件で被害に遭ったご高齢者からの、ケアプランを正しく作成してほしいと願うメッセージ。

 一方、介護保険制度では、都道府県知事にも責務があることを定めています。つまり、群馬県知事には県内の介護保険が健全かつ円滑に行われるよう、公費(12.5%)を拠出する立場からと、制度の信頼維持及び利用者保護の観点から、厳正に保険者(高崎市)に対し、必要な助言を実施しなければならないと、規定しているのです。

 ところが、高崎市に続いて、頼りの群馬県知事においても、偽造文書の問題性を認識するよりも、当会会員が当会副代表らとともに5月29日に県庁を訪問した際、行政対象暴力対策課に隣室で盗聴を依頼する始末で、オンブズマン活動に対して正しい理解をしていないことが判明しました。

 こうした県内の一連の行政対応に一旦区切りをつけて、当会会員は上級機関に対してこの事件の問題性を訴えることにし、厚労省に設置されている社会保障審議会の委員の皆さんに直訴状をしたためることにし、2017年7月24日に特定記録郵便で出状しました。内容は次のとおりです。

*****公開書簡*****PDF ⇒ kkkwekkk.pdf
                         平成29年7月24日
〒102-0093
東京都千代田区平河町2丁目6番3号     
都道府県会館6階 全国知事会
社会保障審議会介護保険部会委員
全国知事会社会保障常任委員会委員
神奈川県知事   黒岩祐治 殿

〒102-8635
東京都千代田区平河町2-4-2
全国都市会館4階 全国市長会
社会保障審議会介護保険部会委員
全国市長会介護保険対策特別委員会委員長
高松市長     大西秀人 殿

CC:総務大臣 高市早苗  殿
CC:群馬県 監査委員   殿

CC:安中市長    茂木英子  殿
CC:藤岡市長    新井利明  殿
CC:前橋市長    山本 龍  殿
CC:群馬県知事   大澤正明  殿
CC:大阪府知事   松井一郎  殿
CC:東京都知事   小池百合子 殿

CC:国民健康保険中央会 高野敬司 殿

CC:高崎市指定介護事業者  (会員) 各位
CC:安中市指定介護事業者  (会員) 各位
CC:藤岡市指定介護事業者  (会員) 各位
CC:前橋市指定介護事業者  (一部) 各位
                           要介護者の尊厳を守る会
                           副会長    岩崎 優

         公  開  書  簡
      お年寄りを欺く介護保険の不正請求
件名:偽造ケアプランを容認する高崎市長と公金流用を黙認する群馬県知事
 平素より、介護保険制度の適正な運用維持に尽力されている皆様方におかれましては、高齢者を尊重し、当会の活動にご協力を頂き誠に有難うございます。
 さて、高齢となり介護を必要とする身体になっても人間として認められたい。人間は意思を持った存在であり、意思を実現するために行動を積み重ねることが人間です。
 そして、自分自身の望みを実現することに幸福を感じるものです。年老いてからも自分の意志で決定し、自分が望む介護サービスを受けることは、誰にとっても重要なことです。
そのために必須なのは信頼に足る〝ケアプラン〟です。

 この観点からすると高崎市が隠蔽した〝偽造のケアプラン〟などというものは、要介護者には百害あって一利なしの代物なのです。

 『できることなら、いつまでも健康でいたかった。』

 『介護を受けなければならない身体になりたくなかった。』

 このような要介護者の心を受け入れ、理解しようとする姿勢は介護保険制度に係るすべての関係者にとって常に認識しておかなければならない大切なことだと思います。
 さて、介護保険法第三条に次の規定があります。

 介護保険法(保険者)第三条
 『市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。』


 この条文は、介護保険法の地方分権での制度推進を定めています。
 国が作った法律の運用を市町村が行うという地方分権制度の結果、高崎市においては、施設の偽造ケアプランに介護報酬を与えるという驚愕の不正給付事件が露呈しました。(※注2参照)
 介護事業者側の不正受給というニュースは頻繁に新聞等で報道されますが、保険者による〝行政側の不正給付〟という事件は前代未聞ではないでしょうか。

 そこで「施設ケアマネジメント」と「居宅ケアマネジメント」の違いとは何なのか、に
ついて考えてみました。両者とも利用者に対し適切なサービスを提供するためにケアプランを作成するという、基本ルールにおいては何ら変わりはないと思います。
 2000年に誕生したわが国の介護保険制度においては、居宅サービスの分野で、新たに居宅介護支援というサービスを創設しています。しかし、高崎市は制度に特化したケアプラン作成と給付管理の方法論を「ケアマネジメント」と称して、あたかも「居宅サービス計画」のみケアマネジメントのスタンダードの如く厳しく指導しており「施設サービス計画」については蔑ろにしているのが実情です。
 その結果、介護老人保健施設・若宮苑が〝施設ケアプランを偽造〟したにも拘わらずに、これを容認し介護報酬を与えてしまいました。

 言い換えると、高崎市長は私文書偽造の犯罪実行行為者らに対し、公金(介護保険の財源)を流用していることを意味しているのです。

 そのため当会は、高崎市長を相手取り前橋地方裁判所において訴訟係争中(※注3参照)でありますが、驚くべきことに高崎市は『サービスを提供したのだから介護報酬は適正である。』などと、公権力を嵩に懸け無責任きわまりない暴論を法廷で繰り返し主張しています。
 裁判で訴訟代理人を使って何を主張させようが自由でありますが、いやしくも介護保険事業の指導監督責任を有する保険者としての言動であり、このような高崎市の公金流用は決して許されず、要介護者の声を重んじない高崎市の主張は、お年寄りに不信感を抱かせるだけでなく、日々の厳しい環境で適正な事業運営に真面目に取り組んでいる多くの介護事業者や従業者を裏切る行為でもあります。
 このことは中核市として更なる発展を目指す高崎市の将来に重大なダメージを与えるリスクを孕んでいますが、同市はこうした損失リスクを全く考慮しようとせず、目先だけの判断で福祉に名を借りた不正発覚による公務員の怠慢を隠蔽しようとする悪しき体質を露呈し続けています。このような有様では、次世代に大きな禍根を残すことになるでしょう。

 未だ係争中の事件ではありますが、現段階で一つの意見として当会の考えを伝えるために、公開書簡の形でご説明させていただきます。

 本訴訟において、仮に高崎市が勝訴した場合には、介護保険制度の施行と同時に導入されたケアマネジメント業務を担うケアマネジャーが、ケアプランを偽造した場合でも介護報酬が支給されることとなりますが、これは司法判断という絶対的なものであり、たとえ、全国のお年寄りが、どの様な反論をしたとしても判決が覆るものではありません。
 つまり、高崎市が勝訴すれば、真にサービスを必要とする要介護者が〝偽造ケアプラン〟を無理やり押しつれられ〝偽りのサービス〟を提供された場合でも給付算定が可能になるということです。
 まるで姥捨て山を彷彿させるような、何とも悲しい社会福祉ではないでしょうか。

 次に介護保険法第5条を提示します。

 介護保険法第五条
 『都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。』


 この条文は、都道府県知事の責務を定めており、群馬県知事は県内の介護保険が健全かつ円滑に行われるよう、公費(12.5%)を拠出する立場から、制度の信頼維持及び利用者保護の観点から、厳正に保険者(高崎市)に対し、必要な助言を実施しなければならないと、規定しています。
 ところが、群馬県においても介護保険法第五条に著しく反するものであり、群馬県が高
崎市に拠出した公費(12.5%)が流用されている証拠として、東京高等裁判所等の全国の裁判所から選任鑑定人として指定を受けた筆跡鑑定人により〝偽造と鑑定された筆跡鑑定書〟を提示し高崎市長に必要な助言を行っていただくために、当会は、平成29年5月29日(月)に介護高齢課を訪庁させていただきました。
しかし、〝公金を流用する高崎市長〟について報告をしている最中に、隣の打ち合わせスペースに潜んでおられた行政対象暴力対策係の職員に「警察を呼ぶぞ」と大声で脅されてしまい退室を余儀なくされてしまいました。(※注1参照)
以上のように、介護保険制度において市町村を監督する立場にあるはずの群馬県ですが、適正な介護サービスのお願いに出向いたお年寄りの声を、こともあろうに行政に対しての暴力行為であると独自判断した上で事前に対策を講じて、問題提起をしようとした当会の行動を封殺しようとしました。高崎市長に必要な勧告を怠るだけでなく、ついには、要介護者の訴えを蔑ろにし、公金流用の回収まで妨害し始めていることをうかがわせます。

 群馬県知事においては、高崎市の介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように必要な助言を行い、公金流用を回収する気概を持ってほしいものです。今回の事件ではこうした制度運営上に瑕疵があるのですから、事件に関する証言・証拠は多くあればあるほど、目的達成が容易になるはずです。ところが群馬県では、証言をもっと引き出そうとする姿勢は見当たらず、介護保険法第五条に反する非常識な態度を取り続けていることは、誠に遺憾に存じます。
その結果、未だに第5条に基づく高崎市長に対しての必要な助言は全く行われておりません。高崎市による前代未聞の公金流用に対して群馬県による勧告が行われることもなく、要介護者が偽造ケアプランの横行による不信感に日々、悩まされているのが実情です。
 群馬県知事は、介護を必要とする者が、尊厳を保持し、必要な福祉サービスに係る保険給付に関して必要な事項が定められている介護保険法について直ちに再確認するべきでないでしょうか。

 次に老人福祉法を引用します。

 老人福祉法第一条(目的)
 『この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。』
 老人福祉法第二条(基本的理念)
 『老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。』
 老人福祉法第四条(老人福祉増進の責務)
 『国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。』


 この様にお年寄りには、健全で安らかな生活が保障されています。
 群馬県知事においては、高齢者を尊重し社会全体が共同して支える仕組みであるという介護保険制度の公的な性格を十分に踏まえて頂きたいと思います。さらに介護保険の持続可能な制度運営のために必要な節度とモラルが求められているのです。
 しかしながら、行政の裁量というものを「公権力による違法な権限」と勘違いしている行政職員が多すぎないでしょうか。
 そもそも群馬県知事は要介護者の声を重んじず、不正給付を隠蔽する高崎市長に対し、助言等を怠ることによって、一体どんな地域社会を創ろうとしているのでしょうか。
 偽造と鑑定された筆跡鑑定書を蔑ろにして、刑事罰に抵触する行為者に介護報酬と称して公金を流用したことを指摘されたら不問に付すという非常識な態度をとり続けている高崎市長に対して、いまさら「第3期介護給付適正化計画」を適用するよう指導できるのでしょうか。
 全国的に介護保険制度における介護事業者の不正受給の被害額は、年間20億円以上に上るとされておりますが、本来の行政の使命とは不正受給をさせないように、施設等に対し指導監督を徹底し、万一、不正請求や不当サービスが発覚した場合には、お年寄りはもとより、市民・県民の利益のために不正受給された公金をきっちりと回収することではないでしょうか。
 このことに思いを巡らすにつけ、何とも暇な行政職員であると痛感させられました。

 繰り返し、社会保障審議会委員にご報告させていただきます。
 若宮苑が作成したケアプランは、東京高等裁判所・大阪高等裁判所等から選任鑑定人として指定を受けた筆跡鑑定人により、偽造された文書であると鑑定されています。
 しかし、高崎市長は公権力を嵩に懸け偽造ケアプランを容認し介護報酬を与えています。
この介護報酬は明らかな不正給付であり、公金の流用ですが群馬県知事は、不問に付すという無責任きわまりない態度をとり続けています。
 しかし、私たちは介護保険制度の維持向上を目指し、また、老人の健全で安らかな生活のために〝偽造ケアプラン〟に給付算定が可能な根拠法令を示させる権利があります。
 高崎市長が流用した〝お金〟の原資は、この暑い夏にアイスキャンデーも食べずに、わずかな年金でつつましく暮らす高齢者の年金から強制的に徴収した介護保険料です。
 その貴重な原資から介護報酬を装い偽造ケアプランに対し公金を流用している事件が高崎市で発生していますが、この双方の首長のかたがたは一票を投じたお年寄りに対して申し訳ないという気持ちをお持ちでないのでしょうか。
 介護保険行政に責任ある首長のかたがたに対しては、不正に支払われた公金は必ず回収しなければならないという認識と責務のもとに、秩序と常識のある地方行政を実践して頂きたいものです。

 84歳・要介護4の私の母のことで介護保険制度を利用させていただいている者として、まことに僭越ではありますが、介護保険制度の適正な運用にご尽力いただいている関係各位におかれましては、是非ともこの『偽造ケアプラン裁判』及び『介護保険法第五条』の規定を蔑ろにする群馬県知事の対応の実態について、ご注目していただけましたら幸いです。

         〒370-0883 高崎市剣崎町906番地
                 要介護者の尊厳を守る会
                 副会長    岩崎 優
              携 帯:090-9839-8702
              事務局: 027-343-2610

【当会注】
※注1:群馬県庁職員が「警察を呼ぶぞ」と大声で発言した動画が配信されています。
    【検索:20170529群馬県庁健康福祉部介護高齢課 訪問打ち合わせ映像】

※注2:「筆跡鑑定書」に関する情報については次のURLからご覧いただけます。
      http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2327.html

※注3:【平成28年・行ウ・第7号・不当利得等請求住民訴訟事件】
    次回の公判期日・第7回口頭弁論 平成29年9月14日(木)
    於:前橋地方裁判所・第21号法廷・11時30分開廷です。
 なおその他関連情報については「高崎市デタラメ行政」とWeb検索して頂ければご覧いただけます。
**********

■社会保障審議会とは、厚生労働省に設置されている審議会等のひとつで、2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置されました。

 その責務は、厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障制度横断的な基本事項、各種社会保障制度や人口問題等に関する事項を調査審議することです(厚生労働省設置法7条)。

 委員は、学識経験のある者のうちから厚生労働大臣が任命し、30人以内で構成されています(社会保障審議会第1,3条)。任期は2年で、必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができるとされています。現会長は、2011年から西村周三氏(医療経済研究機構所長)が務めています。

 審議会には分野ごとに次の分科会が置かれています・
   統計分科会
   医療分科会
   福祉文化分科会
   介護給付費分科会
   医療保険保険料率分科会
   年金記録訂正分科会

 そして審議会及び分科会には次の部会を置くことができるとされています。
 福祉部会、生活保護基準部会、生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会、人口部会、人口構造の変化に関する特別部会、医療保険部会、児童部会、医療部会、年金数理部会、年金部会、企業年金部会、年金事業管理部会、日本年金機構評価部会、第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会、短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会、障害者部会、医療観察法部会、介護保険部会、後期高齢者医療の在り方に関する特別部会、少子化対策特別部会

 今回、このうちの介護保険部会の委員であり、全国知事会の社会保障常任委員会委員でもある神奈川県の黒岩祐治知事と、同じく介護保険部会の委員で、全国市長会の介護保険対策特別委員会委員長でもある高松市の大西秀人市長に対して公開書簡を郵送しました。あわせて、県内外の関係機関に対しても写しを発出しました。

 何とかこの問題に対して、上級機関に注目していただき、介護保険制度への信頼性を取り戻せるよう、迅速かつ的確な対応を期待したいと願っているのは、当会会員だけではないはずです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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