■当会が東吾妻町萩生地区の圃場整備事業で、農道に大同の生スラグが敷砂利として投棄されていた現場をはじめて2014年6月1日に確認して以来、3年10カ月。「臭いものに蓋をしないでほしい」と農道舗装工事施工主体である吾妻農業所長に電話で懇願したにもかかわらず、その直後、有害スラグを撤去せずに舗装工事が行われたため、住民監査請求を2015年1月30日に提出しました。しかし、棄却されたため、2015年4月30日に住民訴訟を提起しました。以来3年にわたり係争を続けてきたところ、2018年3月16日(金)午後1時10分に前橋地裁21号法廷で開かれた判決言渡弁論において、原告住民の完全敗訴が告げられました。そこで、3月27日に控訴状を前橋地裁民事第2部に提出していましたが、本日、控訴理由書の提出期限日でもある本日5月15日(火)に、東京高裁第22民事部に控訴理由書を郵送で提出しました。
↑書留・特定記録郵便物等受領証(お客様控え)↑
ちなみに、事件番号は平成30年(行コ)第139号「住民訴訟控訴事件」です。原審敗訴からこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2018年3月16日:【速報】大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言い渡した原告住民全面敗訴判決!!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2592.html
○2018年3月27日:大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2604.html
控訴理由は次のとおりです。
*****控訴理由書*****PDF ⇒ 20180515_kouso_riyuusho.pdf
平成30年(行コ)第139号 住民訴訟控訴事件
控 訴 人 小川賢
被控訴人 群馬県
平成30年5月15日
東京高等裁判所第22民事部 御中
控訴人 代表 小川 賢 印
控 訴 理 由 書
頭書事件について、控訴人は次のとおり控訴理由書を提出します。
控訴理由
判決文の「第3 当裁判所の判断」において、次の事項に関し、認識と判断の誤りが認められる。
1.「2 本案の争点(本園舗装工事に係る支出負担行為及び支出命令に関する狩野の行為につき、狩野が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたことにより群馬県に損害を与えたと認められるか否か(特に当該行為の違法性の有無))について
(1)判決文P27の(3)「ア 本件舗装工事の必要性について」の(ア)について
ここで、「①吾妻農業事務所が・・・優先度、予算の状況等を踏まえ、順次舗装をする方針を採っていたこと、②本件農道については、それぞれ舗装の必要性があり、地元関係者からも勾配の急な支道6号、耕道7号及び耕道8号の舗装を要望される等、優先度も比較的上位にあったことが認められる。」とある。
しかし、乙第3号証を見ると
「
2)関係者からの要望
①用水路の落差工区間において、玉石で施工されているが、通水の際に水が跳ねて水路脇を洗屈してしまう。
県:施工業者へ手直しをさせる。
②農地への進入路の位置変更
支道6号の計画高が変更(高く)となり、農地との高低差が少なくなったため支道側からの進入路を要望。
県:工事委員の承諾が得られれば、対応可能である。
支線農道等の舗装要望
勾配の急な路線が5工事内にあるが、舗装することを要望する。
県:今回舗装を行う箇所もある。5工事に限らず、急勾配の路線、維持管理上必要な路線、営農上利用状況の多い路線については、優先度、予算の状況等を考え、舗装していきたい。
」
となっている。
乙2号証の支道6号については、舗装の要望ではなく「支道側からの進入路を要望」されているという状況である。
また、確かに「勾配な急な路線が5工事内にあるが、舗装することを要望する」との記述があるが、その回答として県は「5工事に限らず」として広く5工事以外の場所を含め舗装の必要性を説明している。
控訴人は準備書面(3)で述べた通り、萩生地区にはたくさんの敷砂利が施された道があるなか、なぜか、スラグ混合再生路盤材(RC40)(判決文P5下から12行目)が敷砂利されている道のみが舗装されている。
また、少なくとも支道6号及び支道27号は急勾配な道ではないので、乙2号証の内容とは異なる(甲33・34号証参照)。
さらに被控訴人は、「本件舗装工事において舗装した5つの路線の舗装理由」を縷々説明するが、スラグ混合再生路盤材が敷砂利のみ舗装した理由を説明していない。
広く5工事以外の場所においても急勾配な場所が多数ある中(甲30号証参照)、本件舗装工事のみ舗装した“優先度”について、被控訴人の主張は大変疑わしく、スラグ混合再生路盤材が敷砂利された場所のみの本件舗装工事は、そもそも必要がなかったと考えられる。
(2)判決文P27の(3)「ア 本件舗装工事の必要性について」の(ウ)について
本件補完工事(判決文P29上から10行目)に関連して、「道路構造令ではなく」「下層路盤工、上層路盤工及び表層工に3区分して施工する方法」と「路盤工及び表層工に2区分して施工する方法」の2種類の舗装方法があるとの記述がある。
これは本件農道整備工事において舗装工事をする場合に、吾妻農業事務所が自ら設計図書で指定した特別な仕様を意味し、本件農道整備工事が行われた区画整理5工事における舗装の基本設計に他ならない。
判決文では「(路盤を15センチメートル、表層を3センチメートルとする方法であり、甲8記載の取付舗装工標準構造図に準じたものと推認される。)」とあるが、「甲8記載の取付舗装工標準構造図」に準じた方法で舗装するのではなく、吾妻農業事務所が自ら設計図書で指定した特別な仕様により舗装しなければならないのである。
しかも、「甲8記載の取付舗装工標準構造図に準じたものと推認される」とあるが、甲23号証の本件農道舗装工事の断面図とは似て非なる物である。
今回、説明のために添付した甲75号証は、甲23号証に控訴人が説明を加えたものである。
まず指摘しておきたいことは、敷砂利工は掘削を伴わない、ということである。ところが甲75に示す通り、被控訴人は、点線で示す部分があたかも本件農道整備工事で掘削されているかのような嘘をほのめかしている。
また、当初計画仕上がり面が甲8記載の取付舗装工標準構造図のものとは全く異なる。甲35号証で実際の現場写真と甲8記載の取付舗装工標準構造図を重ねて表示したが、アスファルト舗装の取付舗装工が、当初計画仕上がり面から土壌を15cm掘削・転圧してから路盤材・アスファルトと施工されている。
仮に本件農道に甲8記載の取付舗装工標準構造図の舗装を施すのであれば、本件農道整備工事で施工されたスラグ混合砕石の敷砂利10cmとその下の土壌5cmを一緒に掘削・運搬してから路盤材・アスファルト舗装を施すことになる。
よって、本件農道舗装工事は“似て非なる物”であり、甲8記載の取付舗装工標準構造図に準じたものとは推認されず、本件農道整備工事(敷砂利工)については自己完結的な工事であったことに加え、吾妻農業事務所が自ら指定した舗装設計を破ってまで本件舗装工事を行ったことがわかる。本件舗装工事の必要性はスラグ隠しのために行われたものであり、本来の目的を逸脱していると言わざるを得ない。
(3)判決文P29の(3)「イ 本件再生砕石の撤去の必要性について」の(ア)およびP30 の(イ)について
判決文によれば、吾妻農業事務所は、本件農道整備工事に「スラグ混合再生路盤材(RC40)」(判決文P29最下段)につき、「『鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン』、『再生資源の利用に関する実施要領』及び本件監理課通知所定の基準を全て充たすものであることを確認した上で使用を承認し、更にプロファ設計による調査結果に基づく環境品質基準を充たすことを確認したのち本件舗装工事契約を締結したことが認められる。」(判決文P30上から10行目)とある。
このことについて、今回説明のために添付した甲76号証は「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」が改正されたことによる新旧比較であるが、その13頁の「3.粉じん特性 (1)留意点」に示されている表中に、路盤材欄に、「・路盤材の上層は舗装を実施してください」とある。
この意味するところは、「舗装を実施する」こと、つまり「敷砂利のまま放置しない」ことである。吾妻農業事務所の本件農道整備工事は、このガイドラインの基準を全て充たすものであることを確認したとは言えない。
「再生資源の利用に関する実施要領」は判決文P30上から2行目にもあるとおり「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」であるが、スラグは建設副産物ではなく、一民間工場から排出される廃棄物である。道路用鉄鋼スラグとして設計図書により指定されることがあるが、本件農道整備工事に指定されたのは再生砕石である。
控訴人が原告準備書面(11)で述べた通り、群馬県土木工事標準仕様書では、粒状路盤材としてクラッシャラン・砂利・砂(天然のもの)と、再生クラッシャラン(再生砕石)、そして高炉徐冷スラグと製鋼スラグ(道路用鉄鋼スラグ)の3種類が指定されている。
本件裁判でスラグが使用されたことは争いがなく、吾妻農業事務所は群馬県土木工事標準仕様書において、再生砕石と道路用鉄鋼スラグとの区別を十分に認識していなければならない。なのに、この区別を無視して「再生資源の利用に関する実施要領」所定の基準を全て充たすものであることを確認している、などとは到底言えない。
本件監理課通知(判決文P5下から10行目)には、「路床工、路面敷砂利には使用しない」との記述がある。これは、路床と接する工事および敷砂利工事には使用しない事を条件・基礎的基準に、群馬県県土整備部監理課政策室長がスラグ混合再生路盤材の取扱いを定めた通知である。
控訴人はこの通知は違法なものであると考えているが、通知の違法性にかかわらず、判決文P27 (イ) について控訴人の「設計図書上『敷砂利』と表記」された現場は敷砂利工であるとする主張は認められたことから、敷砂利工にスラグ混合再生路盤材の使用が認められた吾妻農業事務所の設計は、本件監理課通知の基準を全て充たすものであることを確認した、などとは到底言えない。
次に判決文P30 の(イ)のプロファ設計による調査結果について控訴人は次のとおり主張する。
プロファ設計による調査は、鉄鋼スラグのみを取り出して検査していない(後述)。
このことに加え、吾妻農業事務所が本来遵守すべき道路用鉄鋼スラグの日本工業規格JIS A 5015(甲50号証)が、2013年(平成25年)に改正され、環境安全品質が追加された。
こうした背景から、被控訴人は、プロファ設計による人任せの調査ではなく、吾妻農業事務所に自ら本件農道整備工事に使用されるスラグ混合再生路盤材の環境安全品質基準適合性を検査させるべきであったのに、それを怠った。(JISについてはあらためて甲77号証を添付するのでそれを参照されたい)
なお、勘違いしやすいので追加で説明するが、本件監理課通知に明記されているとおり、スラグ混合再生路盤材は道路用鉄鋼スラグに天然石を混合したものである。このため、スラグ混合再生路盤材も道路用鉄鋼スラグであるかのように混同しやすいが、JIS A 5015の序文につづく「1 適用範囲 注記 2」 には、「道路用鉄鋼スラグには,高炉スラグ及び製鋼スラグを素材とし,これらの素材を単独又は組み合わせて路盤材として製造したもの,並びに製鋼スラグを素材とし,加熱アスファルト混合物及びれき(瀝)青安定処理(加熱混合)に用いる骨材として製造したものとがある。」とされており、天然石と混合されたスラグ混合再生路盤材は、道路用鉄鋼スラグそのものではなく、道路用鉄鋼スラグと天然石で構成されていることに注意しなければならない。
さらに判決文P30上から11行目には「これらの事情に渋川工場スラグについて、六価クロムまたはフッ素の溶出量及び含有量が、その発生若しくは加工の時期又は加工の前後にかかわらず、常に同程度であると認めるに足る的確な証拠はないことを総合すれば」とある。
本件舗装工事契約締結前に発出された廃棄物処理に関する指示書(甲5号証)によると「3.鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた『中央混合所』について、生活環境の保全上のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。」とされているが、「渋川工場スラグ」に六価クロムやフッ素が常に同程度含まれているおそれがあり、その結果土壌を汚染するおそれがあるから、被控訴人は土壌の調査を大同ら事業者らに指示したのであり、判決文P30上から13行目の「常に同程度であると認めるにたる的確な証拠はない」と判断した判決には不服がある。
よって上記(1)~(3)を考慮することで、さらに「平成26年1月28日に報道されて以降、渋川工場スラグの有害性が吾妻農業事務所の職員においても認識され、又は認識し得たという事情を考慮しても」(判決文P30下から10行目)、吾妻農業事務所長整備課長片山は、同年6月12日の本舗装工事契約の締結に先立って、または本件舗装工事を一時中止してでも、本件再生砕石を撤去すべきであった。
ところで、判決文P30 (イ)のプロファ設計による調査結果に限らずスラグ混合再生路盤材について、「鉄鋼スラグのみをとりだし取り出して環境安全品質基準適合性を検査すべき理由」について追加で説明する。
・ 道路用鉄鋼スラグとは、スラグのみで構成されている。スラグ混合再生路盤材は道路用鉄鋼スラグと天然石で構成されているので、道路用鉄鋼スラグのみを取り出して環境安全品質基準適合性を検査しなければならない。(甲77号証JIS A 5015:2013)
・ 平成26年10月27日、国土交通省が鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験を実施している。その記者発表資料(甲78号証)には参考資料が添付されているが、そこには鉄鋼スラグを含む砕石の分析過程が示されている。それによると鉄鋼スラグと類似する材料の有無を判定する調査として、目視による採取・破砕し破断面を観察・フェノールフタレイン液を噴霧・蛍光X線分析試験による成分分析が記載されている。これは鉄鋼スラグを含む砕石、つまりスラグと天然石の混合物の内、鉄鋼スラグのみを取り出し、次の段階として有害物質の含有量等を確認する調査として、JIS A 5015に準じた調査を行うこととされている。これはJIS A 5015道路用鉄鋼スラグがスラグのみの規格であることから、至極当然のことである。
・ 常温では固体同士は薄まらない、という自然法則から考えても、有毒性が疑われるスラグと天然石とを混合した状態で、しかも多数の場所を均等混合した土壌の環境基準適合性試験の方法であるプロファ設計の分析調査(原告準備書面(11)および乙14)では、路盤材の分析調査はできない。スラグ混合再生路盤材は、土壌の上に路盤材として使用されるもので、土壌ではないので、けだし当然である。
以上により吾妻農業事務所は、そもそも本件農道整備工事の際に、道路用鉄鋼スラグJIS A 5015の規格にスラグ混合再生路盤材が適合するか分析調査しなければならなかった。なのに、それを怠り、プロファ設計の道路用鉄鋼スラグのみしか調査していない結果に基づいて、本件再生砕石の撤去をしないまま本件舗装工事を実施した。
(4)判決文P31の(3)「イ 本件再生砕石の撤去の必要性について」の(ウ)について
被控訴人群馬県は、平成26年4月22日、廃棄物処理に関する指示書(甲5号証)を発出している。この日付は本件舗装工事契約日(判決文P6下から9行目)平成26年6月12日付よりも前である。
また控訴人は本件舗装工事(判決文P6下から8行目)の施工が始まる前の平成26年6月16日に吾妻農業事務所に電話をしたほか、平成26年6月24日に群馬県農村整備課をたずね、この指示書の発出を基に、スラグ混合路盤材は「廃棄物」の看板がスラグ混合路盤材の製造・置場に掲げられたことを伝えた。
判決文P31最下段からP32にかけて、「渋川工場のスラグ及び本件再生砕石が特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に該当し得るものとして改善命令の要否について検討」や「措置命令の要否が問題」と記述されているが、廃棄物処理に関する指示書(甲5号証)の存在について触れられていない。
この指示書は平成26年1月31日に行われた廃棄物処理法に基づく立入調査の結果である。被控訴人のこの法に基づく立入調査の結果、改善が指示されたため、廃棄物を無許可で処理していた大同エコメットが、この指示を率直に受け止めたからこそ、「廃棄物」の看板をスラグ混合路盤材の製造・置場の「中央混合所」に掲げることで「スラグ」を「鉱さい」という分類の廃棄物と認めたのである。その結果、大同エコメットは、中央混合所の「スラグ」を撤去して「適正に処分」している(甲74号証)が、こうした被控訴人による改善の指示に素直に従ったから、当時、改善命令や措置命令が発出されなかったと考えられる。
被控訴人群馬県により「鉱さい」という分類の廃棄物として認められた大同特殊鋼渋川工場のスラグ、及びスラグ混合路盤材について、被控訴人の対応が「改善を指示」するという方針である以上、吾妻農業事務所に対してもスラグ混合路盤材を「適切に処理」するよう、原因者である大同らに改善を指示すべきで、または、被控訴人の廃棄物・リサイクル課に相談するべきであった。
個別具体的には、吾妻農業事務所農村整備課長片山は、本件舗装工事契約締結前に「廃棄物処理に関する指示書」が発出されたことを知りうる立場であったので、本件農道舗装工事を施工する前に大同特殊鋼や本件再生砕石を詐欺的に販売した佐藤建設工業に「適正に処理」させるべく、撤去・かたづけを指示するべきであった。
ちなみに、国の機関である(独法)水資源機構は、きちんと原因者に有害スラグを撤去させて、原状回復を実践した(甲63号証)。
加えて、南波建設は、本件農道整備工事の設計図書で指示された、建設副産物から生産した再生材である正規の再生砕石を使用せず、また本件監理課通知にも違反して、敷砂利にスラグ混合再生路盤材を使用しているので、被控訴人は吾妻農業事務所に対して、瑕疵担保責任の関係から工事のやり直しを指示させるべきであった。
本件農道整備工事は、敷砂利工であるので、敷砂利に関する工事費がその工事内容のほとんどを占めていることから、本来こうした工事のやり直しが検討されるべきものである。南波建設に工事のやり直しが問えないとすれば、スラグ混合再生路盤材なる怪しい材料の承認を許した吾妻農業事務所が撤去の責任を負うべきである。
「改善命令の要否について検討」や「措置命令の要否が問題」などの行政処分について、控訴人として更に付け加えたい。
本件再生砕石は、(株)佐藤建設工業により、その試験成績表の表題を正規の再生砕石であるかのように偽装されて、本件農道整備工事に搬入されたものである。
この佐藤建設工業については、群馬県廃棄物リサイクル課により、産業廃棄物処理業・収集運搬の許可を取り消される行政処分を受けている(甲73号証)。
この違法な業者のせいで、群馬県中にばら撒かれたスラグの適正処分が今後問題となるが、本件舗装工事契約時点で、廃棄物に関する指示書(甲5号証)を勘案し、被控訴人が水資源機構のように、「鉱さい」という分類の廃棄物として認められたスラグ入りの本件再生砕石の撤去と原状回復を行っていれば、萩生川西地区は、佐藤建設工業が違法にばら撒いたスラグの適正処理問題に巻き込まれることはなかった。
(5)判決文P32の(3)「イ 本件再生砕石の撤去の必要性について」の(エ)及び(オ)について
はじめに(エ)の本件再生砕石として使用されたスラグ混合再生路盤材の有害性について、被控訴人に次の点を指摘しておきたい。
平成25年改正に基づいたJIS A 5015:2013に定める環境安全品質基準適合性の確認のための分析調査が、吾妻農業事務所により実施されていない。そのため、群馬県土木工事標準仕様書に「受注者は路盤の施工に先立って路盤面又は下層路盤面の浮石その他の有害物を撤去しなければならない」と定められているところ、「撤去を要するような有害物」であったかどうかについては、吾妻農業事務所の環境安全品質基準適合性確認の懈怠により、分からない状況となってしまっている。
道路用鉄鋼スラグのみを拾い出し分析調査を行った国土交通省の調査結果などにより(甲78号証・甲7号証)、大同特殊鋼渋川工場由来のスラグはフッ素や六価クロムが基準値を超えて検出されているのは確実な状況であり(大同自ら環境基準値の10倍のフッ素含有量を社内の上限値の目安にしており、これを10倍の天然砕石で薄めるというのが彼らの作戦であった)、「撤去を要するような有害物」であった可能性は極めて高い。
次に(オ)について、判決文P32下から5行目に「仮に、敷砂利として本件再生砕石を用いたことが本件監理課通知の趣旨に反するとしても、本件舗装工事により、本件再生砕石の敷砂利の機能としての性質または機能は変容し、路床又は路盤材の一部を構成することとなったと認められる」とある。
まず確認しておかねばらないことは、取付舗装工標準構造図が設計図書で指示されており(甲8号証)、これが敷砂利部を舗装する場合の基本設計であるので、敷砂利およびその下部の軟弱土壌を掘削・転圧を伴わない舗装工事(甲23号証)は、甲8号証の取付舗装工標準構造図に準じたものではない、ということである。
甲8号証の取付舗装工標準構造図による舗装工事は、敷砂利およびその下部の軟弱土壌を掘削するので、この場合、敷砂利の機能としての性質または機能は変容せず、撤去・運搬されるものである。
加えて、判決文P32下から3行目の「本件再生砕石の敷砂利の機能としての性質または機能は変容し、路床又は路盤材の一部を構成することとなったと認められる」とする場合には、循環型社会推進基本法第2条2項に「一度使用された物品」は「廃棄物等」に当たるとされていることとの関係が問題となる。
本件再生砕石は敷砂利工に伴い一度使用されており、甲8号証の取付舗装工標準構造図による舗装工事を実施する場合には、本来撤去されるべきものであるので「廃棄物等」にあたる。(だが、本件舗装工事においては撤去を怠った)。
もっとも循環型社会推進基本法第2条では「製品等が廃棄物等となることが抑制され」ることも記述されているが、この抑制について群馬県土木工事標準仕様書では、「建設工事で発生する建設副産物の現場内利用の取扱いについて」を遵守するよう求めており(今回添付した甲79号証参照)、現場内で利用する場合、「性状は市場に出回っている資材と同等の性能を有し、土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であること。」とされている(同じく甲80号証参照)。
市場に出回っている資材とは、本件舗装工事の場合、農道整備工事の設計図書で指示された建設副産物からなる正規の再生砕石のことである。吾妻農業事務所は、本件再生砕石が正規の再生砕石に当たらないことを知っていたので、被控訴人が管轄する吾妻農業事務所は、特に「土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であること。」に留意しなければならなかった。
具体的には、判決文P32下から3行目に示された「本件再生砕石の敷砂利の機能としての性質または機能は変容し、路床又は路盤材の一部を構成」させる場合には、土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であるかどうか、吾妻農業事務所自ら分析調査しなければならなかった。
本件農道舗装工事にあたり、吾妻農業事務所は敷砂利された本件再生砕石の土壌環境基準適合性の確認のための分析調査を怠っているので、本件舗装工事契約又は本件舗装工事の違法性が基礎付けられる。
(6)判決文P33の(3)「ウ 本件舗装工事契約の目的について」について
判決文P33上から10行目には「本件舗装工事の目的が、本件再生砕石を隠ぺいする点にあるという原告らの主張を採用することはできない。」と記述されている。
控訴人は原審の訴状において「(9)産業廃棄物が農道に大量に不法投棄されているにもかかわらず、それを撤去しないまま、本件舗装工事により、産業廃棄物の上部に蓋をしたことは、不法投棄という違法行為を隠ぺいする目的で為されたものであるから、本件契約にかかる支出もまた違法である。」と吾妻農業事務所の違法行為を隠ぺいする目的と主張したのであり、本件再生砕石そのものを隠ぺいする目的としてのみ主張したものではない。
加えて本件農道整備工事が敷砂利であったことが認定され、本件監理課通知に違反していることが原審判決で認められたので、本件舗装工事の目的について、ここにあらためて、本件監理課通知に違反していることを隠すための舗装であったことを付記する。
甲76号証でも道路用鉄鋼スラグの留意点として、「粉じん対策として上部を舗装する」とあり、なんとしてでも舗装を施し、ステージコンストラクションの第1段階だと嘘の口実を付けるために、吾妻農業事務所は舗装によってフタをしたかったのである。
(7)判決文P33の(3)「エ 地域公共事業調整費について」について
判決文によれば「本件舗装工事は、本件ほ場整備事業の一環として行われたものとして認められ」るとされている。であれば、当然、舗装工事の原資は、当該整備事業の一環として準備され支出されるはずである。
だが実際には、県民局が所管する地域調整費(地域振興調整費と地域公共事業調整費)のうちの、地域公共事業調整費から、本件舗装工事に係る費用が支出された。
そもそも、地域振興調整費事務取扱要領によれば、この地域公共事業調整費の使途は、
① 環境森林事務所、農業事務所及び土木事務所が事業主体となって実施する公共事業で次の経費
ア 地域総合行政及び地域振興行政の推進に資する公共事業に要する経費
イ 地域において実施する公共事業のうち、複数分野にかかわるもの、早期に完成させる必要があるもの、緊急に実施する必要があるもの、その他事業効果の高いものに要する経費
② その他、第1の目的を達成するために県民局長が特に必要と認めた事業に要する経費
となっているが、どうやらイの「緊急に実施する必要があるもの」に該当するようである。そして、②では県民局長が特に必要と認めた事業の経費とあるとおり、正に有害物の不法投棄という違法行為を隠蔽するために被控訴人が組織的に予算を流用した証左と言える。
よって、原審での控訴人の主張には正当性がある。
(8)判決文P33の(4)について
以上によれば、どうみても本件舗装工事は必要なものとは認められず、渋川工場スラグの有害性や撤去の必要性、契約締結の目的等、諸般の観点から検討すると、本件舗装工事に係る支出負担行為について、専決した吾妻農業事務所農村整備課長片山が、その裁量権の範囲を逸脱または濫用したものとして、地方自治法2条14項に反する違反があったと認められる。
したがって吾妻農業事務所農村整備課長片山が専決した本件舗装工事に係る支出負担行為の違法を前提とする狩野の指揮監督義務に関する違反も認められることから、狩野は地方自治法243条の2に基づく損害賠償責任を負う。
以上
*****証拠説明書*****PDF ⇒ b7580180515.pdf
事件番号 平成30年(行コ)第139号 住民訴訟控訴事件
控 訴 人 小 川 賢 外1名
被控訴人 群馬県知事 大澤正明
平成30年5月15日
東京高等裁判所第22民事部 御中
証拠説明書(甲75~80)
控訴人 小 川 賢 ㊞
●号証:甲75
○標目:甲23号証の本件舗装工事の標準断面図に控訴人が説明書きを加えたもの
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年5月13日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:被控訴人が敷砂利を下層路盤の一部としてカモフラージュした嘘の本件農道舗装工事の道路断面図に控訴人が説明を加えたもの。実際の舗装工事の様子も注釈した。敷砂利は当初仕上がり面から盛り上げるように施工され、それに補足材・アスファルトと施工すると、当初計画仕上がり面からかなり盛り上がり、横を盛り土で隠すように据え付けることが必要となる。
●号証:甲76
○標目:甲8号証の取付舗装工標準構造図に控訴人が説明を加えたもの
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年5月13日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:甲23号証で示される標準断面図と甲8号証の取付舗装工標準構造図が似て非なる物を控訴人が説明したもの。取付舗装工は当初仕上がり面より掘削してから路盤工・表層工と施工するため、当初計画仕上がり面より舗装が盛り上がることはない。
●号証:甲77
○原本・写しの別:鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン新旧対照表
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成25年6月1日
○作成者:鉄鋼スラグ協会
○立証趣旨」13頁3.粉じん対策(1)留意点 製品名 路盤材の欄に「路盤材の上層は舗装を実施してください。」と記載され、敷砂利のまま放置するのではなく上層を舗装することを指示している。本件農道整備工事の実施時期には道路用鉄鋼スラグの管理に関するガイドラインが存在しており、被控訴人もこのガイドラインを承知していた。
●号証:甲78
○標目:日本工業規格JIS A 5015:2013 道路用鉄鋼スラグの一部抜粋
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成25年3月21日
○作成者:日本工業規格
○立証趣旨:群馬県土木工事標準仕様書が、遵守することを明示している道路用鉄鋼スラグJIS A 5015が平成25年に改正され環境安全品質及びその検査方法が導入された。その適用範囲 注記2で道路用鉄鋼スラグはスラグのみを素材として組み合わせたものとする記述がある。スラグ混合再生路盤材が道路用鉄鋼スラグと天然砕石を素材として組み合わせているので、環境安全品質を検査する場合には、スラグのみを拾い出して検査しなければならない。
またJIS A 5015の改正は平成25年3月21日であるが、甲15号証の工事打合せの日付は同年4月15日であり、改正後のJIS A 5015が適用される。なお、この文章は閲覧のみで印刷不可、詳しくは日本工業標準調査会のHPに掲載されている道路用鉄鋼スラグを参照。
●号証:甲79
○標目:国土交通省記者発表資料、鉄鋼スラグに関する調査の中間とりまとめについて
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年10月27日
○作成者:国土交通省関東地方整備局
○立証趣旨:国土交通省の工事にも鉄鋼スラグを含む砕石が使用され問題となったが、吾妻農業事務所と異なり、安易に舗装で蓋をすることなく、鉄鋼スラグの分析調査を行った。末尾の添付資料をみると鉄鋼スラグのみ採取して、JIS A 5015により有害物質の含有量等を確認していることが分かる。本来常温では固体同士は薄まらないので、このようにスラグのみをサンプリング採取して有害物質の含有量等を確認しなければならない。
●号証:甲80
○標目:建設工事で発生する建設副産物の現場内利用の取り扱いについて
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成23年6月1日
○作成者:被控訴人(群馬県県土整備部)
○立証趣旨:本件再生砕石つまりスラグ混合再生路盤材を性質又は機能を変容させ路床又は路盤材の一部を構成させるため現場内利用するためには、土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であることを、吾妻農業事務所自ら調査または調査を指示しなければならなかった。
*****甲号証(甲75~80)*****
PDF ⇒ 20180515bib7580j.pdf
**********
■こうして、大同スラグ問題は、舞台を東京高裁に移して、この夏から熱いバトルが繰り広げられることになります。当面は、東京高裁第22民事部から、控訴審の弁論期日の連絡を待つことにします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑書留・特定記録郵便物等受領証(お客様控え)↑
ちなみに、事件番号は平成30年(行コ)第139号「住民訴訟控訴事件」です。原審敗訴からこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2018年3月16日:【速報】大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言い渡した原告住民全面敗訴判決!!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2592.html
○2018年3月27日:大同スラグ裁判・・・3月16日に前橋地裁が言渡した判決を不服としてオンブズマンが3月27日に控訴状提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2604.html
控訴理由は次のとおりです。
*****控訴理由書*****PDF ⇒ 20180515_kouso_riyuusho.pdf
平成30年(行コ)第139号 住民訴訟控訴事件
控 訴 人 小川賢
被控訴人 群馬県
平成30年5月15日
東京高等裁判所第22民事部 御中
控訴人 代表 小川 賢 印
控 訴 理 由 書
頭書事件について、控訴人は次のとおり控訴理由書を提出します。
控訴理由
判決文の「第3 当裁判所の判断」において、次の事項に関し、認識と判断の誤りが認められる。
1.「2 本案の争点(本園舗装工事に係る支出負担行為及び支出命令に関する狩野の行為につき、狩野が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたことにより群馬県に損害を与えたと認められるか否か(特に当該行為の違法性の有無))について
(1)判決文P27の(3)「ア 本件舗装工事の必要性について」の(ア)について
ここで、「①吾妻農業事務所が・・・優先度、予算の状況等を踏まえ、順次舗装をする方針を採っていたこと、②本件農道については、それぞれ舗装の必要性があり、地元関係者からも勾配の急な支道6号、耕道7号及び耕道8号の舗装を要望される等、優先度も比較的上位にあったことが認められる。」とある。
しかし、乙第3号証を見ると
「
2)関係者からの要望
①用水路の落差工区間において、玉石で施工されているが、通水の際に水が跳ねて水路脇を洗屈してしまう。
県:施工業者へ手直しをさせる。
②農地への進入路の位置変更
支道6号の計画高が変更(高く)となり、農地との高低差が少なくなったため支道側からの進入路を要望。
県:工事委員の承諾が得られれば、対応可能である。
支線農道等の舗装要望
勾配の急な路線が5工事内にあるが、舗装することを要望する。
県:今回舗装を行う箇所もある。5工事に限らず、急勾配の路線、維持管理上必要な路線、営農上利用状況の多い路線については、優先度、予算の状況等を考え、舗装していきたい。
」
となっている。
乙2号証の支道6号については、舗装の要望ではなく「支道側からの進入路を要望」されているという状況である。
また、確かに「勾配な急な路線が5工事内にあるが、舗装することを要望する」との記述があるが、その回答として県は「5工事に限らず」として広く5工事以外の場所を含め舗装の必要性を説明している。
控訴人は準備書面(3)で述べた通り、萩生地区にはたくさんの敷砂利が施された道があるなか、なぜか、スラグ混合再生路盤材(RC40)(判決文P5下から12行目)が敷砂利されている道のみが舗装されている。
また、少なくとも支道6号及び支道27号は急勾配な道ではないので、乙2号証の内容とは異なる(甲33・34号証参照)。
さらに被控訴人は、「本件舗装工事において舗装した5つの路線の舗装理由」を縷々説明するが、スラグ混合再生路盤材が敷砂利のみ舗装した理由を説明していない。
広く5工事以外の場所においても急勾配な場所が多数ある中(甲30号証参照)、本件舗装工事のみ舗装した“優先度”について、被控訴人の主張は大変疑わしく、スラグ混合再生路盤材が敷砂利された場所のみの本件舗装工事は、そもそも必要がなかったと考えられる。
(2)判決文P27の(3)「ア 本件舗装工事の必要性について」の(ウ)について
本件補完工事(判決文P29上から10行目)に関連して、「道路構造令ではなく」「下層路盤工、上層路盤工及び表層工に3区分して施工する方法」と「路盤工及び表層工に2区分して施工する方法」の2種類の舗装方法があるとの記述がある。
これは本件農道整備工事において舗装工事をする場合に、吾妻農業事務所が自ら設計図書で指定した特別な仕様を意味し、本件農道整備工事が行われた区画整理5工事における舗装の基本設計に他ならない。
判決文では「(路盤を15センチメートル、表層を3センチメートルとする方法であり、甲8記載の取付舗装工標準構造図に準じたものと推認される。)」とあるが、「甲8記載の取付舗装工標準構造図」に準じた方法で舗装するのではなく、吾妻農業事務所が自ら設計図書で指定した特別な仕様により舗装しなければならないのである。
しかも、「甲8記載の取付舗装工標準構造図に準じたものと推認される」とあるが、甲23号証の本件農道舗装工事の断面図とは似て非なる物である。
今回、説明のために添付した甲75号証は、甲23号証に控訴人が説明を加えたものである。
まず指摘しておきたいことは、敷砂利工は掘削を伴わない、ということである。ところが甲75に示す通り、被控訴人は、点線で示す部分があたかも本件農道整備工事で掘削されているかのような嘘をほのめかしている。
また、当初計画仕上がり面が甲8記載の取付舗装工標準構造図のものとは全く異なる。甲35号証で実際の現場写真と甲8記載の取付舗装工標準構造図を重ねて表示したが、アスファルト舗装の取付舗装工が、当初計画仕上がり面から土壌を15cm掘削・転圧してから路盤材・アスファルトと施工されている。
仮に本件農道に甲8記載の取付舗装工標準構造図の舗装を施すのであれば、本件農道整備工事で施工されたスラグ混合砕石の敷砂利10cmとその下の土壌5cmを一緒に掘削・運搬してから路盤材・アスファルト舗装を施すことになる。
よって、本件農道舗装工事は“似て非なる物”であり、甲8記載の取付舗装工標準構造図に準じたものとは推認されず、本件農道整備工事(敷砂利工)については自己完結的な工事であったことに加え、吾妻農業事務所が自ら指定した舗装設計を破ってまで本件舗装工事を行ったことがわかる。本件舗装工事の必要性はスラグ隠しのために行われたものであり、本来の目的を逸脱していると言わざるを得ない。
(3)判決文P29の(3)「イ 本件再生砕石の撤去の必要性について」の(ア)およびP30 の(イ)について
判決文によれば、吾妻農業事務所は、本件農道整備工事に「スラグ混合再生路盤材(RC40)」(判決文P29最下段)につき、「『鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン』、『再生資源の利用に関する実施要領』及び本件監理課通知所定の基準を全て充たすものであることを確認した上で使用を承認し、更にプロファ設計による調査結果に基づく環境品質基準を充たすことを確認したのち本件舗装工事契約を締結したことが認められる。」(判決文P30上から10行目)とある。
このことについて、今回説明のために添付した甲76号証は「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」が改正されたことによる新旧比較であるが、その13頁の「3.粉じん特性 (1)留意点」に示されている表中に、路盤材欄に、「・路盤材の上層は舗装を実施してください」とある。
この意味するところは、「舗装を実施する」こと、つまり「敷砂利のまま放置しない」ことである。吾妻農業事務所の本件農道整備工事は、このガイドラインの基準を全て充たすものであることを確認したとは言えない。
「再生資源の利用に関する実施要領」は判決文P30上から2行目にもあるとおり「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」であるが、スラグは建設副産物ではなく、一民間工場から排出される廃棄物である。道路用鉄鋼スラグとして設計図書により指定されることがあるが、本件農道整備工事に指定されたのは再生砕石である。
控訴人が原告準備書面(11)で述べた通り、群馬県土木工事標準仕様書では、粒状路盤材としてクラッシャラン・砂利・砂(天然のもの)と、再生クラッシャラン(再生砕石)、そして高炉徐冷スラグと製鋼スラグ(道路用鉄鋼スラグ)の3種類が指定されている。
本件裁判でスラグが使用されたことは争いがなく、吾妻農業事務所は群馬県土木工事標準仕様書において、再生砕石と道路用鉄鋼スラグとの区別を十分に認識していなければならない。なのに、この区別を無視して「再生資源の利用に関する実施要領」所定の基準を全て充たすものであることを確認している、などとは到底言えない。
本件監理課通知(判決文P5下から10行目)には、「路床工、路面敷砂利には使用しない」との記述がある。これは、路床と接する工事および敷砂利工事には使用しない事を条件・基礎的基準に、群馬県県土整備部監理課政策室長がスラグ混合再生路盤材の取扱いを定めた通知である。
控訴人はこの通知は違法なものであると考えているが、通知の違法性にかかわらず、判決文P27 (イ) について控訴人の「設計図書上『敷砂利』と表記」された現場は敷砂利工であるとする主張は認められたことから、敷砂利工にスラグ混合再生路盤材の使用が認められた吾妻農業事務所の設計は、本件監理課通知の基準を全て充たすものであることを確認した、などとは到底言えない。
次に判決文P30 の(イ)のプロファ設計による調査結果について控訴人は次のとおり主張する。
プロファ設計による調査は、鉄鋼スラグのみを取り出して検査していない(後述)。
このことに加え、吾妻農業事務所が本来遵守すべき道路用鉄鋼スラグの日本工業規格JIS A 5015(甲50号証)が、2013年(平成25年)に改正され、環境安全品質が追加された。
こうした背景から、被控訴人は、プロファ設計による人任せの調査ではなく、吾妻農業事務所に自ら本件農道整備工事に使用されるスラグ混合再生路盤材の環境安全品質基準適合性を検査させるべきであったのに、それを怠った。(JISについてはあらためて甲77号証を添付するのでそれを参照されたい)
なお、勘違いしやすいので追加で説明するが、本件監理課通知に明記されているとおり、スラグ混合再生路盤材は道路用鉄鋼スラグに天然石を混合したものである。このため、スラグ混合再生路盤材も道路用鉄鋼スラグであるかのように混同しやすいが、JIS A 5015の序文につづく「1 適用範囲 注記 2」 には、「道路用鉄鋼スラグには,高炉スラグ及び製鋼スラグを素材とし,これらの素材を単独又は組み合わせて路盤材として製造したもの,並びに製鋼スラグを素材とし,加熱アスファルト混合物及びれき(瀝)青安定処理(加熱混合)に用いる骨材として製造したものとがある。」とされており、天然石と混合されたスラグ混合再生路盤材は、道路用鉄鋼スラグそのものではなく、道路用鉄鋼スラグと天然石で構成されていることに注意しなければならない。
さらに判決文P30上から11行目には「これらの事情に渋川工場スラグについて、六価クロムまたはフッ素の溶出量及び含有量が、その発生若しくは加工の時期又は加工の前後にかかわらず、常に同程度であると認めるに足る的確な証拠はないことを総合すれば」とある。
本件舗装工事契約締結前に発出された廃棄物処理に関する指示書(甲5号証)によると「3.鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた『中央混合所』について、生活環境の保全上のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。」とされているが、「渋川工場スラグ」に六価クロムやフッ素が常に同程度含まれているおそれがあり、その結果土壌を汚染するおそれがあるから、被控訴人は土壌の調査を大同ら事業者らに指示したのであり、判決文P30上から13行目の「常に同程度であると認めるにたる的確な証拠はない」と判断した判決には不服がある。
よって上記(1)~(3)を考慮することで、さらに「平成26年1月28日に報道されて以降、渋川工場スラグの有害性が吾妻農業事務所の職員においても認識され、又は認識し得たという事情を考慮しても」(判決文P30下から10行目)、吾妻農業事務所長整備課長片山は、同年6月12日の本舗装工事契約の締結に先立って、または本件舗装工事を一時中止してでも、本件再生砕石を撤去すべきであった。
ところで、判決文P30 (イ)のプロファ設計による調査結果に限らずスラグ混合再生路盤材について、「鉄鋼スラグのみをとりだし取り出して環境安全品質基準適合性を検査すべき理由」について追加で説明する。
・ 道路用鉄鋼スラグとは、スラグのみで構成されている。スラグ混合再生路盤材は道路用鉄鋼スラグと天然石で構成されているので、道路用鉄鋼スラグのみを取り出して環境安全品質基準適合性を検査しなければならない。(甲77号証JIS A 5015:2013)
・ 平成26年10月27日、国土交通省が鉄鋼スラグを含む砕石の分析試験を実施している。その記者発表資料(甲78号証)には参考資料が添付されているが、そこには鉄鋼スラグを含む砕石の分析過程が示されている。それによると鉄鋼スラグと類似する材料の有無を判定する調査として、目視による採取・破砕し破断面を観察・フェノールフタレイン液を噴霧・蛍光X線分析試験による成分分析が記載されている。これは鉄鋼スラグを含む砕石、つまりスラグと天然石の混合物の内、鉄鋼スラグのみを取り出し、次の段階として有害物質の含有量等を確認する調査として、JIS A 5015に準じた調査を行うこととされている。これはJIS A 5015道路用鉄鋼スラグがスラグのみの規格であることから、至極当然のことである。
・ 常温では固体同士は薄まらない、という自然法則から考えても、有毒性が疑われるスラグと天然石とを混合した状態で、しかも多数の場所を均等混合した土壌の環境基準適合性試験の方法であるプロファ設計の分析調査(原告準備書面(11)および乙14)では、路盤材の分析調査はできない。スラグ混合再生路盤材は、土壌の上に路盤材として使用されるもので、土壌ではないので、けだし当然である。
以上により吾妻農業事務所は、そもそも本件農道整備工事の際に、道路用鉄鋼スラグJIS A 5015の規格にスラグ混合再生路盤材が適合するか分析調査しなければならなかった。なのに、それを怠り、プロファ設計の道路用鉄鋼スラグのみしか調査していない結果に基づいて、本件再生砕石の撤去をしないまま本件舗装工事を実施した。
(4)判決文P31の(3)「イ 本件再生砕石の撤去の必要性について」の(ウ)について
被控訴人群馬県は、平成26年4月22日、廃棄物処理に関する指示書(甲5号証)を発出している。この日付は本件舗装工事契約日(判決文P6下から9行目)平成26年6月12日付よりも前である。
また控訴人は本件舗装工事(判決文P6下から8行目)の施工が始まる前の平成26年6月16日に吾妻農業事務所に電話をしたほか、平成26年6月24日に群馬県農村整備課をたずね、この指示書の発出を基に、スラグ混合路盤材は「廃棄物」の看板がスラグ混合路盤材の製造・置場に掲げられたことを伝えた。
判決文P31最下段からP32にかけて、「渋川工場のスラグ及び本件再生砕石が特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に該当し得るものとして改善命令の要否について検討」や「措置命令の要否が問題」と記述されているが、廃棄物処理に関する指示書(甲5号証)の存在について触れられていない。
この指示書は平成26年1月31日に行われた廃棄物処理法に基づく立入調査の結果である。被控訴人のこの法に基づく立入調査の結果、改善が指示されたため、廃棄物を無許可で処理していた大同エコメットが、この指示を率直に受け止めたからこそ、「廃棄物」の看板をスラグ混合路盤材の製造・置場の「中央混合所」に掲げることで「スラグ」を「鉱さい」という分類の廃棄物と認めたのである。その結果、大同エコメットは、中央混合所の「スラグ」を撤去して「適正に処分」している(甲74号証)が、こうした被控訴人による改善の指示に素直に従ったから、当時、改善命令や措置命令が発出されなかったと考えられる。
被控訴人群馬県により「鉱さい」という分類の廃棄物として認められた大同特殊鋼渋川工場のスラグ、及びスラグ混合路盤材について、被控訴人の対応が「改善を指示」するという方針である以上、吾妻農業事務所に対してもスラグ混合路盤材を「適切に処理」するよう、原因者である大同らに改善を指示すべきで、または、被控訴人の廃棄物・リサイクル課に相談するべきであった。
個別具体的には、吾妻農業事務所農村整備課長片山は、本件舗装工事契約締結前に「廃棄物処理に関する指示書」が発出されたことを知りうる立場であったので、本件農道舗装工事を施工する前に大同特殊鋼や本件再生砕石を詐欺的に販売した佐藤建設工業に「適正に処理」させるべく、撤去・かたづけを指示するべきであった。
ちなみに、国の機関である(独法)水資源機構は、きちんと原因者に有害スラグを撤去させて、原状回復を実践した(甲63号証)。
加えて、南波建設は、本件農道整備工事の設計図書で指示された、建設副産物から生産した再生材である正規の再生砕石を使用せず、また本件監理課通知にも違反して、敷砂利にスラグ混合再生路盤材を使用しているので、被控訴人は吾妻農業事務所に対して、瑕疵担保責任の関係から工事のやり直しを指示させるべきであった。
本件農道整備工事は、敷砂利工であるので、敷砂利に関する工事費がその工事内容のほとんどを占めていることから、本来こうした工事のやり直しが検討されるべきものである。南波建設に工事のやり直しが問えないとすれば、スラグ混合再生路盤材なる怪しい材料の承認を許した吾妻農業事務所が撤去の責任を負うべきである。
「改善命令の要否について検討」や「措置命令の要否が問題」などの行政処分について、控訴人として更に付け加えたい。
本件再生砕石は、(株)佐藤建設工業により、その試験成績表の表題を正規の再生砕石であるかのように偽装されて、本件農道整備工事に搬入されたものである。
この佐藤建設工業については、群馬県廃棄物リサイクル課により、産業廃棄物処理業・収集運搬の許可を取り消される行政処分を受けている(甲73号証)。
この違法な業者のせいで、群馬県中にばら撒かれたスラグの適正処分が今後問題となるが、本件舗装工事契約時点で、廃棄物に関する指示書(甲5号証)を勘案し、被控訴人が水資源機構のように、「鉱さい」という分類の廃棄物として認められたスラグ入りの本件再生砕石の撤去と原状回復を行っていれば、萩生川西地区は、佐藤建設工業が違法にばら撒いたスラグの適正処理問題に巻き込まれることはなかった。
(5)判決文P32の(3)「イ 本件再生砕石の撤去の必要性について」の(エ)及び(オ)について
はじめに(エ)の本件再生砕石として使用されたスラグ混合再生路盤材の有害性について、被控訴人に次の点を指摘しておきたい。
平成25年改正に基づいたJIS A 5015:2013に定める環境安全品質基準適合性の確認のための分析調査が、吾妻農業事務所により実施されていない。そのため、群馬県土木工事標準仕様書に「受注者は路盤の施工に先立って路盤面又は下層路盤面の浮石その他の有害物を撤去しなければならない」と定められているところ、「撤去を要するような有害物」であったかどうかについては、吾妻農業事務所の環境安全品質基準適合性確認の懈怠により、分からない状況となってしまっている。
道路用鉄鋼スラグのみを拾い出し分析調査を行った国土交通省の調査結果などにより(甲78号証・甲7号証)、大同特殊鋼渋川工場由来のスラグはフッ素や六価クロムが基準値を超えて検出されているのは確実な状況であり(大同自ら環境基準値の10倍のフッ素含有量を社内の上限値の目安にしており、これを10倍の天然砕石で薄めるというのが彼らの作戦であった)、「撤去を要するような有害物」であった可能性は極めて高い。
次に(オ)について、判決文P32下から5行目に「仮に、敷砂利として本件再生砕石を用いたことが本件監理課通知の趣旨に反するとしても、本件舗装工事により、本件再生砕石の敷砂利の機能としての性質または機能は変容し、路床又は路盤材の一部を構成することとなったと認められる」とある。
まず確認しておかねばらないことは、取付舗装工標準構造図が設計図書で指示されており(甲8号証)、これが敷砂利部を舗装する場合の基本設計であるので、敷砂利およびその下部の軟弱土壌を掘削・転圧を伴わない舗装工事(甲23号証)は、甲8号証の取付舗装工標準構造図に準じたものではない、ということである。
甲8号証の取付舗装工標準構造図による舗装工事は、敷砂利およびその下部の軟弱土壌を掘削するので、この場合、敷砂利の機能としての性質または機能は変容せず、撤去・運搬されるものである。
加えて、判決文P32下から3行目の「本件再生砕石の敷砂利の機能としての性質または機能は変容し、路床又は路盤材の一部を構成することとなったと認められる」とする場合には、循環型社会推進基本法第2条2項に「一度使用された物品」は「廃棄物等」に当たるとされていることとの関係が問題となる。
本件再生砕石は敷砂利工に伴い一度使用されており、甲8号証の取付舗装工標準構造図による舗装工事を実施する場合には、本来撤去されるべきものであるので「廃棄物等」にあたる。(だが、本件舗装工事においては撤去を怠った)。
もっとも循環型社会推進基本法第2条では「製品等が廃棄物等となることが抑制され」ることも記述されているが、この抑制について群馬県土木工事標準仕様書では、「建設工事で発生する建設副産物の現場内利用の取扱いについて」を遵守するよう求めており(今回添付した甲79号証参照)、現場内で利用する場合、「性状は市場に出回っている資材と同等の性能を有し、土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であること。」とされている(同じく甲80号証参照)。
市場に出回っている資材とは、本件舗装工事の場合、農道整備工事の設計図書で指示された建設副産物からなる正規の再生砕石のことである。吾妻農業事務所は、本件再生砕石が正規の再生砕石に当たらないことを知っていたので、被控訴人が管轄する吾妻農業事務所は、特に「土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であること。」に留意しなければならなかった。
具体的には、判決文P32下から3行目に示された「本件再生砕石の敷砂利の機能としての性質または機能は変容し、路床又は路盤材の一部を構成」させる場合には、土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であるかどうか、吾妻農業事務所自ら分析調査しなければならなかった。
本件農道舗装工事にあたり、吾妻農業事務所は敷砂利された本件再生砕石の土壌環境基準適合性の確認のための分析調査を怠っているので、本件舗装工事契約又は本件舗装工事の違法性が基礎付けられる。
(6)判決文P33の(3)「ウ 本件舗装工事契約の目的について」について
判決文P33上から10行目には「本件舗装工事の目的が、本件再生砕石を隠ぺいする点にあるという原告らの主張を採用することはできない。」と記述されている。
控訴人は原審の訴状において「(9)産業廃棄物が農道に大量に不法投棄されているにもかかわらず、それを撤去しないまま、本件舗装工事により、産業廃棄物の上部に蓋をしたことは、不法投棄という違法行為を隠ぺいする目的で為されたものであるから、本件契約にかかる支出もまた違法である。」と吾妻農業事務所の違法行為を隠ぺいする目的と主張したのであり、本件再生砕石そのものを隠ぺいする目的としてのみ主張したものではない。
加えて本件農道整備工事が敷砂利であったことが認定され、本件監理課通知に違反していることが原審判決で認められたので、本件舗装工事の目的について、ここにあらためて、本件監理課通知に違反していることを隠すための舗装であったことを付記する。
甲76号証でも道路用鉄鋼スラグの留意点として、「粉じん対策として上部を舗装する」とあり、なんとしてでも舗装を施し、ステージコンストラクションの第1段階だと嘘の口実を付けるために、吾妻農業事務所は舗装によってフタをしたかったのである。
(7)判決文P33の(3)「エ 地域公共事業調整費について」について
判決文によれば「本件舗装工事は、本件ほ場整備事業の一環として行われたものとして認められ」るとされている。であれば、当然、舗装工事の原資は、当該整備事業の一環として準備され支出されるはずである。
だが実際には、県民局が所管する地域調整費(地域振興調整費と地域公共事業調整費)のうちの、地域公共事業調整費から、本件舗装工事に係る費用が支出された。
そもそも、地域振興調整費事務取扱要領によれば、この地域公共事業調整費の使途は、
① 環境森林事務所、農業事務所及び土木事務所が事業主体となって実施する公共事業で次の経費
ア 地域総合行政及び地域振興行政の推進に資する公共事業に要する経費
イ 地域において実施する公共事業のうち、複数分野にかかわるもの、早期に完成させる必要があるもの、緊急に実施する必要があるもの、その他事業効果の高いものに要する経費
② その他、第1の目的を達成するために県民局長が特に必要と認めた事業に要する経費
となっているが、どうやらイの「緊急に実施する必要があるもの」に該当するようである。そして、②では県民局長が特に必要と認めた事業の経費とあるとおり、正に有害物の不法投棄という違法行為を隠蔽するために被控訴人が組織的に予算を流用した証左と言える。
よって、原審での控訴人の主張には正当性がある。
(8)判決文P33の(4)について
以上によれば、どうみても本件舗装工事は必要なものとは認められず、渋川工場スラグの有害性や撤去の必要性、契約締結の目的等、諸般の観点から検討すると、本件舗装工事に係る支出負担行為について、専決した吾妻農業事務所農村整備課長片山が、その裁量権の範囲を逸脱または濫用したものとして、地方自治法2条14項に反する違反があったと認められる。
したがって吾妻農業事務所農村整備課長片山が専決した本件舗装工事に係る支出負担行為の違法を前提とする狩野の指揮監督義務に関する違反も認められることから、狩野は地方自治法243条の2に基づく損害賠償責任を負う。
以上
*****証拠説明書*****PDF ⇒ b7580180515.pdf
事件番号 平成30年(行コ)第139号 住民訴訟控訴事件
控 訴 人 小 川 賢 外1名
被控訴人 群馬県知事 大澤正明
平成30年5月15日
東京高等裁判所第22民事部 御中
証拠説明書(甲75~80)
控訴人 小 川 賢 ㊞
●号証:甲75
○標目:甲23号証の本件舗装工事の標準断面図に控訴人が説明書きを加えたもの
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年5月13日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:被控訴人が敷砂利を下層路盤の一部としてカモフラージュした嘘の本件農道舗装工事の道路断面図に控訴人が説明を加えたもの。実際の舗装工事の様子も注釈した。敷砂利は当初仕上がり面から盛り上げるように施工され、それに補足材・アスファルトと施工すると、当初計画仕上がり面からかなり盛り上がり、横を盛り土で隠すように据え付けることが必要となる。
●号証:甲76
○標目:甲8号証の取付舗装工標準構造図に控訴人が説明を加えたもの
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成30年5月13日
○作成者:控訴人
○立証趣旨:甲23号証で示される標準断面図と甲8号証の取付舗装工標準構造図が似て非なる物を控訴人が説明したもの。取付舗装工は当初仕上がり面より掘削してから路盤工・表層工と施工するため、当初計画仕上がり面より舗装が盛り上がることはない。
●号証:甲77
○原本・写しの別:鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン新旧対照表
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成25年6月1日
○作成者:鉄鋼スラグ協会
○立証趣旨」13頁3.粉じん対策(1)留意点 製品名 路盤材の欄に「路盤材の上層は舗装を実施してください。」と記載され、敷砂利のまま放置するのではなく上層を舗装することを指示している。本件農道整備工事の実施時期には道路用鉄鋼スラグの管理に関するガイドラインが存在しており、被控訴人もこのガイドラインを承知していた。
●号証:甲78
○標目:日本工業規格JIS A 5015:2013 道路用鉄鋼スラグの一部抜粋
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成25年3月21日
○作成者:日本工業規格
○立証趣旨:群馬県土木工事標準仕様書が、遵守することを明示している道路用鉄鋼スラグJIS A 5015が平成25年に改正され環境安全品質及びその検査方法が導入された。その適用範囲 注記2で道路用鉄鋼スラグはスラグのみを素材として組み合わせたものとする記述がある。スラグ混合再生路盤材が道路用鉄鋼スラグと天然砕石を素材として組み合わせているので、環境安全品質を検査する場合には、スラグのみを拾い出して検査しなければならない。
またJIS A 5015の改正は平成25年3月21日であるが、甲15号証の工事打合せの日付は同年4月15日であり、改正後のJIS A 5015が適用される。なお、この文章は閲覧のみで印刷不可、詳しくは日本工業標準調査会のHPに掲載されている道路用鉄鋼スラグを参照。
●号証:甲79
○標目:国土交通省記者発表資料、鉄鋼スラグに関する調査の中間とりまとめについて
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成26年10月27日
○作成者:国土交通省関東地方整備局
○立証趣旨:国土交通省の工事にも鉄鋼スラグを含む砕石が使用され問題となったが、吾妻農業事務所と異なり、安易に舗装で蓋をすることなく、鉄鋼スラグの分析調査を行った。末尾の添付資料をみると鉄鋼スラグのみ採取して、JIS A 5015により有害物質の含有量等を確認していることが分かる。本来常温では固体同士は薄まらないので、このようにスラグのみをサンプリング採取して有害物質の含有量等を確認しなければならない。
●号証:甲80
○標目:建設工事で発生する建設副産物の現場内利用の取り扱いについて
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成23年6月1日
○作成者:被控訴人(群馬県県土整備部)
○立証趣旨:本件再生砕石つまりスラグ混合再生路盤材を性質又は機能を変容させ路床又は路盤材の一部を構成させるため現場内利用するためには、土壌・水質等の環境に影響を及ぼさない性質であることを、吾妻農業事務所自ら調査または調査を指示しなければならなかった。
*****甲号証(甲75~80)*****
PDF ⇒ 20180515bib7580j.pdf
**********
■こうして、大同スラグ問題は、舞台を東京高裁に移して、この夏から熱いバトルが繰り広げられることになります。当面は、東京高裁第22民事部から、控訴審の弁論期日の連絡を待つことにします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】