■安中市原市の公立碓氷病院で職員が診療報酬の請求文書に虚偽記載した疑いと、同じく有給休暇の不正取得の疑いで、当会が安中市長に通報した事件では、調査の結果、後者のほうの不正は54時間分だとして当会の試算の半分に過ぎず、前者の方は依然として全容が判明しないまま、不祥事が公に発覚してから半年以上が過ぎようとしています。このため、当会では3月27日付で安中市監査委員に対して公立碓氷病院の事務部長にかかる職員措置請求、いわゆる住民監査請求を行いました。その結果、4月27日に配達証明郵便で監査結果却下通知が当会に届いたため、5月2日に安中市監査委員事務局を訪れ、どのような監査をしたのか問い質しました。その結果、監査委員事務局長ら幹部も「詳細は監査委員に聞かないとわからない」と言うことが分かったため、5月6日付で次の内容の確認依頼を文書で出しましたが、翌々日に回答拒否の返事が送られてきました。
↑安中市監査委員からの三行半の回答が入った封筒。↑
住民監査請求の提出と監査結果に関しては次のブログを参照ください。
〇2018年3月28日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を担保すべく住民監査請求を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2605.html
〇2018年4月27日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を求めた住民監査請求を門前払いした安中市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2624.html
○2018年5月7日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事損害回収等の立入り調査をしたのかどうかを関東信越厚生局にヒヤリング↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2630.html
*****監査結果通知に関する確認依頼*****PDF ⇒ 20180506smffax.pdf
FAX 送付状
宛先: 安中市役所監査委員事務局
桑原事務局長殿 (行政課気付) FAX: 027-381-0503
差出人: 〒379-0114安中市野殿980番地
小川賢 (FAX027-381-0361) 日付: 2018/05/06
件名: 住民監査結果通知に関する確認依頼 送付枚数: 2
☐緊急 □ 確認用 ☐ 要コメント ■ 要返信 ☐ ご回覧ください
拝啓 5月2日にご相談した標記について、添付文書を監査委員にお渡しくださるようお願い申し上げます。理由は、監査委員からの4月25日付監査結果通知で「却下」の判断の根拠とされた理由について具体的に記載されていないため、差出人が、本件監査結果通知に基づき住民訴訟すべきかどうかの判断をするにあたり、困惑しているためです。つきましては速やかにご回答いただけますよう特段のご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。なお、勝手ながら、ご回答いただける場合には遅くとも5月10日(木)午後5時15分必着で、FAXにてお願いします。
平成30年5月6日
安中市監査委員 安藤 忠善 殿
同 奥原 賢一 殿
住民監査請求人 安中市野殿980番地
小川 賢 様
住民監査結果通知の内容確認について(依頼)
平成30年3月27日に提出した安中市職員措置請求について、同4月25日付安監委発137号で監査結果通知を同4月27日に受け取りました。
審査の結果「本件請求を却下する」とありますが、このうち、「2 理由(1)」において、「住民監査請求の対象となる行為等は、地方公共団体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければならい」「たとえ違法・不当な行為又は怠る事実があるとしても、当該地方公共団体に損害をもたらさない行為等は住民監査請求の対象にならない」「市に損害が発生しておらず」と記されていますが、具体的な理由が分かりません。つきましては、次のどの理由が該当するのか、折り返しご確認くださるよう宜しくお願いします。
□理由その1:碓氷病院は安中市とは別法人なので、安中市に積極消極の損害は及ぼさず、したがって、市に損害がないのだから、市民=住民には住民監査請求の権利がない。
□理由その2:現在、関東厚生局による審査が進行中であり、未だ損害の有無を含め、損害の規模が確定していないため、市に積極消極の損害がないことになるから、市民=住民には住民監査請求の権利がない。
□理由その3:すでに、関東厚生局による審査が終わり、損害がないと判定されたため、市に積極消極の損害がないことになるから、市民=住民には住民監査請求の権利がない。
□理由その4:上記その1~3以外の理由。即ち、____________________________________________________________________________________________________________________。
**********
■以上のとおり、当会では安中市監査委員事務局の桑原事務局長らと面談した結果、「自分たちはなぜ却下となったのか、判断の理由は分からないので監査委員に問合せるように」とアドバイスがあったため、なるべく監査委員の負担にならないように4つの回答選択方式で質問していました。
ところが驚くべきことに、このような住民側の配慮に対して安中市監査委員は、早くも5月8日付で次の回答を郵送で寄こしてきました。
*****監査結果内容確認への回答*****PDF ⇒ 20180508_annakasi_kansaiin_karano_kaitou.pdf
安監委発210号
平成30年5月 8日
安中市野殿980番地
小 川 賢 殿
安中市監査委員 安藤 忠善
同 奥原 賢一
住民監査結果通知の内容確認について(回答)
住民監査結果通知の内容確認について依頼がありましたが、住民監査請求の審査結果について、監査委員が説明をしたり、見解を述べたりすることはしておりませんので、御了承ください。
**********
このとおり、わずか3行足らずの問答無用の回答が届けられました。
■本当に監査委員は、請求人に対して、審査結果について説明しなくてもよいのでしょうか?
そもそも監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない(地方自治法199条第4項)とされています。
他方、同法242条第1項では地方公共団体の住民は、地方公共団体の長・委員会・委員又は地方公共団体職員について、違法・不当な公金の支出、財産の取得、管理・処分、契約の締結・履行・債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む)と認めるとき、又は違法・不当に公金の賦課・徴収・財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止・是正・怠る事実を改め、又は当該行為・怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができると規定しています。
そして、住民監査請求は、正当な理由がない限り当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、請求することができない(同法242条第2項)とされ、住民請求による監査委員の監査及び勧告は、同法242条第1項の規定による請求があった日から60日以内に行なわなければならず(242条第5項)、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとされています(242条第8項)。
また、監査委員は、監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければなりません(242条第6項)。その陳述の聴取を行う場合、又は関係のある地方公共団体の長その他の執行機関・職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができます(242条第7項)。
さらに監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等から意見を聴くことができます(199条第8項)。
しかし、今回の住民監査請求では、請求人には陳述の機会は与えられず、碓氷病院の関係者へのヒヤリングも全く行われた形跡がありません。
■監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は棄却となり、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければなりません。また、請求に理由があると認めるときは、地方公共団体の議会、長その他の執行機関・職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければなりません(242条第4項)。
しかし、今回の住民監査請求では、「棄却」ではなく「却下」、つまり門前払いの判断がなされました。そのため、理由を確かめる必要があったのですが、それさえも拒否されてしまいました。
なお、今回のように、住民監査請求が監査委員に請求自体を「却下」とされる事があった場合、請求が適法であれば改めて請求を行う事が可能です(判例:最三小平10(行ツ)68)。
この判例は、平成10年12月18日に最高裁第三小法廷で出された判決で、事件番号:平成10(行ツ)68、事件名:損害賠償請求事件です(原審裁判所名:東京高等裁判所、原審事件番号:平成9(行コ)67、原審裁判年月日:平成9年11月13日)。
判示事項:
一 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否
二 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間
裁判要旨:
一 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。
二 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、地方自治法二四二条の二第二項一号に準じ、却下の通知があった日から三〇日以内と解するのが相当である。
したがって、今の監査委員の任期が切れる今年6月になったら、あらためて監査請求をすることも可能のようです。
■とにかくも、こんな監査委員が安中市役所に巣食っているのでは公立碓氷病院の損害はまったく回収の目途は立ちません。安中市の監査委員がこれほど役に立たない輩だとあらためて認識した次第です。
今後どうするか、住民訴訟までの猶予期間は再来週末5月25日(金)までですので、それまでに慎重に検討する所存です。
【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】
※参考情報1「安中市内の税理士一覧」
安中市監査委員には、有識者として税理士業界から1名任命されています。現在は安藤忠善氏が平成22年6月11日から就任しており、4年後の平成26年6月11日から2期目を務めており、まもなくトータル8年の任期を来月初めに終えることになります。ちなみに、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月18日安中市条例第42号)に基づき、監査委員(識見を有する者)には月額66,000円、同(議会選出委員)には月額37,000円が支給されています。
*****安中市内の税理士*****
●柳生 由幸(やぎゅう よしゆき)税理士
税理士登録番号 87943
登録年月日 平成11年3月24日
所属事務所 柳生由幸税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中5丁目12-31
電話番号 027-382-7312
HP http://www.yagyu-zeirishi.tkcnf.com
●田中 直人(たなか なおと)税理士
税理士登録番号 122613
登録年月日 平成24年10月24日
所属事務所 田中直人税理士事務所
所在地 〒379-0112安中市岩井2474番地9
電話番号 027-384-2663
●平田 稔(ひらた みのる)税理士
税理士登録番号 123907
登録年月日 平成25年4月25日
所属事務所 税理士平田稔事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1730番地4
電話番号 027-382-2537
●高橋 孝史(たかはし たかし)税理士
税理士登録番号 117286
登録年月日 平成22年11月17日
所属事務所 高橋孝史税理士事務所
所在地 〒379-0222安中市松井田町松井田334-1
電話番号 027-329-6242
●坂田 精一(さかた せいいち)税理士
税理士登録番号 111477
登録年月日 平成20年8月21日
所属事務所 坂田精一税理士事務所
所在地 〒379-0301安中市松井田町横川1076
電話番号 027-380-4433
●廣瀬 大二(ひろせ だいじ)税理士
税理士登録番号 113780
登録年月日 平成21年7月22日
所属事務所 小板橋敏記税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1-20-226
電話番号 027-382-1616
●間嵜 孝雄(まざき たかお)税理士
(当会注:平成8年から11年間安中市土地開発公社の監事をしていた)
税理士登録番号 105573
登録年月日 平成18年6月27日
所属事務所 間嵜孝雄税理士事務所
所在地 〒379-0115 安中市中宿25番地6
電話番号 027-384-2220
●桐渕 直樹(きりぶち なおき)税理士
税理士登録番号 93012
登録年月日 平成13年8月23日
所属事務所 桐渕直樹税理士事務所
所在地 〒379-0124安中市鷺宮924番地1
電話番号 027-386-8666
●安藤 忠善(あんどう ただよし)税理士
税理士登録番号 88806
登録年月日 平成11年8月26日
所属事務所 安藤忠善税理士事務所
所在地 〒379-0127安中市磯部1丁目10番21号
電話番号 027-385-5787
●田島 龍一(たじま りゅういち)税理士
税理士登録番号 79079
登録年月日 平成6年7月21日
所属事務所 田島龍一税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中2丁目4番30号
電話番号 027-380-5539
●小板橋 敬之(こいたばし たかゆき)税理士
税理士登録番号 81390
登録年月日 平成7年8月23日
所属事務所 小板橋敏記税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1丁目20番22号
電話番号 027-382-1616
●小板橋 敏記(こいたばし としのり)税理士
税理士登録番号 22607
登録年月日 昭和44年5月13日
所属事務所 小板橋敏記税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1丁目20番22号
電話番号 0273-82-1616
*****平成26年5月臨時会(第2回)*****
平成26年第2回安中市議会臨時会
議 事 日 程(第1号)
平成26年5月12日(月曜日)午前9時開議
△議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(伊藤清議員) 日程第6、議案第36号 監査委員の選任についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。
市長。
◎市長(茂木英子) 議案第36号 監査委員の選任につきましてご説明を申し上げます。
分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。現在監査委員をなされております安藤忠善さんは、平成26年6月10日をもちまして任期満了となるわけでございますが、平成22年6月11日にご承認されて以来、まことにすぐれた人格、見識と、豊かな税務経験などを持って、市の監査委員として多大なるご尽力を賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き監査委員としてご推薦を申し上げる次第でございます。
よろしくご審議をいただきまして、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤清議員) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
**********
※参考情報2「議会選出の監査委員」
安中市監査委員には、議会選出委員として市議会から1名任命されています。現在は奥原賢一氏(新政会、が平成29年5月18日から就任しており、2年間の任期予定です。ちなみに、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月18日安中市条例第42号)に基づき、監査委員(識見を有する者)には月額66,000円、同(議会選出委員)には月額37,000円が支給されています。
↑奥原賢一市議。元議長、議席番号:19、所属会派:新政会、所属委員会;福祉民生常任委員会、住所:中秋間703番地
※安中市議紹介「奥原賢一」:PDF ⇒ bcbs.pdf ↑
*****平成29年5月臨時会(第1回)*****
平成29年5月18日安中市議会第1回臨時会
◎市長(茂木英子) 監査委員の選任につきましてご説明申し上げます。
分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。安中市監査委員の選任につきまして、地方自治法第196条第1項の規定に基づきまして、議員のうちから選任する委員が辞任されたことに伴い、安中市中秋間の奥原賢一さんをご推薦申し上げる次第でございます。
奥原さんは、履歴書にお示しのとおり、豊富な経験とすぐれた識見をお持ちでございまして、監査委員としてまことに適任であると存じ、ご推薦申し上げる次第でございます。
よろしくご審議をいただきまして、ご同意賜りますようお願い申し上げ、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(齊藤盛久議員) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。
*********
↑安中市監査委員からの三行半の回答が入った封筒。↑
住民監査請求の提出と監査結果に関しては次のブログを参照ください。
〇2018年3月28日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を担保すべく住民監査請求を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2605.html
〇2018年4月27日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事の損害回収等を求めた住民監査請求を門前払いした安中市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2624.html
○2018年5月7日:公立碓氷病院で不正行為?…不祥事損害回収等の立入り調査をしたのかどうかを関東信越厚生局にヒヤリング↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2630.html
*****監査結果通知に関する確認依頼*****PDF ⇒ 20180506smffax.pdf
FAX 送付状
宛先: 安中市役所監査委員事務局
桑原事務局長殿 (行政課気付) FAX: 027-381-0503
差出人: 〒379-0114安中市野殿980番地
小川賢 (FAX027-381-0361) 日付: 2018/05/06
件名: 住民監査結果通知に関する確認依頼 送付枚数: 2
☐緊急 □ 確認用 ☐ 要コメント ■ 要返信 ☐ ご回覧ください
拝啓 5月2日にご相談した標記について、添付文書を監査委員にお渡しくださるようお願い申し上げます。理由は、監査委員からの4月25日付監査結果通知で「却下」の判断の根拠とされた理由について具体的に記載されていないため、差出人が、本件監査結果通知に基づき住民訴訟すべきかどうかの判断をするにあたり、困惑しているためです。つきましては速やかにご回答いただけますよう特段のご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。なお、勝手ながら、ご回答いただける場合には遅くとも5月10日(木)午後5時15分必着で、FAXにてお願いします。
平成30年5月6日
安中市監査委員 安藤 忠善 殿
同 奥原 賢一 殿
住民監査請求人 安中市野殿980番地
小川 賢 様
住民監査結果通知の内容確認について(依頼)
平成30年3月27日に提出した安中市職員措置請求について、同4月25日付安監委発137号で監査結果通知を同4月27日に受け取りました。
審査の結果「本件請求を却下する」とありますが、このうち、「2 理由(1)」において、「住民監査請求の対象となる行為等は、地方公共団体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければならい」「たとえ違法・不当な行為又は怠る事実があるとしても、当該地方公共団体に損害をもたらさない行為等は住民監査請求の対象にならない」「市に損害が発生しておらず」と記されていますが、具体的な理由が分かりません。つきましては、次のどの理由が該当するのか、折り返しご確認くださるよう宜しくお願いします。
□理由その1:碓氷病院は安中市とは別法人なので、安中市に積極消極の損害は及ぼさず、したがって、市に損害がないのだから、市民=住民には住民監査請求の権利がない。
□理由その2:現在、関東厚生局による審査が進行中であり、未だ損害の有無を含め、損害の規模が確定していないため、市に積極消極の損害がないことになるから、市民=住民には住民監査請求の権利がない。
□理由その3:すでに、関東厚生局による審査が終わり、損害がないと判定されたため、市に積極消極の損害がないことになるから、市民=住民には住民監査請求の権利がない。
□理由その4:上記その1~3以外の理由。即ち、____________________________________________________________________________________________________________________。
**********
■以上のとおり、当会では安中市監査委員事務局の桑原事務局長らと面談した結果、「自分たちはなぜ却下となったのか、判断の理由は分からないので監査委員に問合せるように」とアドバイスがあったため、なるべく監査委員の負担にならないように4つの回答選択方式で質問していました。
ところが驚くべきことに、このような住民側の配慮に対して安中市監査委員は、早くも5月8日付で次の回答を郵送で寄こしてきました。
*****監査結果内容確認への回答*****PDF ⇒ 20180508_annakasi_kansaiin_karano_kaitou.pdf
安監委発210号
平成30年5月 8日
安中市野殿980番地
小 川 賢 殿
安中市監査委員 安藤 忠善
同 奥原 賢一
住民監査結果通知の内容確認について(回答)
住民監査結果通知の内容確認について依頼がありましたが、住民監査請求の審査結果について、監査委員が説明をしたり、見解を述べたりすることはしておりませんので、御了承ください。
**********
このとおり、わずか3行足らずの問答無用の回答が届けられました。
■本当に監査委員は、請求人に対して、審査結果について説明しなくてもよいのでしょうか?
そもそも監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない(地方自治法199条第4項)とされています。
他方、同法242条第1項では地方公共団体の住民は、地方公共団体の長・委員会・委員又は地方公共団体職員について、違法・不当な公金の支出、財産の取得、管理・処分、契約の締結・履行・債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む)と認めるとき、又は違法・不当に公金の賦課・徴収・財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止・是正・怠る事実を改め、又は当該行為・怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができると規定しています。
そして、住民監査請求は、正当な理由がない限り当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、請求することができない(同法242条第2項)とされ、住民請求による監査委員の監査及び勧告は、同法242条第1項の規定による請求があった日から60日以内に行なわなければならず(242条第5項)、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとされています(242条第8項)。
また、監査委員は、監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければなりません(242条第6項)。その陳述の聴取を行う場合、又は関係のある地方公共団体の長その他の執行機関・職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができます(242条第7項)。
さらに監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等から意見を聴くことができます(199条第8項)。
しかし、今回の住民監査請求では、請求人には陳述の機会は与えられず、碓氷病院の関係者へのヒヤリングも全く行われた形跡がありません。
■監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は棄却となり、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければなりません。また、請求に理由があると認めるときは、地方公共団体の議会、長その他の執行機関・職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければなりません(242条第4項)。
しかし、今回の住民監査請求では、「棄却」ではなく「却下」、つまり門前払いの判断がなされました。そのため、理由を確かめる必要があったのですが、それさえも拒否されてしまいました。
なお、今回のように、住民監査請求が監査委員に請求自体を「却下」とされる事があった場合、請求が適法であれば改めて請求を行う事が可能です(判例:最三小平10(行ツ)68)。
この判例は、平成10年12月18日に最高裁第三小法廷で出された判決で、事件番号:平成10(行ツ)68、事件名:損害賠償請求事件です(原審裁判所名:東京高等裁判所、原審事件番号:平成9(行コ)67、原審裁判年月日:平成9年11月13日)。
判示事項:
一 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否
二 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間
裁判要旨:
一 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。
二 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、地方自治法二四二条の二第二項一号に準じ、却下の通知があった日から三〇日以内と解するのが相当である。
したがって、今の監査委員の任期が切れる今年6月になったら、あらためて監査請求をすることも可能のようです。
■とにかくも、こんな監査委員が安中市役所に巣食っているのでは公立碓氷病院の損害はまったく回収の目途は立ちません。安中市の監査委員がこれほど役に立たない輩だとあらためて認識した次第です。
今後どうするか、住民訴訟までの猶予期間は再来週末5月25日(金)までですので、それまでに慎重に検討する所存です。
【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】
※参考情報1「安中市内の税理士一覧」
安中市監査委員には、有識者として税理士業界から1名任命されています。現在は安藤忠善氏が平成22年6月11日から就任しており、4年後の平成26年6月11日から2期目を務めており、まもなくトータル8年の任期を来月初めに終えることになります。ちなみに、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月18日安中市条例第42号)に基づき、監査委員(識見を有する者)には月額66,000円、同(議会選出委員)には月額37,000円が支給されています。
*****安中市内の税理士*****
●柳生 由幸(やぎゅう よしゆき)税理士
税理士登録番号 87943
登録年月日 平成11年3月24日
所属事務所 柳生由幸税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中5丁目12-31
電話番号 027-382-7312
HP http://www.yagyu-zeirishi.tkcnf.com
●田中 直人(たなか なおと)税理士
税理士登録番号 122613
登録年月日 平成24年10月24日
所属事務所 田中直人税理士事務所
所在地 〒379-0112安中市岩井2474番地9
電話番号 027-384-2663
●平田 稔(ひらた みのる)税理士
税理士登録番号 123907
登録年月日 平成25年4月25日
所属事務所 税理士平田稔事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1730番地4
電話番号 027-382-2537
●高橋 孝史(たかはし たかし)税理士
税理士登録番号 117286
登録年月日 平成22年11月17日
所属事務所 高橋孝史税理士事務所
所在地 〒379-0222安中市松井田町松井田334-1
電話番号 027-329-6242
●坂田 精一(さかた せいいち)税理士
税理士登録番号 111477
登録年月日 平成20年8月21日
所属事務所 坂田精一税理士事務所
所在地 〒379-0301安中市松井田町横川1076
電話番号 027-380-4433
●廣瀬 大二(ひろせ だいじ)税理士
税理士登録番号 113780
登録年月日 平成21年7月22日
所属事務所 小板橋敏記税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1-20-226
電話番号 027-382-1616
●間嵜 孝雄(まざき たかお)税理士
(当会注:平成8年から11年間安中市土地開発公社の監事をしていた)
税理士登録番号 105573
登録年月日 平成18年6月27日
所属事務所 間嵜孝雄税理士事務所
所在地 〒379-0115 安中市中宿25番地6
電話番号 027-384-2220
●桐渕 直樹(きりぶち なおき)税理士
税理士登録番号 93012
登録年月日 平成13年8月23日
所属事務所 桐渕直樹税理士事務所
所在地 〒379-0124安中市鷺宮924番地1
電話番号 027-386-8666
●安藤 忠善(あんどう ただよし)税理士
税理士登録番号 88806
登録年月日 平成11年8月26日
所属事務所 安藤忠善税理士事務所
所在地 〒379-0127安中市磯部1丁目10番21号
電話番号 027-385-5787
●田島 龍一(たじま りゅういち)税理士
税理士登録番号 79079
登録年月日 平成6年7月21日
所属事務所 田島龍一税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中2丁目4番30号
電話番号 027-380-5539
●小板橋 敬之(こいたばし たかゆき)税理士
税理士登録番号 81390
登録年月日 平成7年8月23日
所属事務所 小板橋敏記税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1丁目20番22号
電話番号 027-382-1616
●小板橋 敏記(こいたばし としのり)税理士
税理士登録番号 22607
登録年月日 昭和44年5月13日
所属事務所 小板橋敏記税理士事務所
所在地 〒379-0116安中市安中1丁目20番22号
電話番号 0273-82-1616
*****平成26年5月臨時会(第2回)*****
平成26年第2回安中市議会臨時会
議 事 日 程(第1号)
平成26年5月12日(月曜日)午前9時開議
△議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(伊藤清議員) 日程第6、議案第36号 監査委員の選任についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。
市長。
◎市長(茂木英子) 議案第36号 監査委員の選任につきましてご説明を申し上げます。
分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。現在監査委員をなされております安藤忠善さんは、平成26年6月10日をもちまして任期満了となるわけでございますが、平成22年6月11日にご承認されて以来、まことにすぐれた人格、見識と、豊かな税務経験などを持って、市の監査委員として多大なるご尽力を賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き監査委員としてご推薦を申し上げる次第でございます。
よろしくご審議をいただきまして、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤清議員) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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※参考情報2「議会選出の監査委員」
安中市監査委員には、議会選出委員として市議会から1名任命されています。現在は奥原賢一氏(新政会、が平成29年5月18日から就任しており、2年間の任期予定です。ちなみに、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月18日安中市条例第42号)に基づき、監査委員(識見を有する者)には月額66,000円、同(議会選出委員)には月額37,000円が支給されています。
↑奥原賢一市議。元議長、議席番号:19、所属会派:新政会、所属委員会;福祉民生常任委員会、住所:中秋間703番地
※安中市議紹介「奥原賢一」:PDF ⇒ bcbs.pdf ↑
*****平成29年5月臨時会(第1回)*****
平成29年5月18日安中市議会第1回臨時会
◎市長(茂木英子) 監査委員の選任につきましてご説明申し上げます。
分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。安中市監査委員の選任につきまして、地方自治法第196条第1項の規定に基づきまして、議員のうちから選任する委員が辞任されたことに伴い、安中市中秋間の奥原賢一さんをご推薦申し上げる次第でございます。
奥原さんは、履歴書にお示しのとおり、豊富な経験とすぐれた識見をお持ちでございまして、監査委員としてまことに適任であると存じ、ご推薦申し上げる次第でございます。
よろしくご審議をいただきまして、ご同意賜りますようお願い申し上げ、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(齊藤盛久議員) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。
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