■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求を発端として、群馬高専側が情報秘匿体質を存分に発揮したため、当会は3年余りにわたる行政訴訟の結果、4月25日(水)午後1時20分に東京高裁8階809号法廷で、事件番号:平成29年(行コ)第376号、事件名:法人文書非開示処分取消控訴事件の控訴審判決が言渡されました。その後、当会では東京高裁に電話で何度か確認したところ、本日5月14日(月)午後に本件担当の第9民事部の橋書記官から「現時点で、控訴人側から上告手続に関する書類は来ていないため、本件の判決が確定したと言うことができます」との回答がありました。
なお、東京地裁での判決言渡し以降の本件の経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2017年11月24日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で東京地裁が原告一部勝訴判決!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2476.html
〇2018年1月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部から2月28日の弁論期日呼出状と控訴状が届く↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2536.html
〇2018年1月29日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で機構=群馬高専が控訴理由書を提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2546.html
○2018年3月4日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審が2月28日に開かれ即日結審!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2578.html
〇2018年3月14日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で2.28結審後にオンブズが最終書面陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2590.html
○2018年4月25日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…アカハラ不開示控訴審で東京高裁が言い渡したほぼ原審どおりの判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2622.html
■東京高裁によると、「上告提起」の場合には上告状を、「上告受理申立て」の場合には上告受理申立書を、両方を同時に申し立てする場合には上告状兼上告受理申立書を、第二審判決をした裁判所に提出することになっており、上告又は上告受理申立ての期間は、第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません)の翌日から起算して2週間となっています。
そのため、本件判決日が4月25日でしたから、4月26日から数えて2週間以内ということで、5月9日(水)が期限日でした。
■しかし、東京高裁いわく「5月連休が入ったため、連休明けに膨大な文書が一斉に届くため、その処理に追われている」として、5月10日に電話を入れた時には「現時点では上告状などは手元に来ていないが、連休明けの影響を鑑みて、明日もういちど確認の電話をしてください」と言われました。
実際には5月11日(金)に当会が電話を失念したため、結果的に5月14日(月)に電話で確認をした結果、判決確定状態にあることが判明したものです。
したがって、控訴人の機構=群馬高専には、速やかに確定判決結果の履行が求められています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの速報】
※参考情報:裁判所のHP「申立ての手続」
**********
1. 提出先と期限
「上告提起」の場合には上告状を,「上告受理申立て」の場合には上告受理申立書を,両方を同時に申し立てする場合には上告状兼上告受理申立書を,第二審判決をした裁判所に提出してください。
上告又は上告受理申立ての期間は,第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間です。
2. 手数料
上告手数料(上告状に貼付する印紙額)は,原則として第一審の訴え提起の手数料の2倍になります。ただし,算出の基礎となるのは第二審判決に対する不服部分です。上告受理申立ての手数料も同様です。具体的な金額については,当該裁判所民事訟廷事務担当部署にお尋ねください。
なお,上告状兼上告受理申立書の手数料も,どちらか一方のみを提出する場合と同額です(2倍になるわけではありません。)。
3. 予納郵便切手
上告状に添付する郵便切手は,次の内訳で納めるよう御協力ください。
なお,上告受理申立書を提出する場合も同様です。また,上告状兼上告受理申立書を提出する場合の郵便切手も1件分の額で差し支えありません。
※郵便切手の内訳はこちら↓
http://www.courts.go.jp/sendai-h/vcms_lf/yuukenn2.pdf
4. 添付書類
上告状等に添付して提出していただく主な書類は,次のとおりです。
上告状(上告受理申立書,上告状兼上告受理申立書)副本
上告状は,原本として1部(裁判所分)と,副本として相手方の人数分(原本と同様に記名押印したもの)
なお,上告状等に上告等の理由を記載し,以後に理由書を提出する予定がない場合は,相手方の人数に6を足した数の副本を提出してください。
委任状
弁護士に手続を委任する場合
なお,上告審においては,弁護士以外に委任することはできません。
資格証明書
当事者が法人の場合には,代表者の資格を証明する文書(全部事項証明書等,法務局で交付を受けられます。)。
第二審で提出している場合でも,上告審では別途,最新のものが必要となります
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なお、東京地裁での判決言渡し以降の本件の経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2017年11月24日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で東京地裁が原告一部勝訴判決!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2476.html
〇2018年1月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部から2月28日の弁論期日呼出状と控訴状が届く↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2536.html
〇2018年1月29日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で機構=群馬高専が控訴理由書を提出!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2546.html
○2018年3月4日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審が2月28日に開かれ即日結審!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2578.html
〇2018年3月14日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で2.28結審後にオンブズが最終書面陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2590.html
○2018年4月25日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…アカハラ不開示控訴審で東京高裁が言い渡したほぼ原審どおりの判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2622.html
■東京高裁によると、「上告提起」の場合には上告状を、「上告受理申立て」の場合には上告受理申立書を、両方を同時に申し立てする場合には上告状兼上告受理申立書を、第二審判決をした裁判所に提出することになっており、上告又は上告受理申立ての期間は、第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません)の翌日から起算して2週間となっています。
そのため、本件判決日が4月25日でしたから、4月26日から数えて2週間以内ということで、5月9日(水)が期限日でした。
■しかし、東京高裁いわく「5月連休が入ったため、連休明けに膨大な文書が一斉に届くため、その処理に追われている」として、5月10日に電話を入れた時には「現時点では上告状などは手元に来ていないが、連休明けの影響を鑑みて、明日もういちど確認の電話をしてください」と言われました。
実際には5月11日(金)に当会が電話を失念したため、結果的に5月14日(月)に電話で確認をした結果、判決確定状態にあることが判明したものです。
したがって、控訴人の機構=群馬高専には、速やかに確定判決結果の履行が求められています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの速報】
※参考情報:裁判所のHP「申立ての手続」
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1. 提出先と期限
「上告提起」の場合には上告状を,「上告受理申立て」の場合には上告受理申立書を,両方を同時に申し立てする場合には上告状兼上告受理申立書を,第二審判決をした裁判所に提出してください。
上告又は上告受理申立ての期間は,第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間です。
2. 手数料
上告手数料(上告状に貼付する印紙額)は,原則として第一審の訴え提起の手数料の2倍になります。ただし,算出の基礎となるのは第二審判決に対する不服部分です。上告受理申立ての手数料も同様です。具体的な金額については,当該裁判所民事訟廷事務担当部署にお尋ねください。
なお,上告状兼上告受理申立書の手数料も,どちらか一方のみを提出する場合と同額です(2倍になるわけではありません。)。
3. 予納郵便切手
上告状に添付する郵便切手は,次の内訳で納めるよう御協力ください。
なお,上告受理申立書を提出する場合も同様です。また,上告状兼上告受理申立書を提出する場合の郵便切手も1件分の額で差し支えありません。
※郵便切手の内訳はこちら↓
http://www.courts.go.jp/sendai-h/vcms_lf/yuukenn2.pdf
4. 添付書類
上告状等に添付して提出していただく主な書類は,次のとおりです。
上告状(上告受理申立書,上告状兼上告受理申立書)副本
上告状は,原本として1部(裁判所分)と,副本として相手方の人数分(原本と同様に記名押印したもの)
なお,上告状等に上告等の理由を記載し,以後に理由書を提出する予定がない場合は,相手方の人数に6を足した数の副本を提出してください。
委任状
弁護士に手続を委任する場合
なお,上告審においては,弁護士以外に委任することはできません。
資格証明書
当事者が法人の場合には,代表者の資格を証明する文書(全部事項証明書等,法務局で交付を受けられます。)。
第二審で提出している場合でも,上告審では別途,最新のものが必要となります
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